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包括外部監査の結果(指摘事項)に対する措置事項及び監査の意見に対する対応結果の公表(令和元年11月6日公表)

ページ番号:0000040050 更新日:2019年11月6日更新 印刷ページ表示

広島市監査公表第31号
令和元年11月6日

広島市監査委員 谷本 睦志
同 井戸 陽子
同 碓氷 芳雄
同 豊島 岩白

 包括外部監査の結果(指摘事項)に対する措置事項及び監査の意見に対する対応結果の公表

 地方自治法第252条の38第6項の規定により、広島市長から監査の結果に基づき措置を講じた旨の通知があったので、当該通知に係る事項を別紙のとおり公表する。
 なお、併せて通知のあった監査の意見に対する対応結果についても、当該通知に係る事項を公表する。

(別紙)

平成29年度包括外部監査の結果に基づいて講じた措置等の公表(健康福祉局)

1 監査結果及び監査意見公表年月日
 平成30年2月2日(広島市監査公表第2号)
2 包括外部監査人
 福田 浩
3 監査結果に基づいて講じた措置及び監査意見に対する対応結果通知年月日
 令和元年10月29日(広健地第215号)
4 監査のテーマ
 文化活動及び生涯学習に係る施設の管理運営等について
5 監査の結果(指摘事項)及び措置の内容並びに監査の意見及び対応の内容
 【監査の結果】

(1) (広島市戸坂福祉センター)目的外使用について
(所管課:健康福祉局地域福祉課)

監査の結果
措置の内容

 広島市戸坂福祉センターにおいて、戸坂城山学区社会福祉協議会が、広島市から行政財産使用許可を受けている許可部分及び許可面積を超えて同建物を使用している事案が見受けられた。
 地方自治法第238条の4第7項は、行政財産は、その用途又は目的を妨げない限度においてその使用を許可することができると定め、同条第9項は、第7項の規定により行政財産の使用を許可した場合において、許可の条件に違反する行為があると認めるときは、普通地方公共団体の長又は委員会は、その許可を取り消すことができると定めていることからすると、許可の条件は、これが使用者によって遵守される限りにおいて、行政財産の用途又は目的を妨げないとの判断のもと定められたものと解するほかない。また、同協議会は、その使用面積に応じた実費相当額を負担しなければならないところ、許可面積を超えて使用する部分については、広島市に損害が生じることになる。
 広島市においては、同協議会に対し、許可条件を遵守するよう是正指導すべきである。

 監査の実施を受け、許可範囲を超えて使用し始めた時期について、速やかに戸坂城山学区社会福祉協議会に聞き取りをしたところ、その時期を特定することはできなかったが、長年、許可範囲を超えて使用していたという認識があることは確認した。行政財産の目的外使用に係る使用料については従来から免除してきたものの、光熱水費等の実費相当額については使用面積に応じて徴収してきたことから、同協議会と協議して、遡って過去5年間分の当該超過面積に係る実費相当額を徴収した。
 また、今後、こうしたことが起こらないよう、戸坂城山学区社会福祉協議会に対し、使用を許可している範囲をビニールテープで表示した上で、これを越えて使用しないよう指導した。

(2) (広島市戸坂福祉センター)私物を保管させている行為について
(所管課:健康福祉局地域福祉課)

監査の結果
措置の内容

 広島市戸坂福祉センターに設置されている研修室(作業室)及び娯楽室(ミュージックルーム)に据え付けられている収納棚に、サークルにより施錠させ、鍵を所持させた上で、その私物を保管させ、指定管理者はその鍵を所持していないという事案が見受けられた。
 本件事案は、同福祉センターの場所を無償で私物の保管のため使用収益していること、収納棚に施錠して、その鍵をサークルが保管し、指定管理者は合鍵を所持していないこと、一時預かりではなく、相当期間にわたっていることから、使用貸借としての「貸し付け」に該当する。
 行政財産については、地方自治法第238条の4第1項により、原則として、これを貸し付けの目的とすることができないと定められている。
 また、広島市福祉センター条例第17条は、指定管理者が行う業務のひとつとして、福祉センターの施設及び設備の維持管理に関することを掲げ、広島市戸坂福祉センターほか1施設の管理に関する基本協定書第4条第2項は、指定管理者は、善良なる管理者の注意をもって、管理施設及びその附帯設備等並びに管理物品を管理しなければならないと定めているところ、管理施設内に、第三者によって施錠され、指定管理者自らが点検等の管理業務が行えない場所の存在を容認することは、万が一、高価品や危険物、違法な物等が保管されていた場合には、施設を管理運営する上で重大な問題が生じるから、不当である。
 広島市においては、サークルに対し、使用収益が可能となるよう必要な手続をとる、あるいは、指定管理者に対し、自らが点検等の管理業務が行えない空間が存在する状況を解消するよう是正指導すべきである。

