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消費者の関心を引き、強引に海産物を購入させる手口に注意(センターだより 第54号)

ページ番号:0000348935 更新日:2021年9月1日更新 印刷ページ表示

※イラスト入りのチラシ(A4版)を印刷される場合はこのページの下にあるダウンロードファイルをご利用ください。

消費者の関心を引き、強引に海産物を購入させる手口に注意

魚介類の販売業者から「最近、海産物が売れなくて困っている。今なら安くするので買わないか?」という電話があった。「コロナ禍で売り上げが減少している。」という話をされたので、同情して注文してしまったが、解約したい。​

トラブルにあわないために

  • 話の内容で不審な点があると思ったら、相手と話し込まずに、きっぱりと断りましょう。

  • 事例のように業者からの電話で契約したときは、電話勧誘販売に該当するため、クーリングオフ(無条件解約)ができます。

 【令和3年7月6日以降、一方的に送り付けられた商品は直ちに処分可能になりました。】

  • 「契約や注文していない商品が届いた」場合、消費者は直ちに処分することができます。

  • 一方的に商品が送り付けられた場合、金銭を支払う義務は生じません。

  • 支払い義務があると誤解して金銭を支払ったとしても、返還請求ができます。

  • 困ったときは、一人で悩まず広島市消費生活センターにご相談ください。

広島市消費生活センター

電話番号:082-225-3300
開館時間:10時~19時まで
休館日:毎週火曜日、12月29日~1月3日
〒730-0011 広島市中区基町6番27号 アクア広島センター街8階

※火曜日は広島県生活センターで相談を受け付けています。
電話番号:082-223-6111(月~金曜日9時~17時(12月29日~1月3日と祝日は休館))

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広島市消費生活センターだより第54号 [PDFファイル/1.07MB]

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