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令和元年度第1回広島市消費生活審議会の開催

ページ番号:0000348519 更新日:2020年1月15日更新 印刷ページ表示

広島市消費生活審議会を令和元年(2019年)12月25日(水曜日)に開催しました。

1 開催日時

 令和元年12月25日(水曜日)13時00分~15時00分

2 開催場所

 広島市中央図書館3階セミナー室

3 出席者

  1. 委員(会長、副会長以下50音順)10名中9名
    鳥谷部会長、原田副会長、阿須賀委員、石井委員、徳田委員、
    西委員、増木委員、宮永委員、室井委員
  2. 事務局
    市民局消費生活センター所長

4 公開・非公開の別

 公開

5 傍聴者

 なし

6 会議資料名

 ・資 料 1    令和元年度第1回広島市消費生活審議会消費者教育部会の開催状況等について
 ・参考資料1-1  小学生用学習教材
 ・参考資料1-2  中学生用学習教材
 ・参考資料1-3  小学生用・中学生用学習教材に対する御意見等
 ・資 料 2    令和元年度第1回広島市消費生活審議消費者安全確保部会の開催状況等について
 ・参考資料2-1  地域の見守り実践マニュアル(仮称)
 ・参考資料2-2  地域の見守り実践マニュアル(仮称)に対する御意見等
 ・資 料 3    平成30年度消費者行政の実績報告
 ・資 料 4    平成31年度消費者行政の事業説明
 ・資 料 5    「第2次広島市消費生活基本計画」消費者施策(個別施策)実施状況
 ・資 料 6    「第2次広島市消費生活基本計画」消費者施策 達成目標の進捗状況

 (詳細は、下の関連情報をクリックしてください。)

ダウンロード


・資 料 1 令和元年度第1回広島市消費生活審議会消費者教育部会の開催状況等について [PDFファイル/112KB]
・参考資料1-1 小学生用学習教材 [PDFファイル/777KB]
・参考資料1-2 中学生用学習教材 [PDFファイル/513KB]
・参考資料1-3 小学生用・中学生用学習教材に対する御意見等 [PDFファイル/106KB]
・資 料 2 令和元年度第1回広島市消費生活審議消費者安全確保部会の開催状況等について [PDFファイル/123KB]
・参考資料2-1 地域の見守り実践マニュアル(仮称) [PDFファイル/1.16MB]
・参考資料2-2 地域の見守り実践マニュアル(仮称)に対する御意見等 [PDFファイル/153KB]
・資 料 3 平成30年度消費者行政の実績報告(1) [PDFファイル/1.28MB]
・資 料 3 平成30年度消費者行政の実績報告(2) [PDFファイル/596KB]
・資 料 4 平成31年度消費者行政の事業説明(1) [PDFファイル/363KB]
・資 料 4 平成31年度消費者行政の事業説明(2) [PDFファイル/193KB]
・資 料 5 「第2次広島市消費生活基本計画」消費者施策(個別施策)実施状況(1) [PDFファイル/411KB]
・資 料 5 「第2次広島市消費生活基本計画」消費者施策(個別施策)実施状況(2) [PDFファイル/337KB]
・資 料 5 「第2次広島市消費生活基本計画」消費者施策(個別施策)実施状況(3) [PDFファイル/299KB]
・資 料 5 「第2次広島市消費生活基本計画」消費者施策(個別施策)実施状況(4) [PDFファイル/337KB]
・資 料 6 「第2次広島市消費生活基本計画」消費者施策 達成目標の進捗状況 [PDFファイル/176KB]

7 会議の要旨

  1. 開会
  2. 議題・報告事項
    ア 会長・副会長の選出について
      委員の互選により、会長に鳥谷部委員、副会長に原田委員を選出した。
    イ 令和元年度第1回消費生活審議会消費者教育部会の開催状況等について
      資料1、参考資料1-1から1-3により事務局から説明した。
    ウ 令和元年度第1回消費生活審議会消費者安全確保部会の開催状況等について
      資料2、参考資料2-1、2-2により事務局から説明した。
    エ 平成30年度消費者行政の実績報告について
      資料3により事務局から説明した。
    オ 平成31年度消費者行政の事業説明について
      資料4により事務局から説明した。
    カ 「第2次広島市消費生活基本計画」に基づく平成30年度消費者施策(個別施策)実施状況について
      資料5により事務局から説明した。
    キ 「第2次広島市消費生活基本計画」に基づく消費者施策 達成目標の進捗状況について
       資料6により事務局から説明した。

