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平成25年度第2回広島市消費生活審議会の開催

ページ番号:0000348503 更新日:2019年10月21日更新 印刷ページ表示

広島市消費生活審議会を平成26年(2014年)1月23日(木曜日)に開催しました。

1 開催日時

 平成26年1月23日(木曜日)15時00分~16時52分

2 開催場所

 広島市消費生活センター「研修室」

3 出席者

  1. 委員(会長以下50音順)10名中7名
    田邊会長、阿須賀委員、板根委員、上田委員、木下委員、徳田委員、西委員
  2. 事務局
    市民局消費生活センター所長 消費生活センター職員

4 公開・非公開の別

 公開

5 傍聴者

 なし

6 会議資料名

  • 資料1 平成25年度第1回消費生活審議会(平成25年11月14日開催)「不当な取引行為の指定の変更(案)」への主な意見への対応について
  • 資料2 「不当な取引行為の指定」改正(案)新旧対照表
  • 参考資料1 「特定商取引に関する法律施行規則」様式第五、様式第五の二(第五十三条関係)
  • 参考資料2 特定商取引に関する法律の改正に伴う不当な取引行為の指定の改正の要否(平成25年度第1回消費生活審議会 資料5より抜粋)
  • 資料3 平成24年度消費者行政の実績報告
  • 資料4 平成24年度消費生活相談の概要
  • 資料5 平成25年度消費者行政の事業説明
  • 資料6 平成25年度消費生活センターの予算
  • 資料7 消費者教育の推進に関する法律の概要
  • 資料8 消費者教育の推進に関する基本的な方針(基本方針)
  • 資料8-2 消費者教育の体系イメージマップ(拡大版)
  • 資料9 今後のスケジュールについて(案)

(詳細は、下の関連情報をクリックしてください。)

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7 会議の要旨

(1) 開会
事務局から会議成立について報告
(2) 議題等

ア 諮問案件(不当な取引行為の指定の変更について)の審議資料1・2及び参考資料1・2により事務局から説明し、本案をもって適当であることを市長へ答申することで一同の了承を得た。
 今後のスケジュールについて事務局から、審議会から2月中に答申受領後は、不当な取引行為の指定の変更について今年度中に市長告示を行う予定であることを説明した。
イ 報告案件(資料7~9)
(ア) 本市の消費者行政の実績報告(平成24年度分)について
(イ) 本市の消費者行政の事業説明(平成25年度分)について
(ウ) 「消費者教育の推進に関する法律」の概要及び本市の対応について

【以下、主な質疑応答等の要旨】
(1) 消費生活紛争調停委員会の実績について
(板根委員)
資料5の2ページに記述のある紛争調停委員会で審議の実績はあるのか。
(事務局)
これまで実績はない。
(板根委員)
どのような事例だと委員会の調停に付すことができるのか。
(事務局)
施行要領で調停の付託要件や手続きなどが定められている。
(高尾所長)
あっせんを行ったが不調だった苦情の中で、訴訟として裁判所で取り扱われていないことや、同一又は同種の原因による被害が多数発生又は発生する恐れがあって、かつ紛争解決のための基準又は指針を示す必要がある場合等、調停へ付託する要件に該当する申出のみ調停に付すことができる。今年度については、申出の相談はあったがその付託要件に該当しなかった。個別被害の相談の場合は要件に合わない。
(板根委員)
私はカネボウ化粧品の白斑被害が相次いだ問題で、被害対策弁護団長を務めているが、被害が多数発生しており被害補償の対象とならない後遺症その他の賠償請求を検討している。
(高尾所長)
当市の委員会に申し出があれば、その内容により検討することとなる。

