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身に覚えのない商品の送り付けトラブルに注意!(センターだより 第68号)

ページ番号:0000348921 更新日:2022年11月1日更新 印刷ページ表示

 

※イラスト入りのチラシ(A4版)を印刷される場合はこのページの下にあるダウンロードファイルをご利用ください。

身に覚えのない商品の送り付けトラブルに注意!

 自宅に突然、荷物が送られてきた。自分は注文した覚えがなく、家族が注文した物だと思って受け取ったが、家族の誰も注文していなかった。箱の中には、聞いたことのないメーカーのサプリメントと高額な請求書が入っていた。

トラブルにあわないために

  • 令和3年7月より、契約や注文をしていない商品が一方的に送り付けられた場合、受け取った商品は直ちに処分できるようになりました。代金を請求されても、支払う必要はありません。

  • 身に覚えのない荷物が届いた場合は、身近な人が頼んだ物かどうか確認しましょう。特に、代金引換配送に身に覚えがなければ、代金を支払わず、送り主の情報を控えて、配送業者に一度持ち帰ってもらいましょう。

  • 御中元や御歳暮の時期は、知人等からの贈答品の配送が多くなります。贈答品に紛れて送り付けられる荷物に注意しましょう。

  • 困ったときは、一人で悩まず広島市消費生活センターにご相談ください。

広島市消費生活センター

電話番号:082-225-3300
開館時間:10時~19時まで
休館日:毎週火曜日、12月29日~1月3日
〒730-0011 広島市中区基町6番27号 アクア広島センター街8階

※火曜日は広島県生活センターで相談を受け付けています。
電話番号:082-223-6111(月~金曜日9時~17時(12月29日~1月3日と祝日は休館))

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広島市消費生活センターだより第68号 [PDFファイル/1.05MB]

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