    【以下、主な質疑応答等の要旨】

(1)令和元年第1回消費生活審議会消費者教育部会の開催状況等について

(鳥谷部会長)
参考資料の1-1の1ページの「これって、契約?○か×か」のところで、3番目に「家のパソコンを使う」が契約となっているが、例えば、「パンを買う」は契約だが、「買ったパンを食べる」は契約ではない。このページの表記だけだと事実行為だけを指すと思うので、少し工夫した方がよいと思う。
次に、参考資料1-2の1ページ「1 契約って何?」のところで、3行目に「口約束でも契約です。」というのは間違いない。ただ、例えばお金の貸し借りは、いくら合意しても契約は成立せず、お金を受け取ることによって効力が生じる。これを要物契約といい、物を受け取らないと、契約の有効な効力が生じないので補足する必要があると思う。
2ページの「イ 店で商品を買ったが、使う前に不要になった。解約できるか?」について、できれば原則と入れた方が良いと思う。全て解約できないわけではなく、例外がある。法律のややこしいところで、原則があれば例外がある。
(原田副会長)
鳥谷部先生と同じ指摘になるが、参考資料1-2の1ページ「1 契約って何?」の部分は、その契約の対象を分かりやすくするために、売買契約を代表的な契約として取り上げるという趣旨であれば、あえてそこに「売買契約とは」と書かなくても良いと思うが、注意書きくらいはした方がいいかもしれない。
前回の消費者教育部会で、教材を使うときに先生方がフォローをしながら、使うという説明だったので、鳥谷部先生が言われた原則・例外のところも先生がフォローしていけばいいと思う。
あと最近はネットトラブルが多いので、消費者被害と言えるかは分からないが、知り合った人に会うとか会わないとかが、トラブルになることがあるので、内容としてはよいと思う。
(西委員)
今年度の消費者教育部会の際に、小学校、中学校、高等学校の先生にも御出席いただき、このシートの内容について確認を済ませており、どういう内容をこのシートに掲載するかは、学校現場の先生の確認を得ている。それから、資料の活用方法については、消費生活センターより、各学校でアレンジして使うという説明をしている。その後、私とセンターのほうで、これを引き受けて預かりという形になっており、今年度中にまとめることを目指している。
今、検討しているのは、この資料の内容が学習指導要領の記載に沿っているものかどうか。それから、広島市で採択された教科書との整合性がどうか、あるいは発展性がどうかということである。
それから、シートの内容の順序の適正について、及び活用方法について各委員からの御意見があったので、これについて検討中である。
(室井委員)
参考資料1-1及び1-2について、1番最後のページの「トラブルになったときは?」の部分について、相談先が消費者ホットラインの188だけが記載されているが、広島市の消費生活センターの番号が掲載されていないのは何か意図があるのか。パワーポイントを使って説明をするときに、188だけでなく地元の消費生活センターの番号があった方が良いと思うが。
(事務局)
センターの電話を載せなかったのは、188というのが、子どもには覚えやすく、せめてこれだけは覚えてほしいということで188だけを掲載しているが、今、室井委員が言われたように、市のセンターの電話番号も掲載したいと考えている。

