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包括外部監査の結果(指摘事項)に対する措置事項及び監査の意見に対する対応結果の公表(令和元年9月6日公表)

ページ番号:0000040045 更新日:2019年9月6日更新 印刷ページ表示

広島市監査公表第29号
令和元年9月6日

広島市監査委員 谷本 睦志
同 井戸 陽子
同 碓氷 芳雄
同 豊島 岩白

包括外部監査の結果(指摘事項)に対する措置事項及び監査の意見に対する
対応結果の公表

 地方自治法第252条の38第6項の規定により、広島市長から監査の結果に基づき措置を講じた旨の通知があったので、当該通知に係る事項を別紙のとおり公表する。
 なお、併せて通知のあった監査の意見に対する対応結果についても、当該通知に係る事項を公表する。

(別紙)

平成28年度包括外部監査の結果に基づいて講じた措置等の公表(経済観光局)

1 監査結果及び監査意見公表年月日
 平成29年2月3日(広島市監査公表第2号)
2 包括外部監査人
 福田 浩
3 監査結果に基づいて講じた措置及び監査意見に対する対応結果通知年月日
 令和元年9月2日(広産産第29号)
4 監査のテーマ
 産業の創造と振興、中小企業の活性化と商店街の振興等に係る事務の執行について
5 監査の結果(指摘事項)及び措置の内容並びに監査の意見及び対応の内容
 【監査の結果】

広島市中小企業協同組合融資制度及び広島市中小企業協同組合に対する損失補償制度
(1) 損失補償後の債権の保全と取立について
(所管課:経済観光局産業振興部産業立地推進課)

監査の結果
措置の内容

 広島市中小企業協同組合に対する損失補償制度要綱は、広島市は、広島市中小企業協同組合融資制度に基づき、広島市中小企業協同組合が、その組合員である中小企業者に貸し付けたことによって生じた損失の補償に充てるため、同協同組合と損失補償契約を締結すると定め(要綱第2項柱書)、広島市中小企業協同組合との間の損失補償契約書は、広島市は、同協同組合が、広島市中小企業協同組合融資制度に基づいて、その組合員である中小企業者に貸し付けたことによって損失を受けたときは、同協同組合に対してその損失を補償することを定めるとともに(契約書第1条第1項)、同協同組合は、広島市から損失補償を受けた後においても、善良な管理者の注意をもって、その貸付に係る債権を保全し、かつ、その取立に必要な措置を講ずるものと定めているところ(広島市中小企業協同組合に対する損失補償制度要綱第5項ア、広島市中小企業協同組合との間の損失補償契約書第6条)、広島市中小企業協同組合においては、訴えの提起などの法的手続をとっていない、連帯保証人に対する取立を行っていないなど、その保全及び取立が十分に行われておらず、また、同協同組合が保全し、かつ、その取立に必要な措置を講じなければならない債権は、平成23年度末には、合計159件、総額約4億8,153万円であったものが、平成27年度末には、合計169件、総額約5億4,234万円へと増加の一途をたどっていた。
また、広島市中小企業協同組合は、広島市から損失補償を受けた後において、当該中小企業者に対する債権の取立によって金銭を回収したときは、当該損失補償金交付申請の基礎となった代位弁済の額に対する損失補償金の割合をもって、当該回収金を広島市に支払わなければならないと定めているところ(広島市中小企業協同組合に対する損失補償制度要綱第5項イ、広島市中小企業協同組合との間の損失補償契約書第7条)、同協同組合においては、中小企業者に対する債権の取立によって分割して回収した金銭については、当該中小企業者に対する債権を全額回収するまで、手許に滞留させていた。
 さらに、広島市中小企業協同組合は、損失の発生及び債権の取立について、1か月ごとの状況を翌月7日までに広島市に報告しなければならないと定めているところ(広島市中小企業協同組合に対する損失補償制度要綱第2項第6号、広島市中小企業協同組合との間の損失補償契約書第9条)、同協同組合は、毎年度末に、当該年度内の損失の発生及び債権の取立について報告しているにとどまっていた。
 以上のとおり、広島市中小企業協同組合において、損失補償の対象となった債権の保全及び取立が十分に行われておらず、回収金の返還、取立についての報告が、広島市中小企業協同組合に対する損失補償制度要綱、広島市中小企業協同組合との間の損失補償契約書の定めるところに準拠して行われていないにもかかわらず、同協同組合に対する損失補償が行われてきたことは、広島市の財務に関する事務の執行として著しく妥当性を欠くものと考える。速やかに、広島市中小企業協同組合の業務の運営状況を監査した上で、同協同組合に対して、債権の全部を保全し、これらの取立に努めるよう請求し、債権の全部の取立について毎月報告するよう請求し、同協同組合が手許に滞留させている回収金の支払を請求すべきである。

