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広島市いじめ防止等のための基本方針(平成31年4月改定)/第4~第5

ページ番号:0000106747 更新日:2020年2月7日更新 印刷ページ表示

第4 重大事態への対処

1 重大事態の定義

重大事態とは、法第28条第1項において、次の(1)又は(2)の場合と定められている。

  1. いじめにより当該学校に在籍する児童等の生命、心身又は財産に重大な被害が生じた疑いがあると認めるとき。
  2. いじめにより当該学校に在籍する児童等が相当の期間学校を欠席することを余儀なくされている疑いがあると認めるとき。

1.、2.の「いじめにより」とは、児童生徒の被害等の要因が当該児童生徒に対して行われるいじめにあることを意味する。
また、1.の「生命、心身又は財産に重大な被害」については、いじめを受けた児童生徒の状況に着目して判断する。例えば、児童生徒が

  • 自殺を企図した場合
  • うつ病、心的外傷後ストレス障害(PTSD)、統合失調症等の精神疾患を発症した場合
  • 身体に重大な傷害を負った場合
  • 金品等に重大な被害を被った場合

などのケースが想定される。
2.の「相当の期間」については、不登校の定義を踏まえ、年間30日を目安とする。ただし、児童生徒が一定期間、連続して欠席しているような場合には、上記目安にかかわらず、児童生徒の状況等、個々のケースを十分に把握する必要がある。
また、児童生徒や保護者から、いじめにより重大な被害が生じたという申立てがあったときは、学校が把握していない極めて重要な情報である可能性があることから、学校は、重大事態が発生したものと捉え、教育委員会への報告・事実関係の調査等に当たる。必要な調査に基づく事実確認をしないまま、いじめの重大事態ではないと断言できないことに留意する。

2 重大事態への取組

  1. 重大事態が発生した場合、学校は教育委員会に報告し、教育委員会は市長に報告する(法第30条第1項)。
  2. 学校は、「学校いじめ防止委員会」を母体とした調査組織を設置し、教育委員会の指導の下、アンケート調査及び個別面談などの適切な方法により当該重大事態に係る事実関係を明確にするための調査を行い、その結果を教育委員会に報告する。
  3. 教育委員会は、学校の調査組織の編成に当たり、必要に応じて、専門的知識を有する者を学校に派遣する。
  4. 教育委員会は、更に調査が必要であると判断した場合は、「広島市いじめ防止対策推進審議会」に調査を要請する。
  5. 「広島市いじめ防止対策推進審議会」は、学校が設置した調査組織による調査の結果について調査を行い、市長及び教育委員会に、その調査の結果を報告する。
  6. 学校及び教育委員会は、調査の結果を踏まえ、同様の事態の再発防止のための取組を行う。

※ 以上の重大事態の調査は、その目的である「いじめの事実の全容の解明、いじめ事案への対処、同種事案の再発防止」を達成するため、「いじめの重大事態の調査に関するガイドライン」(平成29年3月 文部科学省)を踏まえ適切に実施する。

第5「広島市いじめ防止等のための基本方針」の公表及び改定

「広島市基本方針」は、広島市ホームページで公表するとともに、より実効性の高い取組とするため、定期的な検証を行い、必要に応じて見直しを行う。

附則
この基本方針は、平成26年3月26日から施行する。

附則
この基本方針は、平成26年7月15日から施行する。

附則
この基本方針は、平成31年4月24日から施行する。

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