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広島市いじめ防止等のための基本方針(平成31年4月改定)/はじめに

ページ番号:0000106735 更新日:2020年2月7日更新 印刷ページ表示

平成29年7月、学校という教育の場において、いじめを主たる原因として子どもが自ら命を絶つという、絶対にあってはならないことが起こってしまいました。

当該事案に係る広島市いじめ防止対策推進審議会の答申には、「二度と本件のようなことが起こらないよう、真に実効性のあるいじめ防止の取組を提言する。」という強い思いが込められており、このことを真摯に受け止め、提言の一つ一つを着実に実行するという強い決意を持って取組を推進しなければなりません。

いじめは、いじめを受けた児童生徒の教育を受ける権利を著しく侵害し、その心身の健全な成長及び人格の形成に重大な影響を与えるのみならず、その生命又は身体に重大な危険を生じさせるおそれがあるものです。

それゆえ、いじめの問題への対応は学校における最重要課題の一つであり、一人の教職員が抱え込むのではなく、学校が一丸となって組織的に対応するとともに、家庭、地域や関係機関と学校が積極的に連携し、「共に」いじめ防止に取り組むことが必要です。

本市の子どもたちがいじめでつらい思いをすることがないよう、私たち大人一人一人が、「いじめは絶対に許さない。」との意識を堅持し、それぞれの役割と責任を果たすとともに、子ども自身も、安心で豊かな社会や集団を築いていく役割を担っていることを自覚し、共にいじめを生まない「一人一人の児童生徒にとって存在感を実感でき、安心して過ごすことのできる支持的風土」を醸成していく必要があります。

そこで、広島市は、いじめ防止対策推進法第12条に基づき、ここに「広島市いじめ防止等のための基本方針」(以下「広島市基本方針」という。)を策定しました。

広島市基本方針に基づく取組を効果的に推進していくに当たっては、教職員の果たすべき役割が質的にも量的にも増大し、体制の強化・充実が必要であることを踏まえ、速やかに取り組む事柄と段階的・計画的に取り組む事柄を見極めて、いじめ防止等の対策を総合的かつ継続的に推進していきます。

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