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○広島市市営住宅等条例

平成9年3月27日

条例第35号

広島市市営住宅条例(昭和27年広島市条例第40号)の全部を改正する。

目次

第1章 総則(第1条~第4条)

第2章 市営住宅

第1節 整備基準(第4条の2)

第1節の2 入居(第5条~第12条)

第2節 家賃等(第13条~第18条)

第3節 入居者の保管義務等(第19条~第27条)

第4節 収入超過者に対する措置等(第28条~第34条)

第5節 建替えに係る措置等(第35条~第38条)

第6節 退去(第39条・第40条)

第7節 社会福祉法人等の使用(第41条~第46条)

第8節 補則(第47条)

第3章 市営店舗(第48条~第54条)

第4章 市営住宅等附設駐車場(第55条~第62条)

第5章 雑則(第63条~第72条)

附則

第1章 総則

(趣旨)

第1条 公営住宅法(昭和26年法律第193号。以下「法」という。)、住宅地区改良法(昭和35年法律第84号。以下「改良法」という。)及び特定優良賃貸住宅の供給の促進に関する法律(平成5年法律第52号。以下「促進法」という。)に基づく市営住宅その他の市営住宅(共同施設を含む。)、市営店舗(共同施設を含む。)並びに市営住宅等附設駐車場の整備、設置及び管理に関しては、法令その他別に定めのあるものを除くほか、この条例に定めるところによる。

(平24条例51・一部改正)

(定義)

第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 市営住宅 公営住宅、再開発住宅、従前居住者用住宅、改良住宅、コミュニティ住宅、甲種住宅、乙種住宅、特賃住宅及び準公営住宅並びにこれらの附帯施設をいう。

(2) 公営住宅 低額所得者に賃貸し、又は転貸するため、本市が法の規定による国の補助を受けて建設又は買取り若しくは借上げ(第7条第1項第2号ア(ク)に掲げる場合に係るものに限る。)を行った住宅をいう。

(3) 再開発住宅 市街地再開発事業の施行に伴い住宅を失うことにより、住宅に困窮すると認められる者に賃貸するため、本市が国の補助を受けて購入した住宅をいう。

(4) 従前居住者用住宅 住宅市街地整備総合支援事業の施行に伴いその居住する住宅を失うことにより、住宅に困窮すると認められる者に賃貸するため、本市が建設した住宅をいう。

(5) 改良住宅 改良法第2条第1項に規定する住宅地区改良事業及びこれに準ずる事業の施行に伴いその居住する住宅を失うことにより、住宅に困窮すると認められる者に賃貸するため、本市が建設した住宅をいう。

(6) コミュニティ住宅 密集住宅市街地整備促進事業の施行に伴いその居住する住宅を失うことにより、住宅に困窮すると認められる者に賃貸するため、本市が建設した住宅をいう。

(7) 甲種住宅 本市が国の補助を受けることなく建設し、又は贈与等により本市の管理に属する住宅で、乙種住宅以外のものをいう。

(8) 乙種住宅 主として第29条の規定により現に入居している市営住宅を明け渡すように努めなければならない者及び公共事業又は公益事業のためその居住する住宅を失う者を入居させるため、本市が国の補助を受けることなく建設した住宅をいう。

(9) 特賃住宅 中堅所得者等に賃貸するため、本市が促進法その他の定めによる国の補助を受けて建設した住宅をいう。

(10) 準公営住宅 特賃住宅の用途を廃止した住宅で低額所得者に賃貸するため本市が設置するものをいう。

(11) 市営店舗 本市の管理に属する店舗及びその附帯施設をいう。

(12) 市営住宅等附設駐車場 市営住宅の入居者又は市営店舗の使用者の用に供するため、当該市営住宅又は当該市営店舗に附設して建設した駐車場及びその附帯施設をいう。

(13) 共同施設 児童遊園、集会所、管理事務所その他市営住宅の入居者又は市営店舗の使用者の共同の福祉のために必要な施設で市長が定めるものをいう。

(14) 令収入 公営住宅法施行令(昭和26年政令第240号。以下「令」という。)第1条第3号に規定する収入(特賃住宅に係るものにあっては、特定優良賃貸住宅の供給の促進に関する法律施行規則(平成5年建設省令第16号)第1条第4号に規定する所得)をいう。

(15) 市街地再開発事業 都市再開発法(昭和44年法律第38号)第2条第1号に規定する市街地再開発事業(同法第8条第1項の市街地再開発組合が施行するものであって、市長が定めるものに限る。)をいう。

(16) 住宅市街地整備総合支援事業 既成市街地において快適な居住環境の創出、都市機能の更新、美しい市街地景観の形成等を図りつつ職住近接型の良質な市街地住宅の供給を推進するため、住宅等の建設、公共施設の整備等を総合的に行う事業で、本市が国土交通大臣の承認を受けて行うものをいう。

(17) 密集住宅市街地整備促進事業 老朽住宅が密集していること等により居住環境の整備及び良質な住宅の供給が必要と認められる住宅市街地の住宅事情の改善、居住環境の整備等及びコミュニティ住宅の建設に関する事業並びにこれに附帯する事業で、本市が国土交通大臣の承認を受けて行うものをいう。

(18) 市営住宅建替事業 現に存する市営住宅を除却し、又は現に存する市営住宅及び共同施設を除却するとともに、これらの存していた土地(以下この号において「市営住宅等の存していた土地」という。)の全部若しくは一部の区域に、新たに市営住宅を建設し、若しくは新たに市営住宅及び共同施設を建設する事業(新たに建設する市営住宅又は新たに建設する市営住宅及び共同施設と一体の市営住宅又は共同施設を当該区域内の土地に隣接する土地に新たに整備する事業を含む。)又は市営住宅等の存していた土地に近接する土地に、新たに当該除却する市営住宅に代わるべき市営住宅を建設し、若しくは新たに当該除却する市営住宅及び共同施設に代わるべき市営住宅及び共同施設を建設する事業(複数の市営住宅の機能を集約するために行うものに限る。)及びこれに附帯する事業をいう。

(19) 公営住宅建替事業 法第2条第15号に規定する公営住宅建替事業で、市営住宅建替事業をいう。

(平12条例44・平12条例79・平15条例29・平24条例51・平30条例33・令4条例36・一部改正)

(設置)

第3条 本市に市営住宅(共同施設を含む。次条において同じ。)、市営店舗(共同施設を含む。次条において同じ。)及び市営住宅等附設駐車場を設置する。

(名称及び位置)

第4条 市営住宅の名称及び位置は、別表第1のとおりとする。

2 市営店舗の名称及び位置は、別表第2のとおりとする。

3 市営住宅等附設駐車場の名称及び位置は、別表第3のとおりとする。

第2章 市営住宅

第1節 整備基準

(平24条例51・追加)

(公営住宅等の整備基準)

第4条の2 法第5条第1項及び第2項の条例で定める整備基準は、公営住宅等整備基準(平成10年建設省令第8号)第2条から第16条までに規定する基準とする。

(平24条例51・追加)

第1節の2 入居

(平24条例51・旧第1節繰下)

(公募の原則及び方法)

第5条 市長は、次条に定めるものを除くほか、市営住宅(再開発住宅(第7条第3項ただし書に規定するものを除く。)、従前居住者用住宅(第7条第4項ただし書に規定するものを除く。)、改良住宅(同条第5項ただし書に規定するものを除く。)、コミュニティ住宅(同条第6項ただし書に規定するものを除く。)及び乙種住宅(同条第8項ただし書の規定により、入居者資格を甲種住宅の入居者資格に準じて定めたものを除く。)を除く。以下この条、次条及び第10条において同じ。)の入居者を公募しなければならない。

2 市長は、前項の規定による公募を次に掲げる方法のうち2以上の方法によって行うものとし、その際は、当該公募に係る市営住宅の所在地、戸数、規格、家賃、入居者資格、申込方法及び選考方法の概略並びに入居時期その他必要な事項を示すものとする。

(1) 本市の広報紙への掲載

(2) 新聞への掲載

(3) ラジオ又はテレビジョンによる放送

(4) 市庁舎その他本市の区域内の適当な場所における掲示

(平12条例44・一部改正)

(公募の例外)

第6条 市長は、法第22条第1項に規定する事由に係る者については、公募を行わないで公営住宅、改良住宅(次条第5項ただし書に規定するものに限る。)又は準公営住宅に入居させることができる。

2 市長は、前項に規定する事由に係る者その他速やかに市営住宅(公営住宅、前項に規定する改良住宅及び準公営住宅を除く。以下この項において同じ。)へ入居させる必要があると認める者については、公募を行わないで市営住宅に入居させることができる。

(平12条例44・平15条例29・一部改正)

(入居者資格)

第7条 公営住宅に入居することができる者は、次に掲げる条件を具備する者でなければならない。ただし、第2号ア(ク)に掲げる公営住宅に入居することができる者は、当該条件を具備するほか、当該災害の発生の日から3年間は、なお、当該災害により住宅を失った者でなければならない。

(1) 現に同居し、又は同居しようとする親族(婚姻の届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者、婚姻の予約者その他日常生活において相互に協力し合うことを約した者として市長が認める者を含む。以下同じ。)があること。

(2) その者の令収入が又はに掲げる場合に応じ、それぞれ又はに定める金額を超えないこと。

 次のいずれかに該当する場合 21万4,000円((ク)に掲げる場合であって、当該災害発生の日から3年を経過した後は、15万8,000円)

(ア) 入居者又は同居者に障害者基本法(昭和45年法律第84号)第2条第1号に規定する障害者でその障害の程度が規則で定める程度であるものがある場合

(イ) 入居者又は同居者に戦傷病者特別援護法(昭和38年法律第168号)第2条第1項に規定する戦傷病者でその障害の程度が規則で定める程度であるものがある場合

(ウ) 入居者又は同居者に原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律(平成6年法律第117号)第11条第1項の規定による厚生労働大臣の認定を受けている者がある場合

(エ) 入居者又は同居者に海外からの引揚者で本邦に引き揚げた日から起算して5年を経過していないものがある場合

(オ) 入居者又は同居者にハンセン病療養所入所者等に対する補償金の支給等に関する法律(平成13年法律第63号)第2条に規定するハンセン病療養所入所者等がある場合

(カ) 入居者が60歳以上の者であり、かつ、同居者のいずれもが60歳以上又は18歳未満の者である場合

(キ) 同居者に小学校就学の始期に達するまでの者がある場合

(ク) 公営住宅が、法第8条第1項若しくは第3項若しくは激じん災害に対処するための特別の財政援助等に関する法律(昭和37年法律第150号)第22条第1項の規定による国の補助に係るもの又は法第8条第1項各号のいずれかに該当する場合において本市が災害により滅失した住宅に居住していた低額所得者に転貸するため借り上げるものである場合

 に掲げる場合以外の場合 15万8,000円

(3) 現に住宅に困窮していることが明らかな者であること。

(4) 本市の区域内に住所又は勤務場所を有する者であること。

(5) 市町村民税、市営住宅の家賃並びに市営店舗及び市営住宅等附設駐車場の使用料を滞納していないこと。

(6) その者及び現に同居し、又は同居しようとする親族が暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第6号に規定する暴力団員(以下「暴力団員」という。)でないこと。

(7) その他市長が必要と認める条件を具備すること。

2 前項の規定にかかわらず、次の各号に掲げる者にあっては、それぞれ当該各号に掲げる条件を具備することを要しない。

(1) 次のいずれかに該当する者 前項第1号に掲げる条件

 60歳以上の者

 障害者基本法第2条第1号に規定する障害者でその障害の程度が規則で定める程度であるもの

 戦傷病者特別援護法第2条第1項に規定する戦傷病者でその障害の程度が規則で定める程度であるもの

 原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律第11条第1項の規定による厚生労働大臣の認定を受けている者

