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包括外部監査の意見に対する対応結果の公表(令和5年3月28日公表)

ページ番号:0000325999 更新日:2023年3月28日更新 印刷ページ表示

広島市監査公表第9号
令和5年3月28日

 広島市監査委員 政氏 昭夫
同 井戸 陽子
同 山路 英男
同 山内 正晃

包括外部監査の意見に対する対応結果の公表

 広島市長、広島市水道事業管理者及び広島市教育委員会から監査の意見に対する対応結果について通知があったので、当該通知に係る事項を別紙のとおり公表する。

(別紙)

令和2年度包括外部監査の意見に対する対応結果の公表(健康福祉局)

1  監査意見公表年月日
  令和3年2月4日(広島市監査公表第4号)
2  包括外部監査人
    中川 和之
3  監査意見に対する対応結果通知年月日
    令和5年3月22日(広障自第580号)
4  監査のテーマ
  扶助費に係る財務事務の執行について
5  監査の意見及び対応の内容

​(1) 障害支援区分認定等審査会に係るマニュアルの修正・整備
 (所管課:健康福祉局障害福祉部障害自立支援課) 

 
監査の意見
対応の内容
​ <内容>

 「障害支援区分認定・支給決定事務処理マニュアル」(以下「マニュアル」という。)の基本事項において、障害支援区分認定等審査会における審査判定に出席する委員数は「概ね5人」と明記されており、国の規定でも、合議体の委員数は、5人を標準として市町村が定めるものとするとの記載がなされている。

 一方で、マニュアルの別項目においては委員数について「5人」と記載され、先の「概ね5人」としている基本事項との整合性が取れていない。

 往査した中福祉事務所及び安佐南福祉事務所において5名未満で開催された実績のある障害支援区分認定等審査会は以下のとおりである。

 

審査判定会議

参加委員数

中区

令和元年7月18日

4人

安佐南区

令和元年7月18日

3人

安佐南区

令和元年8月22日

4人

 上表のように委員がやむを得ず審査判定を欠席するなどにより5名未満で開催される場合もある。

 また、「障害支援区分認定・支給決定事務処理マニュアル」においては、障害支援区分認定等審査会における審査対象者が利用している施設等に属する者が審査会の委員として出席している場合は、当該対象者の審査判定に限って、当該委員は判定に加わることができないこととなっている。

  議事録のなかには、当該対象者の利用している施設等に属する者が審査判定に参加していないことが明記されておらず、この運用が適切にされているかが不明となっている。

 市の回答によれば、審査委員にとって利害関係のある障害者の審査案件は事前に他の福祉事務所に送付しているとのことである。やむを得ない事情により他の福祉事務所へ送付できなかった場合には、当該審査案件のみ審査を外れてもらうことになるとのことであった。

 <とるべき対応>

 障害支援区分認定等審査会における審査判定に出席する委員数については、マニュアルの「5人」の記載との不一致を解消し、さらにマニュアル内での整合性を確認のうえ、マニュアルの修正を行うことが望ましい。

 また、審査委員にとって利害関係のある障害者の審査案件について、やむを得ない事情により他の福祉事務所へ送付できなかった場合には、審査委員が当該審査案件について審査に参加していないことを   議事録に明記し、審査の公正が担保されていることを記録しておく必要がある。さらにこの場合の議事録への明記を手続としてマニュアルに記載すべきと考える。

 監査の意見を受けて、障害支援区分認定等審査会における審査判定に出席する委員数について、マニュアル内の整合性が取れるようマニュアルの記載を「合議体を構成する委員の定数は、5人を標準とする。」「合議体は、これを構成する委員の過半数が出席しなければ、会議を開き、議決をすることができない。」と修正した。

 また、審査委員のうち利害関係のある障害者の審査案件について、当該委員の有無及びやむを得ず当該利害関係者の参加がある場合は、該当案件の審査に参加していないことの記載を議事録へ明記するようマニュアルを修正した。

 マニュアルの修正について、令和3年2月26日付けで各区に文章で通知した後、同年3月16日に開催した本庁と各区との連絡会議において周知を図り、適正な事務処理に努めるよう注意喚起を行った。その後、マニュアルの一部を再度修正し、令和5年2月17日付けで各区に通知した。

