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消費者行政の推進について(市長からのメッセージ)(令和2年3月)

ページ番号:0000347932 更新日:2020年3月30日更新 印刷ページ表示

 近年、高度情報化の進展に伴いパソコンに加えてスマートフォンが急激に普及したことにより、メールやSNSを利用した架空請求、インターネット通信販売などに関する消費者トラブルが年齢を問わず多発しています。本市では、被害の未然防止や拡大防止のため、広報番組、ホームページ、フェイスブック及びツイッターなど様々な方法で啓発情報を発信しています。

 また、高齢化が進展している社会経済情勢の下、高齢者を標的とした悪質商法が手口を様々に変えながら続いており、この一年間の消費生活相談においても、依然として高齢者の割合が高くなっています。高齢者のトラブルは、被害に遭っても被害者本人がそれを認識していない場合があることから、被害の未然防止や拡大防止のためには、地域で見守り支えあう「共助」を強化していくことが不可欠です。そのため、本市では、こうした高齢者を含む消費者の安全を確保するための取組を効果的かつ円滑に行うため、昨年度、「消費者安全法」が規定する消費者安全確保地域協議会として、広島市消費生活審議会に消費者安全確保部会を設置することにより、地域の見守りネットワークを構築しました。来年度以降は、同部会で作成したマニュアルを活用し、見守り関係団体との連携をさらに強化することにより、地域の見守り活動を実施します。また、高齢者の消費者被害防止対策講座の開催や見守り活動を行う消費生活サポーター、消費生活協力団体の育成などにも、引き続き、取り組んでいきます。

 さらに、民法改正により令和4年4月から成年年齢が20歳から18歳に引き下げられることから、小・中・高・大学等における消費者教育をより一層推進するため、教育委員会と連携して、教職員の指導力向上に取り組むとともに、消費者教育用教材の提供や若年者向け出前講座を開催します。

 今後とも、市民の皆様の安全・安心な消費生活の実現を図るため、「第2次広島市消費生活基本計画」に基づく、こうした事業を実施することにより、消費者行政に積極的に取り組んでいきます。

 

令和2年3月
広島市長 松井 一實


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