本文
広島市監査公表第5号
平成30年4月12日
広島市監査委員 谷本 睦志
同 井上 周子
同 原 裕治
同 桑田 恭子
地方自治法第252条の38第6項の規定により、広島市長から監査の結果に基づき措置を講じた旨の通知があったので、当該通知に係る事項を別紙のとおり公表する。
なお、併せて通知のあった監査の意見に対する対応結果についても、当該通知に係る事項を公表する。
(別紙)
平成25年度包括外部監査の意見に対する対応結果の公表
(企画総務局)
1 監査意見公表年月日
平成26年2月3日(広島市監査公表第2号)
2 包括外部監査人
世良 敏昭
3 監査意見に対する対応結果通知年月日
平成30年3月29日(広人福第38号)
4 監査のテーマ
財政援助団体等に対する負担金、補助及び交付金、委託料の支出等に関する財務事務の
執行について
5 監査の意見及び対応の内容
1) 市助成金に関する助成目的、対象経費等の明確化について
(所管課:企画総務局人事部福利課)
監査の意見の要旨 |
対応の内容 |
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市は、一般財団法人広島市職員互助会(以下「本団体」という。)の会員への結婚祝金等の一般給付に対する「給付助成金」及び会員の元気回復、健康増進等を目的として実施している育成振興事業に対する「育成助成金」を支出している。 |
監査の意見を踏まえ、市からの助成金の使途や充当割合等を明確にするため、広島市職員互助会助成金交付要綱を制定した(平成29年9月1日施行)。 |
(2) 鷹野橋職員会館に係る使用条件等の明確化について
(所管課:企画総務局人事部福利課)
監査の意見の要旨 |
対応の内容 |
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市は、職員の福利厚生施設として「鷹野橋職員会館」(以下「職員会館」という。)を建設し、保有している。職員会館の管理運営は、本団体が行っているが、これは、利用開始当時における市長から本団体の理事長あての文書が根拠となっている。 |
監査の意見を踏まえ、職員会館の管理運営については、市と本団体の間で平成26年4月1日付けで職員会館建物無償貸付契約を締結し、職員会館(公有財産)を使用させる上での使用上の制限、修繕義務及び契約の解除等の使用条件等を書面により明確にした。 |
(3) 鷹野橋職員会館の有効活用のための運用見直しについて(所管課:企画総務局人事部福利課)
監査の意見の要旨 |
対応の内容 |
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職員会館は、本団体が管理運営を行い、経費を負担している。 |
監査の意見を踏まえ、部外者も利用しやすい環境となるように、平成28年7月に市のホームページに職員会館の施設の概要、利用方法及び予約状況等を掲載した。加えて、職員会館との合築施設である広島市男女共同参画推進センターにおいて、職員会館の利用案内チラシを配布し、その施設の予約状況を確認できるようにすることにより、職員会館の利用促進を図っている。 |
平成28年度包括外部監査の意見に対する対応結果の公表
(財政局)
1 監査意見公表年月日
平成29年2月3日(広島市監査公表第2号)
2 包括外部監査人
福田 浩
3 監査意見に対する対応結果通知年月日
平成30年3月26日(広収一第4号)
4 監査のテーマ
未収金及び貸付金の管理及び回収に係る事務の執行について
5 監査の意見及び対応の内容
(1) 滞納管理システムについて
(所管課:財政局収納対策部徴収第一課)
監査の意見 |
対応の内容 |
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滞納管理システムには、「催告」(民法第153条)に対応する機能が備わっていないため、便宜上、「債務承認」(民法第147条第3号)に対応する機能を代用している。そのため、消滅時効完成まで6か月未満の状態において「催告」した場合には、過去に「債務承認」があったかのように、時効完成を伸長した期間から逆算した過去の日付を入力することにより、「平成○年○月○日に納税確約書・納付誓約書を預かる」と表示される。 |
滞納管理システムに「催告」(民法第153条)に対応する機能を備えるため、平成29年12月25日付けで改修を行い、当該機能を使用した正確な記録の作成方法を文書により滞納整理担当職員へ周知した。 |
(2) 分割納付又は納付困難等の申し出があった場合について
(所管課:財政局収納対策部徴収第一課)
監査の意見 |
対応の内容 |
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納税折衝マニュアルは、分割納付又は納付困難等の申し出があった納税者については、原則として来庁を求め、滞納原因(納付困難の理由)、収入金額、納付可能金額及び財産状況等を、分割納付相談時のチェックリストをもとに聴取し、1年以内に完納又は担保の提供を受けた上で2年以内に完納となる分割納付の場合には、不履行時は差押処分を受けてもいかなる申立ても行わない旨を記載した納付誓約書の提出を求め、口頭でもその旨申し伝えると定めている(マニュアル15ページ)。 |