 監査の結果を受け、収納棚を施錠していた鍵のうち、サークルが独自に取り付けたものについては、全てサークルに撤去させ、また、サークルが所持していたものについては、全て指定管理者に返還させたことから、平成30年5月22日には、指定管理者自らが点検等の管理業務を行うことができることとなった。
 なお、物品によっては、その都度の搬出入が困難なものもあり、サークル活動の利便性を図る上で、福祉センターに継続的に置いておくこともやむを得ない場合もあることから、本市において、「福祉センターにおいて物品を継続的に置くことに関する取扱方針」を定め、各福祉センターの指定管理者に対し、当該取扱方針に沿って利用者に対する指導を行うよう指示をした。具体的には、継続的に置くことができる物品は、福祉センターでのサークルの活動を継続的に行うために必要な物品で、かつ、活動の都度、持ち帰ることが困難なものに限ることとし、その紛失・破損等について福祉センター側が一切責任を負わないことなどを承諾する旨の差入書を、当該物品の所有者から提出させることとした。

【監査の意見】

(1) (広島市温品福祉センター)浴室について
(所管課:健康福祉局地域福祉課)

監査の意見
対応の内容

 広島市温品福祉センターに設置されている浴室の延べ利用者数は年間約3,000人、浴室を現に利用する者の数は、平成29年5月時点で52人と低迷しており、浴室の利用を通じて市民の生活文化の向上と社会福祉の増進を図るという所期の効果を十分もたらしていない事案が見受けられた。
 広島市と指定管理者とは、この浴室を運営し維持管理するため、燃料費、修繕料、委託料、光熱水費等の直接的な経費だけでも年間約120万円を負担している。そうすると、同福祉センターに設置されている浴室を現に利用する52人の者に対し、1人当たり年間約2万3,000円の税金が投入されていることとなる。たしかに、入浴サービスを提供する成果として、そのサービス自体の効用のほか、外出のきっかけになったり、コミュニケーションの場となったりする効用があることは認められるが、これらをもってしても、年間約2万3,000円という相当額の税金を投入した成果を説明することは難しい。浴室を現に利用する者の数が52人と限定されている受益偏在をも併せ考えると、浴室を運営し維持管理するための直接的な経費である年間約120万円を、これらの者を含むより多数の者を対象とする代替施策を検討し、これに投下すべきではないかとの議論も生じ得る。
 まず、指定管理者においては、浴室を維持管理するための経費を増加させることなく、特定の浴室利用者以外の利用者を増加させるよう努められたい。その結果、浴室利用者が増加しない場合には、地域住民の意見も聴きながら、浴室の廃止に向けた検討を進められたい。

 監査の実施を受け、広島市温品福祉センターの利用者に対し、アンケート調査を実施した結果、同センターの浴室を利用したいという意見が寄せられており、潜在的なニーズがあることが分かった。
 この結果を受け、広島市温品福祉センターにおいて温泉入浴剤を用いたイベントを開催したところ、利用者から好評を得たため、このイベントを定期的に開催し、浴室の新規利用者の増加に向けて取り組んだ結果、平成30年度に浴室を利用した者の数は87人となった。
 今後、地域住民の意見も聴きながら、浴室の利用促進及び新規利用者の定着に向けて取り組んでいく。

(2) (広島市温品福祉センター)茶室について
(所管課:健康福祉局地域福祉課)

