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災害に便乗した消費者トラブルに注意!(センターだより 第75号)

ページ番号:0000352801 更新日:2023年7月1日更新 印刷ページ表示

※イラスト入りのチラシ(A4版)を印刷される場合はこのページの下にあるダウンロードファイルをご利用ください。

災害に便乗した消費者トラブルに注意!

 自宅を訪問してきた事業者から、「先日の地震で損害保険からお見舞金が出る。受け取り方の紙だけを渡している」とチラシを渡され、「損害保険金請求の申請サポートをする」と勧誘を受けた。また、別の事業者から「この間の台風を理由に火災保険で自宅を修繕しないか。申請手続きを代行し、保険金の一部を手数料でもらうので自己負担はない」と勧誘を受けた。

トラブルにあわないために

  • 自然災害を持ち出して「給付が受けられる」「自己負担なく工事ができる」と勧誘し、後から高額な申請サポート料等を請求されるケースがあります。

  • 勧誘をされてもすぐには契約せず、損害保険金の請求でわからないことがあれば、加入先の保険会社や保険代理店に相談してください。保険金の請求は加入者自身で行うことが基本です。

  • 自然災害がよく発生する時期は、災害への不安を煽るような不審な勧誘等、災害に便乗した消費者トラブルに注意しましょう。

広島市消費生活センター

電話番号:082-225-3300
開館時間:10時~19時まで
休館日:毎週火曜日、12月29日~1月3日
〒730-0011 広島市中区基町6番27号 アクア広島センター街8階

※火曜日は広島県生活センターで相談を受け付けています。
電話番号:082-223-6111(月~金曜日9時~17時(12月29日~1月3日と祝日は休館))

ダウンロード

広島市消費生活センターだより第75号 [PDFファイル/1.29MB]

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