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包括外部監査の結果(指摘事項)に対する措置事項及び監査の意見に対する対応結果の公表(令和6年3月18日公表)

ページ番号:0000371387 更新日:2024年3月19日更新 印刷ページ表示

広島市監査公表第3号
令和6年3月18日

 広島市監査委員 古川 智之
同 井戸 陽子
同 山本 昌宏
同 平野 太祐

包括外部監査の結果(指摘事項)に対する措置事項及び監査の意見に対する対応結果の公表

 地方自治法第252条の38第6項の規定により、広島市水道事業管理者から監査の結果に基づき措置を講じた旨の通知があったので、当該通知に係る事項を別紙のとおり公表する。

 なお、併せて、広島市長、広島市水道事業管理者及び広島市教育委員会から通知のあった監査の意見に対する対応結果についても、当該通知に係る事項を別紙のとおり公表する。

(別紙)

平成31年度包括外部監査の意見に対する対応結果の公表(市民局)

1 監査結果及び監査意見公表年月日
  令和2年2月6日(広島市監査公表第3号)
2 包括外部監査人
   大濱 香織
3 監査意見に対する対応結果通知年月日
   令和6年2月14日(広文振第2486号)
4 監査のテーマ
  広島市が出資している法人の「ヒト・モノ・カネ」に関する財務事務の執行について
5 監査の意見及び対応の内容

⑴ 広島市郷土資料館(指定管理)(会計区分間の取引時の価格について)
(所管課:市民局文化スポーツ部文化振興課)

監査の意見
対応の内容

 平成30年度において、郷土資料館(公益目的事業会計)は無償配布用に、書籍「明治時代の広島」を郷土資料館(収益事業等会計)から1冊当たり750円で200冊、合計150千円で購入し、郷土資料館(公益目的事業会計)の消耗品費等に150千円を計上した。一方で郷土資料館(収益事業等会計)は同額の売上収入を計上した。

 郷土資料館の会計区分間の内部取引であることを考慮すれば、郷土資料館(公益目的事業会計)が、郷土資料館(収益事業等会計)から、一般向け販売価格と同額で書籍を購入する必然性はなく、原価(525.96円)と販売価格(750円)の間の適当な金額により内部振替価格を設定して取引することも認められる。

 郷土資料館においては、会計区分間の内部取引時における内部振替価格の設定を検討されたい。

 監査の意見を受け、郷土資料館の会計区分間の内部取引時における内部振替価格の設定について、指定管理者と協議を行った。

 書籍の販売価格については、一般向けの販売価格と内部取引価格が同額であることに必然性はないことから、令和5年度から内部取引価格は、一般向け販売価格から商品引渡しに係る事務手数料相当分5%を控除した価格とすることとした。

⑵ 広島市江波山気象館(指定管理)(ガソリン代について)
(所管課:市民局文化スポーツ部文化振興課)

監査の意見
対応の内容

 江波山気象館では、出前講座での使用や、障害者や老人のグループの団体バス駐車場までの送迎用、その他の用途のために車両2台が広島市から無償貸与されている。

 そのガソリン代は、一番近いガソリンスタンドで掛売りにて購入し、月単位で請求され、支払っている。多い月で2回ほどの使用回数である。支払伝票から7か月分を抽出し確認したところ、レギュラーガソリン使用量267.95リットル合計44,060円で、平均単価は164.43円となる。

 平成30年度に監査人が広島市内のガソリンスタンドでレギュラーガソリンを給油した際の領収書を確認したところ、1リットル当たり135円から高い時でも150円であった。

 近年、ガソリンスタンドが次々と姿を消している。ハイブリッド車や電気自動車など燃費の良い車両が増え、ガソリンの需要が減少しているためである。ガソリンの需要が減っているにもかかわらず、価格競争が続いており、ガソリンスタンドは生き残りをかけて、薄利多売でしのぎを削っている。したがって、掛売りは大量に購入する運送会社などしか行っていない。月に1万円を切る購入額であれば高くなるのは当然である。

 最近では、キャッシュレス化が進み、チャージ型の支払方法などもある。担当課においては、広島市文化財団に対し、経済性を考慮した購入方法を検討させるべきである。

 監査の意見を受け、経済性を考慮したガソリンの購入方法について、指定管理者と協議を行った。

 まず、調達量を増やして、購入価格を安くするため、指定管理者が管理する多数の施設をまとめて1か所のガソリンスタンドと契約することはその地理的条件などから難しく、数か所の施設ごとに契約をするにとどまることから、結果として、経済性の向上が見込まれなかった。

 また、掛売りに代えて各々の施設が給油の都度、資金前渡を行った場合には、現金の管理が必要となることで紛失等のリスクが生じることから、現状どおり掛売りでの購入が最も適しているとの判断に至った。

 ただし、監査の意見を踏まえ、購入数量が少ない場合においても、価格が抑えられるよう、今後は掛売りが可能な近隣のガソリンスタンドに聞き取り調査を行い、より安価となるガソリンスタンドを活用するよう指定管理者を指導した。

⑶ 広島市江波山気象館(指定管理)(気象予報・気象情報を得るための委託料について)
(所管課:市民局文化スポーツ部文化振興課)