 生活保護法(昭和25年法律第144号)第6条第1項に規定する被保護者又は中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律(平成6年法律第30号)第14条第1項に規定する支援給付(中国残留邦人等の円滑な帰国の促進及び永住帰国後の自立の支援に関する法律の一部を改正する法律(平成19年法律第127号)附則第4条第1項に規定する支援給付及び中国残留邦人等の円滑な帰国の促進及び永住帰国後の自立の支援に関する法律の一部を改正する法律(平成25年法律第106号)附則第2条第1項又は第2項の規定によりなお従前の例によるものとされた同法による改正前の中国残留邦人等の円滑な帰国の促進及び永住帰国後の自立の支援に関する法律第14条第1項に規定する支援給付を含む。)を受けている者

 海外からの引揚者で本邦に引き揚げた日から起算して5年を経過していないもの

 ハンセン病療養所入所者等に対する補償金の支給等に関する法律第2条に規定するハンセン病療養所入所者等

 配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護等に関する法律(平成13年法律第31号。以下この号において「配偶者暴力防止等法」という。)第1条第2項に規定する被害者又は配偶者暴力防止等法第28条の2に規定する関係にある相手からの暴力を受けた者で、(ア)(イ)又は(ウ)に該当するもの

(ア) 配偶者暴力防止等法第3条第3項第3号(配偶者暴力防止等法第28条の2において準用する場合を含む。)の規定による一時保護又は配偶者暴力防止等法第5条(配偶者暴力防止等法第28条の2において準用する場合を含む。)若しくは児童福祉法(昭和22年法律第164号)第23条第1項本文の規定による保護が終了した日から起算して5年を経過していない者

(イ) 配偶者暴力防止等法第10条第1項(配偶者暴力防止等法第28条の2において準用する場合を含む。)の規定により裁判所がした命令の申立てを行った者で、当該命令がその効力を生じた日から起算して5年を経過していないもの

(ウ) 婦人相談所による配偶者からの暴力の被害を受けている旨の証明書等の発行を受けている者

 犯罪等(犯罪被害者等基本法(平成16年法律第161号)第2条第1項に規定する犯罪等をいう。)により従前の住居に居住することが困難となった犯罪被害者等(同条第2項に規定する犯罪被害者等をいい、配偶者暴力防止等法第1条第2項に規定する被害者又は配偶者暴力防止等法第28条の2に規定する関係にある相手からの暴力を受けた者を除く。)として市長が認める者

(2) 被災市街地復興特別措置法(平成7年法律第14号)第21条に規定する被災者等及び福島復興再生特別措置法(平成24年法律第25号)第39条に規定する居住制限者 前項第1号第2号第4号第5号及び第7号に掲げる条件

(3) 公営住宅の借上げに係る契約の終了又は法第44条第3項の規定による公営住宅の用途廃止により当該公営住宅の明渡しをしようとする入居者で、当該明渡しに伴い他の公営住宅に入居の申込みをしたもの 前項各号に掲げる条件

(4) 公営住宅建替事業により除却すべき公営住宅の除却前の最終の入居者(当該事業に係る公営住宅の用途廃止について法第37条第1項(同条第7項において準用する場合を含む。)の規定による国土交通大臣の承認があった日における入居者で、当該事業の施行に伴い当該公営住宅の明渡しをするものに限る。)で30日を下らない範囲内で当該入居者ごとに市長が定める期間内に当該事業により新たに整備される公営住宅への入居を希望する旨を申し出たもの 前項各号に掲げる条件

3 再開発住宅に入居することができる者は、次の各号のいずれかに掲げる者で、再開発住宅への入居を希望し、かつ、住宅に困窮すると認められるもののうち、第1項第6号に掲げる条件を具備する者でなければならない。ただし、再開発住宅に入居させるべき者が入居せず、又は居住しなくなった場合においては、再開発住宅を公営住宅とみなして、第1項(第2号ア(ク)を除く。)及び前項の規定を準用する。

(1) 又はに該当する者で、市街地再開発事業の施行に伴い住宅を失うこととなるもの

 都市再開発法第19条第1項に規定する公告の日(以下この項において「公告の日」という。)から引き続き市街地再開発事業の施行地区内に居住する者。ただし、公告の日後に別世帯を構成するに至った者並びに住込従業員及び社宅、官舎その他これらに類する住宅に居住する者を除く。

 アただし書に該当する公告の日後に別世帯を構成するに至った者及び公告の日後に市街地再開発事業の施行地区内に居住するに至った者で、市長が特に認めたもの

 公告の日から引き続き市街地再開発事業の施行地区内に住宅を所有する者で、市長が特に認めたもの

 公告の日後に又はに該当する者と同一の世帯に属するに至った者

(2) 前号ア又はに該当する者で、公告の日後に市街地再開発事業の施行地区内において住宅を失ったもの(災害以外の事情により住宅を失った者にあっては、市長が特に認めた者に限る。)

(3) 前2号に掲げる者と同一の世帯に属する者

4 従前居住者用住宅に入居することができる者は、次の各号のいずれかに掲げる者で、従前居住者用住宅への入居を希望し、かつ、住宅に困窮すると認められるもののうち、第1項第6号に掲げる条件を具備する者でなければならない。ただし、従前居住者用住宅に入居させるべき者が入居せず、又は居住しなくなった場合においては、従前居住者用住宅を公営住宅とみなして第1項(第2号ア(ク)を除く。)及び第2項の規定を準用し、再開発住宅とみなして前項の規定を準用し、又はコミュニティ住宅とみなして第6項の規定を準用する。

(1) 又はに該当する者で、住宅市街地整備総合支援事業の施行に伴い住宅を失うこととなるもの

 住宅市街地整備総合支援事業に係る整備計画について国土交通大臣の承認があった旨の公告の日(以下この項において「公告の日」という。)から引き続き当該計画に定める地域(以下この項において「整備地区」という。)に居住する者。ただし、公告の日後に別世帯を構成するに至った者を除く。

 アただし書に該当する者及び公告の日後に整備地区内に居住するに至った者で、市長が特に認めたもの

 公告の日後に又はに該当する者と同一の世帯に属するに至った者

(2) 前号ア又はに該当する者で、公告の日後に整備地区内において住宅を失ったもの(災害以外の事情により住宅を失った者にあっては、市長が特に認めた者に限る。)

(3) 前2号に掲げる者と同一の世帯に属する者

5 改良住宅に入居することができる者は、改良法第18条に規定する資格(同法第2条第1項に規定する住宅地区改良事業に準ずる事業により建設した改良住宅にあっては、同法第18条に規定する資格に準じて市長が定める資格)を有する者でなければならない。ただし、改良住宅に入居させるべき者が入居せず、又は居住しなくなった場合においては、改良住宅を公営住宅とみなして、第1項(第2号ア(ク)を除く。)及び第2項の規定を準用する。

6 コミュニティ住宅に入居することができる者は、次の各号のいずれかに掲げる者で、コミュニティ住宅への入居を希望し、かつ、住宅に困窮すると認められるもののうち、第1項第6号に掲げる条件を具備する者でなければならない。ただし、コミュニティ住宅に入居させるべき者が入居せず、又は居住しなくなった場合においては、コミュニティ住宅を公営住宅とみなして、第1項(第2号ア(ク)を除く。)及び第2項の規定を準用する。

(1) 又はに該当する者で、密集住宅市街地整備促進事業の施行に伴い住宅を失ったもの

 密集住宅市街地整備促進事業に関する事業計画を作成した日(当該計画によって定めた居住環境の整備及び良質な住宅の供給を図る土地の区域(以下この項において「事業地区」という。)を変更しようとする場合において、新たに事業地区となるべき区域があるときは、当該新たに事業地区となるべき区域にあっては、当該事業地区の変更に係る密集住宅市街地整備促進事業に関する事業計画を作成した日とする。以下この項において「作成日」という。)から引き続き事業地区内に居住していた者。ただし、作成日後に別世帯を構成するに至った者を除く。

 アただし書に該当する者及び作成日後に事業地区内に居住するに至った者で、市長が特に認めたもの

 作成日後に又はに該当する者と同一の世帯に属するに至った者

(2) 前号ア又はに該当する者で、事業地区内において行う土地区画整理法(昭和29年法律第119号)第2条第1項に規定する土地区画整理事業の施行に伴い住宅を失ったもの

(3) 第1号ア又はに該当する者で、作成日後に事業地区内において災害により住宅を失ったもの

(4) 前3号に掲げる者と同一の世帯に属する者

7 甲種住宅に入居することができる者は、次の各号のいずれかに掲げる者でなければならない。

(1) 第1項(第2号ア(ク)を除く。)に規定する資格を有する者。ただし、第2項第1号及び第2号に掲げる者にあっては、それぞれに掲げる条件を具備することを要しない。

(2) 公営住宅の借上げに係る契約の終了又は市営住宅(特賃住宅を除く。)の用途廃止により当該公営住宅又は当該市営住宅の明渡しをしようとする入居者で、当該明渡しに伴い甲種住宅に入居の申込みをしたもの

(3) 市営住宅建替事業(甲種住宅に係るものに限る。)により除却すべき甲種住宅の除却前の最終の入居者(当該事業の施行に伴い当該甲種住宅の明渡しをするものに限る。)で、市長が定めるところにより、当該事業により新たに整備される甲種住宅への入居を希望する旨を申し出たもの

8 乙種住宅に入居することができる者は、第29条の規定により現に入居している市営住宅を明け渡すように努めなければならない者又は公共事業若しくは公益事業のためその居住する住宅を失うこととなる者で、第1項第1号及び第3号から第7号までに掲げる条件(第2項第1号に掲げる者にあっては、第1項第3号から第7号までに掲げる条件)を具備するものでなければならない。ただし、これらの条件を具備する者で、乙種住宅への入居を希望するものがない場合にあっては、市長が別に入居者資格を定めることができる。

9 特賃住宅に入居することができる者は、次に掲げる者でなければならない。

(1) 第1項第1号に掲げる条件を具備する者。ただし、市長が必要と認めるときは、同号に掲げる条件を具備する者であることを要しない。

(2) 現に自ら居住するため住宅を必要としている者

(3) 市長が定める基準の令収入のある者

(4) 第1項第4号から第7号までに掲げる条件を具備する者

10 準公営住宅に入居することができる者は、第1項(第2号ア(ク)を除く。)に規定する資格を有する者でなければならない。ただし、第2項各号に掲げる者にあっては、それぞれ当該各号に掲げる条件を具備することを要しない。

(平12条例44・平12条例60・平12条例79・平14条例32・平15条例29・平16条例51・平23条例45・平24条例29・平24条例51・平25条例3・平25条例30・平25条例47・平26条例46・平27条例43・令2条例45・令4条例15・令5条例20・一部改正)

(単身者の入居できる市営住宅の規格)

第8条 現に同居し、又は同居しようとする親族がない者が入居することができる市営住宅の規格は、市長が定める。

(入居の申込み及び許可)

第9条 第7条に規定する入居者資格のある者で、市営住宅に入居しようとするものは、市長が定めるところにより、所定の申込書その他市長が定める書類を提出し、その許可を受けなければならない。

2 市長は、借上げに係る公営住宅について前項の許可(以下「入居許可」という。)を行ったときは、当該入居許可に係る入居者に対し、当該公営住宅の借上げ期間の満了時に当該公営住宅を明け渡さなければならない旨を通知しなければならない。

(入居予定者の決定)

第10条 市長は、入居申込者の数が入居させるべき市営住宅の戸数を超える場合においては、当該入居申込者のうち令第7条各号のいずれかに該当する者のうちから、抽選その他市長が定める方法により、必要と認める数の入居申込者を抽出する。ただし、特賃住宅においては、同条各号に該当する者であることを要しない。

