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新聞の定期購読 契約内容はよく確認を(センターだより 第52号)

ページ番号:0000349013 更新日:2021年7月1日更新 印刷ページ表示

 

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新聞の定期購読 契約内容はよく確認を

 「いつでも解約できる」と言われて新聞の契約をした。その後、他県に転居することになったので、販売店に購読中止の連絡をしたところ、「契約があと2年残っているので解約できない。」と言われた。

トラブルにあわないために

  • 「いつでも解約できる」などと勧誘されても、セールストークだけをうのみにせず、購読契約書の内容をよく確認しましょう。

  • 購読契約書にサインする前には、今一度、必要な契約かどうか、契約期間終了まで購読できるかなど慎重に考えましょう。

  • 訪問販売で新聞の契約をした場合は、契約書面を受け取った日から8日以内であれば、クーリング・オフできます。

  • 困ったときは、一人で悩まず広島市消費生活センターにご相談ください。

広島市消費生活センター

電話番号:082-225-3300
開館時間:10時~19時まで
休館日:毎週火曜日、12月29日~1月3日
〒730-0011 広島市中区基町6番27号 アクア広島センター街8階

※火曜日は広島県生活センターで相談を受け付けています。
電話番号:082-223-6111(月~金曜日9時~17時(12月29日~1月3日と祝日は休館))

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広島市消費生活センターだより第52号 [PDFファイル/1.03MB]

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