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点検商法の典型的な勧誘トークを知ってトラブルを防ぎましょう(センターだより 第81号)

ページ番号:0000374066 更新日:2023年12月25日更新 印刷ページ表示

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点検商法の典型的な勧誘トークを知ってトラブルを防ぎましょう。​

 自宅に突然、「近くで工事をしているが、屋根瓦がずれているのが見えた。無料で点検させてほしい」と言って業者が来訪した。業者が屋根に上って撮影した瓦の写真を見せられ、「このままでは雨漏りするので工事は早いほうがよい。今なら割引する」と勧誘され、100万円で屋根工事の契約をした。

トラブルにあわないために

  • 屋根などは自分で点検する機会が少なく、無料と言われると頼みたくなります。 しかし、その後は相手の勧誘トークに乗せられて断れなくなるため、突然訪問し てきた業者には、安易に点検を依頼しないようにしましょう。
  • 屋根工事は高額な契約になることも多く、消費者には工事内容がわかりにくいものです。工事が必要と感じた場合、まずは家を建てた工務店等に相談したり、複数社から見積をとった後、工事内容や価格、必要性等を総合的に判断し、納得して契約しましょう。
  • 特定商取引法上の訪問販売に該当する場合は、クーリング・オフが可能です。本来望んでいない契約をしてしまった場合には、速やかにクーリング・オフ通知を出しましょう。

広島市消費生活センター

電話番号:082-225-3300
開館時間:10時~19時まで
休館日:毎週火曜日、12月29日~1月3日
〒730-0011 広島市中区基町6番27号 アクア広島センター街8階

※火曜日は広島県生活センターで相談を受け付けています。
電話番号:082-223-6111(月~金曜日9時~17時(12月29日~1月3日と祝日は休館))

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広島市消費生活センターだより第81号 [PDFファイル/238KB]

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