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クーリング・オフが適用される契約をご存知ですか
電話勧誘で「電気料金が安くなる」と言われて契約することにした。「契約書を送る」と言われたが、家族と相談した結果、やはり解約したい。
- 契約書などクーリング・オフについて記載された書面を受け取った日から8日間はクーリング・オフすることができます。契約の種類によっては、クーリング・オフ期間が20日間のものもあります。
- はがきに必要事項を記入し、両面のコピーを取り、特定記録郵便や簡易書留などで出します。また、クレジットを利用している場合、クレジット会社にも通知します。
- 困ったときは、一人で悩まず広島市消費生活センターにご相談ください。
電話番号:082-225-3300
開館時間:10時~19時まで
休館日:毎週火曜日、12月29日~1月3日
〒730-0011 広島市中区基町6番27号 アクア広島センター街8階
※火曜日は広島県生活センターで相談を受け付けています。
電話番号:082-223-6111(月~金曜日9時~17時(12月29日~1月3日と祝日は休館))
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