監査の意見
対応の内容

 広島市江波山気象館気象予報支援業務の経費は、年間10,619,604円である。

 担当課によると、天気予報は、気象業務法において適正な人員の配置と気象観測設備の整備、絶え間なく安定的に気象情報の入手環境が整備できていることで、国が許可した事業者にしか認められていない業務であり、気象に精通し、国家資格である「気象予報士」を有したものでなければ責任を持って予報についての問い合わせに対応することはできない。市民の気象・防災・自然科学に対する興味や関心は高まっており、江波山気象館では、気象予報士や学芸員による気象解説や気象予報の仕組み、インターネットによる気象情報の探し方等をレクチャーしている。入館者に対し、専門資格を有する気象予報士が、実際の気象情報の収集・分析に基づき生きた知識を入館者に双方向で提供することこそが、当館の大きな特色であり、気象について学べる博物館施設の枠組みとして必要と考えているとのことであった。

 しかし、その経費が上記のとおり年間10,619,604円もかかるとなると費用対効果を問う必要が生じてくる。

 お天気情報コーナーでは利用者に対して、一般的な気象情報のインターネットでの探し方や見かたを伝え日常に役立ててもらい、命を守る行動をとる一助にしてもらうことを考えるべきではないか。

 サイエンスショーや展示物の中に、気象予報士の国家資格が必要なものがどれだけの割合を占めているか検証を行うべきである。

 江波山気象館の位置づけ・役割・気象に関する対応の範囲等を決め、民間の有効なデータ使用により、小さな費用で大きな効果を生む仕組み作りを進め、経費削減を図るべきである。

 江波山気象館(以下「気象館」という。)は、気象学を専門に取り扱う自然科学系博物館であるため、博物館法等の規定に基づき、教育的配慮の下に気象に関する資料の収集・保管、調査研究、展示、教育普及活動を行うことに加えて、広島市江波山気象館条例に基づき、気象に関する市民の興味と関心を高めるとともに、気象に対する理解を深めるための場を提供することを役割としている。とりわけ、近年は防災・減災の観点からも、気象予報に関する質問・相談が多く寄せられており、こうしたニーズに責任を持って対応するため、気象予報士の配置等は不可欠である。また、お天気相談のうち専門的な知識を必要とする気象情報や天気予報に関する相談は、約8割を占めている状況である。

 なお、このような気象予報業務を含めた常設展示に関する団体利用客対象のアンケートにおいて 、過去10年間における「満足」との回答は100%となっている。

 こうしたことから、気象館の役割を果たすため、引き続き気象予報支援業務を実施していく必要がある。

 また、小さな費用で大きな効果を生む仕組み作りを進めるため、これまでも業務内容の見直しにより経費の削減に努めてきたところであるが、監査の意見を踏まえ、令和4年4月には、気象予報支援業務に活用している気象観測機器等の借上業務において必要な機器・環境をクラウド化することにより、資料の収集・保存機能の強化を行うとともに、経費の削減を図った。

 

 

令和4年度包括外部監査の意見に対する対応結果の公表(環境局)

1 監査意見公表年月日
  令和5年2月2日(広島市監査公表第3号)
2 包括外部監査人
  松本 京子
3 監査意見に対する対応結果通知年月日
  令和6年3月11日(広施施第12号)
4 監査のテーマ
  財産に関する事務の執行及び管理について
5 監査の意見及び対応の内容

⑴ 解体等に向けた対応について(旧佐伯工場)
 (所管課:環境局施設部施設課)

監査の意見
対応の内容

 本物件は今後の利用計画もなく、当該建物の再利用は困難であるにもかかわらず、用途廃止後10年近く未利用のまま経過していることは、広島市財産規則第16条第1号において求められている「公有財産の使用目的及び使用状況が適当である」とは認められないため、有効利用計画の立案や売却するなど何らかの対応をすることが望まれる。
 なお、所管課においても建物や煙突の解体が望ましいと考えていること、平成24年より地元から建物の解体要望があることから、本物件を解体するために予算措置を含め早期に解体することが望まれる。

 旧佐伯工場は、市街化調整区域に立地し、幹線道路からのアクセスも良くないことに加え、建物等の解体については、旧清掃工場であるという特殊性からダイオキシン類の飛散対策や土壌汚染対策等に多額の費用を要する。
 このため、少なくとも建物等が残存する現状での売却又は有効利用は困難であることから、建物等については、解体・撤去する方針とし、跡地利用を伴わない廃棄物処理施設の解体の場合でも、国の交付金が受けられるよう、他の政令指定都市と連携して、国(環境省)に対する要望を継続して行うとともに、当面は引き続き、劣化の進み具合を確認しつつ、施設の状況に応じて適切な維持管理に努めていくこととする。​

⑵ 売却促進に向けた対応について(旧佐伯工場)
 (所管課:環境局施設部施設課)

監査の意見
対応の内容

 所管課において、今後の利用計画や売却について具体的に何も検討されていない。このことは、「広島市行政経営改革推進プラン」の「未利用地等の売却や市有財産の有効活用の促進」に沿っているとはいえず、財産処分の検討・活用が図られていないため、早期に売却等や有効利用を促進することが望まれる。

 旧佐伯工場は、市街化調整区域に立地し、幹線道路からのアクセスも良くないことに加え、建物等の解体については、旧清掃工場であるという特殊性からダイオキシン類の飛散対策や土壌汚染対策等に多額の費用を要する。
 このため、少なくとも建物等が残存する現状での売却又は有効利用は困難であることから、建物等については、解体・撤去する方針とし、跡地利用を伴わない廃棄物処理施設の解体の場合でも、国の交付金が受けられるよう、他の政令指定都市と連携して、国(環境省)に対する要望を継続して行うとともに、当面は引き続き、劣化の進み具合を確認しつつ、施設の状況に応じて適切な維持管理に努めていくこととする。​

⑶ 維持管理費用が発生していることについて(旧佐伯工場)
 (所管課:環境局施設部施設課)