(2)令和元年第1回消費生活審議会消費者安全確保部会の開催状況等について

(阿須賀委員)
このマニュアルは最終的に誰が活用するのか、団体に配るのは分かったが、例えば、民生委員が1人1冊持つのか。今、自分は町内会の組長をしているが、組長レベルでこのマニュアルが来たら、少し重いという感じがする。どなたが実際に持って活用されるのか教えていただきたい。
(事務局)
例えば、地域包括支援センターのスタッフの方とか、民生委員等々考えているが、予算の関係があるので、予算のつき方次第によって、できるだけ多くの方に配布したいと考えている。
(阿須賀委員)
このマニュアルを渡すだけでは、なかなか理解ができないと思うので、勉強会が必要だと思う。町内会長が集まる会等で勉強会をされたらいいと思う。
(事務局)
広島市消費生活センターでは消費生活出前講座を実施しているので、そういった機会で配付し、説明したいと考えている。
(宮永委員)
今年度の消費者安全確保部会の際に、5ページの「悪い声掛け×」とあるが、言い方次第ではないかという意見があった。例えば、悪い声かけの上から四つ目の「なぜ買ったのですか」という表現があり、内容によっては、被害を受けた方が非難めいたような捉え方をされる場合がある。
しかし、場合によっては、具体的な経緯を聞く必要があるときに、なぜ買ったのかを聞く必要があるのではないかという意見があった。
「どうしてこんな契約をしたのですか。」ということについても、非難として捉える場合もあるかもしれないが、単純に事実関係を聞きたい場合がある。
このあたりは1番上に「冷静にゆっくりとした口調で話を聞きましょう」と書かれているように、慎重に声掛けしなければならないと思うので、マニュアルでも分かりやすく書くことができればと思っている。
(阿須賀委員)
「悪い声掛け」の何が悪いのかというポイントを教えていただいたほうが良い。例えば、責めてはいけない3原則とか。上のほうにプライドを傷つけない、追い込まないということが書いてあるので、追い込んでしまう例を書いてもらったら、ポイントが分かると思う。
「何で買ったのか」を聞いていけないのではなく、「買ったことを責めてはいけない」と言った方が分かりやすいと思う。
(鳥谷部会長)
誰が誰に声をかけるのか、シチュエーションによっても違ってくると思う。自分の親だったら、地域の方だったらとか、それぞれについて、どういう言い方が悪いのか。
(宮永委員)
そういうところまでは検討していないが、おそらく断定的に言われると頑なになり、それ以上事実解明できなくなるので、まずは、ここに書いてあるように、冷静にゆっくりということが大切だと思う。
(鳥谷部会長)
「家族に相談したらどうですか。」というのは、誰にでもあてはまるのか。
(宮永委員)
ケースバイケースだと思うが、家族を信用してはならないということもある。家族を信用しにくいという方にとっては、このあたりは、もう少しオープンにしたら良いと思う。
(鳥谷部会長)
「場面によって」ということが大事だと思う。
これについては、どうするのか。ここでの議論としては、説明書きを加えるとか、ちょっと変更するとか、このままで行くとかだと思うが。
(事務局)
このマニュアルについては、部会の中でも委員の方々から様々な意見があり、持ち帰って再度、意見をいただき、今まとめているところである。
今のところ、「悪い声掛け」はやめて、こういった声掛けをしようという形に変えたいと考えている。
(鳥谷部会長)
誰が誰に声をかけるのか、場面に応じてというのは、ぜひ入れていただいた方がいいと思う。
(事務局)
ご意見いただき、ありがたい。
(鳥谷部会長)
「あなたじゃもう判断できないでしょう」、「自分でやるのは無理でしょう」などと言うのであれば失礼だと思う。親が子供に「何で買ったの」って言うのであれば、おかしくない。
(事務局)
相談の中で多いのが、子供には知られたくない。子供には言いたくない。という声が多い。やはり子供に怒られるのが1番辛いのだと思う。
(鳥谷部会長)
私が言ったのはその逆で、親が子供に言うのだったら、「なぜ買ったのか」というのはおかしくない。そういうあたりを補填していただければと思う。
(鳥谷部会長)
マニュアルの中のクーリング・オフハガキの切り抜き部分を、そのまま使えるというのは良いと思うが、その場合、この冊子は固い用紙にするのか。また、サイズは大きくなるのか。
(事務局)
冊子自体を固めにし、サイズはA4にしようと考えている。

