ページの先頭です。 メニューを飛ばして本文へ
現在地 トップページ > 監査 > 外部監査の結果に対する措置事項等 > 平成31年度公表分 > 包括外部監査の結果(指摘事項)に対する措置事項の公表(令和元年7月10日公表)

本文

包括外部監査の結果(指摘事項)に対する措置事項の公表(令和元年7月10日公表)

ページ番号:0000004096 更新日:2019年7月10日更新 印刷ページ表示

広島市監査公表第12号
令和元年7月10日

広島市監査委員 谷本 睦志
同 井戸 陽子
同 碓氷 芳雄
同 豊島 岩白

包括外部監査の結果(指摘事項)に対する措置事項の公表

 地方自治法第252条の38第6項の規定により、広島市長から監査の結果に基づき措置を講じた旨の通知があったので、当該通知に係る事項を別紙のとおり公表する。

(別紙)

平成30年度包括外部監査の結果に基づいて講じた措置の公表
(こども未来局)

1 監査結果公表年月日
 平成31年2月5日(広島市監査公表第1号)
2 包括外部監査人
 大濱 香織
3 監査結果に基づいて講じた措置通知年月日
 令和元年6月27日(広こ家第138号)
4 監査のテーマ
 子ども・子育て支援事業の事務の執行について
5 監査の結果(指摘事項)及び措置の内容

(1) 児童手当等返還金の債権管理における債権管理状況一覧への記載漏れが頻発していることについて
(所管課:こども未来局こども・家庭支援課)

監査の結果
措置の内容

 各区保健福祉課(東区にあっては福祉課。以下【指摘事項6-1】において同じ。)からこども・家庭支援課に提出された「児童手当等返還金債権管理状況一覧」(以下【指摘事項6-1】において「債権管理状況一覧」という。)を閲覧し、平成29年度末の児童手当等返還金の収入未済額7,535千円を対象にして、債権管理事務が「広島市債権管理事務取扱規則」及び「児童手当等債権管理の手引」(以下【指摘事項6-1】において「規則及び手引」という。)に定めるとおりに行われているか確認した。
 中区、東区、安佐南区、安佐北区及び安芸区については、債権管理状況一覧からは、規則及び手引に定めるとおりに催告を行っていることが確認できなかったので、こども・家庭支援課を通じて各区保健福祉課に対して、債権管理事務の状況について監査人から質問を行った結果、質問の対象とした収入未済額の全てについて、規則及び手引に定めるとおりの催告を実施したものの、債権管理状況一覧に催告した事実を記載していなかった、との回答を得た。
 規則及び手引において、債権管理状況一覧に必要事項を記載して債権管理を行うことを求めているにもかかわらず、中区、東区、安佐南区、安佐北区及び安芸区において、債務者合計30人、収入未済額合計3,341千円に対する催告について、債権管理状況一覧への記載漏れが生じていた。
 該当する区の保健福祉課においては、規則及び手引を遵守し、債権管理の実施状況を漏れなく債権管理状況一覧に記載するよう、事務処理を徹底されたい。

 監査の結果を受け、児童手当等返還金の債権管理事務について、規則及び手引に基づいて適正に行われるよう、以下の取組を実施した。
ア 規則及び手引に基づき債権管理の事務処理が適正に行われているかどうかを確認できるよう、債権管理に関する確認項目を示した報告書の様式を新たに定め、毎月、この報告書と債権管理状況一覧の写しを各区保健福祉課長からこども・家庭支援課長に提出させることとした。
イ 債権管理事務の流れに加えて、債権発生日を入力することで催告等の期限の目安となる期日が自動で表示される「児童手当等返還金債権管理事務フロー」(エクセル形式)等、事務処理漏れを防ぐための参考様式を新たに作成した。
ウ 平成31年4月18日に開催した児童手当担当者会議において、規則及び手引を基に、債権管理に関する研修を実施した。
 今後も、債権管理に関する研修の定期的な実施等により、規則及び手引を遵守した事務処理が徹底されるよう取り組んでいく。