2 市長は、前項の規定により抽選を行う場合においては、前条第1項の申込書に記載された世帯区分及び申込回数に応じ組分けをして行うものとする。

3 市長は、母子世帯、父子世帯、老人世帯、心身障害者世帯、原爆被爆者世帯、多子世帯に属する者その他速やかに市営住宅に入居することを必要としていると認められる者については、優先的な選考を行うよう配慮するものとする。

4 市長は、入居申込者(第1項の規定による抽出が行われた場合にあっては、同項の規定により抽出した者に限る。)に係る前条第1項の申込書その他提出書類の記載事項に相違がないことを確認して入居予定者を決定する。

(平14条例32・一部改正)

第11条 市長は、前条第1項の規定による抽出を行う際、補欠として、別に入居順位を定めて、必要と認める数の入居申込者を抽出することができる。

2 市長は、入居予定者が次条第1項の手続をしないとき、又は入居予定者が同項に規定する期間内若しくは期日までに入居を辞退したときは、前項の規定により抽出した入居申込者のうちから入居予定者を決定する。

3 市長は、前項の規定により入居予定者を決定するときは、前条第4項の規定による確認を行うものとする。

(入居手続)

第12条 入居予定者は、入居許可を受けるに当たっては、あらかじめ、市長が指示する期間内又は期日に、次に掲げる手続をしなければならない。

(1) 所定の請書を提出すること。

(2) 第18条の規定による敷金を納付すること。

(3) その他市長が定める書類を提出すること。

2 市長は、入居予定者が前項の手続をしないときは、入居許可を行わないものとする。

3 市長は、第1項の手続を完了した入居予定者に対し、入居許可を行うとともに、速やかに市営住宅の入居可能日を通知しなければならない。

(平14条例32・令元条例26・一部改正)

第2節 家賃等

(収入の申告等及び令収入の額に関する認定)

第13条 市営住宅(特賃住宅を除く。以下この条及び次条第1項において同じ。)の入居者は、市長が定めるところにより、収入を申告しなければならない。

2 前項の規定にかかわらず、市営住宅の入居者(法第16条第4項の国土交通省令で定める者に該当する者に限る。)前項の規定による収入の申告をすること及び第47条の規定による報告の請求に応じることが困難な事情にあると市長が認めるときは、同項の規定による収入の申告をすることを要しない。この場合において、市長は、同条の規定による書類の閲覧の請求その他の規則で定める方法により当該入居者の収入を把握するものとする。

3 市長は、第1項の規定により入居者が申告した収入又は前項の規定により市長が把握した収入に基づき、令収入の額を認定し、その額を収入の申告をした者又は同項の入居者に通知するものとする。

4 前項の規定による通知を受けた者は、同項の規定による認定に対し、市長が定めるところにより、意見を申し出ることができる。

5 市長は、前項の規定による意見の申出があったときは、その内容を審査し、相当な理由があると認めるときは、第3項の令収入の額を更正するものとする。

6 市営住宅の入居者は、定年退職する等の事由により、第3項の規定による認定(前項の規定による更正及び次項の規定による再認定を含む。)の基礎となった収入の状況に著しい変動が生じた場合は、市長が定めるところにより、第3項の令収入の額(前項の規定により更正された場合にあってはその更正後の額、次項の規定により再認定された場合にあってはその再認定後の額とする。以下「収入認定額」という。)の再認定を申請することができる。

7 市長は、前項の規定による再認定の申請があったときは、その内容を審査し、相当な理由があると認めるときは、収入認定額を再認定するものとする。

(平30条例33・一部改正)

(家賃の決定)

第14条 市営住宅の毎月の家賃は、収入認定額に基づき、近傍同種の住宅の家賃(公営住宅にあっては令第3条に規定する算出方法により毎年度算出した額を、公営住宅以外の市営住宅にあっては同条に規定する算出方法に準じて市長が定める方法により毎年度算出した額をいう。以下同じ。)以下で令第2条に規定する方法(公営住宅以外の市営住宅にあっては、同条に規定する方法に準じて市長が定める方法)により算出した額とする。ただし、入居者からの前条第1項の規定による収入の申告がない場合(当該入居者について市長が同条第2項の規定による収入の把握をした場合を除く。)において、第47条の規定による報告の請求を行ったにもかかわらず、当該入居者がその請求に応じないときは、当該市営住宅の毎月の家賃は、近傍同種の住宅の家賃とする。

2 前項の規定にかかわらず、再開発住宅、従前居住者用住宅、改良住宅及びコミュニティ住宅の毎月の家賃は、家賃限度額(改良住宅にあっては公営住宅法の一部を改正する法律(平成8年法律第55号)による改正前の法(以下「旧法」という。)第2条第4号の第二種公営住宅に係る旧法第12条第1項及び公営住宅法施行令の一部を改正する政令(平成8年政令第248号)による改正前の令第4条に規定する算出方法の例により算出した額を、再開発住宅、従前居住者用住宅及びコミュニティ住宅にあっては当該算出方法に準じて市長が定める方法により算出した額をいう。)を超えないものとする。

3 令第2条第1項第4号の数値は、市長が定める。

4 特賃住宅の毎月の家賃は、促進法第13条第1項の国土交通省令で定める額以下で、近傍同種の民間の賃貸住宅の家賃水準を考慮して市長が定める。

5 市長は、次の各号のいずれかに該当する場合は、特賃住宅の家賃を変更し、又は前項の規定にかかわらず、特賃住宅の家賃を別に定めることができる。

(1) 物価の変動に伴い家賃を変更する必要があると認めるとき。

(2) 他の市営住宅又は近傍同種の民間の賃貸住宅の家賃との均衡上必要があると認めるとき。

(3) 特賃住宅について改良を施したとき。

(平12条例44・平12条例79・平23条例15・平24条例29・平30条例33・一部改正)

(家賃の減免及び徴収猶予)

第15条 市長は、次の各号のいずれかに掲げる特別の事情がある場合においては、家賃の減免又は徴収猶予を必要とする者に対して、市長が定めるところにより、当該家賃の減免又は徴収猶予をすることができる。

(1) 入居者又は同居者(特賃住宅の入居者及び同居者を除く。)の収入が著しく低額であるとき。

(2) 入居者又は同居者が病気にかかっているとき。

(3) 入居者又は同居者が災害により著しい損害を受けたとき。

(4) その他市長において特別の事情があると認めたとき。

(特賃住宅の家賃に対する助成)

第16条 市長は、特賃住宅の入居者の家賃負担の軽減を図るため、期限を定めて家賃に対する助成を行うことができる。

2 前項の助成は、第14条第4項の規定により定めた家賃又は同条第5項の規定により変更し、若しくは別に定めた家賃と入居者の家賃の負担能力を勘案して市長が定める額との差額の範囲内の額を当該家賃から減額することにより行う。

(家賃の徴収)

第17条 市長は、入居者から、第12条第3項の入居可能日から市営住宅の明渡しのあった日(第31条第1項又は第35条第1項の規定による明渡しの請求をしたときにあってはその期限として指定した日又は明け渡した日のいずれか早い日、第40条第1項の規定による明渡しの請求をしたときにあっては明渡しの請求をした日)までの間、家賃を徴収する。

2 入居者は、毎月末日(月の中途で明け渡した場合にあっては、明け渡した日)までにその月分の家賃を納付しなければならない。

3 前項の規定により定められる納付期限が休日(広島市の休日を定める条例(平成3年広島市条例第49号)第1条第1項各号に掲げる日をいう。以下この項において同じ。)に当たるときは、その日の直後の休日でない日を納付期限とみなす。

4 入居者が新たに市営住宅に入居した場合又は市営住宅を明け渡した場合において、その月の使用期間が1か月に満たないときは、その月の家賃は日割計算による。

5 入居者が第39条第1項に規定する手続を経ないで無断で市営住宅を立ち退いた場合は、第1項の規定にかかわらず、市長が明渡しのあった日を認定し、その日までの家賃を徴収する。

(令元条例26・一部改正)

(敷金)

第18条 市長は、入居予定者及び第24条第1項又は第2項に規定する承認を受けた者から3か月分の家賃(入居予定者にあってはその入居の際の家賃を、当該承認を受けた者にあってはその承認の際の家賃をいう。)に相当する金額の範囲内において敷金を徴収するものとする。

2 市長は、第15条各号のいずれかに掲げる特別の事情がある場合においては、敷金の減免又は徴収猶予を必要と認める者に対して、市長が定めるところにより、当該敷金の減免又は徴収猶予をすることができる。

3 第1項の規定により徴収した敷金(以下「敷金」という。)は、入居者がその市営住宅を明け渡し、立ち退き、若しくは第24条第2項の規定により承認を受けた場合又は同条第1項の同居していた者が同項の規定により承認を受けた場合は還付する。ただし、未納の家賃又は損害賠償金があるときは、敷金のうちからこれに相当する額を控除した額を還付する。

4 敷金には、利子を付けない。

第3節 入居者の保管義務等

(修繕費用の負担)

第19条 市営住宅及び共同施設の修繕に要する費用(障子、ふすま等の張替え、破損したガラスの取替え、畳の表替え等の軽微な修繕及び給水栓、スイッチその他附帯施設のうち構造上重要でない部分の修繕に要する費用を除く。)は、本市の負担とする。

2 市長は、前項の規定にかかわらず、借上げに係る公営住宅の修繕に要する費用に関しては、別に定めるものとする。

3 入居者の責めに帰すべき事由によって第1項の規定により本市の負担とされる修繕の必要が生じたときは、同項の規定にかかわらず、入居者が修繕し、又はその費用を負担しなければならない。

(入居者の費用負担義務)

第20条 次に掲げる費用は、入居者の負担とする。

(1) 電気、ガス及び水道に係る料金並びに下水道の使用料

(2) し尿、ごみ及び燃えがらの処理に要する費用

(3) 共同施設の使用、維持又は運営に要する費用

(4) 共同便所及び浄化槽の清掃に要する費用

(5) 前各号のほか市長の指定する費用

2 市長は、特にやむを得ないと認めたときは、前項各号の費用の全部又は一部を入居者に負担させないことができる。

(入居者の保管義務)

第21条 入居者は、市営住宅又は共同施設の使用について、必要な注意を払い、これらを正常な状態において維持しなければならない。

2 入居者は、自己の責めに帰すべき事由によって、市営住宅又は共同施設を滅失し、又はき損したときは、これを原状に復し、又はその損害を賠償しなければならない。

3 入居者は、市営住宅又は共同施設に破損その他の事故が生じ、又は生ずるおそれがあるときは、速やかに住宅等管理人を通じ、又は直接市長に報告しなければならない。

(平12条例44・一部改正)

(迷惑行為の禁止)

第22条 入居者及び同居者は、周辺の環境を乱し、又は他に迷惑を及ぼす行為をしてはならない。

(転貸等の禁止)

第23条 入居者は、市営住宅を他の者に貸し、又はその入居の権利を他の者に譲渡してはならない。

(入居の権利の承継の承認)

第24条 入居者が死亡し、又は市営住宅を立ち退いた場合において、その死亡時又は退去時に当該入居者と同居していた者は、当該市営住宅に引き続き居住しようとするときは、市長が定めるところにより、その承認を得なければならない。

2 前項に規定する場合を除くほか、入居者は、当該入居者と同居している者へ当該入居者に係る市営住宅の名義を変更しようとするときは、市長が定めるところにより、その承認を得なければならない。

(同居の承認)

第25条 入居者は、当該市営住宅への入居の際に同居した親族以外の者を同居させようとするときは、市長が定めるところにより、その承認を得なければならない。

(承認事項)

