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「お試し」のつもりが定期購入? 契約内容をよく確認しましょう!(センターだより 第61号)

ページ番号:0000348928 更新日:2022年4月1日更新 印刷ページ表示

 

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「お試し」のつもりが定期購入? 契約内容をよく確認しましょう!

 インターネットで「初回2,000円」という広告を見てシャンプーを1本注文した。定期購入が条件とは気付かず、2回目に3か月分がまとめて届き、請求金額も高額だった。

トラブルにあわないために

  • 「お試し(価格)」「初回○円」「送料のみ」等と表示されていても、複数月の継続購入等といった定期購入が条件となっている場合があります。商品を注文する前に契約の内容をしっかり確認しましょう。

  • 通信販売には、クーリング・オフ制度はなく、事業者が決めた特約(返品特約)に従うことになります。事前に返品や交換の条件などをよく確認しましょう。

  • 問合せや解約の申し出などを事業者に連絡する時は、証拠として記録を残しておきましょう。

  • 困ったときは、一人で悩まず広島市消費生活センターにご相談ください。

広島市消費生活センター

電話番号:082-225-3300
開館時間:10時~19時まで
休館日:毎週火曜日、12月29日~1月3日
〒730-0011 広島市中区基町6番27号 アクア広島センター街8階

※火曜日は広島県生活センターで相談を受け付けています。
電話番号:082-223-6111(月~金曜日9時~17時(12月29日~1月3日と祝日は休館))

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広島市消費生活センターだより第61号 [PDFファイル/919KB]

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