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電子申請運用手続【消防・防災の分野】

ページ番号:0000011830 更新日:2024年4月1日更新 印刷ページ表示

 

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  • 電子申請・届出サービスの操作のお問い合わせ(コールセンター0120-464-119 平日9時から17時)

消防・防災に関する手続

電子申請をするには、表の右にある「申請画面」をクリックしてください。
(電子申請システムのサイトに移動します。)

消防・防災に関する手続

手続等名称

手続の概要

担当課

申請・届出はこちらから

自衛消防訓練通知 一定規模以上の事業所の防火管理者が、避難訓練を実施する際に行う通知です。
手続の詳細は関連ページをご覧ください。

各消防署
予防課

申請画面<外部リンク>

煙火打上げ・仕掛け届出 火災と紛らわしい煙火(がん具を除く)の打ち上げまたは仕掛けをする場合の届出です。

各消防署
予防課

申請画面<外部リンク>

防火管理講習

広島市消防局が実施している防火管理講習を受講するための申請です。

右の関連ページから、希望する講習日をご確認いただき、講習日に記載のリンク先から電子申請をすることができます。

消防局
予防課

関連ページ
消防用設備等(特殊消防用設備等)点検結果の報告

消防用設備等(特殊消防用設備等)の設置義務のある建物の関係者が、設置している設備について、定期的に点検を行い、その結果を報告するものです。​

各消防署
予防課

申請画面<外部リンク>
消防計画作成(変更)届出書​ 防火・防災管理者が作成した消防計画を、管轄する消防署へ届け出るものです。 各消防署
予防課
申請画面<外部リンク>
全体についての消防計画作成(変更)届出書​ 統括防火・防災管理者が作成した消防計画を、管轄する消防署へ届け出るものです。 各消防署
予防課
申請画面<外部リンク>
防火・防災管理者選任(解任)届出書​ 防火・防災管理者の選任が必要な建物や事業所の管理について権原を有する方(管理権原者)が、防火・防災管理者の選任(解任)を、管轄する消防署に届け出るものです。 各消防署
予防課
申請画面<外部リンク>
統括防火・防災管理者選任(解任)届出書​ 統括防火・防災管理者※の選任が必要な建物の管理について権原を有する方々(管理権原者)の代表者が、統括防火・防災管理者の選任(解任)を、管轄する消防署に届け出るものです。 各消防署
予防課
申請画面<外部リンク>
防火対象物点検結果報告書​ 防火対象物点検が義務となる防火対象物の管理権原者(建物のオーナー、テナントの代表者など)が、1年に1回、防火対象物点検資格者に建物の防火管理上必要な業務等について点検させ、当該点検結果を管轄する消防署に届け出るものです。 各消防署
予防課
申請画面<外部リンク>
自衛消防組織設置(変更)届出書​ 新たに自衛消防組織を設置した場合又は自衛消防組織に変更があった場合に、管轄する消防署に届け出るものです。 各消防署
予防課
申請画面<外部リンク>
防災管理点検結果報告書​ 防災管理点検が義務となる防災管理対象物※の管理権原者(建物のオーナー、テナントの代表者など)が、1年に1回、防災管理点検資格者に建物の防災管理上必要な業務等について点検させ、当該点検結果を管轄する消防署に届け出るものです。 各消防署
予防課
申請画面<外部リンク>
防火対象物・防災管理点検報告特例認定申請書​ 防火対象物・防災管理点検が義務となる防火・防災管理対象物の管理権原者が以後3年間の当該点検と報告の免除を受ける(特例認定)ために、管轄する消防署に申請するものです。 各消防署
予防課
申請画面<外部リンク>
管理権原者変更届出書(防火対象物・防災管理対象物用)​ 防火対象物・防災管理点検報告の特例認定を受けた防火・防災管理対象物について、当該防火・防災管理対象物の管理権原者に変更があった時に、当該変更前の管理権原者から管轄する消防署に届け出るものです 各消防署
予防課
申請画面<外部リンク>
工事整備対象設備等着工届出​

消防用設備等の設置工事の前に必要な届出です。
工事に着手しようとする10日前までに管轄消防署に届出する必要があります。
届出の詳細については、所轄の消防署予防課にお問い合わせください。
届出書の様式及びお問い合わせ先はこちらをご覧ください。

各消防署
指導課
申請画面<外部リンク>
消防用設備等(特殊消防用設備等)設置届出​

建物に消防用設備等を設置したときに必要な届出です。
設置後、4日以内に管轄消防署に届出する必要があります。
届出の詳細については、所轄の消防署予防課にお問い合わせください。
届出書の様式及びお問い合わせ先はこちらをご覧ください。

各消防署
指導課
申請画面<外部リンク>
防火対象物使用開始届​

建物や建物の一部をこれから使用しようとする方が届出するものです。
使用を始める7日前までに管轄消防署に届出する必要があります。
届出の詳細については、所轄の消防署予防課にお問い合わせください。
届出書の様式及びお問い合わせ先はこちらをご覧ください。

各消防署
指導課
申請画面<外部リンク>