 今後とも、継続して各区に注意喚起を行い、適切な事務処理に努めるものとする。

 

(2) 訓練等給付費に係る支給決定の更新についての事業者意見
 (所管課:健康福祉局障害福祉部障害自立支援課)

 
監査の意見
対応の内容

 <内容>

 自立訓練、就労移行支援及び就労継続支援においては、更新時に事業者の意見を提出することになっている。

 安佐南福祉事務所で2か月分のサンプルとして検証した事業者意見のうち、「(8)一般就労や他の事業への移行が可能か」という質問に対して、理由として「現状のままでは困難と思われる」と記載されているものが1件確認された。

 訓練等給付費に係る支給決定の更新の際に求められる事業者意見は、支給判断の要否を決定する上での資料となり、扶助費の金額に影響を与えることとなる。

 市の回答としては、国の事務処理要領において「それまでの利用実績、サービス管理責任者による評価等を踏まえ、一般就労や他の事業の利用の可能性を検討し、更新の要否を判定する」と記載されており、事業者意見の記載が十分でないものの当該要領に沿って事務処理を行っているとのことである。また、担当者によれば事業者には参考例文を配布しているものの記載内容は事業者が例文に則った具体的な理由の記載がない場合があるとのことである。

 <とるべき対応>

 事業者意見は更新の要否の判定に重要であることから、理由の記載内容を十分に確認の上、記載内容が十分でない場合は事業者に対して再提出を求める又は修正を求める等十分な指導をすることが求められる。

 監査の意見を受けて、支給決定を行っている各区に対し、更新時に事業者意見を受理する際は、理由の記載内容を確認し、その記載内容が不十分な事業者があれば、再提出又は修正を求める等指導を徹底するよう、令和3年2月26日付けで文書で通知するとともに、同年3月16日に開催した本庁と各区との連絡会議において周知を図り、適切な事務処理に努めるよう注意喚起を行った。

 今後とも、継続して各区に注意喚起を行い、適切な事務処理に努めるものとする。

 

令和3年度包括外部監査の意見に対する対応結果の公表(水道局)

1  監査意見公表年月日
  令和4年1月27日(広島市監査公表第2号)
2  包括外部監査人
    中川 和之
3  監査意見に対する対応結果通知年月日
    令和5年3月22日(広水財第134号)
4  監査のテーマ
  水道事業に関する経営管理について
5  監査の意見及び対応の内容

​(1) 廃止意思決定された固定資産(府中浄水場)の会計処理の検討について
 (所管課:水道局財務課、技術部調整課) 

 
監査の意見
対応の内容

現状(会計処理、問題点)

 府中浄水場は、令和3年1月時点で廃止決定となっており、廃止意思決定時点で適切な会計処理の検討がなされていない。府中浄水場に関しては、廃止後に府中配水池を更新するロードマップ表が作成されており、具体的な廃止時期は見込まれている状況にあると理解できる。さらに、廃止時期が延長されているものの幹部会議等の協議がなされていない。

 広島市水道施設〔浄水場等〕維持保全計画では雛型が公表されているが府中浄水場においても「広島市水道局水道施設カルテ」で建物、施設等の状況を点数化して補修や補強または更新計画を策定するための基礎資料として活用するため作成している。

 

監査人の意見

 府中浄水場は、令和3年1月時点で廃止決定となっていたことから、廃止意思決定時点で、令和3年3月期決算において府中浄水場の固定資産について適正な会計処理(部分的な除却と減価償却における耐用年数の短縮化)を検討しなければならない状況であったといえる。

 固定資産実査時に、府中浄水場廃止後に府中配水池を更新するロードマップを作成されていることを確認しており、廃止までの期間見積も可能であると判断できる。

 水道施設カルテでは、府中浄水場は更新計画で「2017廃止」と記載されている。府中浄水場の水道施設カルテは入力項目の一部に空白があり、更新時期を判断するための十分な情報が収集できているのか疑問が残る。水道局は府中浄水場は合併町からの継承施設であり、詳細情報に不明な項目はあるものの、維持管理に支障はないとのことである。しかし、諸事情があるとは考えられるものの、水道施設カルテを十分活用して廃止決定後の残存耐用年数の見積等を行い、固定資産の会計処理の要否を適切に検討することが望ましいと考える。

