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平成25年度第1回広島市消費生活審議会の開催

ページ番号:0000348502 更新日:2019年10月21日更新 印刷ページ表示

 広島市消費生活審議会を平成25年(2013年)11月14日(木曜日)に開催しました。

1 開催日時

 平成25年11月14日(木曜日)15時00分~17時10分

2 開催場所

 広島市役所14階第7会議室

3 出席者

  1. 委員(会長以下50音順)10名中9名
    田邊会長、阿須賀委員、板根委員、上田委員、木下委員、徳田委員、西委員、望月委員、山本委員
  2. 事務局
    市民局消費生活センター所長 消費生活センター職員

4 公開・非公開の別

 公開

5 傍聴者

 1名

6 会議資料名

  • 資料1 「特定商取引に関する法律」の改正に伴う対応について
  • 資料2 特定商取引に関する法律の一部を改正する法律の概要について~訪問購入規制の導入~
  • 資料2-2 リーフレット【事業者向け版】
  • 資料2-3 リーフレット【消費者向け版】
  • 資料3 広島市消費生活条例第16条第1項に規定する不当な取引行為の類型及び指定の変更(案)
  • 資料4 「不当な取引行為の指定」新旧対照表(案)
  • 資料5 特定商取引に関する法律の改正に伴う不当な取引行為の指定の改正の要否
  • 資料6 広島市消費生活条例
  • 資料7 平成24年度消費者行政の実績報告
  • 資料8 平成24年度消費生活相談の概要
  • 資料9 平成25年度消費者行政の事業説明
  • 資料10 平成25年度消費生活センターの予算
  • 資料11 消費者教育の推進に関する法律の概要
  • 資料12 消費者教育の推進に関する基本的な方針(基本方針)
  • 資料12-2 消費者教育の体系イメージマップ(拡大版)
  • 資料13 今後のスケジュールについて(案)
    (別添) 諮問書(写)
    (別添) 訪問購入に関する相談について

(詳細は、下の関連情報をクリックしてください。)

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7 会議の要旨

(1) 開会
事務局から会議成立について報告
(2) 市民局長あいさつ
(3) 不当な取引行為の指定の変更について(諮問)
市民局長から会長に諮問書を手交

(4) 議題等
ア 諮問案件(不当な取引行為の指定の変更について)の審議資料1から6及び当日配布の別添資料により事務局から説明した。

【以下、主な質疑応答等の要旨】
(1) 訪問購入の契約について
(板根委員)
訪問購入の業者が物品を買取る場合、クーリング・オフに関してどういう書面を交付しているのか、訪問購入のモデル約款のようなものがあるのか。
例えば宝石の押し買いの場合、一つ一つの物品を明示しない、業者が身分を明らかにしないといった問題がある。現金で即時支払われ物品が持ち帰られ、業者も分からず後で連絡が取れなければクーリング・オフのしようがないといった懸念を持っている。
(高尾所長)
モデル約款については把握していないが、国等に確認し改めて回答したい。
(田邊会長)
そもそも、規制を無視しているから押し買いが発生している。法の実効性には問題があるか。
(山本委員)
一罰百戒の要請を受けての法改正ということか。
(板根委員)
今回は、特商法の改正に伴う市条例での対応の検討を行っているので、特商法の内容についての議論はよいのではないか。
(望月委員)
クーリング・オフ期間内に物品を第三者へ引き渡す際の通知義務があるのは、物品の即時取得が、消費者が物品を取り返せなくなることにつながるということか。
(板根委員)
そのとおりで、業者が消費者に書面を交付せずに即時取得したり、第三者にクーリング・オフ期間であることを通知せずに即時取得した物品を販売した場合は違反となる。また、クーリング・オフ期間中は、消費者は物品の引き渡しを拒めるし、そのためにも書面の交付が必要となっている。
(2) 訪問購入の規制対象について
(阿須賀委員)
特商法では、「物品の購入を業として営む者」を購入業者として定義しているが、市条例ではすべての事業者としていると思うが、例えば事業者ではなく、友人等の個人間の取引などは規制対象になるのか。一般市民も疑問に思う点ではないかと思う。
(板根委員)
事業者が規制対象であり、法に基づいている市条例も同様である。友人間の1回限りの取引なら事業者とはならない。そもそも1回限りであれば規制する必要性に乏しいということもあるだろう。
(田邊会長)
転売の意図を隠して利益を上げることを念頭に置いた反復した取引は業と捉えられるケースもあるだろうが、市条例においても友人同士の取引は規制対象外である。特商法の改正を受けて、特定の取引類型が規制対象となった。その取引行為については市条例でも法に基づき文言を変えるなど対応すべきであろう。
(徳田委員)
会長御指摘のとおり国の法改正に伴い対応すべきで、御提示の原案でよいのではないか。

