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広島市いじめ防止等のための基本方針(平成31年4月改定)/第2

ページ番号:0000106738 更新日:2020年2月7日更新 印刷ページ表示

第2 いじめの防止等のために広島市が実施する施策

1 いじめの防止等のための体制の構築

(1)「広島市いじめ問題対策連絡協議会」の設置

いじめの防止等に関係する機関及び団体で構成する「広島市いじめ問題対策連絡協議会」を設置し、いじめの防止等に関係する機関及び団体の連携を強化することにより、いじめの重大事態の調査を行うための人材を確保するなど、いじめの防止等のための対策を総合的かつ効果的に推進する。

(2)「広島市いじめ防止対策推進審議会」の設置

教育委員会に、専門的知識及び経験を有する第三者(心理や福祉の専門家、学識経験者、元警察官、弁護士等)で構成する附属機関として「広島市いじめ防止対策推進審議会」を設置する。
当該附属機関の機能は、おおむね次のとおりとする。

  • 教育委員会の諮問に応じ、「広島市基本方針」に基づくいじめの防止等の対策の推進状況について専門的知見からの審議を行う。
  • 学校におけるいじめの事案について、学校からいじめの報告を受けた教育委員会の求めに応じて、法第24条に関する調査を行う。
  • 法第28条の規定による重大事態の調査のうち教育委員会が主体となって行う調査を行う。

(3)教育相談体制等の強化

学校における教育相談(あらゆる機会を通じて、児童生徒の実態把握、人間関係の構築、悩み等の傾聴、解決のための支援を行う)体制を強化し、生徒指導主事との連携による組織的な生徒指導体制の充実を図るため、全ての小・中・高等学校等において「教育相談・支援主任」を校内組織に位置付ける。

2 いじめの防止等に向けて広島市が実施する取組

(1)いじめの未然防止

ア 生命を尊重する態度や思いやりの心の育成

児童生徒の豊かな情操と道徳心を培い、心の通う人間関係を構築する能力の素地を養うことが、いじめの防止に資することを踏まえ、「特別の教科 道徳」(以下「道徳」という。)を含む各教科や特別活動などの時間の学習を通して、自他の生命を尊重する態度や思いやりの心を育成する。

イ 自ら善悪を判断し行動する力の育成

道徳のほか、学級活動・ホームルーム活動、児童会・生徒会活動等の特別活動において児童生徒が主体的にいじめの問題について、自分のこととして捉え、考え、議論すること等のいじめの防止に資する取組を支援する。
これらの取組を、小学校低学年から実施するほか、幼児期の教育においても、幼児が他の幼児と関わる中で相手を尊重する気持ちを持って行動できるよう、取組を促す。

ウ 家庭、地域、学校が連携した「いじめを生まない支持的風土」の醸成

児童生徒は、周囲の大人の立ち居振る舞いを無意識に学習して真似てしまうことがあるが、社会においても、ハラスメント・DV・差別等の、人間関係や集団活動に付随して心身の苦痛を与える、いじめと同種の問題が生じている。
このように、いじめへの対応は、大人も直面する社会的な課題であり、家庭(保護者)・地域は、当事者として、学校と連携し、大切な価値観、あるべき姿を示す必要がある。
そこで、子どもの規範意識を養うための指導を適切に行うなど、保護者が、法第9条に規定された自らの責務を果たすことができるよう、保護者を対象とした啓発活動を実施する。また、いじめが児童生徒の心身に及ぼす影響、いじめを防止することの重要性等について、地域住民に対する啓発を行う。
また、より多くの大人が子どもの悩みや相談を受け止めることができるようにするため、教育相談窓口を具体的に定めて周知する等、家庭、地域、学校が組織的に連携・協働する体制を構築する。

(2)いじめの早期発見

教育委員会に児童生徒及びその保護者がいじめに係る相談を行うことができる体制や、いじめを認知した者からいじめに関する通報及び相談を受け付けるための体制を整備するとともに、いじめに係る相談窓口について必要な広報活動を行う。
インターネットを通じて行われるいじめに関する事案に対応する体制を整備する。

(3)認知したいじめへの適切な対応

学校がいじめを認知した場合、教育委員会は速やかに学校へ職員を派遣するなどして、学校と一致協力して対応に当たる。また、必要に応じて、心理や福祉の専門家であるスクールカウンセラーやスクールソーシャルワーカー、元警察官である生徒指導支援員を学校に配置する。
いじめの対応に当たって、校長等が弁護士、精神科医等の専門家に相談できる制度を整備する。
支援した事例について、その後の経過を把握し、必要に応じ適宜追加の措置を講じる。

(4)情報引継ぎの強化

進級・進学時の切れ目のない支援の実現に当たり、各学校における個々の児童生徒に係る情報の適切な管理の在り方、進級・進学時の引継ぎの場の設定や引継ぎの方法、引き継ぐべき情報などを具体的にした本市の指針を示す。
この引継資料が日常の指導で活用されるよう、具体的な実践事例を示す等の取組を行う。

(5)教職員の資質能力の向上

全教職員のいじめの防止等に向けた資質能力を向上することができるよう、経験年数や職責に応じた体系的な研修を実施する。
また、研修の事後的な支援として、校内研修で使うことができる研修資料を提供したり、指導的な立場で校内研修をどのように計画・実施したかについて校種ごとに共有できる場を設定したりする。

(6)関係機関との連携

いじめの防止等に向けた対策を推進するため、「広島市いじめ問題対策連絡協議会」等を開催し、学校や教育委員会と関係機関及び団体との連携を密にする。また、広島市内の国立学校、私立学校に対しては、「広島市基本方針」等について情報提供する。

※ 第2の2の取組の充実を図るため、「いじめに関する総合対策」を別紙の具体的施策により推進する。施策の実効性を高めるため、施策の検証を行い、必要に応じて見直しを行うものとする。
また、教職員の果たすべき役割が質的・量的にこれまで以上に増大することを踏まえ、教職員が児童生徒と十分に向き合うことができる時間を確保するために、「広島市の学校における働き方改革推進プラン」(2018年度~2022年度)について、実効的かつ具体的な取組内容を検討し、学校に示しながら、実施可能なものから直ちに取り組む。

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