本文
広島市監査公表第5号
令和4年3月11日
広島市監査委員 政氏 昭夫
同 井戸 陽子
同 宮崎 誠克
同 森畠 秀治
地方自治法第252条の38第6項の規定により、広島市長から監査の結果に基づき措置を講じた旨の通知があったので、当該通知に係る事項を別紙のとおり公表する。
なお、併せて通知のあった監査の意見に対する対応結果についても、当該通知に係る事項を公表する。
(別紙)
1 監査結果及び監査意見公表年月日
平成31年2月5日(広島市監査公表第1号)
2 包括外部監査人
大濱 香織
3 監査結果に基づいて講じた措置及び監査意見に対する対応結果通知年月日
令和4年3月4日(広こ企第97号)(広こ企第98号)
4 監査のテーマ
子ども・子育て支援事業の事務の執行について
5 監査の結果(指摘事項)及び措置の内容
公立保育園の施設補修に係る随意契約の理由に記載された修繕件数について
(所管課:こども未来局保育企画課)
監査の結果 |
措置の内容 |
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保育園修繕等委託契約について,特命随意契約とする理由を記載した「平成29年度『広島市保育園維持補修等業務』の委託及びこれに伴う経費の支出について(平成29年3月24日決裁)」には,「当該業務は,事前の見積りができない突発的で緊急の処理が必要なことの多い維持補修であり,また,年間処理件数は,約2,700件余りもあり,膨大な事務量となるが,こうした業務の特性に対して,一般財団法人広島市都市整備公社がノウハウを生かした機動的な対応を行うことで安価で効率的な業務執行が可能となる。」という記載がある。これは平成24年度においても同じ記載がされており,担当課は前年度の記載を修正せずに毎年度流用している。 |
監査の結果を受けて,令和2年度から広島市保育園維持補修等業務の委託に係る起案文書に特命随意契約とする理由中にある「また,年間処理件数は,約2,700件余りもあり,」との文言を削除し,これに代わって当該起案文書に直近3か年の修繕件数実績を添付し,膨大な事務量である根拠としている。 |
6 監査の意見及び対応の内容
公立保育園の施設補修に係る業務報告書の内訳の様式について
(所管課:こども未来局保育企画課)
監査の意見 |
対応の内容 |
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平成25年度包括外部監査結果報告書において,保育園修繕等委託契約に関して「具体的な業務の実施に関する報告を求めるとともに,中長期的な視点を踏まえた総合的な判断を行うに資する情報を市が得ることができるよう,費用対効果を勘案の上,本業務に関する実施報告書を契約上の必要な書類として位置付けることが望ましい。」という監査の意見が提示され,その対応として,担当課は「業務報告書」及び「業務報告書の内訳(修繕内容等一覧)」(以下「業務報告書の内訳」という。)を一般財団法人広島市都市整備公社 (以下「都市整備公社」という。)から月次で徴取している。 |
監査の意見を受けて,「業務報告書の内訳」の様式を変更し,「業務報告書」の執行済額の内訳として人件費,物件費を表記するようにし,その上で,物件費のうち修繕費について区ごとに明記し,修繕内容等が分かるよう新たに「修繕費の内訳」の様式を添付することとした。これらにより,「業務報告書」に記載された金額の内訳を正確に示すとともに,本業務委託の執行状況について,把握しやすいものとなるよう改善した。 |