第26条 入居者は、次の各号のいずれかに該当する行為をしてはならない。ただし、市長の承認を得たときは、この限りでない。

(1) 市営住宅の一部を住宅以外の用途に併用すること。

(2) 市営住宅を模様替えし、又は増築すること。

(3) 市営住宅の敷地内に工作物を設置すること。

2 市長は、前項第2号及び第3号については、原状回復又は撤去が容易である場合においてのみ同項ただし書の承認を行うことができる。

3 第1項ただし書の承認を得ずに同項各号のいずれかに掲げる行為をしたときは、入居者は、直ちに自己の費用で原状回復又は撤去を行わなければならない。

(届出事項)

第27条 入居者は、次の各号のいずれかに該当する場合は、市長が定めるところにより、その旨を届け出なければならない。

(1) 世帯員全員が当該市営住宅に引き続き15日以上居住しないとき。

(2) 入居者又は同居者について、出生、死亡、転出等による異動が生じたとき。

(3) 入居者又は同居者が氏名を変更したとき。

第4節 収入超過者に対する措置等

(収入超過者等に関する認定)

第28条 市長は、次に掲げる市営住宅の入居者が当該市営住宅に引き続き3年以上入居している場合において、当該入居者に係る収入認定額(当該入居者からの第13条第1項の規定による収入の申告がない場合(当該入居者について市長が同条第2項の規定による収入の把握をした場合を除く。)にあっては、第47条の規定により求めた報告等に基づき市長が認定した額。次項において同じ。)次の各号に掲げる市営住宅の種別に応じてそれぞれ当該各号に掲げる金額を超えるときは、市長が定めるところにより、当該入居者を収入超過者として認定し、その旨を通知するものとする。

(1) 公営住宅、再開発住宅、従前居住者用住宅、コミュニティ住宅、甲種住宅、乙種住宅(第7条第8項ただし書の規定により、入居者資格を甲種住宅の入居者資格に準じて定めたものに限る。)及び準公営住宅 同条第1項第2号ア又はに掲げる場合に応じてそれぞれ同号ア又はに掲げる金額

(2) 改良住宅 第7条第1項第2号ア(ア)から(キ)までに掲げる場合にあっては13万9,000円、同号イに掲げる場合にあっては11万4,000円

2 市長は、市営住宅(公営住宅、再開発住宅(第7条第3項ただし書に規定するものに限る。)、従前居住者用住宅(同条第4項ただし書に規定するもののうち公営住宅とみなしたものに限る。)、コミュニティ住宅(同条第6項ただし書に規定するものに限る。)、甲種住宅、前項第1号に規定する乙種住宅及び準公営住宅に限る。)の入居者が当該市営住宅に引き続き5年以上入居している場合において、当該入居者に係る収入認定額が最近2年間引き続き令第9条に規定する金額を超えるときは、市長が定めるところにより、当該入居者を高額所得者として認定し、その旨を通知するものとする。

3 前2項の規定による通知を受けた者は、前2項の認定に対し、市長が定めるところにより、意見を申し出ることができる。この場合において、市長は、意見の内容を審査し、相当な理由があると認めるときは、当該認定を更正するものとする。

(平12条例44・平15条例29・平20条例50・平23条例15・平24条例29・平24条例51・平30条例33・一部改正)

(明渡し努力義務)

第29条 収入超過者は、市営住宅を明け渡すように努めなければならない。

(収入超過者に対する家賃)

第30条 第28条第1項の規定により収入超過者と認定された入居者(第13条第1項の規定により収入の申告をした入居者及び同条第2項の規定により市長が収入を把握した同項の入居者に限る。)は、第14条第1項の規定にかかわらず、当該認定に係る期間(当該入居者が当該期間中に市営住宅を明け渡した場合にあっては、当該認定の効力が生ずる日から当該明渡しの日までの間)、毎月、次項に規定する方法により算出した額を家賃として支払わなければならない。

2 市長は、前項に定める家賃を算出しようとするときは、近傍同種の住宅の家賃以下で、令第8条第2項(同条第3項において読み替えて準用する場合を含む。以下この項において同じ。)に規定する方法(公営住宅以外の市営住宅にあっては、同条第2項に規定する方法に準じて市長が定める方法)によらなければならない。

3 第15条(第1号を除く。)及び第17条の規定は、第1項の家賃について準用する。

(平20条例50・平30条例33・一部改正)

(高額所得者に対する明渡し請求)

第31条 市長は、高額所得者に対し、期限を定めて、当該市営住宅の明渡しを請求することができる。

2 前項の期限は、同項の規定による請求の日の翌日から起算して6か月を経過した日以後の日としなければならない。

3 第1項の規定による請求を受けた者は、同項の期限が到来したときは、速やかに当該市営住宅を明け渡さなければならない。

4 市長は、第1項の規定による請求を受けた者が次の各号のいずれかに掲げる特別の事情がある場合においては、その申出により、明渡しの期限を延長することができる。

(1) 入居者又は同居者が病気にかかっているとき。

(2) 入居者又は同居者が災害により著しい損害を受けたとき。

(3) 入居者又は同居者が近い将来において定年退職する等の事由により、収入が著しく減少することが予想されるとき。

(4) その他市長において特別の事情があると認めるとき。

(高額所得者に対する家賃等)

第32条 第28条第2項の規定により高額所得者と認定された入居者は、第14条第1項及び第30条第1項の規定にかかわらず、当該認定に係る期間(当該入居者が当該期間中に市営住宅を明け渡した場合にあっては、当該認定の効力が生ずる日から当該明渡しの日までの間)、毎月、近傍同種の住宅の家賃を支払わなければならない。

2 前条第1項の規定による請求を受けた高額所得者が同項の期限が到来しても当該市営住宅を明け渡さない場合においては、市長は、同項の期限が到来した日の翌日から当該市営住宅の明渡しを行う日までの期間について、近傍同種の住宅の家賃の額の2倍に相当する額以下で、市長が定める額の金銭を徴収することができる。

3 第15条(第1号を除く。)の規定は第1項の家賃及び前項の金銭について、第17条の規定は第1項の家賃についてそれぞれ準用する。

(住宅のあっせん等)

第33条 市長は、収入超過者に対して、当該収入超過者から申出があった場合その他必要があると認める場合においては、他の適当な住宅のあっせん等を行うものとする。この場合において、当該収入超過者が法第30条第2項に規定する公共賃貸住宅等公的資金による住宅への入居を希望したときは、その入居を容易にするように特別の配慮をしなければならない。

(期間通算)

第34条 市営住宅(公営住宅、乙種住宅(第28条第1項第1号に規定する乙種住宅を除く。)及び特賃住宅を除く。以下この条において同じ。)の入居者が第6条の規定により公募を行わないで市営住宅に入居した場合における第28条第1項及び第2項に規定する期間の算定については、法第31条の例による。

第5節 建替えに係る措置等

(公営住宅建替事業による明渡し請求等)

第35条 市長は、公営住宅建替事業の施行に伴い必要があると認めるときは、法第38条第1項の規定に基づき、除却しようとする公営住宅の入居者に対し、期限を定めて、その明渡しを請求することができる。

2 前項の期限は、同項の規定による請求をする日の翌日から起算して3か月を経過した日以後の日としなければならない。

3 第1項の規定による請求を受けた者は、同項の期限が到来したときは、速やかに当該公営住宅を明け渡さなければならない。

4 第32条第2項の規定は、前項の規定による明渡しについて準用する。

(公営住宅建替事業に係る家賃の特例)

第36条 市長は、第7条第2項第4号に掲げる者を公営住宅建替事業により新たに整備される公営住宅に入居させる場合において、新たに入居する公営住宅の家賃が従前の公営住宅の最終の家賃を超えることとなり、当該入居者の居住の安定を図るため必要があると認めるときは、第14条第1項第30条第1項又は第32条第1項の規定にかかわらず、令第12条で定めるところにより、当該入居者の家賃を減額するものとする。

(平30条例33・一部改正)

(公営住宅の用途廃止に係る家賃の特例)

第37条 市長は、法第44条第3項の規定による公営住宅の用途廃止による公営住宅の除却に伴い当該公営住宅の入居者を他の公営住宅に入居させる場合において、新たに入居する公営住宅の家賃が従前の公営住宅の最終の家賃を超えることとなり、当該入居者の居住の安定を図るため必要があると認めるときは、第14条第1項第30条第1項又は第32条第1項の規定にかかわらず、令第12条で定めるところにより、当該入居者の家賃を減額するものとする。

(平30条例33・一部改正)

(準用規定)

第38条 法第39条から第42条まで並びに第35条及び第36条の規定は公営住宅以外の市営住宅に係る市営住宅建替事業について、前条の規定は公営住宅以外の市営住宅に係る用途廃止についてそれぞれ準用する。ただし、特賃住宅に係る市営住宅建替事業及び用途廃止については、この限りでない。

第6節 退去

(市営住宅の返還)

第39条 入居者は、その市営住宅を明け渡そうとする場合は、14日前までに市長に届け出て、市長の指定する者の検査を受けなければならない。

2 入居者は、第26条第1項ただし書の承認を得て同項各号のいずれかに掲げる行為をしたときは、市長の指定する者が指定する日までに、自己の費用で原状回復又は撤去を行わなければならない。

(平12条例44・一部改正)

(市営住宅の明渡し)

第40条 市長は、次の各号のいずれかに該当する場合においては、入居者に対して、市営住宅の明渡しを請求することができる。

(1) 入居者が不正の行為により入居したとき。

(2) 入居者が家賃を3か月分以上滞納したとき。

(3) 入居者が正当な事由によらないで15日以上市営住宅に居住しないとき。

(4) 入居者又は同居者が市営住宅又は共同施設を故意にき損したとき。

(5) 入居者が正当な事由によらないで第64条第1項の規定に基づく市営住宅の立入検査を拒んだとき。

(6) 入居者又は同居者が暴力団員であることが判明したとき。

(7) 市長が市営住宅の管理上必要があると認めたとき。

(8) 入居者又は同居者がこの条例又はこれに基づく市長の指示若しくは命令に違反したとき。

(9) 公営住宅の借上げの期間が満了するとき。

2 前項の規定により明渡しの請求を受けた入居者は、直ちに市営住宅を明け渡さなければならない。この場合においては、入居者は、損害賠償その他の請求をすることができない。

3 市長は、第1項第1号の規定に該当することにより同項の請求を行ったときは、当該請求を受けた者に対して、入居した日から請求の日までの期間については近傍同種の住宅の家賃(特賃住宅にあっては、第14条第4項の規定により定めた家賃又は同条第5項の規定により変更し、若しくは別に定めた家賃をいう。以下この条において同じ。)の額とそれまでに支払を受けた家賃の額との差額に法定利率による支払期後の利息を付した額の金銭を、請求の日の翌日から当該市営住宅の明渡しを行う日までの期間については毎月近傍同種の住宅の家賃の額の2倍に相当する額以下の金銭を徴収することができる。

4 市長は、第1項第2号から第8号までの規定に該当することにより同項の請求を行ったときは、当該請求を受けた者に対して、請求の日の翌日から当該市営住宅の明渡しを行う日までの期間については、毎月、近傍同種の住宅の家賃の額の2倍に相当する額以下の金銭を徴収することができる。

5 市長は、公営住宅が第1項第9号の規定に該当することにより同項の請求を行う場合には、当該請求を行う日の6か月前までに、当該入居者にその旨を通知しなければならない。

6 市長は、公営住宅の借上げに係る契約が終了する場合には、当該公営住宅の賃貸人に代わって、入居者に借地借家法(平成3年法律第90号)第34条第1項の通知をすることができる。

(平16条例51・令元条例26・一部改正)

第7節 社会福祉法人等の使用

(社会福祉法人等に対する公営住宅等の使用許可)

第41条 市長は、社会福祉法(昭和26年法律第45号)第22条に規定する社会福祉法人その他公営住宅法第45条第1項の事業等を定める省令(平成8年厚生省・建設省令第1号)第2条に規定する者(以下「社会福祉法人等」という。)が公営住宅又は準公営住宅を使用して同令第1条に規定する事業(以下「社会福祉事業等」という。)を行うことが必要であると認める場合においては、公営住宅又は準公営住宅の適正かつ合理的な管理に著しい支障のない範囲内で、公営住宅又は準公営住宅の使用を許可することができる。

