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平成27年度第1回広島市消費生活審議会の開催

ページ番号:0000348553 更新日:2019年10月21日更新 印刷ページ表示

広島市消費生活審議会を平成27年(2015年)11月30日(月曜日)に開催しました。

1 開催日時

 平成27年11月30日(月曜日)10時00分~12時00分

2 開催場所

 広島市役所14階第7会議室

3 出席者

  1. 委員(会長以下50音順)9名中9名
    田邊会長、板根副会長、阿須賀委員、上田委員、高上委員、谷村委員、徳田委員、鳥谷部委員、西委員
  2. 事務局
    市民局消費生活センター所長 市民局生涯学習課長、市民局市民安全推進課長、健康福祉局高齢福祉課長、健康福祉局食品保健課長、健康福祉局環境衛生課長、経済観光局計量検査所長、都市整備局住宅政策課長、教育委員会健康教育課長、教育委員会指導第二課長(計10名出席:代理あり)

4 公開・非公開の別

 公開

5 傍聴者

 なし

6 会議資料名

  • 資料1-1 平成26年度消費者行政の実績報告
  • 資料1-2 平成26年度消費生活相談の概要
  • 資料1-3 平成26年度第1回消費生活審議会における委員からの意見に係る対応について
  • 資料2-1 平成27年度消費者行政の事業説明
  • 資料2-2 平成27年度消費生活センターの予算
  • 参考資料1 広島市消費生活センターだより(配食サービスを利用した高齢者への情報提供チラシ)
  • 資料3 広島市消費生活基本計画 平成26年度消費者施策(個別施策)実施状況
  • 資料4 不当景品類及び不当表示防止法等の一部を改正する等の法律の概要
    (平成26年度第1回消費生活審議会配布資料)
  • 資料5 改正消費者安全法に係る施行規則・ガイドラインについて【概要】

(詳細は、下の関連情報をクリックしてください。)

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7 会議の要旨

(1) 開会

 事務局から会議成立について報告

(2) 市民局長あいさつ(代読)

(3) 議題等

ア 会長・副会長の選任について委員の互選により、会長に田邊委員を、副会長に板根委員を選出した。

イ 報告事項

(ア) 平成26年度消費者行政の実績報告について資料1-1,1-2,1-3により事務局から説明した。

【以下、主な質疑応答等の要旨】

(1) 消費生活情報紙の配布及び教職員研修内容の授業への活用について

(阿須賀委員)
2点お伺いする。資料1-1の6ページにある消費生活情報紙「知っ得なっとく」6,600部配布とあるがどういった人が手にしているのか。高齢者などが中心か。
また、13ページにある教職員の研修会での受講者アンケート結果で「授業等に活用できそうだ。」との感想があるが、今年度どれだけ授業が実施されたのか。市では男女共同参画でも過去に副読本を作成して小学校に配布された時に、当時小学生だった子どもに聞いてみたが「配ってはもらったが授業は受けたことがない。」と言っていた。
(高尾所長)
消費生活情報紙「知っ得なっとく」については、ロビーなどで誰でも見ていただける公共機関を中心に配布している。国の世論調査で、消費者問題の情報の希望入手方法を問う設問に対して、被害が多い高齢者では紙媒体からの割合が高い。テレビ・ラジオは有効だが、インターネット情報は高齢者への効果はさほど期待できない。市ではこれまで、紙媒体の情報紙については、部数を削減してきているが、高齢者被害が急増していることなども考え、高齢者の元へ確実に情報が届くよう、出前講座等で「知っ得なっとく」を配布できるよう予算確保をしたいと考えている。
教職員の研修会については、センターにお立ち寄りいただいた教員からその後どういうふうに使えそうだという話はきいている。副読本については配布しただけでは効果がないと考えており、研修会講師からフェアトレード商品などを題材にしたエシカル消費の実践紹介やインターネット上で公開されている動画教材紹介など、先生方が授業の中で、取捨選択して授業で活用できるような内容にしている。研修後のアンケートは実施していないので教員の活用状況を聞いてみたいと思った。
(田邊会長)
教育委員会ではその後の活用等について何か情報はあるか。
(指導第二課)
具体的な活用事例について詳細は把握していないが、授業実践のノウハウとして研修会の場は有効であったとの声は聞いている。
(田邊会長)
教科としては何になるのか。消費者教育の項目はあるのか。
(指導第二課)
項目はある。教科としては小学校では家庭科、中学校は家庭科と社会科で、学習指導要領に基づいて、研修にあったことを活かして、消費者教育を行っていると聞いている。