 府中浄水場の固定資産に係る会計処理については、本体施設の撤去に併せて除却処理することとしていたが、監査の意見を受けて、令和3年度決算において、固定資産の一部を除却する処理を行った。

 また、減価償却における耐用年数の短縮化については、地方公営企業法施行規則第15条第4項各号に規定されている事由のいずれにも該当しないことから行っていない。

(2) 固定資産の登録単位について
 (所管課:水道局財務課、技術部調整課)

監査の意見
対応の内容

現状(会計処理、問題点)

 固定資産取得に当たって、工事の中で一体として取得する資産については「一式」として固定資産登録しており、「一式」として登録した固定資産について一部除却が生じた場合は、割合に応じて除却処理を行うこととしている。

 固定資産実査において、高陽浄水場の運転制御を行う中央監視制御装置の一部であるプリンタ装置を一式として資産取得している事案があった。

 

詳細情報                                                                

                                                                                (単位:千円)

資産番号

所在地

分類

資産名称

令和2年度末帳簿価額

428032994

高陽浄水場

機械及び装置

プリンタ装置 場外系

409

 

監査人の意見

 固定資産台帳は固定資産をその取得から除売却処分に至るまで、その経緯を個々の資産ごとに管理するための帳簿である。所有するすべての固定資産について、取得価額、耐用年数等のデータを網羅的に記載したものであり、財務書類作成の基礎となる補助簿の役割を果たすとともに保有財産の適切な管理及び有効活用に役立つものである。

 固定資産の耐用年数は、地方公営企業法施行規則別表第2号において種類、構造又は用途、細目により分類したうえで規定されている。

 現状の処理のように、工事の中で一体として取得する資産を「一式」としてまとめて登録した場合には、本来であれば異なる勘定科目、耐用年数で登録するべき資産も主たる資産にまとめて登録されることとなる。少なくとも、勘定科目又は耐用年数が異なる資産については別に固定資産台帳への登録を検討することが望ましい。

 監査の意見を受けて、固定資産の登録単位については、工事の中で一体として取得する資産であっても、勘定科目及び耐用年数等を踏まえて固定資産台帳に適切に登録するよう、改めて令和4年3月に周知を図った。

 なお、中央監視制御装置とプリンタ装置については、それぞれ固定資産台帳に登録している。

 

 

令和4年度包括外部監査の意見に対する対応結果の公表(教育委員会)

1  監査意見公表年月日
  令和5年2月2日(広島市監査公表第3号)
2  包括外部監査人
    松本 京子
3  監査意見に対する対応結果通知年月日
    令和5年3月17日(広市教総施第66号)
4  監査のテーマ
  財産に関する事務の執行及び管理について
5  監査の意見及び対応の内容

​(1) 公有財産の名称について(神田山教育施設予定地)
 (所管課:教育委員会事務局総務部施設課) 

 
監査の意見
対応の内容
 現在は、牛田新町小学校、牛田中学校、広島商業高等学校の敷地として利用されているにもかかわらず、名称が「神田山教育施設予定地」のままである。適切な名称に変更することが望ましい。

 監査の実施を受けて、令和4年10月に、公図等を基に公有財産台帳に記載していた「神田山教育施設予定地」を「牛田新町小学校」、「牛田中学校」及び「広島商業高等学校」にそれぞれ変更した。

(2) 所属替えについて(井口二丁目教育施設予定地)
 (所管課:教育委員会事務局総務部施設課)

 
監査の意見
対応の内容

 本物件にはアスレチック遊具が設置され、井口小学校の児童が利用しているため、井口小学校の資産とすることが望ましい。

 監査の実施を受けて、令和5年1月に、公有財産台帳を修正し、財産名称を「井口二丁目教育施設予定地」から「井口小学校」とした。

 

(3) 公有財産台帳への記載について(井口二丁目教育施設予定地)
 (所管課:教育委員会事務局総務部施設課)

 
監査の意見
対応の内容

 本物件の井口小学校側に設置されているアスレチック遊具設置の経緯は不明であるが、工作物として公有財産台帳に記載されていないことから、公有財産台帳に記載し、適切に管理することが望まれる。

 監査の実施を受けて、令和4年10月に、アスレチック遊具を工作物として公有財産台帳へ記載した。