(平12条例60・平15条例29・一部改正)

(使用手続)

第42条 社会福祉法人等は、前条の規定により公営住宅又は準公営住宅を使用しようとするときは、市長が定めるところにより、所定の申込書その他市長が定める書類を提出しなければならない。

2 市長は、前項の申込書その他提出書類の記載事項に相違がないことを確認して使用予定者を決定する。

(平15条例29・一部改正)

(使用料の決定等)

第43条 社会福祉法人等の第41条に規定する使用に係る当該公営住宅又は準公営住宅の毎月の使用料は、近傍同種の住宅の家賃以下で市長が定める。

2 社会福祉法人等が社会福祉事業等において公営住宅又は準公営住宅を現に使用する者から徴収することとなる家賃相当額の合計は、前項に規定する市長が定める使用料の額を超えてはならない。

(平15条例29・一部改正)

(報告の請求)

第44条 市長は、公営住宅又は準公営住宅の適正かつ合理的な管理を行うために必要があると認めるときは、当該公営住宅又は準公営住宅を使用している社会福祉法人等に対して、当該公営住宅又は準公営住宅の使用状況を報告させることができる。

(平15条例29・一部改正)

(申込み内容の変更)

第45条 公営住宅又は準公営住宅を使用している社会福祉法人等は、第42条第1項の規定による申込みの内容に変更が生じた場合には、速やかに市長に報告しなければならない。

(平15条例29・一部改正)

(準用規定)

第46条 第12条第17条第18条(第2項を除く。)第19条から第23条まで、第26条第35条第39条及び第40条の規定は、社会福祉法人等による公営住宅又は準公営住宅の使用について準用する。

(平15条例29・一部改正)

第8節 補則

(収入状況の報告の請求等)

第47条 市長は、第14条第1項第30条第1項若しくは第32条第1項の規定による家賃の決定、第15条(第30条第3項又は第32条第3項において準用する場合を含む。)の規定による家賃若しくは金銭の減免若しくは徴収猶予、第16条第1項の規定による家賃に対する助成、第18条第2項の規定による敷金の減免若しくは徴収猶予、第31条第1項の規定による明渡しの請求又は第33条の規定によるあっせん等に関し必要があると認めるときは、市営住宅の入居者の収入状況について、当該入居者若しくはその雇主、その取引先その他の関係人に報告を求め、又は官公署に必要な書類を閲覧させ、若しくはその内容を記録させることを求めることができる。

第3章 市営店舗

(使用者の募集方法)

第48条 市長は、公共事業のためその使用する店舖を失う者に市営店舖を使用させる場合その他市長が適当と認める事由がある場合において特定の者に市営店舗を使用させる必要があるときを除くほか、市営店舖の使用者を公募しなければならない。

2 第5条第2項の規定は、前項の規定による公募について準用する。

(申込者資格)

第49条 市営店舗の使用を申し込むことができる者は、次に掲げる条件を具備する者でなければならない。

(1) 本市の区域内に住所又は事務所若しくは事業所を有する者であること。

(2) 市営店舖の使用料(以下「店舖使用料」という。)の弁済について、十分な資力を有すること。

(3) 市町村民税、市営住宅の家賃、店舗使用料及び市営住宅等附設駐車場の使用料を滞納していないこと。

(4) 暴力団員でないこと。

(5) 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第2条第2号に規定する暴力団(以下「暴力団」という。)でないこと。

(6) その他市長が必要と認める条件を具備すること。

(平16条例51・一部改正)

(使用の申込み及び許可)

第50条 前条に規定する申込者資格のある者で、市営店舖を使用しようとするものは、市長が定めるところにより、所定の申込書その他市長が定める書類を提出し、その許可を受けなければならない。

2 市長は、前項の許可には、別に定めるところにより、期間を付するものとする。

3 市長は、別に定めるところにより、前項の期間を更新することができる。

(使用予定者の決定)

第51条 市長は、使用申込者の数が使用させるべき市営店舗の戸数を超える場合においては、抽選により必要と認める数の使用申込者を抽出する。

2 市長は、母子世帯、心身障害者世帯に属する者その他速やかに市営店舗を使用させる必要があると認められる者については、優先的な選考を行うよう配慮するものとする。

3 市長は、使用申込者に係る前条第1項の申込書その他提出書類の記載事項に相違がないことを確認して使用予定者を決定する。

(店舗使用料の決定)

第52条 毎月の店舗使用料は、近傍同種の店舗の使用料の額以下で、市長が定める。

2 市長は、次の各号のいずれかに該当するときは、店舗使用料を変更し、又は前項の規定にかかわらず、店舗使用料を別に定めることができる。

(1) 物価の変動に伴い店舗使用料を変更する必要があると認めるとき。

(2) 他の店舖使用料又は近傍同種の店舖の使用料との均衡上必要があると認めるとき。

(3) 市営店舗について改良を施したとき。

(使用の権利の承継の承認)

第53条 使用者が死亡し、又は使用者が加齢その他の理由により市営店舗を使用することができない場合において、当該市営店舗を引き続き使用しようとする者は、市長が定めるところにより、その承認を得なければならない。

(準用規定)

第54条 第11条第12条第15条(第1号を除く。)第17条から第23条まで、第26条第35条第39条及び第40条(第1項第9号を除く。)の規定は、市営店舖の使用について準用する。この場合において、第40条第1項第6号中「暴力団員」とあるのは、「暴力団員又は暴力団」と読み替えるものとする。

(平16条例51・一部改正)

第4章 市営住宅等附設駐車場

(申込者資格)

第55条 市営住宅等附設駐車場(以下この章において「附設駐車場」という。)の使用を申し込むことができる者は、次に掲げる条件を具備する者でなければならない。

(1) 附設駐車場が附設されている市営住宅の入居者若しくは同居者、第43条第2項に規定する公営住宅若しくは準公営住宅を現に使用する者又は附設駐車場が附設されている市営店舖の使用者であること。

(2) 自動車の保有者(所有者その他自動車を使用する権利を有する者で、自己のために自動車を運行の用に供するものをいう。)その他附設駐車場の使用を必要としている者として市長が認める者であること。

(3) 市町村民税、市営住宅の家賃、店舖使用料及び附設駐車場の使用料(以下「附設駐車場使用料」という。)を滞納していないこと。

(4) 暴力団員でないこと。

(5) 暴力団でないこと。

(6) その他市長が必要と認める条件を具備すること。

(平15条例29・平16条例51・一部改正)

(使用の申込み及び許可)

第56条 前条に規定する申込者資格のある者で、附設駐車場を使用しようとするものは、市長が定めるところにより、所定の申込書その他市長が定める書類を提出し、その許可を受けなければならない。

(使用予定者の決定)

第57条 市長は、使用申込者の数が使用させるべき附設駐車場の区画数を超える場合においては、抽選により必要と認める数の使用申込者を抽出する。ただし、使用申込者が身体障害者である場合その他特別な事由がある場合で、市長が附設駐車場の使用が必要であると認めるときは、使用申込者の数が使用させるべき附設駐車場の区画数を超える場合であっても、市長は、抽選によらないでその者を抽出することができる。

2 市長は、心身障害者世帯に属する者その他速やかに附設駐車場を使用させる必要があると認められる者については、優先的な選考を行うよう配慮するものとする。

3 市長は、使用申込者に係る前条の申込書その他提出書類の記載事項に相違がないことを確認して使用予定者を決定する。

(附設駐車場使用料の決定及び減免)

第58条 毎月の附設駐車場使用料は、近傍同種の駐車場の使用料の額以下で、市長が定める。

2 市長は、次の各号のいずれかに該当するときは、附設駐車場使用料を変更し、又は前項の規定にかかわらず、附設駐車場使用料を別に定めることができる。

(1) 物価の変動に伴い附設駐車場使用料を変更する必要があると認めるとき。

(2) 他の附設駐車場使用料又は近傍同種の駐車場の使用料との均衡上必要があると認めるとき。

(3) 附設駐車場について改良を施したとき。

3 市長は、特別の事情があると認めるときは、附設駐車場使用料を減免することができる。

(平11条例18・一部改正)

(禁止行為)

第59条 使用者は、次に掲げる行為をしてはならない。

(1) 附設駐車場内に引火性若しくは発火性のある物品又は他の者の駐車の支障となる物品を持ち込むこと。

(2) 附設駐車場の区画の原状を変更し、又はこれに工作物を設置すること。

(3) 附設駐車場の区画を自動車の駐車以外の用途に供すること。

(市の損害賠償責任)

第60条 本市は、附設駐車場内における盗難、損傷等の事故により、使用者が損害を受けることがあっても、その賠償の責めを負わない。

(準用規定)

第61条 第11条第12条(第1項第2号を除く。)第17条第20条(第1項第2号から第4号までを除く。)第21条第22条第23条(第56条の許可を受けている市営店舖の使用者が当該許可に係る附設駐車場を当該市営店舖の客等に一時的に使用させる場合を除く。)第35条第39条第1項及び第40条(第1項第5号及び第9号を除く。)の規定は、附設駐車場の使用について準用する。この場合において、第40条第1項第6号中「暴力団員」とあるのは、「暴力団員又は暴力団」と読み替えるものとする。

(平16条例51・一部改正)

(自動車保管場所の使用の承認)

第62条 市営住宅の入居者若しくは同居者、第43条第2項に規定する公営住宅若しくは準公営住宅を現に使用する者又は市営店舗の使用者が、これらの者が入居し、又は使用する市営住宅又は市営店舖の敷地の一部を自動車の保管場所として使用しようとするときは、市長が定めるところにより、その承認を得なければならない。

(平15条例29・一部改正)

第5章 雑則

(住宅等管理人)

第63条 市長は、市営住宅、市営店舗、市営住宅等附設駐車場及び共同施設(以下「市営住宅等」という。)の管理に関する事務を補助させるために住宅等管理人を置くことができる。

2 住宅等管理人に関し必要な事項は、市長が定める。

(平12条例44・全改)

(立入検査)

第64条 市長は、市営住宅等の管理上必要があると認めるときは、指定した者に随時市営住宅等の検査をさせ、又は市営住宅等の入居者若しくは使用者(以下「入居者等」という。)に対して適切な指示をさせることができる。

2 前項の検査において、現に使用している市営住宅又は市営店舖に立ち入るときは、あらかじめ当該市営住宅又は当該市営店舖の入居者等の承認を得なければならない。

3 第1項の規定により検査を行う者は、その身分を示す証票を携帯し、関係人の請求があったときは、これを提示しなければならない。

(平12条例44・一部改正)

(指定管理者による管理)

第65条 市営住宅等の管理は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項に規定する指定管理者(以下「指定管理者」という。)に行わせることができる。

(平17条例133・全改)

(指定管理者の指定の手続)

第66条 指定管理者の指定を受けようとするものは、規則で定めるところにより、申請書に事業計画書その他規則で定める書類を添えて、市長に提出しなければならない。

2 指定管理者の指定は、次に掲げる基準に適合するもの以外のものに対し行ってはならない。

(1) 入居者等の平等な市営住宅等の使用が確保されること。

(2) 事業計画書の内容が、市営住宅等の設置の目的を効果的に達成し、かつ、その管理に要する経費を縮減できるものであること。

(3) 事業計画書に沿った市営住宅等の管理を安定して行う能力を有していること。

3 市長は、指定管理者を指定したときは、その旨を告示するものとする。指定管理者の指定を取り消し、又は管理の業務の全部若しくは一部の停止を命じたときも、同様とする。

(平17条例133・追加)

(指定管理者が行う管理の基準)