(2) 配食サービスを利用した情報提供について

(徳田委員)
高齢者への啓発については、紙ベースでの情報提供はまだまだ必要であり、今後も継続していただきたい。配食サービスを利用した情報提供は、いわゆる後期高齢者も被害に遭っている現状を考えると、ユニークで良い事業と思うので継続してほしい。対象者数や回数はどの程度か。
(高尾所長)
今年9月から、一人暮らし高齢者や高齢者世帯のみを対象に約3,500世帯に、配食サービスを行っている事業者の見守りにあわせて月1回程度、本日の参考資料1のようなセンターだよりを配布している。
(田邊会長)
毎月出す情報があり、細かく情報を高齢者に届けているということか。
(高尾所長)
配布資料では、遠隔操作によるプロバイダの契約やマイナンバー制度をかたった詐欺などその時々の広島での実際の事例を紹介し、被害を防ぐための注意喚起を図っている。また、長年使わなかった灯油をストーブに使用したり、埃のたまった扇風機を使用したりすることが火事の原因にもなるといった製品事故の情報なども紹介している。

(3) 立入検査等について

(谷村委員)
資料1-1の4~5ページにある立入検査は事業者へは事前通告の有無とか、何か基準はあるのか。
(事務局)
例えば、「ア電気用品安全法に基づく立入検査」は所管の経済産業省からの重点項目の通知に基づいて対象店舗をピックアップしている。他の3法についても、商品分類や対象店舗に偏りがないよう等考慮しつつ実施している。事前連絡の必要はないため、いずれも事前に事業者へは連絡はしていない。
(田邊会長)
保健所も立入検査をしていると思うが同様か。
(食品保健課)
食品衛生監視員が、産地表示などは今年度から食品表示法に基づいて、通常は事前通告なしに出向いて抜き打ちで検査をしている。
(環境衛生課)
医薬品等が該当すると思うが、薬務関係については年間計画に基づき実施している。抜き打ちの検査である。
(田邊会長)
クリーニング店などもか。
(環境衛生課)
同様に年間計画を立てて抜き打ちで実施している。
(高上委員)
1週間前くらいに、地域で消防署が全家庭を回って年末の防火パトロールを実施していた。暖房器具の使い方や、留守番や、紹介のあった高齢者問題にも注意喚起しておられた。啓発資料などはもらっていないが、面談され、好感をもって会話することが出来、効果のある良い事例だと思う。
(阿須賀委員)
抜き打ち検査の事前の対象事業者の選び方はランダムなのか。通報に基づくのか。
(事務局)
市民から通報があれば考慮して実施したいが、センターでは権限移譲後の4年間でそういった実績はない。対象事業者については、消費者がよく利用していると思われる店舗を選定し、実施エリアや同一事業者でも支店等に偏りがないよう実施している。国から事前に協力依頼のあった事業者に対して立入検査を実施したことはある。
(食品保健課)
食品についてのクレームが多いが、保健所に情報が入ったケースはすべて施設調査を行っており、食品衛生法については申し出者に対する回答を行っている。旧JAS法に関しては回答しないルールとなっているが必ず施設に出向いて調査を行っている。明日から年末の食品一斉監視が始まるがこれについても対象施設をランダムに選び実施している。
(環境衛生課)
食品保健課と同様で、通報があったケースはすべて行っているが、それ以外は年間計画を定めて実施している。
(田邊会長)
区の保健所から行くのか。
(環境衛生課)
立入検査等については中区にある広島市保健所の一か所で実施している。区は分室である。
(徳田委員)
消費者団体も、12月1日から自主的に、表示などの食品監視を実際に利用する店舗で行う。実施にあたっては広島県消費者団体連絡協議会の会員が分担して居住する地域で毎年行っている。