監査の意見
対応の内容

 本物件は長期未利用地であるが、除草等の費用など維持管理費用が発生していることから、広島市財産規則第16条第1号において求められている公有財産の使用目的及び使用状況が適当であるとは認められないため、売却等による早期の対応が望まれる。

 旧佐伯工場は、市街化調整区域に立地し、幹線道路からのアクセスも良くないことに加え、建物等の解体については、旧清掃工場であるという特殊性からダイオキシン類の飛散対策や土壌汚染対策等に多額の費用を要する。
 このため、少なくとも建物等が残存する現状での売却又は有効利用は困難であることから、建物等については、解体・撤去する方針とし、跡地利用を伴わない廃棄物処理施設の解体の場合でも、国の交付金が受けられるよう、他の政令指定都市と連携して、国(環境省)に対する要望を継続して行うとともに、当面は引き続き、劣化の進み具合を確認しつつ、施設の状況に応じて適切な維持管理に努めていくこととする。​

⑷ 売却促進に向けた対応について(旧佐伯暫定処理場)
 (所管課:環境局施設部施設課)

監査の意見
対応の内容

 本物件は今後の利用計画がなく、当該建物の再利用は困難であるにもかかわらず、用途廃止後25年近く未利用のまま経過していることは、広島市財産規則第16条第1号において求められている「公有財産の使用目的及び使用状況が適当である」とは認められないため、有効利用計画の立案や売却するなど何らかの対応をすることが望まれる。

 旧佐伯暫定処理場の敷地は、市街化調整区域であるとともに、土砂災害警戒区域・土砂災害特別警戒区域に指定されていることに加え、幹線道路からのアクセスも良くない。また、建物の解体については、旧し尿処理場であるという特殊性から土壌汚染対策等に多額の費用を要する。
 このため、少なくとも建物が残存する現状での売却又は有効利用は困難であることから、建物については、解体・撤去する方針とし、跡地利用を伴わない廃棄物処理施設の解体の場合でも、国の交付金が受けられるよう、他の政令指定都市と連携して、国(環境省)に対する要望を継続して行うとともに、当面は引き続き、劣化の進み具合を確認しつつ、施設の状況に応じて適切な維持管理に努めていくこととする。

⑸ 維持管理費用が発生していることについて (旧佐伯暫定処理場)
 (所管課:環境局施設部施設課)

監査の意見
対応の内容

 本物件は長期未利用地であるが、除草等の費用など維持管理費用が発生していることから、広島市財産規則第16条第1号において求められている公有財産の使用目的及び使用状況が適当であるとは認められないため、売却等による早期の対応が望まれる。

 旧佐伯暫定処理場の敷地は、市街化調整区域であるとともに、土砂災害警戒区域・土砂災害特別警戒区域に指定されていることに加え、幹線道路からのアクセスも良くない。また、建物の解体については、旧し尿処理場であるという特殊性から土壌汚染対策等に多額の費用を要する。
 このため、少なくとも建物が残存する現状での売却又は有効利用は困難であることから、建物については、解体・撤去する方針とし、跡地利用を伴わない廃棄物処理施設の解体の場合でも、国の交付金が受けられるよう、他の政令指定都市と連携して、国(環境省)に対する要望を継続して行うとともに、当面は引き続き、劣化の進み具合を確認しつつ、施設の状況に応じて適切な維持管理に努めていくこととする。

⑹ 長期的に未決定である処分等の方針について(新出島処理場)
 (所管課:環境局施設部施設課)

監査の意見
対応の内容

 新出島処理場は、し尿処理及び浄化槽汚泥処理を行う施設として地元住民の理解の下、稼働し、平成23年3月にその役目を果たし、平成24年3月に用途廃止されている。その後、土壌調査を実施し、処分方法を検討されているもののいまだに処分方法が決定されていない。方針決定し、地元との協議や予算要求など適宜実施することが望ましい。

 新出島処理場については、平成27年8月に建物付き土地売却の方針を決定し、令和元年度までに残置されていた産業廃棄物の処分を行っている。今後、売却条件について検討を行った上で、売却手続を行う予定である。​

⑺ 長期的に公園として整備されていない公園予定地について(光南地区公園予定地)
 (所管課:環境局施設部施設課)

監査の意見
対応の内容

 平成14年12月に、広島南道路整備事業のため公園機能を失う道路北側の公園機能回復のために取得された土地である。しかしながら、約20年間、公園として整備されていない状況は好ましいとはいえない。公園として整備する意思があるのであれば早期に予算を確保し整備することが望ましい。

 光南地区公園予定地の公園整備については、中工場建設に係る地域環境整備事業の一つとして実施することとしているが、同事業には本件公園整備の他にも多くの事業があるため、各事業の実施時期を調整しながら順次進めているところである。本件公園整備については、令和6年度に完了見込みの中工場駐車場の整備後に実施することとしており、令和7年度以降に着手する予定である。

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⑻ 所属替えについて(光南地区公園予定地)
 (所管課:環境局施設部施設課)

監査の意見
対応の内容

 当該市有地は、公園予定地として取得されている。さらに、平成26年2月以降スポーツ広場として開放されており、公園機能を一部果たしている。そのため、公園を整備する都市整備局緑化推進部公園整備課に所属替えすることが望ましい。

 ​光南地区公園予定地の公園整備については、中工場建設に係る地域環境整備事業の一つとして実施することとしているが、同事業には本件公園整備の他にも多くの事業があるため、各事業の実施時期を調整しながら順次進めているところである。光南地区公園予定地は、令和7年度以降に公園整備に着手する時点で都市整備局緑化推進部公園整備課へ所属替えを行う予定である。

