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包括外部監査の意見に対する対応結果の公表(平成26年11月17日公表)

ページ番号:0000003908 更新日:2019年10月21日更新 印刷ページ表示

広島市監査公表第40号
平成26年11月17日

広島市監査委員 佐伯 克彦
同 井上 周子
同 沖宗 正明
同 渡辺 好造

包括外部監査の意見に対する対応結果の公表

 広島市水道事業管理者から監査の意見に対する対応結果について通知があったので、当該通知に係る事項を別紙のとおり公表する。

(別紙)

平成25年度包括外部監査の意見に対する対応結果の公表(水道局)

1 監査意見公表年月日

 平成26年2月3日(広島市監査公表第2号)

2 包括外部監査人

 世良 敏昭

3 監査意見に対する対応結果通知年月日

 平成26年11月12日(広水財第88号)

4 監査のテーマ

 財政援助団体等に対する負担金、補助及び交付金、委託料の支出等に関する財務事務の執行について

5 監査の意見及び対応の内容

広島市水道局職員互助会

⑴ 本団体に対する助成金に係る繰越額の返還及び貸付金の返還について(所管課:水道局人事課)

監査の意見の要旨

対応の内容

 市は、本団体に対して、会員の給料の総額に1,000分の2.5を乗じて得た金額を助成している。給付会計への助成金に関しては、広島市水道局職員互助会給付規程において、一般給付の給付総額の5割の範囲内に充当できると規定されているが、事業会計への助成金に関しては、充当可能な経費等に関する規定等は特にない。
 また、剰余金が生じても次年度繰越金とされ、平成24年度末現在の残高は年間の支出規模を超えている。市は、福利厚生事業に係る資金を貸し付けているが、平成24年度末の繰越資金は1,800万円余りとなっている。
 市は、過去における本団体に対する助成金に係る繰越額を計算し、その額を返還するよう指示することが望まれる。また、今後、不要な繰越を行わないよう、この助成金に関する要綱を制定し、対象経費、負担率及び精算手続等を定めることが望ましい。
 さらに、会員に対する貸付制度は、平成25年9月末をもって廃止し、10月以降新規貸付を行っていない。したがって、現在、市が貸し付けている1,500万円について、返還するよう本団体に対して指示することが望ましい。

 本団体設立当初から平成25年度までの市からの助成金に係る繰越額2,394万円については、平成26年6月13日に一括で返還させた。
 また、今後は助成金を年度ごとに精算することとし、平成26年4月1日施行で広島市水道局職員互助会設置規程を変更するとともに、新たに広島市水道局職員互助会助成金交付要綱を制定した。
 さらに、福利厚生事業に係る資金として、互助会へ貸し付けていた1,500万円についても、平成26年4月1日に市へ返還させた。

⑵ 目的外使用許可物件に対する適切な管理運営の実施について(所管課:水道局人事課)

監査の意見の要旨

対応の内容

 市は、本団体からの申請に基づき、庁舎の一部について本団体会員の福利厚生のための使用を許可している。許可物件は、倉庫、食堂及び理髪室の3つである。
 食堂に関しては、平成17年度から食堂の営業に係る備品等の補修に係る費用及び光熱費等について、本団体の負担から運営者の負担に変更され、本団体と運営者間の契約書も変更されている。
 しかし、理髪室については、食堂と同様に、光熱費等の負担に関して、運営者の負担に変更されているが、本団体と運営者間の契約書の変更手続きがなされていなかった。合意内容を明確にするため、市は、本団体に対して、契約内容に変更が生じる場合は、速やかに変更契約を締結するよう指導することが望まれる。

 理髪業務にかかる運営者間の契約書については、実態に即して、光熱費等も運営者が負担するよう平成26年4月1日付で変更させた。