第67条 指定管理者は、市営住宅等の管理を行うに当たっては、この条例及びこの条例に基づく規則の規定に従わなければならない。

(平17条例133・追加)

(指定管理者が行う業務の範囲)

第68条 指定管理者が行う業務の範囲は、次に掲げるとおりとする。

(1) 市営住宅及び市営店舗の入居者等の公募に関すること。

(2) 市営住宅等の維持管理に関すること。

(3) その他市長が定める業務

(平17条例133・追加)

(市営住宅審議会)

第69条 市営住宅等の管理に関する事項を諮問するため、市長の附属機関として広島市市営住宅審議会を置く。

2 前項の審議会の組織、所掌事務及び委員その他構成員並びにその運営に関し必要な事項は、市長が定める。

(平17条例133・旧第66条繰下)

(罰則)

第70条 市長は、市営住宅等の入居者等が詐欺その他の不正行為により家賃、敷金又は使用料の全部又は一部の徴収を免れたときは、その徴収を免れた金額の5倍に相当する金額(当該5倍に相当する金額が5万円を超えないときは、5万円とする。)以下の過料を科する。

(平12条例44・一部改正、平17条例133・旧第67条繰下)

(読替え)

第71条 第7条第5項ただし書の規定により同条第1項を準用する場合においては、同項第2号ア中「21万4,000円」とあるのは「13万9,000円」と、同号イ中「15万8,000円」とあるのは「11万4,000円」と読み替えるものとする。

2 前項に規定するもののほか、準用について必要な技術的読替えは、規則で定める。

(平12条例44・平12条例60・一部改正、平17条例133・旧第68条繰下、平23条例15・平24条例29・平24条例51・一部改正)

(委任規定)

第72条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が定める。

(平17条例133・旧第69条繰下)

1 この条例は、平成9年6月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

(1) 第7条第1項第2項及び第4項並びに第68条第1項(第7条第4項ただし書に係る部分に限る。)の規定 平成9年5月1日

(2) 別表第1の規定中観音新町東住宅の項に係る部分及び別表第3の規定中観音新町東住宅附設駐車場の項に係る部分 平成9年7月1日

(3) 第3章及び第4章の規定 平成10年4月1日

(平24条例51・一部改正)

2 平成10年4月1日前に改正前の広島市市営住宅条例の規定によってした請求、手続その他の行為は、改正後の広島市市営住宅等条例(平成9年広島市条例第35号)の相当規定によってしたものとみなす。

(平24条例51・旧第8項繰上・一部改正)

3 この条例の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

(平24条例51・旧第9項繰上)

4 平成21年4月1日(以下「基準日」という。)の前日に再開発住宅、従前居住者用住宅、コミュニティ住宅、甲種住宅、乙種住宅(第7条第8項ただし書の規定により、入居者資格を甲種住宅の入居者資格に準じて定めたものに限る。)又は準公営住宅に入居していた者で基準日以後引き続きその住宅に入居しているものに対する第28条第1項第1号の規定の適用については、平成25年4月1日から平成26年3月31日までの間は、同号中「同条第1項第2号ア又はイに掲げる場合に応じてそれぞれ同号ア又はイに掲げる金額」とあるのは、「同条第1項第2号ア(ア)から(キ)までに掲げる場合にあっては26万8,000円、同号イに掲げる場合にあっては20万円」とする。

(平20条例50・追加、平23条例15・一部改正、平24条例51・旧第11項繰上・一部改正)

5 基準日の前日に甲種住宅、第28条第1項第1号に規定する乙種住宅又は準公営住宅に入居していた者で基準日以後引き続きその住宅に入居しているものに対する同条第2項の規定の適用については、平成26年3月31日までの間は、同項中「令第9条」とあるのは、「公営住宅法施行令の一部を改正する政令(平成19年政令第391号)による改正前の令第9条」とする。

(平20条例50・追加、平23条例15・旧第13項繰上、平24条例51・旧第12項繰上)

(平成9年9月30日条例第60号)

この条例は、次の各号に掲げる区分に応じ、それぞれ当該各号に定める日から施行する。

(1) 別表第1緑井住宅の項及び木之元住宅の項を削る改正規定 公布の日

(2) 別表第1に旭園住宅の項を加える改正規定及び別表第3に旭園住宅附設駐車場の項を加える改正規定 平成9年11月1日

(3) 別表第1に西川口南住宅の項を加える改正規定及び別表第3に西川口南住宅附設駐車場の項を加える改正規定 平成10年1月1日

(平成9年12月19日条例第69号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成10年6月24日条例第93号)

この条例は、公布の日から施行する。ただし、別表第1に東野住宅の項を加える改正規定及び別表第3に東野住宅附設駐車場の項を加える改正規定は、平成10年9月1日から施行する。

(平成10年12月24日条例第108号)

この条例は、次の各号に掲げる区分に応じ、それぞれ当該各号に定める日から施行する。

(1) 別表第1馬場住宅の項を削る改正規定 公布の日

(2) 別表第3に矢賀住宅附設駐車場の項を加える改正規定 平成11年2月1日

(3) 別表第1祇園茅原住宅の項を削る改正規定 公布の日から起算して2か月を超えない範囲内において規則で定める日

(平成11年規則第1号で平成11年1月9日から施行)

(平成11年3月24日条例第18号)

この条例は、次の各号に掲げる区分に応じ、それぞれ当該各号に定める日から施行する。

(1) 別表第1南観音南ブロック住宅の項を削る改正規定 公布の日

(2) 第58条の改正規定 平成11年4月1日

(3) 別表第1に舟入南住宅の項を加える改正規定及び別表第3に舟入南住宅附設駐車場の項を加える改正規定 平成11年7月1日

(/平成11年7月6日条例第42号/平成11年12月20日条例第66号/)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成12年3月29日条例第44号)

この条例は、平成12年4月1日から施行する。ただし、第2条、第5条、第7条(第2項を除く。)、第14条、第28条及び第68条の改正規定、別表第1に宇品西住宅の項を加える改正規定、別表第2に宇品西店舗の項を加える改正規定並びに別表第3に宇品西住宅等附設駐車場の項を加える改正規定は、同年6月1日から施行する。

(平成12年7月11日条例第57号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成12年9月28日条例第60号 抄)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第9条の規定(広島市市営住宅等条例第41条の改正規定を除く。)は平成12年10月1日から、第7条の規定(広島市乳幼児医療費補助条例第3条第1項の改正規定中「ものへの」を「ものに」に、「採られた」を「採られ、又は入所した」に改める部分に限る。)は平成13年4月1日から施行する。

(平成12年12月25日条例第79号)

この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条、第7条及び第14条の改正規定は、平成13年1月6日から施行する。

(平成13年3月29日条例第28号)

この条例は、次の各号に掲げる区分に応じ、それぞれ当該各号に定める日から施行する。

(1) 別表第1戸坂落田ブロック住宅の項を削る改正規定 公布の日

(2) 別表第1に上中住宅の項を加える改正規定並びに別表第3に牛田早稲田住宅附設駐車場の項及び上中住宅附設駐車場の項を加える改正規定 平成13年4月1日

(3) 別表第3に仁保宮の脇住宅附設駐車場の項を加える改正規定 平成13年5月1日

(/平成13年6月25日条例第47号/平成13年9月28日条例第58号/)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成14年3月28日条例第32号)

1 この条例は、平成14年4月1日から施行する。ただし、別表第1につくも住宅の項を加える改正規定、別表第2福島店舗の項の改正規定及び別表第3につくも住宅附設駐車場の項を加える改正規定は、公布の日から起算して3か月を超えない範囲内において規則で定める日から施行する。

(平成14年規則第79号で平成14年6月27日から施行)

2 改正後の第10条第3項の規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後に入居者を公募する市営住宅に係る入居予定者の決定について適用し、施行日前に入居者を公募する市営住宅に係る入居予定者の決定については、なお従前の例による。

3 改正後の第12条第1項(第46条、第54条及び第61条において準用する場合を含む。)の規定は、施行日以後に入居者を公募する市営住宅又は公募を行わないで入居させる場合において施行日以後に入居の申込みがなされる市営住宅に係る入居予定者の入居手続について適用し、施行日前に入居者を公募する市営住宅又は公募を行わないで入居させる場合において施行日前に入居の申込みがなされる市営住宅に係る入居予定者の入居手続については、なお従前の例による。

(平成14年7月4日条例第47号)

この条例中別表第1河戸住宅の項を削る改正規定は公布の日から、その他の規定は同日から起算して3か月を超えない範囲内において規則で定める日から施行する。

(平成14年規則第86号で平成14年8月1日から施行)

(平成15年3月20日条例第29号)

この条例は、公布の日から起算して5か月を超えない範囲内において規則で定める日から施行する。ただし、別表第1の改正規定は公布の日から、別表第3の改正規定は平成15年4月1日から施行する。

(平成15年規則第79号で同年8月1日から施行)

(平成15年10月2日条例第62号)

この条例は、平成15年10月3日から施行する。

(平成16年3月30日条例第28号)

この条例は、平成16年4月1日から施行する。

(平成16年6月28日条例第51号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成17年3月30日条例第29号)

この条例は、平成17年4月1日から施行する。ただし、別表第1の改正規定は公布の日から、別表第3に戸坂桜が丘アパート附設駐車場の項を加える改正規定は同年7月1日から施行する。

(平成17年3月30日条例第73号)

1 この条例は、平成17年4月25日から施行する。

2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)前に、旧湯来町営住宅設置及び管理条例(平成9年湯来町条例第25号。以下「旧湯来町条例」という。)の規定によりした処分、手続その他の行為は、改正後の広島市市営住宅等条例(以下「新条例」という。)の相当規定によりした処分、手続その他の行為とみなす。

3 施行日の前日に旧佐伯郡湯来町の町営住宅に入居していた者で、施行日以後引き続きその住宅に入居しているもの(以下「旧湯来町営住宅入居者」という。)の平成17年4月分の家賃の額は、旧湯来町条例の例による。

4 旧湯来町営住宅入居者の平成17年5月から平成20年4月までの各月分の家賃の額は、その者に係る新条例第14条第1項本文、第30条第1項又は第32条第1項の規定による家賃の額(以下「新家賃の額」という。)が旧湯来町条例第13条第1項本文、第28条第1項又は第30条第1項の規定による平成17年4月分の家賃の額(以下「旧家賃の額」という。)を超える場合にあっては、新家賃の額から旧家賃の額を控除した額に次の表の左欄に掲げる期間の区分に応じ同表の右欄に定める負担調整率を乗じて得た額に、旧家賃の額を加えた額とする。

期間

負担調整率

平成17年5月から平成18年4月まで

0.25

平成18年5月から平成19年4月まで

0.5

平成19年5月から平成20年4月まで

0.75

5 施行日の前日に旧湯来町の町営住宅等附設駐車場を使用していた者で、施行日以後引き続きその附設駐車場を使用しているもの(以下「旧湯来町営住宅等附設駐車場使用者」という。)の平成17年4月分の附設駐車場使用料の額は、旧湯来町条例の例による。

6 旧湯来町営住宅等附設駐車場使用者の平成17年5月から平成20年4月までの各月分の附設駐車場使用料の額は、その者に係る新条例第58条第1項又は第2項の規定による附設駐車場使用料の額(以下「新使用料の額」という。)が旧湯来町条例第52条第1項又は第2項の規定による平成17年4月分の附設駐車場使用料の額(以下「旧使用料の額」という。)を超える場合にあっては、新使用料の額から旧使用料の額を控除した額に附則第4項の表の左欄に掲げる期間の区分に応じ同表の右欄に定める負担調整率を乗じて得た額に、旧使用料の額を加えた額とする。

7 施行日前にした旧湯来町条例に違反する行為に対する罰則の適用については、旧湯来町条例の例による。

(平成17年7月8日条例第133号)