(4) 多重債務相談の対応について

(鳥谷部委員)
消費者被害に遭わないように情報提供が大切であることは大前提だが、実際に消費者被害や多重債務者が発見できた場合はどのような対応をしているのか。
(高尾所長)
電話と来所での消費者被害発生前の相談では、例えば「断る、相手にしない」等の助言を行っている。多重債務については、国が策定した「多重債務問題改善プログラム」に基づき、例えば税金、保険年金、市営住宅使用料、保育料、学校教育では給食費などの様々な滞納を発見しやすい関連部署の関係課長で構成する連絡会議において年一回の情報共有を行っている。また、実際に窓口対応をする職員向けの研修会を開催し、実際の多重債務体験者の話や、弁護士会から実際の生活再建の話を弁護士にしていただいている。市ではセンターが多重債務の相談窓口となっているので、まずは相談に来ていただくよう周知し、相談者から丁寧に聞き取り後、必要に応じて債務整理を弁護士会や司法書士会にお願いしている。昨年から生活困窮者自立支援制度がスタートしているので市社会福祉協議会の広島市くらしサポートセンターの再就職の支援等につなぐこともある。相談者のケースによって対応は異なる。
(田邊会長)
多重債務を解決するために、関係機関を紹介するだけか、それとももっと手厚く、電話で予約をすることもあるのか。
(高尾所長)
本人の意思を確認し、電話で面談の予約をとることも行っている。センターに相談する時点で、相談者はかなり困窮している状況で来られるため、司法書士は取り扱える金額が140万円という制限があり、弁護士につなぐことが多い。

(5) 学校教育における消費者教育の推進について

(谷村委員)
学校教育での啓発等は大事なことと考えるが、市立学校以外の私立学校等については何らかの情報提供などを行っているのか。
(事務局)
授業で活用できる出前講座やセンターから配布可能な啓発資料の情報を提供している。
(西委員)
先程の教職員の研修は、平成26年度の市立小学校教員対象は参加者が21名との説明があった。小学校数からすると参加者が少ない。呼びかけはどのように行ったのか。
(高尾所長)
研修で最も意を用いたのは、どのように教員に参加していただくかという点だった。数年前にセンター主催で研修会を実施した時の参加者数は一桁だったことなども踏まえ、まずは、夏休み期間の参加できる日程を選ぶこと、それから先生方の勉強会の機会に一緒にできないかと考え、小学校は家庭科部会にお願いして夏休みに機会を作っていただいて実施した。ご指摘のとおり市立小学校数141校を考えると参加者は少ないが、家庭科専科の先生が少ない上、他の教科の部会に参加され、家庭科部会の研修会に参加されていない先生もいらっしゃるのではないかと思う。そういった先生方にも参加していただきたいので、学校に向けては、「子どもサポート情報通信」というメール通信を配信し、研修会も案内した。今年度は、特別支援学校高等部と中学校の社会科対象にも研修会を行った。特別支援学校はほぼ全員の先生方に、中学校は社会科部会の夏季研修に組み込んでいただいた。
(西委員)
現状では、消費者教育をほとんど学ばなくても家庭科の教育職員免許状資格を取得できる。特に小学校の教員はゼロに近いスタートで消費者教育の経験を積むこととなる。消費者教育の推進にあたっては、家庭科部会の中心メンバーに呼びかけ意識を高めていただくことに力をいれていただく、教育センターとタイアップするなどしていただければありがたい。
(田邊会長)
研修の参加者に、良かった感想を広めていただければ参加者も徐々に増えるだろう。

