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広島市消費生活審議会傍聴要領

ページ番号:0000348474 更新日:2019年10月21日更新 印刷ページ表示

広島市消費生活審議会

1 傍聴手続

  1. 会議の傍聴を希望する方は、会議の開催予定時刻の5分前までに、受付で住所及び氏名を記入し、事務局の指示に従って会場に入場して下さい。
  2. 傍聴の受付は、先着順で行いますので、定員(10人)になり次第、受付を終了します。

2 傍聴者の遵守事項

  1. 以下に該当する方は、会議を傍聴することができません。
    ア 酒気を帯びていると認められる者
    イ 凶器の類等他人に危害を加えるおそれがある物品を携帯している者
    ウ はち巻、ビラ、プラカード、旗の類等議事を妨害するおそれがある物品を携帯又は着用している者
    エ その他円滑な議事の運営を妨害し、又は他人に迷惑を及ぼすおそれがあると認められる者
  2. 会議の開催中は、静かに傍聴し、以下の事項を守って下さい。
    ア 会場における言論に対して、質問及び意見の表明をしないこと、又は拍手その他の方法により公然と賛否を表明しないこと。
    イ 談笑、騒ぎ立てること、みだりに席を離れること等議事の妨げ又は他人の迷惑となる行為をしないこと。
    ウ 飲食又は喫煙しないこと。
    エ 会場内で携帯電話等の無線機を使用しないこと。
    オ 写真撮影、録画、録音等は行わないこと。ただし、会長の許可を得た場合を除く。
    カ その他議場の秩序を乱し、又は議事の妨害となるようなことをしないこと。

3 会議の秩序維持

  1. 傍聴者は、会議場においては、会長又は事務局係員の指示に従って下さい。
  2. 上記2 2の事項が遵守されない場合、退場していただくことがあります。

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