ページの先頭です。 メニューを飛ばして本文へ
現在地 トップページ > 広島市消費生活センター > 平成29年度第3回広島市消費生活審議会の開催

本文

平成29年度第3回広島市消費生活審議会の開催

ページ番号:0000348527 更新日:2019年10月21日更新 印刷ページ表示

広島市消費生活審議会を平成30年(2018年)3月1日(木曜日)に開催しました。

1 開催日時

 平成30年3月1日(木曜日)14時30分~16時15分

2 開催場所

 広島市役所14階第7会議室

3 出席者

  1. 委員及び専門委員(会長以下50音順)14名中12名
    鳥谷部会長、阿須賀委員、石井委員、板根委員、上田委員、植野委員、田中委員、徳田委員、西委員、宮永委員、笹川専門委員、縄本専門委員
  2. 事務局
    市民局消費生活センター所長

4 公開・非公開の別

 公開

5 傍聴者

 なし

6 会議資料名

  • 資料1 第2次広島市消費生活基本計画(素案)に対する市民意見募集の結果について
  • 資料2 第2次広島市消費生活基本計画(案)

(詳細は、下のダウンロードをクリックしてください。)

ダウンロード

7 会議の要旨

(1) 開会
事務局から会議成立について報告

(2) 議題等
ア 議事
 (ア)市民意見募集の結果について資料1により事務局から説明した。
 (イ)第2次広島市消費生活基本計画案について資料2により事務局から説明した。

【以下、主な質疑応答等の要旨】

(1)資料1(3)について
(鳥谷部会長)
 資料1の事務局からの説明について、ご意見・ご質問があればお願いしたい。
(宮永委員)
 (3)の広島市の考え方について、消費生活条例の運用というのは、現行条例のままでの運用を指しているのか、場合によっては必要に応じて条例改正を含めての運用ということなのか。
(仁井所長)
 回答は計画本文を引用して書いているものであり、委員の言われるとおり条例を改正する必要がある場合はそれも含めてのことである。自治体によっては条例の解釈を変えることにより運用しているところもあり、各自治体の実態や効果を調べた上で審議会でもご審議していただきながら、検討したいと考えている。
(板根委員)
 条例改正をしないとステッカーを貼っても意味がないということか。
(仁井所長)
 広島市でもステッカーを作成しているが、このステッカーを貼った所へ訪問勧誘に行ったとしても条例違反とはならず、事業者の良心に訴えているところである。条例における禁止行為であるというためには、条例の解釈としてどういったものが不当な勧誘に当たるのかをもっと具体的なものにしないといけない。
(板根委員)
 宮永委員の言われたことは、奈良県の「訪問勧誘お断りステッカー」の貼付に反する訪問勧誘に対して条例の規制を及ぼす規定のことで、判決文も出ていたと思うが、広島市でも同様にすべきであるとのご意見だろうか。
(宮永委員)
 方向性としてはそうした方がよいと思う。「訪問勧誘お断りステッカー」について、その効力が中途半端な場合、逆に悪質な業者から狙われることもある。本来は国レベルで考えるべきことであるが難しい問題であるので、現時点ではこの回答で異論はない。

(2)資料1(10)(11)について
(阿須賀委員)
 (10)の消費者出前講座の周知について、老人クラブなどへの周知を回答に挙げているが、出前講座の参加人数が減っている状況で、また、老人クラブの加入者数も減ってきていると聞いたこともあるので、この回答だけで十分といえるだろうか。
 もう一点は、(11)の事業者に対する啓発について、(2)は計画書本文の37,38ページの事業者への指導を基に答えており、一方(11)は「3 消費者力の向上」の(2)エの「職場」を挙げて回答しているが、この意見を提出した人の意図としては、職場の中での事業者云々ということではないのではないか。そもそも職場の中での消費者力の向上とは、働いている人が騙されないよう、消費者としての消費者力の向上をいうものであり、事業者としての意識の向上のことではないと思うが、70~72ページの計画本文を読むとそうではないことが分かる。そうすると内容が消費者力の向上という見出しとは合わないのではないかと感じており、回答としては37,38ページの事業者への指導のことを言うべきではないかという印象を持っている。
(仁井所長)
 (11)に関して、「3 消費者力の向上」の(2)エの「職場」では、従業員に対する消費者としての教育と事業者への消費者の実態を理解してもらうための啓発の両方を含めた内容となっている。質問された方に対して経営者を主とした取組にも関心を持ってもらいたいという思いがあり、全く無関係な内容ではない。しかし、言われるとおり、事業者への指導ということでは計画本文の37,38ページでの回答になり、そのことを含めた回答とすることも可能である。
 (10)に関しては、何か具体的なことがあれば教えてほしい。
(阿須賀委員)
 高齢者に対する何かがあればということだが、出前講座をどこで周知するかということである。
(仁井所長)
 センターとしては出前講座の老人クラブへの周知が足りていないと感じており、そこへの周知がもっとできればという思いと、老人クラブは一例ということで「老人クラブなど」と表現している。福祉関係で高齢者サロンというものもあり、ここへの周知ということも考えられる。
(石井委員)
 老人クラブへの周知が足りていないということであれば、計画本文で「老人クラブ等への講師派遣を重点的に行って」いくとあるので、回答もそれに合わせたら、よりイメージが伝わるのではないか。