(3)平成30年度消費者行政の実績報告について、(4)平成31年度消費者行政の事業説明について


(阿須賀委員)
資料3の19ページの高齢者・若年者の相談割合の推移ということで、件数と割合を出しているが、これは何が言いたいのかが疑問である。
次に、資料4の7ページの予算について、例えば消費者力の向上キャンペーン事業とか、良いと思った事業の予算が減っているが、これはどういう状況で予算がついたり減ったりしているのか。
(事務局)
まず、資料3の19ページの高齢者・若年者の相談割合について、折れ線グラフを見ていただきたい。このグラフは住民基本台帳の60歳以上の人口割合を示しており、過去5年間を見ても、ほとんど増加していない。そんな中、次に棒グラフの部分を見ていただくと、60歳以上の方からの相談割合は、大きく増えているということを示している。
ただ、30歳未満の方々はもっと減っているのかもしれないので、30歳未満の方についても、住民基本台帳の人口割合を折れ線グラフで掲載するべきだった。
次に、予算について、予算が増えたり減ったりしているのは、国の交付金の関係である。
特に、平成29年度と比べると約1,000万円減っており、これは、国の交付金の対象事業には期限があり、平成29年度で終了した事業が多く、また、平成29年度以降、新規の事業が認められないため、このような状況になっている。
何とか一般財源でも確保したいところだが、広島市の財政事情が苦しいため、こういう状況である。
(徳田委員)
交付金が減っている中で、様々な取り組みをされており、感謝したいと思う。
 

(5)「第2次広島市消費生活基本計画」に基づく平成30年度消費者施策(個別施策)実施状況について、
(6)「第2次広島市消費生活基本計画」に基づく消費者施策 達成目標の進捗状況について 


(石井委員)
平成30年度の事業で、資料3で説明した内容と、資料5で説明した内容は、重複している部分があり、同じ説明を何回も聞いている感じがする。なぜこういった説明になるのか疑問に感じた。
計画に基づいてやっていくのであれば、データ的には資料5が平成30年度の実績として一番詳しいものなので、資料5をしっかり説明していただければ、資料3は不要と思う。
(事務局)
資料3は、まさしく消費生活センターだけの事業の実績報告である。
今後は、広島市全体としての取り組みである資料5を中心に分かりやすく説明したい。
(石井委員)
そうした方が分かりやすいと思う。
(阿須賀委員)
資料5の10ページ、No.83のあっせん件数529件とあるが、このうち、解決されたのが471件で、資料6のあっせん解決率の89.0%ということか。先ほどの説明で、解決しなかった事例を3件ほど紹介いただいて思ったことは、解決するのがもちろん良いと思うが、消費者の側に正当な理由がなくても、事業者が納得したら解決になるのか。事業者の言い分に筋が通っていることもあると思うので、何をもって解決、何をもって解決してないということになるのか。
もちろん解決を高めるという目標はいいが、事業者には事業者の言い分とか立場もあるかと思う。
(事務局)
解決というのは、相談者と事業者のお互いが納得した際に解決になる。例えば、消費者側は100万円返してほしいと言い、事業者側は、50万円しか返さないと言っている中で、センターがあっせんを続け、60万円で折り合った場合も、お互いが了承しているので、あっせん解決としている。
あっせん不調という中には、それで終わりということではなくて、例えば、それ以後は弁護士さんに引き継いでお願いするとか、もっと専門の紛争解決する機関に引き継ぐ、または紹介することもある。
(阿須賀委員)
今、中小企業の相談に乗るような仕事が多いので、参考までにお聞きしたいが、明らかに事業者が改善しなきゃいけないケースが多いのか。それとも、自衛というか、消費者側が気をつけないといけないケースが多いのか。明らかに悪徳業者とか事業者がおかしいケースが多いのか。消費者の人にもしっかりしてほしいというケースがあるのか、相談している中での感触でもいいので、参考までにお聞かせいただけたらと思う。
(事務局)
どちらもある。明らかに業者側に問題があるケースもあり、相談者側もそこまでは言えないというようなケースもあるので、ケースバイケースである。
(鳥谷部会長)
センターのレベルでは、職権があるわけでもないので、それ以上は調べられないこともある。それでも、納得がいかないなら、弁護士や裁判所に行くしかない。消費者が弱い立場なので、事業者との差をセンターで補助していくということだと思う。
(阿須賀委員)
資料5の3ページのNo.28だが、食品表示の適正化とか、食品営業施設に対する現場検査件数などは、保健所が実際に指導に行くような事業が、消費者施策の計画に載っているという捉え方でよいか。
(事務局)
そのとおりである。

 

(3) 閉会

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