平成29年3月31日付けで納税折衝マニュアルを改正し、1年以内の完納が見込まれない少額の納付の申出による事実上の分割納付については、納付書の交付の際に、滞納者に対して、長期間の分割納付を承認するものではないこと、財産調査を行うこと及び差押可能な財産があれば滞納処分を行うことを明確に伝える等の具体的な対応を明記し、職員主導での分割納付交渉を行うこととした。 |
(3) 預貯金等の調査について
(所管課:財政局収納対策部徴収第一課)
監査の意見 |
対応の内容 |
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預貯金等の調査に際して、その調査の対象とする金融機関は、個別の事案に応じて決定している事例が見受けられたが、効率的に滞納整理事務を行うため、事案の類型に応じた一定の基準を設け、これに従って調査対象とする金融機関を決定されたい。 |
平成29年3月31日付けで差押基準マニュアルを改正し、事前調査により調査すべき金融機関が特定されていない場合に調査すべき金融機関を明示する等、預貯金等の調査対象とする金融機関の基準を定め、全ての事案について最低1年間の取引履歴を請求することを明記した。加えて、マニュアルの改正について文書により滞納整理担当職員へ周知した。 |
平成28年度包括外部監査の意見に対する対応結果の公表
(健康福祉局)
1 監査意見公表年月日
平成29年2月3日(広島市監査公表第2号)
2 包括外部監査人
福田 浩
3 監査意見に対する対応結果通知年月日
平成30年3月29日(広健年第547号)
4 監査のテーマ
未収金及び貸付金の管理及び回収に係る事務の執行について
5 監査の意見及び対応の内容
(1) Pay-easy(ペイジー)口座振替受付サービスについて
(所管課:健康福祉局保険年金課)
監査の意見 |
対応の内容 |
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広島市国民健康保険規則は、保険料は口座振替その他の方法により収納すると定め(第20条の2)、各区役所市民部保険年金課等においては、納付義務者に対し、口座振替の登録依頼方法の一つとして、株式会社広島銀行、株式会社もみじ銀行、広島市信用組合、広島信用金庫及び株式会社ゆうちょ銀行を利用できる金融機関とする、日本マルチペイメントネットワーク推進協議会のPay-easy(ペイジー)口座振替受付サービスを提供しているところ、上述した以外の金融機関に口座振替を希望する納付義務者や、職員への周知不足によりクレジット機能付きのキャッシュカードをもつ納付義務者がこのサービスを利用できないといった事例が見受けられた。 |
Pay-easy(ペイジー)口座振替受付サービスが利用できる金融機関の拡張については、平成29年度予算に必要経費を計上して、平成30年1月までに、呉信用金庫、株式会社三井住友銀行、株式会社みずほ銀行、株式会社三菱東京UFJ銀行、株式会社山口銀行、株式会社山陰合同銀行、中国労働金庫の7行と新たに契約を締結し、納入義務者の利便性の向上を図った(同月時点の利用可能金融機関は12行)。 |
(2) 収納方法について
(所管課:健康福祉局保険年金課)
監査の意見 |
対応の内容 |
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広島市国民健康保険規則は、保険料は口座振替その他の方法により収納すると定めている(規則第20条の2)ところ、各区役所市民部保険年金課においては、国民健康保険の被保険者資格について国民健康保険異動届を受け付けるに際して、口座振替による納付方法の便利さを伝え、広島市国民健康保険料口座振替依頼書・自動振込利用申込書を交付したり、Pay-easy(ペイジー)口座振替受付サービスによる口座振替の登録依頼方法を紹介したりするなどして口座振替の利用を勧奨しているが、納付義務者からは口座振替を利用しないなどと申し向けられ、口座振替の利用に至らない事例が多数見受けられた。 |
口座振替を原則化している先進政令市の情報を収集し、検討した上で、広島市国民健康保険規則を改正し、平成29年度から口座振替を原則化した。また、これに当たっては、事務を円滑に執行するため、新たに口座振替勧奨のためのマニュアルを整備し、平成29年3月に、同マニュアルについて区保険年金課主任会議及び出張所長会議において事前に説明し、周知を図った。 |
(3) 短期保険証の発行事務について
(所管課:健康福祉局保険年金課)
監査の意見 |
対応の内容 |
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「国民健康保険料の収納を確保し、被保険者間の負担の公平を図る」(国民健康保険料の滞納世帯に係る被保険者証及び資格証明書の更新等事務実施要領第1条)ために、短期保険証の発行等に関して、次の点につき改善されたい。 |