⑼ 行政財産の用途廃止又は所属替えについて (リサイクル施設用地)
 (所管課:環境局施設部施設課)

監査の意見
対応の内容

 本物件は、一の資産として公有財産台帳上行政財産として管理しているが、平地と山林・法面等は、使用用途が違うこと、東端平地と西端平地とは道路でつながっているものの平地部分は離れており、一体的な施設等を建設することは難しく、現在、錠付きフェンスで区切られていることから、それぞれを公有財産台帳上区分して管理し、西端平地の更地及び山林・法面等は、公用に供していないため、普通財産とすることが望ましい。 
 なお、東端平地は、北部資源選別センターの敷地として利用しているが、土地の所管課は環境局施設部施設課となっている。しかしながら、稼働中の施設である北部資源選別センターの所管課が環境局業務部業務第一課であることから、その敷地である東端平地の所管課も環境局業務部業務第一課に所属替えすることが望ましい。

 リサイクル施設用地は、リサイクル関連施設を一体的に整備するために取得したものである。
 本物件について、西端平地の更地及び山林・法面等の普通財産への分類替え並びに東端平地の業務第一課への所属替えを行うためには、改めて境界確認及び測量が必要となるが、それらを行うためには相当の費用が必要となる。よって、暫定的な現状での分類替え等は行わず、新たな施設の整備方針や具体的な建設計画が定まった段階で、所要の対応を行うこととする。

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⑽ 未利用地の有効活用等の検討について(リサイクル施設用地)
 (所管課:環境局施設部施設課)

監査の意見
対応の内容

 西端平地は、長期間にわたり未利用であり、広島市財産規則第16条第1号において求められている公有財産の使用目的及び使用状況が適当であるとは認められないため、早期に何らかの対応が望まれる。

 長期間にわたり未利用となっている西端平地については、整備方針等が定まるまでの間、目的外使用許可等により有効活用を図っていくこととする。

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令和4年度包括外部監査の意見に対する対応結果の公表(安佐北区役所)

1 監査意見公表年月日
  令和5年2月2日(広島市監査公表第3号)
2 包括外部監査人
  松本 京子
3 監査意見に対する対応結果通知年月日
  令和6年3月15日(広佐建第90号)
4 監査のテーマ
  財産に関する事務の執行及び管理について
5 監査の意見及び対応の内容

 固定資産台帳上の普通財産・行政財産の適正な表示について(元安佐鈴張住宅敷地)
 (所管課:安佐北区役所農林建設部建築課)

監査の意見
対応の内容

 広島市財産規則第22条によると、「課長は、その所管に属する公有財産について、その年の3月31日における現在高を毎年4月30日までに管財課長に通知するものとする。」とある。土地台帳によると「元安佐鈴張住宅敷地」は、平成26年6月30日に用途廃止により普通財産となっているが、令和2年度の固定資産台帳(令和3年3月31日現在)では、行政財産と表示される。管財課長に適正な通知を行い、正しい表示を実施することが望ましい。

 元安佐鈴張住宅敷地については、用途廃止に伴う管財課長への通知を失念していたことから、令和4年3月に固定資産台帳の修正を依頼していたが、監査実施時はまだ修正内容が反映されていなかったものであり、現在は正しく表示されている。
 監査の意見を受け、固定資産台帳上に財産状態を適正に表示するよう、複数人チェック等による事務処理漏れの防止を図った。

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令和4年度包括外部監査の意見に対する対応結果の公表(佐伯区役所)

1 監査意見公表年月日
  令和5年2月2日(広島市監査公表第3号)
2 包括外部監査人
  松本 京子
3 監査意見に対する対応結果通知年月日
  令和6年3月4日(広伯農第707号)及び同年2月13日(広伯整第821号)
4 監査のテーマ
  財産に関する事務の執行及び管理について
5 監査の意見及び対応の内容

⑴ 固定資産台帳の二重計上について(薪加工場(薪加工棟))
 (所管課:佐伯区役所農林建設部農林課)

監査の意見
対応の内容

 以下の土地について、固定資産台帳に二重計上されている。固定資産台帳に適切に記載することが望ましい。
ア 佐伯区湯来町大字麦谷1499
  2,153平方メートル
イ 佐伯区湯来町大字麦谷1443-1
  1,490平方メートル

 監査の実施を受け、当該土地について、令和4年10月に固定資産台帳の記載を修正した。

⑵ 把握していない収支の報告義務について(薪加工場(薪加工棟))
 (所管課:佐伯区役所農林建設部農林課)

監査の意見
対応の内容

 広島市では、佐伯区湯来町において、地域内での新たな雇用、森林資源の有効活用及び公共施設の運営経費の削減等を図ることを目的として、森林内に放置された未利用材等を薪に加工し、温浴施設の薪ボイラーの燃料として活用する取組(小さな循環モデル)を推進している。その核となるのが薪加工場である。当薪加工場は、地元団体と管理協定を締結し、小さな循環の構築に取り組んでいる。これらの目的を達成するためには、核となる薪加工場の事業が継続的かつ安定的に営業される必要がある。そのためには、ヒト・モノ・カネなどの経営資源が重要となるが、広島市は薪加工場の事業の収支を把握していない状況であった。小さな循環モデルとして成功させるには、収支の把握は必須である。
 また、令和元年10月1日から令和4年3月31日までの約3年間を目安に地元団体と管理協定を締結し、試行的に薪生産に取り組み、その後地元団体の運営状況を踏まえて、薪加工場の取扱いについて判断するものとされていたにもかかわらず、収支を把握していなければその運営状況を踏まえることができず、適切な判断及び意思決定は困難である。 
 そのため、管理協定内で収支報告を義務付けるなどし、薪加工場の収支を把握することが望ましい。