監査の意見
対応の内容

 広島市温品福祉センターに設置されている茶室の延べ利用者数は年間0人であり、茶室としての利用を通じて生活文化の向上等を図るという所期の効果をまったくもたらしていない事案が見受けられた。
 茶室を設置することは、市民の生活文化の向上と社会福祉の増進を図るという福祉センターの設置目的に適っている。福祉センターの設置目的に適った特定の利用目的を想定して諸室を設計し設置することは、近隣の住民のニーズに合致する限りにおいて正当である。しかしながら、半世紀以上にわたる建物のライフサイクルの間には、そのニーズは変化し、新たなニーズが生じる。茶室が、これを設計し設置した所期の効果をまったくもたらしていない原因は、このような住民のニーズの変化を想定していなかったところにある。
 今後、茶室の利用状況の改善は期待できず、さりとて、茶室は、その広さを含めた構造上、汎用性に乏しく、茶室としての利用以外の目的での利用には適していない。広島市においては、今後、建物を更新するのであれば、地元住民の意見も聴きながら、多様なニーズに対応するため、多目的での利用ができる汎用性のある諸室の設置に努められたい。

 監査の意見を受け、茶道指導者等の茶道関係者に対し、茶室の存在についてPRするとともに、上温品地区社会福祉協議会及び温品地区社会福祉協議会を通じて、普段、施設を利用しない地域住民にもその利用を呼び掛けたところであり、今後も一層の利用促進に取り組んでいく。
 なお、今後、建物の更新に際しては、地域住民の意見も聴きながら様々な使用形態を想定して整備を行うよう検討する。

(3) (広島市温品福祉センター)調理室について
(所管課:健康福祉局地域福祉課)

監査の意見
対応の内容

 広島市温品福祉センターに設置されている調理室の延べ利用者数は年間約600人と低迷しており、調理室としての利用を通じて生活文化の向上等を図るという所期の効果を十分もたらしていない事案が見受けられた。
 指定管理者においては、調理室の利用を促進する取組に努められたい。広島市においては、今後、建物を更新するのであれば、地元住民のニーズを踏まえ、その設置については慎重に検討されたい。

 監査の意見を受け、上温品地区社会福祉協議会及び温品地区社会福祉協議会を通じて、普段、施設を利用しない地域住民にもその利用を呼び掛けるとともに、東区役所厚生部地域支えあい課で実施している栄養相談の会場とするよう要請したところであり、今後も一層の利用促進に取り組んでいく。
 なお、今後、建物の更新に際しては、地域住民の意見も聴きながら様々な使用形態を想定して整備を行うよう検討する。

(4) (広島市温品福祉センター)備品について
(所管課:健康福祉局地域福祉課)

監査の意見
対応の内容

 広島市温品福祉センターのロビーには、広島市の備品である、あんま機、長椅子及び肘掛椅子が据え付けられているが、あんま機は、その機能の一部が故障しており、長椅子と肘掛椅子は、その着座部分の表面シートが破損し中綿が露出しており、いずれも経年劣化のため効用を十分もたらしていない事案が見受けられた。
 広島市温品福祉センターの管理に関する基本協定書第23条は、社会福祉法人広島市東区社会福祉協議会は、指定期間中、これらの備品を常に良好な状態に保つものとすると定め、これらの備品が経年劣化等により本業務実施の用に供することができなくなった場合は、広島市は、同協議会との協議により、必要に応じて広島市の費用で当該備品を購入又は調達するものとすると定めている。広島市は、これらの備品について、同協議会との協議を速やかに行われたい。また、広島市においては、物品の滅失・き損の状況をモニタリングするに際しては、備品を現認するなど、さらなる丁寧なチェックを励行されたい。

 監査の実施を受け、東区社会福祉協議会と協議を行い、あんま機については、平成30年2月16日に廃棄した。また、長椅子及び肘掛椅子については、他の施設から余剰品を調達した上で、平成31年2月13日に廃棄した。
 なお、今後、物品の状況を確認する際には、備品の有無を現認するだけでなく、毀損・故障の有無についても入念に確認することとした。

(5) (広島市温品福祉センター)私物を預かる行為について
(所管課:健康福祉局地域福祉課)

監査の意見
対応の内容

 広島市温品福祉センターに設置されている娯楽室には、現に活動していないサークルの私物を預かっている事案が見受けられ、また、集会室には、所有者不詳の私物である本棚が置かれている事案が見受けられた。
 同福祉センターがサークルの私物を預かる行為については、これを規律するルールを定めないままに行われていることから問題があるが、長年にわたり慣習として行われてきたこと、諸室の利用を提供するサービスに付随するものとも考え得ることから、一律に違法性を帯びるとまではいえない。しかしながら、サークルの私物を預かる行為の目的や態様によっては、同福祉センターを管理運営する上で、看過できない弊害が生じるから、指定管理者においては、私物を預けるサークルとの協議をもってルールを定め、これに従った指導をされたい。
 いずれの私物についても、保管の必要がないにもかかわらず管理の負担を強いられること、諸室のスペースを占有しており、他の施設利用者のスペース利用を阻害するものであることから、指定管理者においては、ルールを定めた上で、サークルに持ち帰らせるよう、あるいは諸室から撤去するよう、指導されたい。また、広島市においては、施設維持管理状況をモニタリングするに際しては、諸室の状況を現認するなど、さらなる丁寧なチェックを励行されたい。