1 この条例は、平成18年4月1日から施行する。ただし、別表第1八木住宅の項を削る改正規定及び次項の規定は、公布の日から施行する。

2 改正後の第65条に規定する指定管理者の指定に関し必要な行為は、この条例の施行前においても行うことができる。

(平成17年12月21日条例第170号)

この条例は、平成18年4月1日から施行する。

(平成18年6月30日条例第67号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成18年12月20日条例第85号)

この条例は、平成19年6月1日から施行する。ただし、別表第1安佐込田住宅の項を削る改正規定は公布の日から、別表第3に庚午南住宅附設駐車場の項を加える改正規定は同年4月1日から施行する。

(平成19年2月22日条例第1号)

この条例は、平成19年6月1日から施行する。

(平成19年6月29日条例第40号)

この条例は、若草町地区第一種市街地再開発事業に係る都市再開発法(昭和44年法律第38号)第72条第1項の規定による権利変換計画の認可の日から起算して2か月を超えない範囲内において規則で定める日から施行する。

(平成19年規則第104号で平成19年10月26日から施行)

(平成20年3月28日条例第31号)

この条例は、平成20年9月1日から施行する。ただし、別表第3戸坂東浄アパート附設駐車場の項の改正規定は、公布の日から施行する。

(平成20年9月29日条例第50号)

この条例は、平成21年4月1日から施行する。ただし、第28条第1項、第30条第1項及び別表第1の改正規定は、公布の日から施行する。

(平成21年3月30日条例第38号)

この条例は、次の各号に掲げる区分に応じ、それぞれ当該各号に定める日から施行する。

(1) 別表第3に新庄アパート附設駐車場の項を加える改正規定 平成21年7月1日

(2) 別表第1の改正規定及び別表第3に霞南住宅附設駐車場の項を加える改正規定 平成22年2月1日

(3) 別表第3に戸坂百田ブロック住宅附設駐車場の項を加える改正規定 平成22年4月1日

(平成21年10月19日条例第61号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成22年9月30日条例第23号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成23年3月11日条例第15号)

この条例は、平成23年4月1日から施行する。ただし、別表第3戸坂桜が丘アパート附設駐車場の項の改正規定は、同年6月1日から施行する。

(平成23年7月4日条例第29号)

この条例は、公布の日から起算して5か月を超えない範囲内において規則で定める日から施行する。

(平成23年規則第73号で同年11月2日から施行)

(平成23年12月20日条例第45号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成24年3月27日条例第29号)

1 この条例は、平成24年4月1日から施行する。

2 この条例の施行の日前に56歳以上である者に対する改正後の第7条第2項第1号ア(同条第3項ただし書、同条第4項ただし書、同条第5項ただし書又は同条第6項ただし書において準用する場合を含む。)の規定の適用については、同号ア中「60歳」とあるのは、「56歳」とする。

(平成24年9月28日条例第51号)

1 この条例は、平成25年4月1日から施行する。ただし、別表第1の改正規定は、公布の日から施行する。

2 この条例の施行の日前に入居者が57歳以上である者であり、かつ、同居者のいずれもが18歳未満の者又は同日前に57歳以上の者である場合における改正後の第7条第1項第2号ア(カ)(同条第3項ただし書、同条第4項ただし書、同条第5項ただし書又は同条第6項ただし書において準用する場合を含む。)の規定の適用については、同号ア(カ)中「60歳」とあるのは、「57歳」とする。

(平成25年2月28日条例第3号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成25年7月2日条例第30号)

この条例は、平成25年9月1日から施行する。ただし、第7条第2項第2号の改正規定は、公布の日から施行する。

(平成25年9月30日条例第39号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成25年12月20日条例第47号)

この条例は、平成26年1月3日から施行する。

(平成26年3月28日条例第30号)

この条例は、平成26年4月1日から施行する。

(平成26年7月4日条例第46号)

この条例は、平成26年10月1日から施行する。

(平成26年10月1日条例第58号)

この条例は、平成27年1月1日から施行する。

(平成27年6月29日条例第43号)

この条例は、平成27年7月1日から施行する。ただし、第7条第2項第2号の改正規定並びに別表第1白島ブロック住宅の項及び宮の裏住宅の項を削る改正規定は公布の日から、別表第3に南観音南アパート附設駐車場の項を加える改正規定は同日から起算して4か月を超えない範囲内において規則で定める日から施行する。

(平成27年規則第63号で同年10月1日から施行)

(平成28年6月20日条例第38号)

この条例は、平成28年7月1日から施行する。

(平成29年10月3日条例第33号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成30年3月29日条例第33号)

この条例は、平成30年4月1日から施行する。ただし、第2条第18号、第36条及び第37条の改正規定は、公布の日から施行する。

(平成30年7月2日条例第41号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成31年3月15日条例第18号)

この条例は、平成31年6月1日から施行する。

(令和元年9月30日条例第15号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和元年12月17日条例第26号)

この条例は、令和2年4月1日から施行する。

(令和2年3月24日条例第26号)

この条例は、公布の日から起算して4か月を超えない範囲内において規則で定める日から施行する。

(令和2年規則第42号で令和2年7月1日から施行)

(令和2年12月16日条例第45号)

この条例は、令和3年4月1日から施行する。

(令和3年3月29日条例第32号)

この条例は、公布の日から起算して4か月を超えない範囲内において規則で定める日から施行する。

(令和3年規則第62号で令和3年7月1日から施行)

(令和3年6月29日条例第48号)

この条例は、公布の日から起算して3か月を超えない範囲内において規則で定める日から施行する。ただし、別表第1の改正規定(白木井原ブロック住宅の項を削る部分に限る。)は、公布の日から施行する。

(令和3年規則第74号で令和3年9月12日から施行)

(令和3年12月17日条例第64号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和4年3月18日条例第15号)

この条例は、令和4年4月1日から施行する。

(令和4年6月17日条例第36号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和5年3月16日条例第20号)

この条例は、令和5年4月1日から施行する。

別表第1(第4条関係)

(平9条例60・平9条例69・平10条例93・平10条例108・平11条例18・平11条例42・平11条例66・平12条例44・平12条例57・平12条例79・平13条例28・平13条例47・平13条例58・平14条例32・平14条例47・平15条例29・平15条例62・平16条例51・平17条例29・平17条例73・平17条例133・平18条例67・平18条例85・平19条例1・平19条例40・平20条例50・平21条例38・平21条例61・平22条例23・平23条例29・平24条例51・平25条例39・平26条例30・平26条例58・平27条例43・平29条例33・平30条例41・令元条例15・令3条例32・令3条例48・令3条例64・一部改正)

名称

位置

西白島アパート

広島市中区西白島町

基町アパート

広島市中区基町

宝町住宅

広島市中区宝町

平和アパート

広島市中区昭和町

千田住宅

広島市中区千田町三丁目

吉島東住宅

広島市中区吉島東一丁目

吉島西住宅

広島市中区吉島西三丁目

吉島住宅

広島市中区吉島新町一丁目

河原町アパート

広島市中区河原町

西川口住宅

広島市中区西川口町

西川口南住宅

広島市中区西川口町

舟入南住宅

広島市中区舟入南四丁目

舟入南アパート

広島市中区舟入南四丁目

江波みなと東住宅

広島市中区江波東一丁目

江波東アパート

広島市中区江波東二丁目

江波みなと西住宅

広島市中区江波西一丁目

江波皿山東住宅

広島市中区江波西一丁目

江波皿山住宅

広島市中区江波西二丁目

江波沖住宅

広島市中区江波西二丁目

江波山住宅

広島市中区江波南二丁目

江波南住宅

広島市中区江波南二丁目

江波緑住宅

広島市中区江波南三丁目

江波アパート

広島市中区江波栄町

戸坂川根住宅

広島市東区戸坂山根一丁目

戸坂大須住宅

広島市東区戸坂千足一丁目

戸坂千足住宅

広島市東区戸坂千足二丁目

戸坂桜が丘アパート

広島市東区戸坂桜西町・戸坂桜上町

戸坂桜が丘ブロック住宅

広島市東区戸坂桜上町

戸坂桜が丘母子住宅

広島市東区戸坂桜上町

戸坂中島住宅

広島市東区戸坂くるめ木一丁目

戸坂東浄アパート

広島市東区戸坂新町一丁目・戸坂新町二丁目

戸坂百田ブロック住宅

広島市東区戸坂南一丁目

戸坂百田アパート

広島市東区戸坂南一丁目

中山北山引揚者住宅

広島市東区中山北町

中山北山ブロック住宅

広島市東区中山北町

中山北山アパート

広島市東区中山北町

牛田早稲田住宅

広島市東区牛田早稲田四丁目

若草住宅

広島市東区若草町

尾長東住宅

広島市東区尾長東一丁目

尾長アパート

広島市東区尾長東一丁目

曙住宅

広島市東区曙二丁目

矢賀住宅

広島市東区矢賀四丁目

大須賀住宅

広島市南区大須賀町

京橋住宅

広島市南区京橋町

段原住宅

広島市南区段原二丁目・段原三丁目

段原南住宅

広島市南区段原南一丁目

段原山崎住宅

広島市南区段原山崎三丁目

霞住宅

広島市南区霞一丁目

霞南住宅

広島市南区霞一丁目

皆実平和住宅

広島市南区皆実町一丁目

旭南住宅

広島市南区旭三丁目

仁保宮の脇住宅

広島市南区西本浦町

仁保宮の脇アパート

広島市南区西本浦町

本浦住宅

広島市南区本浦町

仁保本浦住宅

広島市南区黄金山町

仁保本浦ブロック住宅

広島市南区黄金山町

宇品母子住宅

広島市南区宇品東二丁目

宇品東住宅

広島市南区宇品東三丁目

宇品神田住宅

広島市南区宇品神田五丁目

宇品あかつき住宅

広島市南区宇品神田五丁目

宇品住宅

広島市南区宇品神田五丁目

宇品西住宅

広島市南区宇品西六丁目

似島住宅

広島市南区似島町

横川アパート

広島市西区三篠町一丁目

中広アパート

広島市西区中広町一丁目

光アパート

広島市西区小河内町一丁目

小河内アパート

広島市西区小河内町一丁目

小河内住宅

広島市西区小河内町一丁目

都住宅

広島市西区小河内町二丁目・都町

つくも住宅

広島市西区福島町一丁目

福島アパート

広島市西区福島町一丁目・福島町二丁目

観音新アパート

広島市西区観音新町一丁目

観音新母子住宅

広島市西区観音新町一丁目

観音新町東住宅

広島市西区観音新町一丁目

南観音住宅

広島市西区観音新町二丁目

南観音南アパート

広島市西区観音新町三丁目

新庄アパート

広島市西区新庄町

己斐ふじハイツアパート

広島市西区己斐中三丁目

己斐アパート

広島市西区己斐本町二丁目

高須ブロック住宅

広島市西区高須一丁目

高須アパート

広島市西区高須一丁目

庚午北ブロック住宅

広島市西区庚午中一丁目

庚午北アパート

広島市西区庚午中一丁目

庚午南住宅

広島市西区庚午南一丁目・庚午南二丁目

庚午南アパート

広島市西区庚午南二丁目

鈴が峰アパート

広島市西区鈴が峰町

鈴が峰東アパート

広島市西区鈴が峰町

鈴が峰西アパート

広島市西区鈴が峰町

鈴が峰南アパート

広島市西区鈴が峰町

井口住宅

広島市西区井口三丁目

東野住宅

広島市安佐南区東野三丁目

中須住宅

広島市安佐南区中須一丁目

祇園水越住宅

広島市安佐南区祇園二丁目

祇園天の辻住宅

広島市安佐南区祇園三丁目

祇園導正寺住宅

広島市安佐南区祇園三丁目

白木堀越ブロック住宅

広島市安佐北区白木町大字秋山

ふじランド第一住宅

広島市安佐北区口田南三丁目・口田南四丁目

ふじランド第二住宅

広島市安佐北区口田南四丁目

三入住宅

広島市安佐北区三入一丁目

可部中野住宅

広島市安佐北区可部六丁目

上中住宅

広島市安佐北区可部六丁目

台住宅

広島市安佐北区可部東五丁目

可部中島アパート

広島市安佐北区可部南二丁目

安佐飯室住宅

広島市安佐北区安佐町大字飯室

中須賀住宅

広島市安芸区中野五丁目

船越西古谷住宅

広島市安芸区船越一丁目

船越北鴻治住宅

広島市安芸区船越南三丁目

矢野幸崎住宅

広島市安芸区矢野東二丁目

矢野観音住宅

広島市安芸区矢野東二丁目

石ヶ原住宅

広島市佐伯区湯来町大字菅澤

五日市河内住宅

広島市佐伯区五日市町大字上河内

八幡住宅

広島市佐伯区八幡三丁目

八幡西住宅

広島市佐伯区八幡三丁目

千同住宅

広島市佐伯区千同一丁目・坪井一丁目

坪井住宅

広島市佐伯区坪井一丁目

皆賀住宅

広島市佐伯区皆賀一丁目

旭園住宅

広島市佐伯区旭園

美の里住宅

広島市佐伯区美の里二丁目

別表第2(第4条関係)

