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スポーツジム等の契約トラブルにあわないために(センターだより 第83号)

ページ番号:0000374068 更新日:2024年2月26日更新 印刷ページ表示

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スポーツジム等の契約トラブルにあわないために

 新しくできたスポーツジムの会費が手頃だったので契約した。スマートフォンで手続きを行い、利用中もジムの人と対面で会うことがないシステムだった。ジムに通うことができなくなったので解約しようとしたが、事業者の電話窓口がなく、ジムにも担当者がいないので直接申し出ることもできない。

トラブルにあわないために

  • スポーツジム等を契約する前には、解約時(休会時・退会時)の連絡先や精算方法、プランの期間等について確認しましょう。解約するときは、解約の手続き方法や申し出期間を十分に確認しましょう。
  • 体験やお試しプランの場合、プラン終了後に自動更新になるかどうか確認しましょう。自動更新の場合、解約しない限り料金の引き落としが続いてしまいます。
  • 無人で運営されているジムが増加しており、対面でのやり取りができない場合があります。事業者と連絡が取れない場合は、複数の連絡手段で問い合わせましょう。

広島市消費生活センター

電話番号:082-225-3300
開館時間:10時~19時まで
休館日:毎週火曜日、12月29日~1月3日
〒730-0011 広島市中区基町6番27号 アクア広島センター街8階

※火曜日は広島県生活センターで相談を受け付けています。
電話番号:082-223-6111(月~金曜日9時~17時(12月29日~1月3日と祝日は休館))

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広島市消費生活センターだより第83号 [PDFファイル/980KB]

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