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電気治療器の使用はよく考えましょう(センターだより 第43号)

ページ番号:0000349869 更新日:2020年10月1日更新 印刷ページ表示

 

※イラスト入りのチラシ(A4版)を印刷される場合はこのページの下にあるダウンロードファイルをご利用ください。

電気治療器の使用はよく考えましょう

 事業者から電話で電気治療器を勧められた。自宅に訪ねてきたので契約して使用したが、頭が痛くなった。身体に合わないので解約したい。  

トラブルにあわないために

  • 電話で健康に関する話題を持ちかけ、訪問してきた営業員から、高額な家庭用電気治療器具の購入を勧められたという相談が寄せられています。
  • 電話がかかってきた時点で、商品の販売を目的としていないかを確認し、必要なければ商品の購入、自宅への来訪をきっぱり断りましょう。
  • 利用する際は体調の変化に注意し、健康被害が出たら、利用をいったん中止して、早めに医師に相談しましょう。
  • 訪問販売や電話勧誘販売の場合は、契約書などの書面を受け取った日から8日間はクーリング・オフすることができます。
  • 困ったときは、一人で悩まず広島市消費生活センターにご相談ください。

広島市消費生活センター

電話番号:082-225-3300
開館時間:10時~19時まで
休館日:毎週火曜日、12月29日~1月3日
〒730-0011 広島市中区基町6番27号 アクア広島センター街8階

※火曜日は広島県生活センターで相談を受け付けています。
電話番号:082-223-6111(月~金曜日9時~17時(12月29日~1月3日と祝日は休館))

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広島市消費生活センターだより第43号 [PDFファイル/1.07MB]

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