 監査の実施を受け、未確認となっていた令和2年度から同4年度までの収支について地元団体に報告を求め、収支の確認を行った。
 また、監査の意見を受け、地元団体と協議の上、収支報告を義務付けた管理協定を令和5年4月1日付けで締結した。

 

⑶ 未設定である目標や計画について(薪加工場(薪加工棟))
 (所管課:佐伯区役所農林建設部農林課)

監査の意見
対応の内容

 地元団体との管理協定で、管理物件の保全義務を課し活動内容を定めている。
 管理物件の日常的な管理(除草、清掃、施設の点検等)を保全義務とし、活動内容は以下の4項目を求めている。
ア 未利用材の受入、集積、乾燥及び薪生産
イ 林業の振興に関する活動
ウ 木材の利活用に関する普及啓発
エ 活動内容等に関する地域住民への周知
 上述したとおり、地域内での新たな雇用、森林資源の有効活用及び公共施設の運営経費の削減等を図ることを目的としており、この小さな循環モデルがうまく回るためには、目標設定及びその管理が重要である。現在、これらの活動内容について目標の設定や計画の作成は設定されていない。特にア 未利用材の受入、集積、乾燥及び薪生産については、当該事業の売上に直結するため、目標管理は重要である。その他も活動回数を目標値としたり、具体的な方法を事前に計画することもできる。次に、地域内での新たな雇用を目標に掲げているならば、活動内容に、若手世代の雇用や育成を盛り込むなどすることが望ましい。

 監査の意見を受け、地元団体と協議の上、令和5年度における薪生産の目標値を600立方メートルとし、令和5年4月1日付けの管理協定書に明記した。
 令和6年度以降においても、薪加工場の収支、生産状況及び地域の実情等を確認しながら適切に目標設定を行い、森林資源の有効活用等の実現に努めていくこととする。
 また、管理協定に定めるその他の活動内容である林業の振興に関する活動、木材の利活用に関する普及啓発及び活動内容等に関する地域住民への周知については、当初から地元団体が公民館等へのチラシの設置や地域のイベントにおける薪割り体験等の活動を実施しており、引き続きそれらの適切な実施を求めるとともに、活動状況を毎月確認することとした。
 なお、若手世代の雇用や育成については地域の実情を踏まえ、必要に応じて地元団体へ協力を仰ぐこととしている。

 

⑷ 所属替えのための減少手続(年度またぎ)について(JR可部線廃線敷)
 (所管課:佐伯区役所農林建設部地域整備課)

監査の意見
対応の内容

 広島市財産規則第22条によると、「課長は、その所管に属する公有財産について、その年の3月31日における現在高を毎年4月30日までに管財課長に通知するものとする。」とある。すなわち、公有財産に異動があった場合には、速やかな報告義務を課している。
 本物件の佐伯5区182号線については、道路整備事業を行い、令和元年度に工事が完了し、令和2年度当初に区域を決定し供用を開始し道路認定を受けている。しかしながら、土地台帳上から所属替えのための減少の手続の実施日は、令和4年7月13日となっている。年度をまたぐことなく速やかに報告し、年度末現在の適正な財産状態の表示や把握を行うことが望ましい。 

 道路整備を行った際は、区域決定・供用開始等の道路法に基づく手続の完了後に、速やかに土地台帳から整備面積分を減ずる事務処理を行う必要があるが、本件においては、失念により当該事務処理が遅延したものである。
 監査の実施を受けて、土地台帳上に年度末現在の財産状態を適正に表示するよう、複数人チェック等による事務処理漏れの防止を図った。

⑸ 固定資産台帳上の適正な表示(年度またぎ)について(事業用代替地(海老園二丁目))
 (所管課:佐伯区役所農林建設部地域整備課)​

監査の意見
対応の内容

 広島市財産規則第22条によると、「課長は、その所管に属する公有財産について、その年の3月31日における現在高を毎年4月30日までに管財課長に通知するものとする。」とある。令和2年5月付けで設置公示、令和2年11月に佐伯区農林建設部維持管理課に所属替え及び用途変更を実施しているにもかかわらず、令和2年度の固定資産台帳(令和3年3月31日現在)では、本物件は、事業用代替地(海老園二丁目)、普通財産、佐伯区農林建設部地域整備課の所属となっている。年度をまたぐことなく速やかに報告し、固定資産台帳上も正しい表示を行うことが望ましい。

 本件は、事業用代替地(海老園二丁目)を街区公園として整備し、所属替え及び用途変更を実施したが、固定資産台帳の変更に係る事務処理を失念していたものであり、監査の実施を受けて、令和4年10月に財政局管財課に依頼し、固定資産台帳の変更を行った。 
 また、固定資産台帳上に財産状態を適正に表示するよう、複数人チェック等による事務処理漏れの防止を図った。

 

令和3年度包括外部監査の結果に基づいて講じた措置等の公表(水道局)

​1 監査結果及び監査意見公表年月日
  令和4年1月27日(広島市監査公表第2号)
2 包括外部監査人
  中川 和之
3 監査結果に基づいて講じた措置及び監査意見に対する対応結果通知年月日
  令和6年3月11日(広水財第118号及び第119号)
4 監査のテーマ
  水道事業に関する経営管理について
5 監査の結果(指摘事項)及び措置の内容

⑴ 長期間計上されている建設仮勘定の評価について
 (所管課 水道局財務課、技術部調整課)