(3)資料1(7)について
(鳥谷部会長)
 (7)について、万一レンタル業者が破たんした時に備えて、その業界に保険制度などがあればよいと思う。現在は業者が破たんした場合は、他の業者で借りなおすという選択肢はあるが、破たんした業者に支払ったお金は戻ってこない。今後の課題として対応を検討していくべきだという感想を持った。
(板根委員)
 事業者の信用情報や経営状況については、市の方にほとんど情報はなく、仮に経営不安があることがわかっていたとしてもセンターが消費者に伝えることはできないものである。回答をみると、担当者がそのあたりを苦慮されていることがわかる。全般的に行政らしい回答であると感じた。
(仁井所長)
 公表されている情報であれば客観的に伝えることはできるかもしれない。行政が流すことで信用が上乗せされるものである。
(鳥谷部会長)
 センターが事業者の情報を伝えることができないことについては同感であるが、全て消費者の自己責任であるとするのではなく、行政がそれをどうフォローしていくかという点を付け加えたい。
(阿須賀委員)
消費者の立場としては、労働関係でブラック企業が公表されたように、税金の滞納をしている企業を公表するなど、消費者にとって少しでもヒントになる情報が事前に公表されるような制度の変更の動きはないのだろうか。
(板根委員)
 賃金の未払いや税金の滞納についても、企業にとっては死活問題であるので、仮にあったとしても公表はできないものである。
(鳥谷部会長)
 一定の法律の基準に該当して違反している場合は別である。
(板根委員)
 意見を出された方の気持ちはわかるが、難しい点があることを理解してはどうか。
(鳥谷部会長)
 ほかにご意見等がなければ議事(1)については終了とする。

(4)資料2・作成部数及び配付先について
(鳥谷部会長)
 資料2について、ご意見・ご質問があればお願いしたい。
(板根委員)
 計画書の作成部数と配付先について伺いたい。
(事務局)
 作成部数は500部、配付先については、議会関係を含め、庁内の関係課へ配付する。この度は消費者教育推進計画を兼ねており、学校教員へのアンケートも行っていることから、市立の小・中・高等学校、特別支援学校へも配付を行う。そのほか、国・県・政令指定都市、国民生活センターや各種団体へ配付する予定である。また、計画本文は市ホームページへも掲載する。
(徳田委員)
 発行月は3月でよいか。
(事務局)
 そうである。

(5)資料2・学習指導要領の改訂について
(西委員)
 計画本文の56ページの「ウ 学校における消費者教育」の6行目に、「こうした中、現在学習指導要領の改訂が検討されており」とあるが、小学校と中学校については既に告示されており、検討というのは適切ではない。高等学校についてはこの3月におそらく告示されるであろうことから、作業は進んでいる若しくは既に終わっているという状況である。
(仁井所長)
 どういう表現がよいだろうか。
(西委員)
 「進んでいる」ではまだ中ほどのように感じられる。改訂作業はほぼ終着点に来ている。
(宮永委員)
 「順次行われており」ではどうだろうか。
(西委員)
 その方がまだよいと思うが、告示の日が問題であるだけで、「改訂されており」と言い切ってもよいと思う。
(鳥谷部会長)
 実態に合うように文章を修正していただきたい。

(6)資料2・達成目標について
(鳥谷部会長)
 計画書のいろいろなところに具体的な数字の達成目標が入っているのが気になるが、これについては今後フォローしていくよう考えているということでよいか。
(仁井所長)
 5年間でフォローしていくつもりである。