短期保険証を交付する際に添付する文書について、平成29年1月の保険証更新時から、保険料を1年以上滞納している世帯には短期保険証に替えて資格証明書を交付することがあること、資格証明書の場合は病院等の窓口で10割負担となること、保険料の納付相談は財政局収納対策部で応じることを記載し、「納付相談機会の確保を図る、又は納付指導を行うため」に有効なものとなるよう改めた。また、「呼出通知」を送付しない理由については、改めて整理した結果、滞納者に対しては「広島市市税等お知らせセンター」から電話による納付催告を行うとともに、電話がつながらない場合等には納付催告書を送付し、財政局収納対策部での納付相談を促していることから、区役所の窓口で納付相談等の対応を行うために呼び出す必要がないと認められるため、「呼出通知」を送付しないものとし、その旨を健康福祉局保険年金課長通知により区保険年金課に周知した。 |
平成22年度包括外部監査の結果に基づいて講じた措置の公表
(環境局)
1 監査結果公表年月日
平成23年2月7日(広島市監査公表第7号)
2 包括外部監査人
赤羽 克秀
3 監査結果に基づいて講じた措置通知年月日
平成30年3月29日(広施施第44号)
4 監査のテーマ
市有財産の有効活用について
5 監査の結果(指摘事項)及び措置の内容
未利用地について
旧出島処理場
(所管課:環境局施設部施設課)
監査の結果 |
措置の内容 |
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平成2年3月にし尿処理施設として稼働を停止し、その後有効利用されておらず、今後の利用計画もないにもかかわらず、長期間にわたり行政財産のままとなっている。行政財産の用途廃止を行い、普通財産とする必要がある。 |
監査の結果を踏まえ、旧出島処理場及び同処理場敷地(以下「本件敷地」という。)については平成24年3月31日付けで行政財産の用途廃止を行い、普通財産とした。 |
平成28年度包括外部監査の結果に基づいて講じた措置等の公表
(経済観光局)
1 監査結果及び監査意見公表年月日
平成29年2月3日(広島市監査公表第2号)
2 包括外部監査人
福田 浩
3 監査結果に基づいて講じた措置及び監査意見に対する対応結果通知年月日
平成30年3月22日(広産商第149号)
4 監査のテーマ
産業の創造と振興、中小企業の活性化と商店街の振興等に係る事務の執行について
5 監査の結果(指摘事項)及び措置の内容並びに監査の意見及び対応の内容
【監査の結果】
商店街活性化事業費補助
(1) 補助対象団体について
(所管課:経済観光局産業振興部商業振興課)
監査の結果 |
措置の内容 |
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広島市商店街振興事業補助金交付要綱は、法人化されていない任意の商店街組織の場合にあっては、規約等により代表者の定めがあり、財産の管理等を適正に行うことができるものであることを補助対象団体と認めるための要件の一つとして定めているところ(要綱第4条、第1条第3号)、法人化されていない任意の商店街組織であり、団体の運営に関する規約はあるが、これに代表者の定めがないにもかかわらず、補助対象団体として認め、補助金の交付の決定がなされている事例が見受けられた。 |
監査の結果を踏まえ、規約等に代表者の定めがないにもかかわらず、補助対象団体として認め、補助金の交付決定をした事例については、当該団体の規約に代表者の定めを明記させた。 |
商店街活性化事業費補助
(2) 補助金の交付の決定に当たっての審査について
(所管課:経済観光局産業振興部商業振興課)
監査の結果 |
措置の内容 |
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広島市補助金等交付規則は、補助金の交付の決定に当たり、申請に係る書類等の審査等により、補助事業等の目的及び内容が適正であるかどうか等を調査し、補助金等を交付すべきものと認めたときは、速やかに補助金等の交付の決定をするものと定め(規則第5条第1項)、広島市商店街振興事業補助金交付要綱は、上記申請に係る書類等の一つとして、「総会又は理事会の議事録(当該事業に賛同したことを証するもの)」を添付して提出しなければならないと定めているところ(要綱第10条第1項)、補助金交付申請書等に「総会又は理事会の議事録(当該事業に賛同したことを証するもの)」が添付されて提出されていないにもかかわらず、補助金の交付の決定がなされている事例が見受けられた。 |
監査の結果を踏まえ、指摘のあった補助金交付申請書等に総会又は理事会の議事録(当該事業に賛同したことを証するもの)が添付されてないにもかかわらず、補助金の交付の決定がなされている事例については、理事会の議事録の写し(当該事業に賛同したことを証するもの)を添付させるとともに、補助対象事業の遂行に問題がないことを確認した。 |
商店街活性化事業費補助
(3) 補助事業実績報告書等の提出期限について
(所管課:経済観光局産業振興部商業振興課)
監査の結果 |
措置の内容 |