 
監査の結果
措置の内容

現状(会計処理、問題点)
 開発が中止された工事に関する建設仮勘定について、除却又は減損処理が実施されず、建設仮勘定に計上されたままである。

監査人の指摘
 固定資産の減損に係る会計基準の適用指針において、建設仮勘定の減損の兆候として、計画の中止又は大幅な延期が決定されたことや当初の計画に比べ著しく滞っていることが例示されている。

(固定資産の減損に係る会計基準の適用指針)
(減損の兆候)
使用範囲又は方法について回収可能価額を著しく低下させる変化がある場合
13. 資産又は資産グループが使用されている範囲又は方法について、例えば、以下のような当該資産又は資産グループの回収可能価額を著しく低下させる変化が生じたか、又は、生ずる見込みである場合には、減損の兆候となる(減損会計基準 二 1.(2)及び注解(注2)参照)。
(7) 建設仮勘定に係る建設について、計画の中止又は大幅な延期が決定されたことや当初の計画に比べ著しく滞っていること。

 令和2年度末時点における建設仮勘定残高の工事別内訳表を入手し、工事番号が古く、建設仮勘定に長期間計上されている工事について、関連資料の閲覧、担当者への質問といった手続を実施し、これらの資産性の有無を検証した。
 上記手続を実施した結果、久地配水施設関連工事は、既に開発自体が中止されているにもかかわらず、除却又は減損処理が行われず、建設仮勘定に計上されているままであった。
 固定資産の減損に係る会計基準の適用指針13項(7)に規定されているように「建設仮勘定に係る建設について、計画の中止又は大幅な延期が決定されたことや当初の計画に比べ著しく滞っていること」は、当該資産の回収可能価額を著しく低下させる変化が生じたことに該当し、減損の兆候があると判定することになる。
 減損の兆候があると判定された場合には、減損損失の認識の必要があるか検討するが、具体的には、建設仮勘定から生み出される割引前将来キャッシュ・フローと帳簿価額を比較し、帳簿価額が上回っている場合には減損損失を認識する必要があると判定される。この点、当該工事については開発自体がなくなっており事業に供される予定がないこと及び外部への売却が想定されるものでもないことから、建設仮勘定の帳簿価額が建設仮勘定から生み出される割引前将来キャッシュ・フローを上回ることから、減損損失を認識する必要があると判定される。
 減損損失を認識する必要があると判定された場合には、減損損失を測定する必要があり、建設仮勘定の帳簿価額を回収可能価額まで減額する必要がある。ここで回収可能価額とは、使用価値(資産の継続的使用と使用後の処分によって生ずると見込まれる将来キャッシュ・フローの現在価値)と正味売却可能価額のいずれか高い金額を採用することになるが、上述のとおり、当該工事については事業に供される予定がないことから使用価値はゼロであり、売却が想定されるものでもないため正味売却価額もゼロとなると考えられる。
 したがって、久地配水施設関連工事に係る建設仮勘定については、その全額について減損処理または除却処理を実施する必要がある。
 また、毎年度決算において、長期にわたり建設仮勘定に計上されている工事については、依然として将来事業に供されることが見込まれているか、開発自体が中止されていないか等、その資産性を十分に検討する必要がある。

 建設仮勘定については、毎年度決算整理の中で取得予定時期等の確認を行っている。久地配水施設関連工事の建設仮勘定についても、工業団地の開発計画が中止されていることは確認していたが、周辺地区への将来的な給水要望を考慮して建設仮勘定に計上していたものである。
 監査の結果を受けて、当該工業団地の開発計画について再開の見込みがないこと、また、周辺地区からの給水要望もないことを改めて確認し、これに係る建設仮勘定について令和3年度決算において除却処理を行った。
 長期にわたり建設仮勘定に計上している資産については、引き続き、毎年度決算整理において、その資産性を十分に検討する。

⑵ 固定資産の工事間接費の配賦について
 (所管課 水道局財務課、技術部調整課)

 
監査の結果
措置の内容

現状(会計処理、問題点)
 部門ごとに発生した間接費について、広島市水道局固定資産規程第39条に従い、間接費の合計額を固定資産の価額に応じてシステム上で一律に按分している。

(広島市水道局固定資産規程)
第3節 工事勘定
(工事勘定)
第35条 固定資産の建設工事を行なう場合において、固定資産として整理するときまでに要した経費(以下「工事経費」という。)は、工事勘定で計算整理しなければならない。
(工事経費)
第36条 工事経費は、直接費及び間接費とする。
2 直接費とは、地質調査工事等の工事関連費及び労務費、材料費、工事請負費等の直接工事費をいう。
3 間接費とは、工事の施行に要した給料、手当、法定福利費その他諸費をいう。
(工事精算報告)
第37条 各課長は、建設工事が完成したときは、速やかに直接費の精算を行い、工事精算報告書を作成し、財務課長に提出しなければならない。
(直接費の振替)
第38条 財務課長は、前条の工事精算報告書に基づき、当該工事に、工事関連費があるものについては、工事関連費を直接工事費に配賦し、工事関連費がないものについては、直接工事費を、固定資産の当該科目に振り替えなければならない。
(間接費の振替)
第39条 財務課長は、建設工事のうち別に定める工事の間接費については、毎事業年度末、前条の規定による振替後の固定資産の価額に応じて配賦し、固定資産の当該科目に振り替えなければならない。

