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以前から数ページ程度の雑誌が出版業者から送られてきていました。別に気にせず放置していたところ、突然年間購読料を支払うようにという請求書が届きました。契約した覚えはありません。
48歳 会社員 男性
このように一方的に消費者に商品を送りつけ、代金を請求する商法を「ネガティブ・オプション」といいます。
注文や契約をしていないにもかかわらず、金銭を得ようとして一方的に 送り付けられた商品については、消費者は直ちに処分することができます。
一方的に商品を送り付けられたとしても、金銭を支払う義務は生じません。 また、仮に消費者がその商品を開封や処分しても、金銭の支払は不要です。 事業者から金銭の支払を請求されても、応じないようにしましょう。
一方的に送り付けられた商品の代金などを請求され、支払義務があると 誤解して、金銭を支払ってしまったとしても、その金銭については返還を 請求することができます。 対応に困ったら、消費生活センター等の相談窓口へ相談しましょう。