(2) 消費者教育・啓発事業の強化について
(木下委員)
平成24年度にDVDを作成しているが、DVDは効果的であり、その内容は全国共通のニーズに沿うものが多いと思う。全国で共通に使える媒体はないか、消費者庁のホームページを検索したがあまり見当たらない。誰もが利用できるDVDや動画の提供を国へ提案されてもいいのではないか。
(高尾所長)
消費者団体等が作成し販売しているものもある。
(木下委員)
資料3の7ページによると、昨年度の新聞への啓発広告は約660万円の事業費となっているが、新聞を読まない世代もある中、何を見て「消費者のひろば」に来たかといったアンケート結果も参考にして費用対効果を考えてはどうか。
(事務局)
昨年度は、他の事業の執行残も充てて三分の一ページの紙面で年6回、消費生活に関する知識を新聞広告で重点的に提供し啓発を強化して行った。今年度は4回の予定である。
(田邊会長)
以前から意見があったが、DVDや動画については、自由にダウンロードできるようにすれば配布の費用が節約できるだろう。また、たしか国で一般向けに消費者問題も含めて法律をやさしく説明した啓発番組を放送後にホームページで公開している。こういった様々な市民向けの情報の所在を調べて、どこかでまとめて提供できればよいのではないか。
(板根委員)
消費者問題と言っても近年は広範囲だ。消費者被害といえば、昔は豊田商事事件等といった資産形成に関する取引などの被害だった。現在の消費者問題は、例えばPL法の成立や、建築紛争、リフォーム詐欺、押し買いや、高齢者被害にしても取り組む分野が多く、消費者教育や啓発としての取り組みも大変だと思う。
(阿須賀委員)
資料3の4ページだが、パネルの展示・貸出、啓発図書等の貸出を行っているが、利用状況はどうか。また、来場カウントやアンケートは実施しているのか。効果の有無がこの実績報告では分からない。
7ページの新聞広告については見本があれば内容が分かりやすい。高齢者被害には効果があるかもしれないが、国・県が実施されている広告内容との差別化や、30代では購読率が3割を切っていることや新聞を読まない学生も多い中で啓発のできていない部分をどうしたらいいのかを考えていかないといけないのかなと思った。
9ページの高齢者用ステッカーは本当に自宅に貼ってくれているのか、8ページの消費者大学もだが、リサーチやアンケート調査による分析が必要ではないかと感じた。例えば参加して良かった理解できたなどの感想がわかれば、有効的に税金が使われ未然に被害が防げたという実感が市民に伝わるのではと思う。
(高尾所長)
展示パネルは公民館等にも貸出をしている。センターでの展示については、四半期ごとに展示替えをしている。医療機関のあるフロアの通路ということもあって、通院している人等が立ち止まってご覧いただいている。通路ということもあって人数カウントは難しいが、アンケート調査については、好評をいただいている消費者大学をはじめ実施している事業もあるので、考えていきたい。図書等の貸出率はなかなかのびない。
(板根委員)
県も同様だが、貸出制度やセンター自体の所在を知らない人もいる。知恵を出し合って何らかの方策が必要か。
(阿須賀委員)
病院の待合室に貸出資料の見本数冊を置いていただくとか。
(板根委員)
病院での管理は難しいかもしれない。
(阿須賀委員)
センターの場所が分かりにくい市民もいると思うが、例えばバスセンターで周知できているか。
(徳田委員)
バスセンターに表示がある。過去に場所について分かりにくいという声があって、バスセンターへは案内表示をお願いしたことがあると記憶している。立地条件はよいので、「ここに来ると消費生活に関する知識を得られて、相談もできる。」という周知は大事と思う。
(高尾所長)
先程、阿須賀委員の御指摘の実施効果については報告書への記載を検討したい。アンケートの結果について知っていただくのは大切なことと思う。
(徳田委員)
消費者大学は、消費者協会が委託を受けて行っているが、先ほど所長の発言もあったがアンケートでは好評である。ここ9階の会場で行っている。
(板根委員)
情報は広く提供される必要があるが、講座等には伝えたい人が来てくれないジレンマがある。
(高尾所長)
来る人は意識が高い人だろう。
(徳田委員)
そういった関心の高い人が、地域に帰って学んだことを地域に知らせ広めてもらうことが大切だと思う。
(板根委員)
広島弁護士会が講師派遣をしていて、過去に老人会での講演資料を、出席者の知人から入手したという人から連絡をもらったことがある。学んだ知識が波及していけば効果はある。分かりやすく使える資料も大切だろう。
(高尾所長)
次の報告事項にも関連するが、今後は出前講座もセンターから出向き、被害に遭いやすい人の周りで見守りの可能な人に働きかけるなど、消費者被害の発生や拡大を防止できる社会にしたい。
(田邊委員)
メディアは多種多様である。どの層にどのように働きかけるか、きめ細かく洗い直しもれがないか検討されてはどうか。

