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お得な「初回○○円」 定期購入かどうかをよく確認しましょう
インターネットで「初回100円」という広告を見てサプリメントを注文した。2回目に4か月分として20袋がまとめて届いて驚いた。定期購入が条件だとは気付かず、請求金額が高額なので解約したい。
- 商品を注文する際には、定期購入が条件になっていないか、定期購入が条件になっている場合、継続期間・回数が定められているか、支払うことになる総額はいくらか等の契約内容をしっかり確認しましょう。
- インターネット通販などの通信販売には、クーリング・オフ制度がありません。基本的には、広告に表示された返品特約に従うことになります。
- 事業者に電話をしてもつながらず、問合せや解約の申し出ができない場合があります。事業者に連絡した証拠として、記録を残しておきましょう。
- 困ったときは、一人で悩まず広島市消費生活センターにご相談ください。
電話番号:082-225-3300
開館時間:10時~19時まで
休館日:毎週火曜日、12月29日~1月3日
〒730-0011 広島市中区基町6番27号 アクア広島センター街8階
※火曜日は広島県生活センターで相談を受け付けています。
電話番号:082-223-6111(月~金曜日9時~17時(12月29日~1月3日と祝日は休館))
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