本文
広島市監査公表第12号
令和元年7月10日
広島市監査委員 谷本 睦志
同 井戸 陽子
同 碓氷 芳雄
同 豊島 岩白
地方自治法第252条の38第6項の規定により、広島市長から監査の結果に基づき措置を講じた旨の通知があったので、当該通知に係る事項を別紙のとおり公表する。
(別紙)
平成30年度包括外部監査の結果に基づいて講じた措置の公表
(こども未来局)
1 監査結果公表年月日
平成31年2月5日(広島市監査公表第1号)
2 包括外部監査人
大濱 香織
3 監査結果に基づいて講じた措置通知年月日
令和元年6月27日(広こ家第138号)
4 監査のテーマ
子ども・子育て支援事業の事務の執行について
5 監査の結果(指摘事項)及び措置の内容
(1) 児童手当等返還金の債権管理における債権管理状況一覧への記載漏れが頻発していることについて
(所管課:こども未来局こども・家庭支援課)
監査の結果 |
措置の内容 |
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各区保健福祉課(東区にあっては福祉課。以下【指摘事項6-1】において同じ。)からこども・家庭支援課に提出された「児童手当等返還金債権管理状況一覧」(以下【指摘事項6-1】において「債権管理状況一覧」という。)を閲覧し、平成29年度末の児童手当等返還金の収入未済額7,535千円を対象にして、債権管理事務が「広島市債権管理事務取扱規則」及び「児童手当等債権管理の手引」(以下【指摘事項6-1】において「規則及び手引」という。)に定めるとおりに行われているか確認した。 |
監査の結果を受け、児童手当等返還金の債権管理事務について、規則及び手引に基づいて適正に行われるよう、以下の取組を実施した。 |
(2) 担当課における債権管理状況一覧の確認不足について
(所管課:こども未来局こども・家庭支援課)
監査の結果 |
措置の内容 |
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こども・家庭支援課は各区保健福祉課(東区にあっては福祉課。以下【指摘事項6-2】において同じ。)から月次で「児童手当等返還金債権管理状況一覧」(以下【指摘事項6-2】において「債権管理状況一覧」という。)のコピーの提出を受けているが、各区保健福祉課が「広島市債権管理事務取扱規則」及び「児童手当等債権管理の手引」に従って債権管理事務を行っていれば、当然に債権管理状況一覧に記載されるべき内容が記載されていなくても、各区保健福祉課に対してこども・家庭支援課から状況の確認を行った証跡はない。 |
監査の結果を受け、前記1の⑵のアの各区保健福祉課長からこども・家庭支援課長に提出させる債権管理状況一覧の写し等について、こども・家庭支援課において複数の職員で内容を精査し、適切な督促、催告等の債権管理が行われていることを確認することとした。 |
(3) 延滞金の減免処分について
(所管課:こども未来局こども・家庭支援課)
監査の結果 |
措置の内容 |
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「児童手当等返還金債権管理状況一覧」を閲覧し、納付日が平成29年度中の日付けである納付金額について、「児童手当等債権管理の手引」に従って延滞金の額を算出した結果、千円以上の延滞金を徴収するべき債務者が東区で1人及び西区で2人該当した。 |
監査の結果を受け、延滞金の減免対象となった返還金のうちいまだ納付されていない返還金についての延滞金の減免の決裁を、東区役所厚生部福祉課においては平成31年3月31日付けで、西区役所厚生部保健福祉課においては同年4月8日付けで、取り消した。 |
監査事務局 監査第一課
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