(3) 消費生活相談の概要について
(木下委員)
資料4の2ページの表1を見ると、電話相談の割合は高くなる一方、来所相談の割合は低くなっている。これは高齢者相談の増加に伴うものと推測するが、このことからも出向いて相談に対応するなどの必要性があるだろう。また、電話相談は、丁寧な聞き取りが欠かせず、電話相談と来所相談では異なった訓練や工夫が必要になるのではないか。また、些細な点ではあるが、表4をもとに「60歳以上の高齢者」と記述していることに違和感がある。
(高尾所長)
高齢者相談については、特に70歳以上が急増しており、重点を置いて対応していきたい。年齢の区切りについては、当センターでの10歳毎に聞き取り集計していることによるが、記述については検討していきたい。
(田邊会長)
来所相談の増加については、来所に抵抗があって匿名性を好む相談者の増加も理由となっているのではないか。こんな被害にあった、と顔をみて相談するは恥ずかしい人も多いだろう。電話相談は今後も重視してほしい。
(高尾所長)
電話相談では、消費者は自分が遭った被害を話すのが恥ずかしいと感じる傾向があり、隠して話さない内容をていねいにやさしく聞きとるといったスキルが相談員に求められる。相談の総件数は大きくは変わっていないが、1件毎の処理時間はかかっており仕事量は増えている。また、事業者が対応しないなどあっせんがうまくいかないことある。
(板根委員)
悪質な事業者も増えている。
(阿須賀委員)
私も公的施設で相談を聞く仕事をした経験があり、聞き取りに苦労した経験から推測できるが、消費者も複雑な内容の被害については十分な理解ができず説明することが大変になっているのではと思う。
(高尾所長)
当センターはベテランの相談員が多いが、御指摘のとおり相談内容は複雑化しているため常に新しい情報を収集する必要があるので、国民生活センターからの緊急情報の共有や、「全国消費生活情報ネットワーク・システム(PIO-NET)」を活用し、他都市の相談状況等の早期把握に努めている。

(4) 今後の消費者教育の推進について
(阿須賀委員)
資料9のスケジュールについて、今後センターで実施する事業に大きな変化はあるのか。
(高尾所長)
国においては、元来、消費者行政において事業者規制等を行ってきたところであるが、それとともに、新しい商法が次々現れるなどの消費者をめぐる状況から、消費者も消費生活に関する知識を一生涯学んでいく必要があり、国は、消費者が公正かつ持続可能な社会の形成に積極的に参画する「消費者市民社会」を法で大きな概念の柱として定義している。
こうした中、当市でも今後、地域推進協議会をこの審議会の中で部会として立ち上げ、消費者教育を実施していこうというものである。教育行政も含めた庁内関係課や関係機関・関係団体等へのヒアリングや事業の見直しを行い、現在行われている取組を整理しつつ、なされていない部分を充実していきたいと考えている。委員の皆様から具体的な御意見や御提案があれば伺いたい。
(板根委員)
消費者教育は多様になっている。様々なニーズに対してどのような教育を行っていくかは難しい問題である。弁護士会も消費者対策委員会から高齢者や学生などの被害事例に基づく講演等へ講師派遣を行っている。会のPRの意味もあるが、同様のものは司法書士会でも行っている。それぞれの団体等がばらばらに実施しているが、コーディネーターが全体的な利害を調整しながら実質的なものにしてほしい。講師には講演のためのスキルも大切であるし、人を引き付ける力や記憶に残る話も必要。消費者教育は大変難しい問題であり、消費者行政は形だけのとりまとめだけで終わる懸念もある。消費者教育に何が必要か、どこかで検討が必要であるが誰がするかとなると難しい問題である。
(田邊会長)
法では、消費者教育推進地域協議会が連携促進のコーディネートの役割を期待はされている。
(木下委員)
資料9でスケジュールのイメージが分かりにくい。我々に求められている部分は何か。
(田邊会長)
平成29年度末に示される計画案の審議がこの審議会の役割となるだろう。
(高尾所長)
現在の基本計画が平成29年度に改定作業となるため、消費者教育推進計画と一体的に策定する。現在の基本計画に消費者教育推進計画を盛り込むようなイメージでお考えいただければと思う。諮問は平成29年度と先になる。
(田邊会長)
資料9では、計画策定の前提となる現状把握を含めたスケジュールとなっている。
(阿須賀委員)
現在の事業の効果を見て、次に事業をどう展開するかを考えることになるか。
(田邊会長)
教育は効果がすぐには測れない。例えば小学校・中学校・高等学校等で、家庭科の授業の中で法教育も含めた消費者教育を行っている。どう実践していったら各年齢層に分かりやすいかなど現場の意見を吸い上げて反映する形にならざるを得ないだろう。なかなか企業のマーケティングのようにはいかない。試行錯誤しながら上手くいかなかった部分を見直していくことになろう。
(阿須賀委員)
検討のメンバーは例えば環境、エネルギー問題、ITCや新たな分野のもれがないように新メンバーを加えてはどうか。外部へも新たに取り組んでいくという姿勢も示せるかもしれない。

(5)閉会

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