(平12条例44・平14条例32・平19条例40・平23条例29・平28条例38・平31条例18・一部改正)

名称

位置

基町店舗

広島市中区基町

吉島西店舗

広島市中区吉島西三丁目

河原町店舗

広島市中区河原町

舟入南店舗

広島市中区舟入南四丁目

戸坂桜が丘店舗

広島市東区戸坂桜西町・戸坂桜上町

戸坂東浄店舗

広島市東区戸坂新町二丁目

戸坂百田店舗

広島市東区戸坂南一丁目

大須賀店舗

広島市南区大須賀町

松原店舗

広島市南区松原町

霞店舗

広島市南区霞一丁目

宇品西店舗

広島市南区宇品西六丁目

横川店舗

広島市西区三篠町一丁目

中広店舗

広島市西区中広町一丁目

都店舗

広島市西区小河内町二丁目・都町

福島店舗

広島市西区福島町一丁目・福島町二丁目

己斐店舗

広島市西区己斐本町一丁目・己斐本町二丁目

鈴が峰店舗

広島市西区鈴が峰町

別表第3(第4条関係)

(平9条例60・平10条例93・平10条例108・平11条例18・平12条例44・平13条例28・平14条例32・平15条例29・平15条例62・平16条例28・平17条例29・平17条例73・平17条例170・平18条例85・平19条例1・平20条例31・平21条例38・平23条例15・平25条例30・平26条例58・平27条例43・令2条例26・令3条例32・令3条例48・一部改正)

名称

位置

西白島アパート附設駐車場

広島市中区西白島町

基町アパート附設駐車場

広島市中区基町

基町店舗附設駐車場

広島市中区基町

宝町住宅附設駐車場

広島市中区宝町

平和アパート附設駐車場

広島市中区昭和町

吉島東住宅附設駐車場

広島市中区吉島東一丁目

吉島西住宅附設駐車場

広島市中区吉島西三丁目

吉島住宅附設駐車場

広島市中区吉島新町一丁目

河原町アパート附設駐車場

広島市中区河原町

西川口南住宅附設駐車場

広島市中区西川口町

舟入南住宅附設駐車場

広島市中区舟入南四丁目

舟入南店舗附設駐車場

広島市中区舟入南四丁目

江波みなと東住宅附設駐車場

広島市中区江波東一丁目

江波東アパート附設駐車場

広島市中区江波東二丁目

江波みなと西住宅附設駐車場

広島市中区江波西一丁目

江波皿山東住宅附設駐車場

広島市中区江波西一丁目

江波沖住宅附設駐車場

広島市中区江波西二丁目

江波山住宅附設駐車場

広島市中区江波南二丁目

江波緑住宅附設駐車場

広島市中区江波南三丁目

江波アパート附設駐車場

広島市中区江波栄町

戸坂川根住宅附設駐車場

広島市東区戸坂山根一丁目

戸坂大須住宅附設駐車場

広島市東区戸坂千足一丁目

戸坂千足住宅附設駐車場

広島市東区戸坂千足二丁目

戸坂桜が丘アパート附設駐車場

広島市東区戸坂桜西町・戸坂桜上町

戸坂桜が丘ブロック住宅附設駐車場

広島市東区戸坂桜上町

戸坂中島住宅附設駐車場

広島市東区戸坂くるめ木一丁目

戸坂東浄アパート附設駐車場

広島市東区戸坂新町一丁目・戸坂新町二丁目

戸坂百田ブロック住宅附設駐車場

広島市東区戸坂南一丁目

戸坂百田アパート附設駐車場

広島市東区戸坂南一丁目

牛田早稲田住宅附設駐車場

広島市東区牛田早稲田四丁目

若草住宅附設駐車場

広島市東区若草町

矢賀住宅附設駐車場

広島市東区矢賀四丁目

段原住宅附設駐車場

広島市南区段原二丁目・段原三丁目

段原南住宅附設駐車場

広島市南区段原南一丁目

段原山崎住宅附設駐車場

広島市南区段原山崎三丁目

霞住宅附設駐車場

広島市南区霞一丁目

霞店舗附設駐車場

広島市南区霞一丁目

霞南住宅附設駐車場

広島市南区霞一丁目

皆実平和住宅附設駐車場

広島市南区皆実町一丁目

旭南住宅附設駐車場

広島市南区旭三丁目

仁保宮の脇住宅附設駐車場

広島市南区西本浦町

仁保宮の脇アパート附設駐車場

広島市南区西本浦町

本浦住宅附設駐車場

広島市南区本浦町

宇品母子住宅附設駐車場

広島市南区宇品東二丁目

宇品東住宅附設駐車場

広島市南区宇品東三丁目

宇品神田住宅附設駐車場

広島市南区宇品神田五丁目

宇品あかつき住宅附設駐車場

広島市南区宇品神田五丁目

宇品住宅附設駐車場

広島市南区宇品神田五丁目

宇品西住宅等附設駐車場

広島市南区宇品西六丁目

似島住宅附設駐車場

広島市南区似島町

中広アパート附設駐車場

広島市西区中広町一丁目

都住宅附設駐車場

広島市西区都町

つくも住宅附設駐車場

広島市西区福島町一丁目

観音新アパート等附設駐車場

広島市西区観音新町一丁目

観音新町東住宅附設駐車場

広島市西区観音新町一丁目

南観音住宅附設駐車場

広島市西区観音新町二丁目

南観音南アパート附設駐車場

広島市西区観音新町三丁目

新庄アパート附設駐車場

広島市西区新庄町

己斐ふじハイツアパート附設駐車場

広島市西区己斐中三丁目

庚午北アパート等附設駐車場

広島市西区庚午中一丁目

庚午南住宅附設駐車場

広島市西区庚午南一丁目・庚午南二丁目

庚午南アパート附設駐車場

広島市西区庚午南二丁目

鈴が峰アパート附設駐車場

広島市西区鈴が峰町

鈴が峰東アパート附設駐車場

広島市西区鈴が峰町

鈴が峰西アパート附設駐車場

広島市西区鈴が峰町

鈴が峰南アパート附設駐車場

広島市西区鈴が峰町

鈴が峰店舗附設駐車場

広島市西区鈴が峰町

井口住宅附設駐車場

広島市西区井口三丁目

東野住宅附設駐車場

広島市安佐南区東野三丁目

中須住宅附設駐車場

広島市安佐南区中須一丁目

祇園水越住宅附設駐車場

広島市安佐南区祇園二丁目

祇園天の辻住宅附設駐車場

広島市安佐南区祇園三丁目

祇園導正寺住宅附設駐車場

広島市安佐南区祇園三丁目

ふじランド第一住宅等附設駐車場

広島市安佐北区口田南三丁目

三入住宅附設駐車場

広島市安佐北区三入一丁目

可部中野住宅附設駐車場

広島市安佐北区可部六丁目

上中住宅附設駐車場

広島市安佐北区可部六丁目

可部中島アパート附設駐車場

広島市安佐北区可部南二丁目

安佐飯室住宅附設駐車場

広島市安佐北区安佐町大字飯室

中須賀住宅附設駐車場

広島市安芸区中野五丁目

船越西古谷住宅附設駐車場

広島市安芸区船越一丁目

船越北鴻治住宅附設駐車場

広島市安芸区船越南三丁目

矢野幸崎住宅附設駐車場

広島市安芸区矢野東二丁目

矢野観音住宅附設駐車場

広島市安芸区矢野東二丁目

石ヶ原住宅附設駐車場

広島市佐伯区湯来町大字菅澤

五日市河内住宅附設駐車場

広島市佐伯区五日市町大字上河内

八幡住宅附設駐車場

広島市佐伯区八幡三丁目

八幡西住宅附設駐車場

広島市佐伯区八幡三丁目

千同住宅附設駐車場

広島市佐伯区千同一丁目・坪井一丁目

坪井住宅附設駐車場

広島市佐伯区坪井一丁目

皆賀住宅附設駐車場

広島市佐伯区皆賀一丁目

旭園住宅附設駐車場

広島市佐伯区旭園

広島市市営住宅等条例

平成9年3月27日 条例第35号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第12類 建設及び港湾/第5章 市営住宅
沿革情報
平成9年3月27日 条例第35号
平成9年9月30日 条例第60号
平成9年12月19日 条例第69号
平成10年6月24日 条例第93号
平成10年12月24日 条例第108号
平成11年3月24日 条例第18号
平成11年7月6日 条例第42号
平成11年12月20日 条例第66号
平成12年3月29日 条例第44号
平成12年7月11日 条例第57号
平成12年9月28日 条例第60号
平成12年12月25日 条例第79号
平成13年3月29日 条例第28号
平成13年6月25日 条例第47号
平成13年9月28日 条例第58号
平成14年3月28日 条例第32号
平成14年7月4日 条例第47号
平成15年3月20日 条例第29号
平成15年10月2日 条例第62号
平成16年3月30日 条例第28号
平成16年6月28日 条例第51号
平成17年3月30日 条例第29号
平成17年3月30日 条例第73号
平成17年7月8日 条例第133号
平成17年12月21日 条例第170号
平成18年6月30日 条例第67号
平成18年12月20日 条例第85号
平成19年2月22日 条例第1号
平成19年6月29日 条例第40号
平成20年3月28日 条例第31号
平成20年9月29日 条例第50号
平成21年3月30日 条例第38号
平成21年10月19日 条例第61号
平成22年9月30日 条例第23号
平成23年3月11日 条例第15号
平成23年7月4日 条例第29号
平成23年12月20日 条例第45号
平成24年3月27日 条例第29号
平成24年9月28日 条例第51号
平成25年2月28日 条例第3号
平成25年7月2日 条例第30号
平成25年9月30日 条例第39号
平成25年12月20日 条例第47号
平成26年3月28日 条例第30号
平成26年7月4日 条例第46号
平成26年10月1日 条例第58号
平成27年6月29日 条例第43号
平成28年6月20日 条例第38号
平成29年10月3日 条例第33号
平成30年3月29日 条例第33号
平成30年7月2日 条例第41号
平成31年3月15日 条例第18号
令和元年9月30日 条例第15号
令和元年12月17日 条例第26号
令和2年3月24日 条例第26号
令和2年12月16日 条例第45号
令和3年3月29日 条例第32号
令和3年6月29日 条例第48号
令和3年12月17日 条例第64号
令和4年3月18日 条例第15号
令和4年6月17日 条例第36号
令和5年3月16日 条例第20号