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広島市監査公表第50号
令和4年12月21日
広島市監査委員 政氏 昭夫
同 井戸 陽子
同 山路 英男
同 山内 正晃
地方自治法第199条第14項の規定により、広島市長から監査の結果に基づき措置を講じた旨の通知があったので、当該措置の内容を別紙のとおり公表する。
(別紙)
1 監査結果公表年月日
令和4年5月31日(広島市監査公表第23号)
2 監査結果に対する措置事項の通知年月日
令和4年12月14日(広市教総学第112号)
3 監査の結果(指摘事項)及び措置の内容
監査の結果 |
措置の内容 |
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市立の高等学校及び中等教育学校(後期課程)(以下「高等学校等」という。)では、在籍者から徴収する授業料及び受講料(以下「授業料等」という。)が滞納となったときは、規則等に定めるところにより、徴収に係る記録を作成して滞納者に対し納付折衝するなど、適正な債権管理を行わなければならない。 これについて、教育委員会では、規則等に従った債権管理が行われていない事例が一部にあったとの定期監査の指摘を令和元年度に受け、授業料等の滞納整理事務に関して、事務手順を整備し、その徹底を図り、併せてその滞納整理事務を内部統制制度のリスクに位置づけその対応策に取り組んできたところである。 しかし、この度、一部の高等学校において、授業料の滞納者に対して、この事務手順に定められた催告や納付指導、記録簿の作成などの事務が行われていなかった事例が見受けられた。 ついては、全ての高等学校等において、改めて授業料等に係る債権管理が適正に行われているか確認し、その結果必要な措置を講ずるとともに、教育委員会において、高等学校等に対して、今一度、授業料等の適正な債権管理の徹底を図られたい。 |
監査の実施を受け、令和4年4月に全ての高等学校等の債権管理状況を確認したところ、一部の学校で同様の事案が見受けられたため、早急に要綱等に従った債権管理事務を行うよう指示し、実施を確認した。 このような問題が発生した原因は、詳細な事務手順マニュアルを作成していたにもかかわらず、担当者が手順に沿った債権管理を着実に実施するという意識が低かったことに加えて、管理監督者によるチェック機能が果たされていなかったことである。 以上のことを踏まえ、改めて、同年7月の校長会及び事務長会において適正な債権管理事務の徹底について指導し、8月に事務担当者への研修会を実施するとともに、10月には、各高等学校等に対し、滞納整理事務の進捗状況を記録した「授業料等滞納整理記録簿」の提出を求め、全ての高等学校等において債権管理に係る事務が適正に実施されていることを確認した。 今後も、毎年度当初に、校長会及び事務長会における指導並びに事務担当者への研修会を実施するとともに、年2回、学校から「授業料等滞納整理記録簿」の提出を求め、教育委員会において実施を確認することとする。 こうした取組を通じて、教育委員会と高等学校等が連携して、適正な債権管理に取り組んでいく。 |