 監査の結果を受けて、本市と広島市中小企業協同組合(以下「市中協」という。)との間の損失補償契約(以下「補償契約」という。)の内容及び履行状況を本市及び市中協において再確認した結果、市中協による債権の保全及び取立てが不十分であることが認められたため、市中協において、他の金融機関や広島県信用保証協会における債権の管理方法を参考に「債権管理マニュアル」を作成した。その後、市中協に聴き取りを行い、作成したマニュアルに沿って適正に債権管理が行われていることを確認した。
 また、市中協が分割して回収していた金銭については、その全額を本市に支払わせるとともに、今後市中協が分割して回収する金銭については、債権全額を回収していない場合であっても、毎年度末までに本市に支払わせることとした。
 さらに、損失の発生及び債権の取立てについて、補償契約に基づき毎月本市に報告させることとした。
 以上の対応を行った上で、今後、本市において、市中協の業務の運営状況を定期的に監査する等し、市中協による債権の保全及び取立ての状況の把握に努め、必要な指導を行っていく。

 【監査の意見】

広島市中小企業融資制度及び広島県信用保証協会に対する損失補償制度
(1) 取扱金融機関に対して拠出する預託金について
(所管課:経済観光局産業振興部産業立地推進課)

監査の意見
対応の内容

 広島市中小企業融資制度要綱は、広島市は、同要綱に定める融資の取扱金融機関に対し、同要綱に定める融資のための資金を預託し、取扱金融機関は、同要綱に定める融資を行う場合は、預託金の額に市が指示する倍率を乗じた額以上の額を融資するものと定め(要綱第1章第6項)、広島市中小企業融資制度要綱に基づく融資資金の預託及び融資に関する覚書は、広島市は、各取扱金融機関に対し、無利子の預託金を拠出することを定めている(覚書第1条)。平成27年度においては、平成27年1月末時点の融資残高を基準とし、各取扱金融機関別制度別に運用率及び協調倍率で除した必要預託額を算出し、同年4月1日、各取扱金融機関に対し無利子の預託金を拠出し、平成28年3月31日、この預託金の返還を受けているが、その金額は総額約157億円であった。
 ところで、地方自治法は、地方公共団体は、その事務を処理するに当たっては、住民の福祉の増進に努めるとともに、「最少の経費で最大の効果を挙げる」(法第2条第14項)ようにしなければならないと、その事務を処理するに当たって準拠すべき指針を示しており、とりわけ広島市中小企業融資制度のように予算に占める割合が大きいものについては、より一層強く要請されるものと考える。
 この点、広島市が拠出する預託金は、各年度初めに取扱金融機関に預けられ、各年度末に返還されており、歳出と歳入が両建てで計上されていることから、予算としての費用は発生しておらず、歳入歳出の計数から、その経費を読み解くことはできない。しかしながら、広島市が保有する金融資産は有限であるから、その金融資産を無利子で預託することは、資金の運用や有利子負債の償還などから得られたであろう潜在的利益をあきらめなければならないという意味の代償を払っていることにほかならず、「最少の経費で最大の効果を挙げる」ためには、この機会費用をも含めた経費全体を把握した上で、経費の節約ができないか、効率的な事務の執行ができないか、さらには利子補給方式など、預託金方式の代替的手段との比較において費用対効果に優れたものとなっているかなどを検証して、より効率的な制度にしていかなければならないと考える。
 以上を踏まえ、無利子で預託金を拠出していることに伴う機会費用を考慮せずに事務が執行されているのではないかといった疑念を抱かれないよう、この機会費用を含めた経費全体を把握した上で、広島市中小企業融資制度の効率性について検証されたい。

 広島市中小企業融資制度における金融機関に対する預託金は、中小企業者にとって資金面でのセーフティネットの役割を担っており、リーマンショックのような経済危機が起きた際の緊急的な資金需要に的確に対応するため、必要な予算措置を講じているところである。
監査の意見を受けて、利子補給方式を行った場合の事務処理に係る人件費や機会費用等を含めたコストの検証を行った結果、利子補給額が機会費用を大幅に上回ることが判明し、現行の預託金方式の方が利子補給方式より費用対効果に優れていることを確認した。
今後も、最少の経費で最大の効果を挙げることを念頭に置き、効率的な制度運用に努める。

広島市中小企業融資制度及び広島県信用保証協会に対する損失補償制度
(2) 広島県信用保証協会に対する損失補償制度について
(所管課:経済観光局産業振興部産業立地推進課)

監査の意見
対応の内容

 広島市は、広島県信用保証協会に対する損失補償制度要綱に基づき、広島県信用保証協会に対し、同保証協会が同要綱に定める債務の保証につき保証債務を履行したときは損失を補償しているが、預託金方式の制度融資を実施している広島県内の17の自治体(広島県を含む。)のうち、広島県信用保証協会に対する損失補償制度を有しているのは広島市を含む11団体であり、同制度を有していないのは6団体であることを踏まえ、広島市も損失補償制度を設けなくてもよいのではないかなどといった疑念を抱かれないよう、同保証協会の業務の運営状況を監査し、同損失補償制度の具体的な事業成果を調査し、これを検証して、より効率的な制度に見直されたい。

