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海産物の送り付けにご注意(センターだより 第44号)

ページ番号:0000349868 更新日:2020年11月1日更新 印刷ページ表示

 

※イラスト入りのチラシ(A4版)を印刷される場合はこのページの下にあるダウンロードファイルをご利用ください。

海産物の送り付けにご注意

 事業者から電話がかかってきて、「鮭は好きか」、「明太子は好きか」と尋ねられた。相づちを打っていると、「セットにして送る」と一方的に言われて電話が切れた。数日後に鮭や明太子が届き、代金を払ってしまった。返品したい。  

トラブルにあわないために

  • 海産物の勧誘電話を受け、強引に契約させられた、断ったのに商品が届いた、キャンセルしたいのに事業者と連絡が取れない、家族が注文したと思い受け取ってしまった、などの相談が寄せられています。
  • 一方的に商品を送りつけられた場合、商品の受け取り義務や支払い義務はありません。代金引換宅配便で送られてくる場合は、いったん支払ってしまうと代金を取り戻すことが難しくなります。
  • 心あたりのない宅配便や、勝手に送りつけられてきたものは安易に受け取らないようにしましょう。
  • 電話での勧誘を受けて契約した場合は、8日以内ならば生鮮食料品であってもクーリング・オフができます。
  • 困ったときは、一人で悩まず広島市消費生活センターにご相談ください。

広島市消費生活センター

電話番号:082-225-3300
開館時間:10時~19時まで
休館日:毎週火曜日、12月29日~1月3日
〒730-0011 広島市中区基町6番27号 アクア広島センター街8階

※火曜日は広島県生活センターで相談を受け付けています。
電話番号:082-223-6111(月~金曜日9時~17時(12月29日~1月3日と祝日は休館))

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広島市消費生活センターだより第44号 [PDFファイル/1.55MB]

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