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強引な訪問買い取りに注意!(センターだより 第69号)

ページ番号:0000348911 更新日:2022年12月1日更新 印刷ページ表示

※イラスト入りのチラシ(A4版)を印刷される場合はこのページの下にあるダウンロードファイルをご利用ください。

強引な訪問買い取りに注意!

 電話で「いらなくなったものはありませんか。靴でも服でも不要品を何でも買い取ります」と事業者から勧誘を受け、来訪を了承した。大掃除中に出てきた靴や服を用意したが、それらには目もくれず、「指輪やアクセサリーなどの貴金属はありませんか」と言われ、大切にしていたアクセサリーを強引に買い取られてしまった。

トラブルにあわないために

  • 事業者が承諾なしに来訪し、買い取りの勧誘をすることは禁止されています。訪問を承諾した場合でも、事業者は事前に買い取る物品の種類等を明示しなければなりません。予定していない物品の売却を急に勧誘されても、売却する予定のない物品は事業者に見せないようにし、売却を要求されてもきっぱりと断りましょう。

  • 買い取り業者は、買い取る物品の特徴や価格等が記載された契約書を交付する義務があります。納得して売る場合でも、必ず契約書を受け取り、内容をよく確認しましょう。

  • 訪問買い取りでは、契約書交付から8日間はクーリング・オフが可能です。また、クーリング・オフ期間内は物品の引き渡しを拒否することができます。手放してよいか冷静に考え、トラブルを防ぐためにも、物品をすぐに引き渡さず手元に置いておきましょう。

  • 困ったときは、一人で悩まず広島市消費生活センターにご相談ください。

広島市消費生活センター

電話番号:082-225-3300
開館時間:10時~19時まで
休館日:毎週火曜日、12月29日~1月3日
〒730-0011 広島市中区基町6番27号 アクア広島センター街8階

※火曜日は広島県生活センターで相談を受け付けています。
電話番号:082-223-6111(月~金曜日9時~17時(12月29日~1月3日と祝日は休館))

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広島市消費生活センターだより第69号 [PDFファイル/1.1MB]

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