(イ) 平成27年度消費者行政の事業説明について資料2-1,2-2,参考資料1により事務局から説明した。

【以下、主な質疑応答等の要旨】

(1) センターの管理運営について

(板根委員)
資料2-2を見ると、管理運営費のほとんどが施設管理費となっている。消費生活に関する予算全体の半分にあたるが、これはセンターの賃料か。
(事務局)
光熱水費や共同管理費、消費者団体に貸し出す研修室の面積も含まれている。
(高尾所長)
消費生活センターの開館はそごう広島店と同時で、昨年度に40周年を迎えた。現在、火曜日以外は土日祝日も含めて19時まで開館している。賃料が高いことから市でも行政改革を進める中で、中区役所のある庁舎への移転を過去に市議会へ議案を上程したこともある。ところが、賃料は高いが、現在の場所だからこそ市民が相談に行きやすい場所と開館時間であると、会派の如何を問わず反対意見をいただいた。また、センター事業には多額の予算が必要なハード事業がないこともあり、予算全体に占める賃料の割合は高くなっている。過去には新聞広告も回数が多く、車内広告等予算額の大きい啓発も行ってきたが、それを見直し今は出前講座など一人ひとりに確実に情報を届けられる啓発等にシフトしてきた。27年度は事業を拡充し若干予算は増えているが、効果的な事業を選び、無駄のないよう努めている。
(田邊会長)
電話相談だとどこでも受けられるだろう。しかし、全体の予算規模が少ないので賃料が目立っているという面もあるので、賃料が高いかどうかの評価は実際には難しい。

(2) センターの主催講座について

(田邊会長)
資料2-1の5ページにある拡充事業の高齢者等の消費者被害防止対策講座と、新規事業の消費生活サポーター養成講座の主な対象者はだれか。
(高尾所長)
今年度の拡充事業である高齢者等の消費者被害防止対策講座は、地域で実際に見守り活動ができる立場にいる人が対象で、1年目の平成26年度は民生委員と地域包括支援センター職員、2年目の今年度は様々な地域団体が構成メンバーとなっている区社協、ケアマネージャー、区障害者自立支援協議会を対象としている。来年度は実際に高齢者宅に出向いている介護事業所のヘルパー、被害防止の活動を行っている老人クラブ等を対象に実施し、今後はそれぞれの対象者について、3年に1回程度のローテーションで開催できたらと考えている。
消費生活サポーターは、高齢者被害に特化はせず消費生活全般について知識を得ていただき、その後、例えば、材料やテーマについての情報や資料はセンターが提供し公民館などで講座を自主的に開いていただける方、センター事業へもご協力いただける方を対象としたい。実施はこれからなのでたくさんの方に来ていただきたい。