 広島県信用保証協会への損失補償は、経営基盤や信用力が脆弱な中小企業が保証協会の保証承諾を得る上での後押しとなり、金融機関の融資への積極性が期待できると考えている。
 このことについて、広島県信用保証協会に対して聴き取りを行ったところ、本市の損失補償があることにより、同保証協会の積極的な保証承諾が促され、中小企業者の円滑な資金調達につながっているとのことであった。
 以上のことから、損失補償制度が中小企業者の資金調達に一定の成果を挙げていることが確認されたため、引き続き、現行の制度を継続していく。

広島市中小企業協同組合融資制度及び広島市中小企業協同組合に対する損失補償制度
(1) 融資条件について
(所管課:経済観光局産業振興部産業立地推進課)

監査の意見
対応の内容

 広島市中小企業協同組合融資制度要綱は、広島市中小企業協同組合がその組合員に対してする融資の条件として、融資利率については、年2.1%以下と定め、融資形式については、証書貸付、手形貸付、手形割引、電子記録債権貸付及び電子記録債権割引を取り扱うものと定め(要綱第5項)、広島市、株式会社商工組合中央金庫広島支店及び広島市中小企業協同組合の間で取り交わした、広島市中小企業協同組合融資制度に基づく融資資金の預託及び融資についての覚書において、広島市中小企業協同組合は上記の融資条件で融資を行うこととしているところ(覚書第3条、第5条)、広島市中小企業協同組合作成に係るリーフレット類には、融資形式について、「手形貸付(信用貸付短期・長期貸付)・手形割引」、「手形による融資方式です(証書方式ではありません)」と記載があり、これらの記載の融資条件で組合員に対する貸付が行われていた。
 このことは、手形による融資方式に困難のある小規模事業者が広島市中小企業協同組合融資制度を利用する方途を閉ざすこととなり、広島市内中小企業者、特に小規模事業者の経営合理化のために要する事業資金を円滑にし、もって金融難の緩和を図るという目的に照らして問題があるから、改善を検討されたい。

 広島市中小企業協同組合(以下「市中協」という。)の融資制度は、本市が商工組合中央金庫(以下「商工中金」という。)に預託した資金を基に市中協が商工中金から融資を受け、組合員に対する融資資金を調達するものであるため、証書貸付を行うには、商工中金の同意が必要である。
 監査の意見を受け、商工中金に対して市中協の証書貸付導入への協力依頼を行ったところ、導入に向けて前向きに検討するとの回答を得た。その後、市中協と商工中金との間で協議が行われ、令和元年7月1日から証書貸付が導入された。
 なお、電子記録債権については、多くの市中協の組合員がシステム整備等の環境整備が整っておらず、利用者がほとんどいないことから、今後、組合員の普及状況を踏まえて、市中協に対して導入を促していきたい。

広島市中小企業協同組合融資制度及び広島市中小企業協同組合に対する損失補償制度
(2) 広島市中小企業協同組合に対する損失補償制度について
(所管課:経済観光局産業振興部産業立地推進課)

監査の意見
対応の内容

 広島市は、広島市中小企業協同組合に対する損失補償制度要綱、広島市中小企業協同組合との間の損失補償契約書に基づいて、広島市中小企業協同組合に対し、同協同組合が同要綱に基づいて組合員に貸し付けたことによって生じた損失を補償しているところ、この補償金の額は損失の100分の96に相当する額とする点について、同協同組合に、回収コストをかけて、貸付債権を保全し、その取立をする動機を生じさせることの支障となっていること、税金その他の貴重な財源が、同協同組合における与信の審査が緩やかになることによって生じる損失の代償となっているのではないかとの疑問も否定できないことを踏まえ、損失補償の割合は高すぎるのではないかなどといった疑念を抱かれないよう、議会と市民に対し、補償金の額は損失の100分の96に相当する額とする合理的理由を分かりやすく説明された上で、広島市中小企業協同組合に対する損失補償制度を実施されたい。

 広島市中小企業協同組合(以下「市中協」という。)に対する損失補償の割合を100分の96とする理由は、市中協が公的な保証がなくても積極的に融資を行うことができるよう、本市がほとんどの損失を補償することで、広島県信用保証協会の保証付借入れが困難な零細企業を支援するためである。
 監査の結果等を踏まえ、今後、本市において、市中協の業務の運営状況を定期的に監査する等し、市中協による債権の保全及び取立ての状況の把握に努め、必要な指導を行っていくこととしている。
 また、ホームページ等により、市民に対し当該制度の周知を図るとともに、今後の経済情勢の変化等を踏まえながら、必要に応じて損失補償割合について検討を行う。