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クーリング・オフって知っていますか?(センターだより 第74号)

ページ番号:0000352800 更新日:2023年6月1日更新 印刷ページ表示

※イラスト入りのチラシ(A4版)を印刷される場合はこのページの下にあるダウンロードファイルをご利用ください。

クーリング・オフって知っていますか?

※クーリング・オフとは、契約の申し込みや締結をした場合でも、契約を再考できるようにし、一定の期間内であれば無条件で申し込みの撤回や、解除ができる制度です。訪問販売など不意打ち的な特定の販売方法に対して、この制度が設けられています。​

クーリング・オフの対象が拡大されます

☆令和5年6月から、テレビや新聞広告等を見て電話で申し込みをした時に、広告にない商品を不意打ち的に勧誘された場合も、クーリング・オフの対象になります。

クーリング・オフのポイント

  • クーリング・オフは、書面や電磁的記録(電子メールや専用フォーム)などで行います。契約書面に具体的な通知方法が記載されている場合は、記載された方法で通知を行いましょう。
  • 契約書面を受け取ってから8日以内に通知を出します。(連鎖販売取引(マルチ取引)など、期間が異なる取引形態もありますので、注意しましょう。)
  • 契約解除通知書には、契約を特定するために必要な情報や、通知を発した日を記載します。
  • クレジット契約をした場合、信販会社にも通知します。
  • クーリング・オフを行った証拠を保存しましょう。

  ◇はがきの場合

   ハガキの両面をコピーし、「特定記録郵便」や「簡易書留」等の発送記録が残る方法で発送する。

  ◇電子メールの場合

   送信メールを保存しておく。

  ◇ウェブサイトの専用フォームの場合

   通知画面のスクリーンショットを保存しておく。

  • 不明なことがありましたら、早めに広島市消費生活センターにご相談ください。

広島市消費生活センター

電話番号:082-225-3300
開館時間:10時~19時まで
休館日:毎週火曜日、12月29日~1月3日
〒730-0011 広島市中区基町6番27号 アクア広島センター街8階

※火曜日は広島県生活センターで相談を受け付けています。
電話番号:082-223-6111(月~金曜日9時~17時(12月29日~1月3日と祝日は休館))

ダウンロード

広島市消費生活センターだより第74号 [PDFファイル/1.05MB]

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