建物の解体・リフォーム・修繕などの
石綿対策規制が強化されます
4月1日から、建物の解体やリフォーム、修繕などの工事に対する石綿(アスベスト)対策の規制が強化されます。
石綿は、平成18(2006)年9月よりも前に着工した建物に使用されている可能性が高く、解体などの工事で飛散した石綿を吸い込むと、肺がんや中皮腫を発症する恐れがあります。
工事の元請け業者か自主施工者は、工事対象となる全ての部位について、石綿が含まれているかの事前調査(書面と目視による調査か、分析調査)をしてください。
工事を発注する人は、適切な事前調査や工事ができるよう配慮をお願いします。
石綿含有建材の使用部位例
出典:国土交通省「目で見るアスベスト建材」(第2版)
各問い合わせ先
◆発注者(自主施工者を含む)は環境保全課(電話、ファクスは下記)
◆元請け業者は各労働基準監督署
区 |
労働基準監督署 |
電話 |
ファクス |
中、東、南、西、安芸 |
広島中央 |
221-2459 |
221-2495 |
安佐南、安佐北 |
広島北 |
812-2115 |
812-2117 |
佐伯 |
廿日市 |
0829-32-1155 |
0829-32-1157 |
◆問い合わせ先:環境保全課(電話504-2187、ファクス504-2229)