(7)資料2・消費者教育コーディネーターについて
(西委員)
 計画本文の62ページに教員OBを消費者教育コーディネーターとして配置するとあるが、実現するのだろうか。
(仁井所長)
 増員要求をし、今年度から既に教員OBが一人配置されている。
(西委員)
 人員の増員についての権限はどこにあるのか。
(仁井所長)
 センターとして、人事に増員要求し、認めてもらっている。
(西委員)
 消費者教育コーディネーターの制度が充実すれば、教育の世界にとって大きな前進が見込めると思う。これが拡充できるよう、ぜひお願いしたい。
(仁井所長)
 今年度はセンターのことや相談内容について把握していただき、計画を策定後はこの計画に基づき、来年度、学校への訪問を行い、学校のご意見などを伺って、消費者教育を推進していく。
(西委員)
 消費者教育コーディネーターは一人では足りないので、増員することが必要である。
(仁井所長)
 人員の増員については、センターだけで決めることができないので計画には書き込むことができないが、実情に応じて検討していくことになる。
(西委員)
 消費者教育コーディネーターが配置されたことで消費者行政が好転したという実績が必要であるということか。
(仁井所長)
 そうである。

(8)その他
(石井委員)
 計画本文の27ページの重点課題と重点目標の一番下の人づくりの枠内の重点課題に「○「消費者教育の推進に関する法律」の制定」とあるがどういう風に捉えたらよいか。
(仁井所長)
 枠内に記載されている重点課題の下「消費者力向上に向けた消費者教育の充実」が重点課題であり、○は全て重点課題の背景となる現状を表しているものである。
(阿須賀委員)
 計画に反映してほしいということではないが、計画本文の35ページに「表示、規格等に関する主な法律と行政指導内容」の表があるが、民泊など新しくできる法律にも対応していくことができるのか気になった。
(仁井所長)
いろいろな業界の事業者に対する取り締まりについては、37ページの「事業者への働きかけ」というところで事業者への指導について包括的に記載をしている。
(鳥谷部会長)
 計画本文39ページの達成目標に「悪質事業者の行政指導に向け、国・県との連携を強化する」とあるが、達成度合いをどのようにはかるのか。
(仁井所長)
 数値としてはかることは難しいので、数値目標は掲げていない。
(鳥谷部会長)
 実施事業に掲げている中国地方悪質事業者対策会議へ参加をしたとか、国・県の関係機関との情報交換会を実施したとかいうことを挙げていくということか。
(仁井所長)
 掲げている実施事業を充実させることで国・県との連携が強化できると考えるものである。
(田中委員)
 計画本文46ページの有資格相談員の確保について、消費生活相談員の資格試験の合格者数が減ってきており、今後相談員を確保することは難しくなってくると思うが、市の場合の任期はどのようになっているのか伺いたい。
(仁井所長)
 市の相談員の任期は1年であるが、雇止めをするようなことはしておらず、毎年契約更新して、本人に継続の意思がある限り、定年まで継続するものである。質の向上においても、長く勤めていただき、経験を積んでもらうことで相談の幅も広がり、処理も早く行うことができる。
(鳥谷部会長)
 相談員の昇給や昇格といった待遇についてはどのようになっているのだろうか。
(仁井所長)
 待遇についてはセンターだけで決めることができず、市全体における嘱託職員の待遇に関する問題とのバランスがある。
(鳥谷部会長)
 ほかにご意見等がないようであれば、以上で審議を終了する。
 今回の計画案については、学習指導要領の改訂の検討に関する表現を実態に合うように修正した上で、答申案とし、後日答申することとしたい。
 事務局から連絡事項をお願いする。
(事務局)
 計画本文56ページの学習指導要領に係る表現については実態に合うように修正を行い、会長にご承認をいただいた上で審議会から答申をいただき、年度内に計画を策定することとする。
 委員の皆様には長期間にわたり第2次広島市消費生活基本計画について御審議いただき、鳥谷部会長をはじめ、委員の皆様のご努力に心より感謝申し上げる。
 計画策定後は、計画に掲げた実施事業等の実施状況等については、この審議会に報告し、国、県、近隣市町の関係機関、消費者団体、事業者団体等と連携の下、重点課題を解決するため重点目標に取り組み、達成目標を達成するよう、消費者施策を進めていきたいと考えているので、引き続き御支援・御協力をお願いしたい
 事務局からは、以上である。
(鳥谷部会長)
 これで本日の会議は終了する。

(3) 閉会

Adobe Reader<外部リンク>

PDF形式のファイルをご覧いただく場合には、Adobe社が提供するAdobe Readerが必要です。
Adobe Readerをお持ちでない方は、バナーのリンク先からダウンロードしてください。(無料)


相談したい

学びたい

参加したい

よくある相談

消費生活センターについて

エシカル消費・消費者志向経営

消費生活サポーター・協力団体

消費生活審議会・委員会

条例・計画

リンク集

エシカル消費・消費者志向経営
消費生活サポーター・消費生活協力団体
リンク集(関係団体等)