(2) 担当課における債権管理状況一覧の確認不足について
(所管課:こども未来局こども・家庭支援課)

監査の結果
措置の内容

 こども・家庭支援課は各区保健福祉課(東区にあっては福祉課。以下【指摘事項6-2】において同じ。)から月次で「児童手当等返還金債権管理状況一覧」(以下【指摘事項6-2】において「債権管理状況一覧」という。)のコピーの提出を受けているが、各区保健福祉課が「広島市債権管理事務取扱規則」及び「児童手当等債権管理の手引」に従って債権管理事務を行っていれば、当然に債権管理状況一覧に記載されるべき内容が記載されていなくても、各区保健福祉課に対してこども・家庭支援課から状況の確認を行った証跡はない。
 こども・家庭支援課は各区保健福祉課から月次で提出される債権管理状況一覧のコピーの内容を精査し、各区保健福祉課において債務者に対する適時、適切な督促、催告や納付指導などが漏れなく行われていることの確認を徹底して行う必要がある。

 監査の結果を受け、前記1の⑵のアの各区保健福祉課長からこども・家庭支援課長に提出させる債権管理状況一覧の写し等について、こども・家庭支援課において複数の職員で内容を精査し、適切な督促、催告等の債権管理が行われていることを確認することとした。
 今後も、こども・家庭支援課と各区保健福祉課が連携して債権管理状況を確認することで、「広島市債権管理事務取扱規則」及び「児童手当等債権管理の手引」を遵守した事務処理が徹底されるよう取り組んでいく。

(3) 延滞金の減免処分について
(所管課:こども未来局こども・家庭支援課)

監査の結果
措置の内容

 「児童手当等返還金債権管理状況一覧」を閲覧し、納付日が平成29年度中の日付けである納付金額について、「児童手当等債権管理の手引」に従って延滞金の額を算出した結果、千円以上の延滞金を徴収するべき債務者が東区で1人及び西区で2人該当した。
 当該債務者についての延滞金について、東区福祉課及び西区保健福祉課に確認したところ、これらの債務者の延滞金は、全額減免されていた。その根拠として、平成28年度の監査以前に発生した返還金については、返還金を納付した場合でも、督促状を発付していないため延滞金を徴収することができていなかったことから、指摘を受けて督促状を送付した事例について、延滞金を徴収した場合、公平性が確保できないとして、広島市税外収入金の督促及び滞納処分に関する条例第4条第4項の審査基準(8)の特別の理由があるときに該当するとしているものである。
 しかし、東区福祉課及び西区保健福祉課が督促状の発付を受けた納付義務者について延滞金を減免したことには必要性も相当性もなく、上記判断は広島市税外収入金の督促及び滞納処分に関する条例第4条第4項及び「児童手当等債権管理の手引」の「審査基準・標準処理期間表(申請に対する処分)」の解釈適用を誤っている。
 東区福祉課及び西区保健福祉課は、延滞金の減免対象となった返還金のうち未だ納付されていない返還金についての延滞金の減免の決裁を取り消し、今後納付された場合において算出した延滞金が千円以上となるときは、延滞金を徴収する必要がある。

 監査の結果を受け、延滞金の減免対象となった返還金のうちいまだ納付されていない返還金についての延滞金の減免の決裁を、東区役所厚生部福祉課においては平成31年3月31日付けで、西区役所厚生部保健福祉課においては同年4月8日付けで、取り消した。
 今後、当該返還金が納付された場合において、「広島市債権管理事務取扱規則」及び「児童手当等債権管理の手引」に基づき算出し、延滞金を徴収することとする。

このページに関するお問い合わせ先

監査事務局 監査第一課
電話:082-504-2533/Fax:082-504-2338
メールアドレス:kansa@city.hiroshima.lg.jp