(3)  不招請勧誘等について
(木下委員)
法律を前提に市条例で定めている不当な取引行為をどう改定していくかが、諮問を受けてのテーマである。基本的なスタンスとしては、法律の内容の是非はともかく消費者の利益を最大限に守れるような視点で検討すべきであろう。非現実的でなくかつ法律で定めている禁止行為については幅広く指定するのが望ましいことを基本として、今回御提示の原案が適当かどうかをチェックする必要はあると思う。その点を踏まえて資料5について、あえて2点ほど議論しておきたい箇所がある。
1点目は、2ページで、不招請勧誘は不当な取引行為として指定しないこととしているがそれでよいかという点。2点目は、8ページにある訪問購入における禁止行為「顧客の知識及び経験に照らして不適当と認められる『勧誘』を行うこと。」を「年齢、知識、経験、財産、収入等の状況に適合しない『契約』」と照らし合わせており、若干の齟齬があるのではないのか。
(高尾所長)
特商法は、消費者トラブルを生じやすい特定の7つの取引類型について、事業者へ規制を行っている半面、市条例は限定をしていない。そうした中、1点目の御指摘の不招請勧誘を、条例において不当な取引行為として禁止すると、法の範囲を超えて事業者の取引行為を規制することとなり、自由な取引を必要以上に制限してしまう。また、反対に「○○の場合は~」と様々な条件をつけて規制すると、市民にとっては複雑で理解しにくいものとなる。今後の新たな悪質商法が現れるであろうことを考えても、消費者にも事業者にも分かりやすいよう書き込んでいきたい。車や家電の流通を促進する法律がある中、除外事項が複雑にならないほうが分かりやすいと考えての結果である。
(木下委員)
確認のためにあえて問題提起したが、不招請勧誘は、私も一般的なルールとして定めるには無理があり、真に必要なものに限定しないと法の範囲を超えた過剰な規制となる可能性があると考える。
(高尾所長)
2点目については、従前から、消費者の年齢、知識、経験、財産、収入等の状況に適合しない「契約」については不当な取引行為として指定し、「勧誘」のみにとどまっている場合は対象としていないものであり、検討の上、今回の改正案もこれまで通りとしたものである。また、市が勧誘のみで指導等を行うことは考えにくく、実際の「契約」に基づき指導等を行うことで、その後の被害防止に結びつくと考えている。
(木下委員)
これもあえて問題提起した点ではあるが、個別の法律で、例えば金融商品取引法等で不適切な勧誘行為を規制しているが、それら以外の取引を含む一般的な規制とはされていないことから、条例で勧誘行為まで一般的に指定するのは行きすぎだろう。
(山本委員)
訪問購入においても取引の自由はある。実際に取引価格が廉価だとか、事業者の振る舞いで不当な取引行為となることはあるのか。
(高尾所長)
特商法改正の前は、センターの相談事例でも悪質な取引行為は見受けられた。例えば、高齢の一人暮らしの家に呼んでいないのに来て勝手に上がりこんで、家にある物品に買い取り価格を勝手に付けはじめたり、事実確認はできていないが気付くと着物やアクセサリー類が無くなっていたといった相談事例はあった。法改正後は、広島市でも悪質な事業者と思われるケースは沈静化し、一定の効果はあったかと思う。
(田邊会長)
訪問購入の問題について、市民にも認知され、事業者もいい加減なことが出来なくなったということだろう。
(徳田委員)
その通りだと思う。消費者協会でも法改正後は悪質な事例を聞くことは少なくなった。以前は、私の家にも訪問購入の事業者が来たことはあって、貴金属はないというと「ネックレスされているではないですか」と言われたことがある。
(西委員)
安心して生活できる権利や安全が脅かされる現状を考えると、特に一人暮らしの高齢者の恐怖感を救済できるのであれば、将来的には勧誘まで含めることを考えてもよいのではという期待もある。一方で、不招請勧誘と連動すると思うが、条例で細かく規定するのは難しいという現状を考えると、現時点では提案の通りでよいと考える。勧誘については、継続的に検討していければいいと思う。
(木下委員)
条例において禁止行為として定めると、法の定めを超えることとなり、法で禁止していない取引行為もありえるため過剰な規制となり無理があるだろう。
(阿須賀委員)
条例で規制するのは無理があるかと思うが、条例に定めていなくても市民が安心して暮らしていけるためにも、市民へ特商法に関する情報の周知は図ってほしい。こういった法改正があった時は、駆け込みの勧誘が怖い。
(田邊会長)
御指摘のとおり、機会をとらえて周知は図るべきであろう。勧誘については、法律から一歩踏み出して、政策的な配慮から条例で踏み込んでもよいという考えもある。私はどちらかというとそちらの立場だが、一定の商取引に対しての規制にもなるため、不必要に規制することはおかしいという木下委員の意見の方がバランスとしては良いと思う。
それでは、これまでの審議内容を踏まえると、不当な取引行為の指定の変更の市長告示案は、修正を伴うものではなかったと考え、市の原案でほぼよいのではないか。いくつかいただいた意見については、事務局で整理し、次回の審議会で最終案をお示しいただくということでよろしいか。
(4)  クーリング・オフの権利の概念について
(木下委員)
もう1点御指摘したい箇所があった。不当な取引行為の指定の改正案でクーリング・オフの権利に取消しや無効が含まれているが、これはクーリング・オフの概念を拡張してはいないか。
(高尾所長)
現行の「その他これらに類する権利」に、取消しや無効が形態としてあるため説明したものであるが、御意見があればいただきたい。
(木下委員)
割賦販売法や特商法以外でもクーリング・オフを規定している法律があるので「その他これらに類する権利」としていたものではないか。
(田邊会長)
権利の根拠規定がいろいろあると書いたものであろうが、取消しや無効はクーリング・オフの概念から外れるので、ここの部分は事務局で検討いただきたい。
(板根委員)
改正案のカッコ内を削除してもよいのではないか。先ほどの紹介事例にあったが「業者が知らない間に勝手に物品を持って帰った」といったケースはそもそも売買契約が成立しておらず、クーリング・オフの対象外で、詐欺や強迫のため無効や取り消しを行うことになる。クーリング・オフの権利とするには法律的に矛盾がある。
(木下委員)
同意見である。
(高尾所長)
この点についても、事務局で整理し、次回審議会において最終案をお示ししたい。
(田邊会長)
それでは、以上で議題1の審議を終了する。
(-全委員了承-)
イ 報告案件(資料7~13)
(ア) 本市の消費者行政の実績報告(平成24年度分)について
(イ) 本市の消費者行政の事業説明(平成25年度分)について
(ウ) 「消費者教育の推進に関する法律」の概要及び本市の対応について

