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火災保険を使った住宅の修理 ご注意を(センターだより 第49号)

ページ番号:0000349021 更新日:2021年3月1日更新 印刷ページ表示

※イラスト入りのチラシ(A4版)を印刷される場合はこのページの下にあるダウンロードファイルをご利用ください。

火災保険を使った住宅の修理 ご注意を

 「火災保険の保険金で住宅を修理しませんか」と事業者から勧誘され、経年劣化による屋根瓦のずれを修理する契約をした。保険会社へ保険金の請求をしたが、保険金が支払われず修理代金を支払えない。

トラブルにあわないために

  • 「保険金で自己負担なく住宅修理ができる」などと勧誘されても、本当に保険金が支払われるかは分かりません。すぐに契約するのはやめましょう。
  • 保険金の請求は加入者自身で行うことが基本です。保険契約の内容や補償の範囲について、まずは書類をよく読んで確認し、自身が加入している保険会社や保険代理店等に直接相談しましょう。
  • 経年劣化による損傷を自然災害等の事故による損傷と申請するなど、うその理由で保険金を請求すると保険会社から保険金の返還請求や保険契約の解除をされる可能性があります。刑事罰(詐欺罪)に問われる可能性もありますので、絶対にしないでください。
  • 困ったときは、一人で悩まず広島市消費生活センターにご相談ください。

広島市消費生活センター

電話番号:082-225-3300
開館時間:10時~19時まで
休館日:毎週火曜日、12月29日~1月3日
〒730-0011 広島市中区基町6番27号 アクア広島センター街8階

※火曜日は広島県生活センターで相談を受け付けています。
電話番号:082-223-6111(月~金曜日9時~17時(12月29日~1月3日と祝日は休館))

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広島市消費生活センターだより第49号 [PDFファイル/1.34MB]

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