監査人の指摘
 間接費の合計額を按分する際に用いる固定資産には、工事費、設計料に加えて土地の購入代価が含まれている。土地の取得価額には、土地の購入代価及び土地の購入のために要した費用を含めるべきであるが、システムで一律に間接費を土地にも配賦する運用となっていることから、土地の購入とは直接的に関係のない費用が土地の取得価額に含まれる結果となっている。
 この点、広島市水道局の見解として、用地取得交渉等にも相応の事務コストが生じていることから、間接費を固定資産の価額に応じて配賦し、土地の取得価額に含めることに一定の合理性がある、とのことであった。
 しかしながら、土地は非償却資産であり、除売却や減損処理を除き、原則として減価償却を通じて費用配分されないことから、現在の配賦方法を見直す必要がある。

 監査の結果を受けて、より合理的な取得価額とするため、令和4年度決算から土地の購入代価には間接費を配賦しないよう運用を見直した。

⑶ たな卸資産の評価基準について
 (所管課 水道局財務課)

 
監査の結果
措置の内容

現状(会計処理、問題点)
 たな卸資産の評価基準として原価法が採用されている。広島市水道局では、地方公営企業が会計を整理するに当たりよるべき指針の規定を根拠に低価法を採用していないとのことである。
 千田町の資材管理所を往査し、貯蔵品の管理状況について現場視察及びヒアリングを行った。貯蔵品は整然と保管されており、管理状況は良好であったが、保存が長期間に及んでいる物品が見受けられた。

監査人の指摘
 たな卸資産の評価については、地方公営企業法施行規則に以下のように規定されている。
 「第8条 資産については、この省令に別段の定めがある場合を除き、その取得原価又は出資した金額をもつて帳簿価額としなければならない。
3 次の各号に掲げる資産については、事業年度の末日において、帳簿価額として当該各号に定める価格を付さなければならない。
三 たな卸資産であつて、事業年度の末日における時価がその時の帳簿価額より低いもの(重要性の乏しいものを除く。)事業年度の末日における時価」
 また、地方公営企業法施行規則の規定について、地方公営企業が会計を整理するに当たりよるべき指針には以下のような規定がある。
第4章 資産に関する事項 第1節 資産の評価 第4 たな卸資産の評価
3 「たな卸資産であつて、事業年度の末日における時価がその時の帳簿価額より低いもの(重要性の乏しいものを除く。)は、事業年度の末日における時価を帳簿価額として付さなければならず、低価法が義務付けられている(規則第8条第3項第3号)。」
4 「規則第8条第3項第3号の「重要性の乏しいもの」とは、たな卸資産のうち、事業用の部品や消耗品等の販売活動及び一般管理活動において短期間に消費されるべきものをいい、こうしたたな卸資産の評価は、低価法によらないことができる。」
 広島市水道局では、上記指針を根拠に低価法を採用していないとのことであるが、指針が低価法の対象外とすることを認容しているのは、短期間に消費されるものに限定されている。
 保存期間が長期に及んでいる貯蔵品については、一定の回転期間を超える場合、規則的に帳簿価額を切り下げる方法を採用するなどたな卸資産の評価基準の検討が求められる。
 また、材料の品質や性能に問題があるわけではなく、工事の施工の容易さから新型の材料を使用しているケースもあるとのことであった。会計上の評価の話とは別に局内で調整を図り、滞留在庫を減少させるよう優先的に使用する材料を決定するような仕組みが必要と考える。

 監査の結果を受けて、令和4年度から、購入後3年を経過した貯蔵品を長期未使用材料として整理し、庁内LANを活用して局内で情報共有を図り、優先的な使用を促すこととした。
 また、局内で調整を図った上でなお使用が見込まれない場合には、帳簿価額の全額を切り下げることとした。

⑷ 貯蔵品の移動平均単価について
 (所管課 水道局財務課)

 
監査の結果
措置の内容

現状(会計処理、問題点)
 広島市水道局会計規程第74条「貯蔵品の払出価額は、個別法によるもののほか、移動平均法によるものとする。」と規定しており、主に移動平均法により払出価額を算定している。
 ここで移動平均法とは、たな卸資産を異なる単価で購入した場合、これらを区別することなく、数量及び価額を前の残高に加え、平均して新単価を算出し、これをその後の払出単価とし、以下同様の方法を継続して整理する方法をいう(地方公営企業法施行規則第1条12号)。
 移動平均法による払出価額の算出は貯蔵品システムを利用して行っているが、移動平均単価の計算はシステムの夜間処理で実施されており、当日の入庫取引が反映されるのは翌日の朝になっている。そのため、入庫後、同日に出庫が行われた場合に入庫取引が反映されず、前日の移動平均単価を使用している。

詳細情報
 以下の表は、貯蔵品システムから出力した入出庫明細データを包括外部監査人が加工して作成した、品目コード1038005590の単価データである。

 

入出庫区分名称

伝票日付

入出庫単価
(円)

入出庫数

入出庫金額
(千円)

在庫単価
(円)

在庫数

在庫金額
(千円)

入庫

20200616

213,860

3

641

206,092

12

2,473

入庫

20200626

211,670

96

20,320

211,050

108

22,793

支給材出庫

20200626

206,092

96

19,784

250,717

12

3,008

 6月16日に在庫数12個、単価206,091.92円の貯蔵品について、6月26日に96個入庫後に同数を出庫している。本来は、入庫後の移動平均単価である211,050.21円を払出単価とすべきだが、前日までの単価である206,091.92円により払出金額を算定している。結果として、6月26日の取引後の在庫単価は250,716.58円となっており、本来のあるべき単価211,050.21円を大きく上回る単価で評価されている。