 監査の実施を受け、所有者不詳の本棚について、所有者は申し出るよう施設内に貼り紙を掲示したが、申出がなかったため、平成30年7月16日に廃棄した。
 なお、物品によっては、その都度の搬出入が困難なものもあり、サークル活動の利便性を図る上で、福祉センターに継続的に置いておくこともやむを得ない場合もあることから、本市において、「福祉センターにおいて物品を継続的に置くことに関する取扱方針」を定めるとともに、各福祉センターの指定管理者に対し、当該取扱方針に沿って利用者に対する指導を行うよう指示をした。具体的には、継続的に置くことができる物品は、福祉センターでのサークルの活動を継続的に行うために必要な物品で、かつ、活動の都度、持ち帰ることが困難なものに限ることとし、その紛失・破損等について福祉センター側が一切責任を負わないことなどを承諾する旨の差入書を、当該物品の所有者から提出させることとした。
 さらに、平成31年2月16日に行った施設の実地調査では、利用者が継続的に置いている物品と差入書の突合を行うとともに、当該物品の所有者の活動状況をチェックし、「福祉センターにおいて物品を継続的に置くことに関する取扱方針」に沿って物品が管理されていることを確認した。
 今後とも、施設の維持管理状況を確認する際には、利用者が継続的に置いている物品の管理状況等について、丁寧なチェックを行っていく。

(6) (広島市戸坂福祉センター)備品について
(所管課:健康福祉局地域福祉課)

監査の意見
対応の内容

 広島市戸坂福祉センターに設置されているトレーニングルームには、広島市の備品であるチェストウェイトが、また老人室(老人娯楽室)及び娯楽室(ミュージックルーム)には、広島市の備品である掃除機がそれぞれ据え付けられているが、いずれも経年劣化のため故障したまま放置されている事案が見受けられた。
 広島市戸坂福祉センターほか1施設の管理に関する基本協定書第23条は、三栄パブリックサービス株式会社は、指定期間中、これらの備品を常に良好な状態に保つものとすると定め、これらの備品が経年劣化等により本業務実施の用に供することができなくなった場合は、広島市は、同社との協議により、必要に応じて広島市の費用で当該備品を購入又は調達するものとすると定めている。広島市は、これらの備品について、同社との協議をすみやかに行われたい。また、広島市においては、物品の滅失・き損の状況をモニタリングするに際しては、備品を現認するなど、さらなる丁寧なチェックを励行されたい。

 監査の実施を受け、三栄パブリックサービス株式会社と協議を行い、チェストウェイト及び掃除機については、新たに調達する必要がないことを確認した上で、平成30年2月16日に廃棄した。
 なお、今後、物品の状況を確認する際には、備品の有無を現認するだけでなく、毀損・故障の有無についても入念に確認することとした。

(7) (広島市戸坂福祉センター)私物を預かる行為について
(所管課:健康福祉局地域福祉課)

監査の意見
対応の内容

 広島市戸坂福祉センターに設置されている娯楽室(ミュージックルーム)には、サークルの私物である楽器が、その空調機械室には、大型の太鼓をはじめとするサークルの私物が相当量預けられている事案が見受けられた。また、図書コーナー及びロビーに据え付けられたロッカーには、それぞれサークルの私物が預けられていたが、いずれも施錠され、指定管理者が鍵を保管し、利用の都度、鍵を渡している事案が見受けられた。
 同福祉センターがサークルの私物を預かる行為については、これを規律するルールを定めないままに行われていることから問題があるが、長年にわたり慣習として行われてきたこと、諸室の利用を提供するサービスに付随するものとも考え得ることから、一律に違法性を帯びるとまではいえない。しかしながら、サークルの私物を預かる行為の目的や態様によっては、同福祉センターを管理運営する上で、看過できない弊害が生じるから、指定管理者においては、私物を預けるサークルとの協議をもってルールを定め、これに従った指導をされたい。
 楽器については、諸室のスペースを占有しており、他の施設利用者のスペース利用を阻害するものであることから、指定管理者においては、ルールを定めた上で、サークルに持ち帰らせるよう、あるいは倉庫に保管させるよう、指導されたい。大型の太鼓については、空調機械の点検の際には、これをいったん搬出しなければならないという施設管理上の支障が現に生じていることから、指定管理者においては、ルールを定めた上で、サークルに撤去させるよう、あるいは倉庫に保管させるよう、指導されたい。