(3) センターの認知度等について

(阿須賀委員)
アクア広島センター街にセンターがあるということは、約10年広島に住んで、委員になるときに初めて知ったが、資料3を見ると、例えば「女性のためのなんでも相談」「男性のためのなんでも相談」をしている男女共同参画推進センターや公民館など、土日、夜間も開いている市内の各機関に月1回2回でも巡回相談がある方が消費者被害を見つけやすいと思った。
一方、市中心部で、個人的にはシャレオにある方が通りすがりにセンターを見つけやすいとは思う。バスセンターを利用する人は気軽に相談できる場所としてセンターは必要だが、センターの研修室部分とかそういうものまで必要なのか、センター以外の土日、夜間も開いている市内各機関を活用してもいいし、そういったアイデアや意見を市民に聞いてみる機会があってもいいかなと思った。
サポーターと関連があるかどうかわからないが、若者については、SNSや通信販売のトラブル事例を見ていて、高校を卒業し、進学等で一人暮らしを始めたときに環境が一変し、被害に遭いやすいのではと心配している。大学生協やゆうちょ銀行のカードがクレジットカードと一体化していたり、未成年であっても行く先々で勧誘されたりするので、大学入学時のオリエンテーションにぜひ消費生活に関する話をしてほしい。
(田邊会長)
資料3を見ると、市立大学では入学時に講演会を行っている。
(高尾所長)
各大学に出前講座の案内は送付しているが反応は鈍い。市立大学は入学時のオリエンテーションで毎年利用してもらっている。阿須賀委員ご指摘のとおり、高校卒業後は、SNS、携帯電話の契約、マルチ商法に関するトラブルや、学費のためにアルバイトを始める学生もいたりと、18歳が一つの節目になるので、高校卒業前と大学等の入学時などの啓発を、できる限りの機会を捉えて働きかけていきたい。
公民館などでの巡回相談については、職員の人数が限られているが、今後考えていけたらと思う。
センターの認知度については、平成21年度に実施した市民アンケートでは70%以上だった。若い人は様々な方向から情報を入手しているので、センターからの情報は埋もれているかもしれない。今後もセンターについて周知していきたい。
(徳田委員)
市のセンターの認知度は、消費者団体でも調べているが、消費者庁、広島県生活センターより高い結果となっている。消費者ホットライン「188」の電話番号の認知度もまだまだである。消費者団体としてもPRしていきたい。
また、5月の消費者月間に行っている「消費者のひろば」のイベントでは、最近若い人の来場が増えてきた。良いことだと思うのでぜひ皆さんPRしてほしい。

(ウ) 消費生活基本計画に基づく平成26年度消費者施策(個別施策)実施状況について資料3により事務局から説明した。

【以下、主な質疑応答等の要旨】

(1) 関係相談窓口との連携について

(田邊会長)
資料3の15ページのNo81で地域包括支援センターの相談件数はかなり多い。
(高尾所長)
消費生活上の相談には限っていないが、高齢者やその家族が、健康の不安や介護に関して地域包括支援センターに相談されている。
(田邊会長)
市内41か所の設置エリアは。
(高齢福祉課)
原則中学校区を単位に、日常生活圏内で身近に行ける範囲としている。来所と電話どちらの相談もある。
(田邊会長)
相談窓口が多ければ、その相談の中で消費生活センターにもつないでいただいたらよい。
(阿須賀委員)
No81の9,339件はセンターの総件数なのか。それとも各相談窓口における消費生活関連相談の総計なのか、少し分かりづらい。センターと各窓口が連携しているのであれば、難しいとは思うが可能であれば消費生活がらみの相談がどれだけ潜在的にかくれているのか知りたい。
(高尾所長)
9,339件はセンターの総件数である。センター以外の窓口で消費生活関連相談を受けても、センターを紹介いただいて、センターの相談件数に加わることもある。反対にセンターで例えばDVの可能性を相談員が感じ取った場合は、相談後に慎重に声をかけて暴力被害相談窓口を紹介するといったこともある。相談情報共有は、相談内容は個人情報が多く含まれているので、安心して相談して頂けるためには、双方が共同して問題解決すべきときなどに限られる。

(エ) 消費者安全法の改正について資料4,5により事務局から説明した。

【以下、主な質疑応答等の要旨】

(1) 消費者安全法の改正に係る条例整備について

(田邊会長)
資料5にある消費生活センターの組織運営等についての条例整備は今年度中に行うのか。
(事務局)
 平成28年4月に法が施行される。本市には、名称、所在地を定めた消費生活センター条例が既にあり、それを受けた規則の中で、相談時間及び休館日について規定がある。その他の規定についてはないため、基準を参酌して、規則で置くことを検討していきたい。センター条例には、市長が定める委任規定があるので、現在、市の法務担当課とは、センター条例の下にある管理規則を改正する方向で協議している。資料5にあるセンターの組織運営等について内閣府令で定める基準を参酌して規定の整備を行いたい。

(4) 閉会

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