【以下、主な質疑応答等の要旨】
(1) 本市の消費者行政の実績報告(平成24年度分)について
(木下委員)
資料8の3ページに高齢者に関する相談割合があるが、実際の件数や、例えば市人口の高齢者比率に比べ高齢者の相談率が高くなっているといったデータを示すことができれば有益であり社会への警告もより明確になると思う。また、細かいことだが、資料7の3ページの立入検査の実績において、PSEマークやPSCマーク云々の記述があるが、マークの意味が市民に分かりにくい。
(高尾所長)
広島市の65歳以上の高齢化率は21.4%(平成25年3月31日現在)で、当センターの相談は10歳区切りとなっているものの、60歳代以上の相談が全体の約4割を占めているのは人口比率からみても高い結果となっている。相談件数や立入検査のマーク等については、今後、分かりやすい説明に変更していきたい。
(田邊会長)
高齢者以外の年代の件数が少ないのは、忙しく時間がないといった理由でセンターへ相談しにくいといった事情もあるかもしれない。
ここで時間の都合上終了することとしたいが、報告事項については、意見交換の時間が少なかったかもしれないがいかがか。
(高尾所長)
今回、時間の都合で説明できなかった報告事項はあらためて次回審議会で説明したい。また、審議事項については、根本的な修正を伴うものではなかったと考え、次回は答申案をお示しし、御審議いただきたい。

(5)閉会

(注)主な質疑応答等の要旨では、「特定商取引に関する法律」を「特商法」と省略しています。

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