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広島市補助金等交付規則は、補助事業者等は、当該補助事業等が完了したときは、その完了の日から40日以内に補助事業等実績報告書等を市長に提出しなければならないと定め(規則第15条第1項)、広島市商店街振興事業補助金交付要綱は、この期限を前倒しして、その完了の日から10日以内又は3月31日のいずれか早い日までに提出しなければならないと定めているところ(要綱第13条第1項)、期間の限定されたイベントを補助対象事業とする案件において、補助事業実績報告書等が、このイベントが終了してから8か月以上を経過した3月31日に提出されている事例をはじめとして、同種の事例が複数見受けられた。 |
監査の結果を踏まえ、広島市商店街振興事業補助金交付要綱第13条に規定する「補助事業等が完了したとき」について「事業計画書に記載している事業内容の実施及び補助事業の実施に伴う経費の支出が全て終了したとき」と取り扱うこととした。そして、その取扱いについて、申請者へ配付する応募の手引や区職員用の質疑応答集に明記するとともに、区担当者会議で説明し、区の担当者へ周知徹底を図った。 |
地域商業自立促進事業費補助
(4) 補助金の交付の決定に当たっての審査について
(所管課:経済観光局産業振興部商業振興課)
監査の結果 |
措置の内容 |
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広島市補助金等交付規則は、補助金の交付の決定に当たり、申請に係る書類等の審査等により、補助事業等の目的及び内容が適正であるかどうか等を調査し、補助金等を交付すべきものと認めたときは、速やかに補助金等の交付の決定をするものと定め(規則第5条第1項)、広島市商店街振興事業補助金交付要綱は、上記申請に係る書類等の一つとして、補助金交付申請書等に「契約書の写し」を添付して提出しなければならないと定めているところ(要綱第19条第1項、別表3(第19条関係))、「契約書の写し」が添付されて提出されていないにもかかわらず、補助金の交付の決定がなされている事例が見受けられた。 |
監査の結果を踏まえ、補助金交付申請書等に添付すべき書類につき再考をしたところ、指摘のあった添付書類の取扱いについて、契約書を交わさず、注文書等によって発注・施工する工事等においては、契約書に準ずる書類(発注者及び受注者の意思が確認できる書面)の写しの添付を求めることとして、「広島市商店街振興事業補助金交付要綱」を平成29年4月1日付けで改正した。 |
【監査の意見】
地域商業自立促進事業費補助
(1) 補助事業実績報告書等の提出期限について
(所管課:経済観光局産業振興部商業振興課)
監査の意見 |
対応の内容 |
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広島市補助金等交付規則は、補助事業者等は、当該補助事業等が完了したときは、その完了の日から40日以内に補助事業等実績報告書等を市長に提出しなければならないと定め(規則第15条第1項)、広島市商店街振興事業補助金交付要綱は、その完了の日から40日以内又は3月31日のいずれか早い日までに提出しなければならないと定めているところ(要綱第22条)、補助事業実績報告書等が、補助対象施設に係る工事が竣工してから40日を経過し、3月31日に提出されている事例が多数見受けられた。 |
監査の意見を踏まえ、広島市商店街振興事業補助金交付要綱第35条に規定する「補助事業等が完了したとき」について「事業計画書に記載している事業内容の実施及び補助事業の実施に伴う経費の支出が全て終了したとき」と取り扱うこととした。そして、その取扱いについて、広島市商店街振興事業補助金交付要綱の解釈等を定めた「取扱基準」に明記するとともに、補助事業団体に対しても、補助金の交付決定時に配付する文書に記載し周知することとした。 |
地域商業自立促進事業費補助
(2) 現地調査等について
(所管課:経済観光局産業振興部商業振興課)
監査の意見 |
対応の内容 |
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広島市商店街振興事業補助金交付要綱は、補助事業実績報告書等の提出を受けた場合は、補助事業実績報告書等の書類の審査及び現地調査等により、当該補助事業の実績が補助金の交付の決定の内容及びこれに付した条件に適合すると認めるときは、交付すべき補助金の額を確定すると定めているところ(要綱第23条)、補助事業実績報告書等の提出を受けた場合には、担当者が現地に赴いて補助対象施設の施工状況等を調査しているとのことであるが、補助金の実績報告の承認及び額の確定についての伺いには、「別添のとおり実績報告書の提出がありました。審査の結果、適正と認められる」と記載されているだけで、現地調査等については記載されていなかった。 |
監査の意見を踏まえ、現地調査等について記載されていなかった事例については、当該補助金の実績報告の承認及び額の確定についての伺いに、現地調査等を行った事実を記載した。今後は、現地調査等について記載し、当該補助事業の実績が補助金の交付の内容及びこれに付した条件に適合するかどうか審査することとした。 |
監査事務局 監査第一課
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