 監査の意見を受け、物品によっては、その都度の搬出入が困難なものもあり、サークル活動の利便性を図る上で、福祉センターに継続的に置いておくこともやむを得ない場合もあることから、本市において、「福祉センターにおいて物品を継続的に置くことに関する取扱方針」を定めるとともに、各福祉センターの指定管理者に対し、当該取扱方針に沿って利用者に対する指導を行うよう指示をした。具体的には、継続的に置くことができる物品は、福祉センターでのサークルの活動を継続的に行うために必要な物品で、かつ、活動の都度、持ち帰ることが困難なものに限ることとし、その紛失・破損等について福祉センター側が一切責任を負わないことなどを承諾する旨の差入書を、当該物品の所有者から提出させることとした。
 その結果、娯楽室(ミュージックルーム)にあった楽器及び空調機械室にあった大型の太鼓については、これらを所有しているサークルから差入書の提出を受け、上記要件に該当することが確認できたため、施設管理上の支障が生じない場所に移動した上で、引き続き継続的に置くこととした。
 また、平成31年2月16日に行った施設の実地調査では、利用者が継続的に置いている物品と差入書の突合を行うとともに、当該物品の所有者の活動状況をチェックし、「福祉センターにおいて物品を継続的に置くことに関する取扱方針」に沿って物品が管理されていることを確認した。
 今後とも、施設の維持管理状況を確認する際には、利用者が継続的に置いている物品の管理状況等について、丁寧なチェックを行っていく。

(8) (広島市祇園福祉センター)外壁躯体等の劣化及び損傷の状況等について
(所管課:健康福祉局地域福祉課)

監査の意見
対応の内容

 広島市祇園福祉センターの建築物を対象とした定期調査結果報告書において、外壁躯体等の劣化及び損傷の状況について、「壁クラック・浮き」と指摘され、「Uカット、補修材注入、アンカーピンニング」との改善策が示され、外装仕上げ材等の劣化及び損傷の状況について、「壁塗装剥離」と指摘され、「下地調整、塗装」との改善策が示されているにもかかわらず、改善されていない事案が見受けられた。指定管理者に質問したところ、同報告書は承知していないとの回答を受けた。
 広島市福祉センター条例第17条は、指定管理者が行う業務のひとつとして、福祉センターの施設及び設備の維持管理に関することを掲げ、広島市祇園福祉センターの管理に関する基本協定書第4条第2項は、指定管理者は、善良なる管理者の注意をもって管理物件を管理しなければならないと定め、同基本協定書第13条第2項は、本施設の修繕については、広島市が必要と認めた場合において、1件につき100万円(消費税及び地方消費税を含む。)以上のものについては原則として広島市が自己の費用と責任において実施するものとし、1件につき100万円(同)未満のものについては原則として指定管理者が自己の費用と責任において実施するものとすると定めている。本件修繕は、1件につき100万円(同)以上のものであり、広島市が必要と認めた場合において、原則として広島市が自己の費用と責任において実施しなければならない。本件の外壁のクラックは、万が一躯体への透水ということであれば、建物の劣化を進行させ、その耐用年数を短縮してしまうのみならず、修繕費用が増大してしまうおそれがある。広島市においては、本件修繕の必要性を認め、速やかに修繕を進められたい。
 また、同報告書において、「サッシ等の劣化及び損傷の状況」の調査項目に対し、「サッシ廻りシーリング不良」と指摘され、「シーリング補修」との改善策が示され、「鉄筋コンクリート造及び鉄骨鉄筋コンクリート造の壁の室内に面する部分の躯体の劣化及び損傷の状況」の調査項目に対し、「壁タイル浮き」と指摘され、「下地調整、タイル張替等」との改善策が示されているにもかかわらず、いずれも改善されていない事案が見受けられた。本件修繕は、1件につき100万円(同)未満のものと考えられ、広島市が必要と認めた場合において、原則として指定管理者が自己の費用と責任において実施しなければならないが、指定管理者は、同報告書を交付されておらず、広島市から指摘も受けておらず、本件修繕を実施する前提となる情報を有していなかった。指定管理者は、善良なる管理者の注意をもって管理物件を管理しなければならないのであるから、広島市においては、指定管理者に対し、同報告書を交付する、要修繕箇所を指摘するなど、情報の共有を図った上で、本件修繕の必要性を認め、指定管理者と協議し、速やかに修繕を進められたい。

