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「家庭教師派遣と一緒に契約」 学習教材に関するトラブル

ページ番号:0000353679 更新日:2019年10月21日更新 印刷ページ表示

ケース1:家庭教師派遣と一緒に契約

 自宅に業者から家庭教師派遣の電話がありました。

 小学校の6年生の子どもに全教科を指導する、費用は週1回2時間で、月謝と交通費を含めて月15,000円です。

 その他、毎月教科書にあわせた参考書代が別に8,000円必要ということでした。

 悪い話ではないと思い契約しました。

 ところが、教材購入の契約書とともに、小学6年生から中学3年生までの教材が一度に送られてきました。

 しばらくの間、家庭教師の派遣を受けていたのですが、納得のいく指導をしてくれず、子どもも嫌がるので解約することにしました。

 業者は「家庭教師の派遣」と、「教材購入」の契約は別契約であるため、家庭教師の派遣の中途解約は認めるが、教材の解約は認めないという回答でした。

 38歳 主婦

長期・大量な教材購入には注意を!

  • 家庭教師、学習塾、語学教室、エステティックサロン、のように長期にわたる役務は、クーリング・オフができるうえに、一定の期間・金額を超えれば中途解約ができます。
  • 教材については、家庭教師と一つ契約で行ったときを除き、クーリング・オフにより解約ができても、中途解約はできない場合があります。
    家庭教師の解約はできても、教材の解約はできず、大量の教材とその支払だけが残されてしまうと言う結果になります。
  • 教師と子どもとの相性や、教師の資質などにより思うような成果が上がらないことは、当然考えられることですから、長期で大量な教材購入契約は注意が必要です。学習指導要領の改正が行われ、せっかく購入した教材が古くなり、使用できなくなることも考えられます。

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