監査人の指摘
 企業会計基準第9号棚卸資産の評価に関する会計基準6-2において、「棚卸資産については、原則として購入代価又は製造原価に引取費用等の付随費用を加算して取得原価とし、次の評価方法の中から選択した方法を適用して売上原価等の払出原価と期末棚卸資産の価額を算定するものとする。」と規定されている。いずれの評価方法を選択するとしても、取得原価を基に払出単価と期末単価を算定することとなっている。
 現状の広島市水道局の計算では、上記の例のように取得原価をベースに算定した在庫単価を大きく上回る在庫単価が付されている。貯蔵品の払出価額が移動平均法により算定される場合は、移動平均単価はリアルタイムの払出単価が適用されるべきである。特に単価変動の影響を強く受ける貯蔵品は払出単価による損益の影響が大きいため、適切な払出単価での会計処理を行う必要がある。

 監査の結果を受けて、貯蔵品の移動平均単価について、リアルタイムの払出単価が適用できるよう、令和6年度に財務会計システムの改修を行うこととした。

6 監査の意見及び対応の内容

  退職手当の負担について
 (所管課:水道局人事課)

 
監査の意見
対応の内容

現状(会計処理、問題点)
 退職手当に係る一般会計等との負担区分の考え方を文書化したものはないが、退職時に所属する会計が退職手当を全額負担する運用となっている。

監査人の意見
 広島市水道局では、退職給付引当金について簡便法により年度末における自己の都合により退職するものと仮定した場合に支給すべき退職手当(期末自己都合要支給額)により計上している。

(広島市水道局会計規程)
第5章の2 引当金
(引当金の計上)
第90条の2 引当金は、次に掲げるものを計上する。
(1) 退職給付引当金
(2) 賞与引当金
(3) 貸倒引当金
(4) その他引当金の要件を満たすもの
2 前項第1号に掲げる退職給付引当金の計上は、簡便法によるものとする。
3 第1項第2号から第4号までに掲げる引当金の計上方法は、管理者が別に定める。

 ここで、退職手当に係る一般会計等との負担区分の考え方について、文書化したものはないが、退職時に所属する会計が退職手当を全額負担する運用となっている。例えば、水道局以外の他部局へ異動したことがある者が、水道局で退職した場合、他部局で在籍した期間も含めて水道局が全額の支払いを行い、逆に水道局以外で退職した場合、当該他部局にて退職金を負担することとなる。
 「地方公営企業会計制度の見直しについて」(平成25年12月総務省)によれば、退職給付引当金の計上に係る基本方針として、一般会計と地方公営企業会計の負担区分を明確にした上で、地方公営企業会計負担職員について引当てを義務付けるとしている。
 また「地方公営企業法施行規則」においても、以下のとおり規定されている。

(地方公営企業法施行規則)
(負債の評価)
第十二条
2 次の各号に掲げる負債については、事業年度の末日において適正な価格を付さなければならない。
一 退職給付引当金(企業職員に支給する退職手当に係る事業年度の末日において繰り入れるべき引当金をいい、当該地方公営企業において負担すべきものに限る。)のほか、第二十二条の規定により計上すべき引当金

 地方公営企業は独立採算制が原則とされており、水道料金の算定基礎となる水道事業会計において、他会計で負担すべき退職給付引当金を計上することは適切ではないと考えられることから、職員の退職手当について、在職期間等を基準に関係者間で負担する方法を採用するなど、負担関係を見直す必要がないかを協議・検討することが望ましい。

 監査の意見を受けて、会計間を異動した職員の退職手当の負担関係について検討した。
 まず、各会計の在職期間等に応じて退職手当を分担する場合の負担額と現行の負担額を比較した結果、ほとんど差異が認められない一方で、これにより、毎年度の退職手当の支給や退職給付引当金の算定に係る事務が煩雑となり事務負担が増加することとなる。
 また、在職期間等に応じた分担を行うことが基本としても、異動の実態によっては例外的に分担を行わないこともあると解されているところ、本市では、市長事務部局と水道局の間で、毎年度、一定数の双方向の人事異動を行っているという実態がある。
 これらを踏まえ、市長事務部局と協議した結果、職員が退職時に所属する会計が退職手当を全額負担する現行の運用を継続することとし、これを文書により明確化した。

 

平成31年度包括外部監査の意見に対する対応結果の公表(教育委員会)

1 監査結果及び監査意見公表年月日
  令和2年2月6日(広島市監査公表第3号)
2 包括外部監査人
   大濱 香織
3 監査意見に対する対応結果通知年月日
   令和6年2月22日(広市教青育第160号)
4 監査のテーマ
  広島市が出資している法人の「ヒト・モノ・カネ」に関する財務事務の執行について
5 監査の意見及び対応の内容
 
 広島市三滝少年自然の家・広島市グリーンスポーツセンター(指定管理)(バンガローテントの廃止の検討について)
 (所管課:教育委員会事務局青少年育成部育成課)

監査の意見
対応の内容

 バンガローテントは老朽化が進んでいるが、建替えを行うには高額な費用が予想される。利用者数の低迷や夜間の安全面の困難さ、害虫の面なども考慮して廃止を検討すべきである。
 財政面が厳しい広島市において、老朽化施設に更に予算を投入するのではなく、県や国の同様の施設の利用を考慮すべきである。
 担当課は、毎年少額とはいえ修繕料がかかっているバンガローテントの今後の在り方を早急に考慮すべきである。

 三滝少年自然の家・グリーンスポーツセンターは、施設の一部やその周辺が土砂災害特別警戒区域に含まれることから、令和5年度に策定予定の本施設の更新に係る基本計画において、バンガローテントを含めた宿泊機能を廃止し、低年齢層の子どもや高齢者などの市民が手軽にレクリエーションや体力づくり、自然体験などを楽しめる施設として再整備することとした。