 監査の実施を受け、定期調査結果報告書において指摘があった内容の修繕を行うに当たり、指定管理者と協議し、市の費用と責任で全体の修繕を行うこととした。そして、平成30年3月15日から同月29日まで工事を行い、同月31日に現地で完了確認を行った。
 今後は、定期調査結果報告書の内容について、指定管理者と情報共有を図るとともに、緊急度の高い箇所から順次修繕を行っていく。

(9) (広島市畑賀福祉センター)浴室について
(所管課:健康福祉局地域福祉課)

監査の意見
対応の内容

 広島市畑賀福祉センターに設置されている浴室の延べ利用者数は年間約1,900人、浴室を現に利用する者の数は、平成29年5月時点で18人と低迷しており、浴室の利用を通じて市民の生活文化の向上と社会福祉の増進を図るという所期の効果を十分もたらしていない事案が見受けられた。
 広島市と指定管理者とは、この浴室を運営し維持管理するため、燃料費、修繕料、委託料、光熱水費等の直接的な経費だけでも年間約94万円を負担している。そうすると、入浴1回当たり、直接的な経費だけでも約490円の税金が投入されていることとなるが、この金額は、広島県が指定する一般公衆浴場の入浴料金(大人(12歳以上))の上限である430円を上回るものである。入浴サービスは、レクリエーション及び休養のための事業として、市民の生活文化の向上と社会福祉の増進に寄与するものであり、すべての住民が浴室を利用できるから、たとえ少数しか浴室を利用していないという実態があったとしても、これを運営し維持管理するための費用に、税金を充てることに問題はない。しかしながら、同福祉センターに設置されている浴室を利用する者にとっては、広島県内の公衆浴場を利用しても同等の効用が得られることから、一定の資源投入の下で最大の行政サービスが提供されていない。
 また、同福祉センターに設置されている浴室を現に利用する18人の者に対し、1人当たり年間約5万2,000円の税金が投入されていることとなる。たしかに、入浴サービスを提供する成果として、そのサービス自体の効用のほか、外出のきっかけになったり、コミュニケーションの場となったりする効用があることは認められるが、これらをもってしても、年間約5万2,000円という相当額の税金を投入した成果を説明することは難しい。浴室を現に利用する者の数が18人と限定されている受益偏在をも併せ考えると、浴室を運営し維持管理するための直接的な経費である年間約94万円を、これらの者を含むより多数の者を対象とする代替施策を検討し、これに投下すべきではないかとの議論も生じ得る。
 まず、指定管理者においては、浴室を維持管理するための経費を増加させることなく、特定の浴室利用者以外の利用者を増加させるよう努められたい。その結果、浴室利用者が増加しない場合には、地域住民の意見も聴きながら、浴室の廃止に向けた検討を進められたい。

 監査の実施を受け、平成29年7月から施設内に浴室の案内を掲示したり、畑賀地区社会福祉協議会と連携して同協議会が開催するサロン等の利用者に浴室を案内したりするなど、浴室の新規利用者の増加に努めてきた。
 そうした中、平成30年7月に発生した豪雨災害において、広島市畑賀福祉センターが避難所となり、被災した地元住民が臨時開放した浴室を利用したことにより、浴室の存在が広く認識され、平成30年度に浴室を利用した者の数は70人となった。
 また、広島市畑賀福祉センターの利用者に対しアンケート調査を実施したところ、前年度に行ったアンケート調査と比較し、同センターの浴室を利用したいという意見が寄せられており、潜在的なニーズがあることが分かった。
 今後も、地域住民の意見も聴きながら、引き続き、浴室の利用促進及び新規利用者の定着に向けて取り組んでいく。