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包括外部監査の結果(指摘事項)に対する措置事項及び監査の意見に対する対応結果の公表(令和4年4月13日公表)

ページ番号:0000276453 更新日:2022年4月13日更新 印刷ページ表示

広島市監査公表第6号
令和4年4月13日

  広島市監査委員 政氏 昭夫
同 井戸 陽子
同 宮崎 誠克
同 森畠 秀治

包括外部監査の結果(指摘事項)に対する措置事項及び監査の意見に対する対応結果の公表

 地方自治法第252条の38第6項の規定により、広島市長から監査の結果に基づき措置を講じた旨の通知があったので、当該通知に係る事項を別紙のとおり公表する。
 なお、併せて通知のあった監査の意見に対する対応結果についても、当該通知に係る事項を公表する。

(別紙)

平成31年度包括外部監査の結果に基づいて講じた措置の公表(健康福祉局)

1 監査結果公表年月日
  令和2年2月6日(広島市監査公表第3号)
2 包括外部監査人
    大濱 香織
3 監査結果に基づいて講じた措置通知年月日
    令和4年3月25日(広高高第209号)
4 監査のテーマ
  広島市が出資している法人の「ヒト・モノ・カネ」に関する財務事務の執行について
5 監査の結果(指摘事項)及び措置の内容

⑴ 高齢者の社会参加促進事業に対する補助(補助金)(補助金が広島市文化財団を経由して実行委員会に支払われていることについて)
(所管課:健康福祉局高齢福祉部高齢福祉課)

監査の結果
措置の内容

ア 補助金の交付申請・交付決定の事務手続について

 全国健康福祉祭参加事業及び高齢者作品展の2事業に対する補助金については、広島市から広島市文化財団を経由して、全額が負担金として広島市全国健康福祉祭参加実行委員会及び広島市高齢者作品展実行委員会(以下「実行委員会」という。)に交付されている。
 負担金の支払という形だけであれば広島市文化財団に本補助金を交付する理由は乏しいと言わざるを得ず、本来は、本補助金の交付を受けた広島市文化財団自らが補助事業に係る対象経費の執行を行うべきである。
 広島市文化財団が実行委員会に対して負担金を交付するという例外的な運用を認めるにしても、担当課は、実行委員会が負担金の交付先として適正であることを確認した上で、本補助金の交付決定を行うべきである。
 具体的には、補助金交付申請書に、広島市から広島市文化財団が受け取った本補助金の全額は、実行委員会に対して負担金として支払う旨及び事業計画を実施するのは実行委員会であることが明記されるべきであり、担当課は広島市文化財団に対してその旨を指導する必要がある。
 また、担当課は、本補助金の交付決定に際し、実行委員会の事業計画書、収支予算書及び執行計画書の内容を確認する必要がある。実行委員会の執行計画を補助金交付申請書上からは把握できない状態で、広島市文化財団への補助金の概算払時期と金額を決定しており、経済性及び効率性の観点からこのような運用はするべきではない。実行委員会の執行計画書を精査した上で、補助金の概算払の時期、金額等を決定するべきである。

イ 年度途中における事務手続について

 広島市文化財団から担当課に提出する月次の平成30年度高齢者の社会参加促進事業の実施状況及び資金計画(以下「実施状況及び資金計画」という。)は、広島市文化財団から実行委員会への負担金の支払状況が記載されているのみであり、実行委員会における本補助事業の執行状況が一切反映されておらず、担当課がこれを見ても、補助事業の進捗状況をモニタリングできない内容となっている。
 担当課が補助事業の進捗状況を月次でチェックする目的に合致しない内容の実施状況及び資金計画を広島市文化財団に毎月提出させ、担当課内で報告し、決裁を受けている行為は、単に形式的なものであり、補助事業の進捗状況をチェックしているとは言えず、担当課はこのような運用はするべきではない。
 実行委員会においては、補助対象である事業の終了後の期間に不適切な支出を行っているが、実施状況及び資金計画には、その事実が記載されておらず、担当課のチェックが及んでいない。
 担当課は、実行委員会の負担金の執行状況を記載した書類を月次で確認する必要がある。

ウ 補助金の確定から精算までの事務手続について

 広島市補助金等交付規則第15条第1項第1号の事業実施報告書に該当する「事業報告書」においては、補助金交付申請時の事業計画書に記載した事業内容とほぼ同様の内容となっており、また、実行委員会についての言及がなく、広島市文化財団が単独で補助対象事業を実施したかのように読み取れる記載内容になっている。
 同条同項第2号の決算書に該当する「平成30年度決算報告書」においては、本補助金に関する収益及び費用が、決算書のいずれの科目にいくら含まれているか判別することができない内容になっている。
 事業実施報告書及び決算書の記載を見る限り、事業の有効性、効率性及び経済性について、その費用対効果を検証することは困難であるにもかかわらず、担当課は補助金額を確定しており、このような運用は改善されるべきである。
 担当課は、広島市文化財団に対して、事業実施報告書及び決算書には実行委員会の具体的な事業の成果や具体的な事業費の説明等を記載するように指導し、担当課はそれらを十分に確認した上で補助金の額を確定する必要がある。

エ 帳簿等の整備について

 広島市補助金等交付規則第11条により、補助事業者等は、補助事業等に係る経費の収支を明らかにした書類及び帳票の備え付けと5年間の保存が義務づけられており、これに従い、広島市文化財団は、実行委員会に対して2回行った負担金の支払に関する書類及び帳票を備え、平成30年度終了後、5年間保存する必要がある。
 一方、広島市文化財団が実行委員会に交付した平成30年4月3日付けの負担金の交付決定に関する書類においては、証拠書類及び帳簿の保存期間に関する定めがない。
 広島市文化財団は実行委員会に対して、平成30年度終了後、5年間保存するよう指導する必要がある。

 監査の結果を受けて、事業の実施方法について抜本的な改善を行い、令和2年度からは、広島市がそれぞれの実行委員会に補助金ではなく負担金を直接支払うこととした。
 加えて、それぞれの実行委員会が事業者として適正であることを確認できるよう、事業計画書、収支予算書及び執行計画書等を直接広島市へ提出させ、これらの内容を確認した後負担金を交付し、更に負担金の執行状況を記載した書類を月次で提出させた上その内容の確認も行った。
 また、精算時は、事業実施報告書及び決算書に具体的な事業の成果や事業費の説明等を記載させ、事業の有効性、効率性及び経済性について確認した。
 併せて、それぞれの実行委員会に対し、広島市補助金等交付規則第11条に基づき、作成した会計帳簿及びこれに係る見積書・納品書・領収書等を5年間保存するよう指導したところ、いずれの実行委員会からも引き続き5年間保存する旨の回答があった。

⑵ 高齢者の社会参加促進事業に対する補助(補助金)( 広島市まちづくり市民交流プラザ利用料金が減免されず補助対象経費となっていることについて)
(所管課:健康福祉局高齢福祉部高齢福祉課)

監査の結果
措置の内容

  全国健康福祉祭の代表者及び選手説明会は、広島市が所有し、広島市文化財団が指定管理者となっている広島市まちづくり市民交流プラザで行われているところ、平成30年6月6日、広島市全国健康福祉祭参加実行委員会は、選手説明会等会場借上料として33,950円を広島市文化財団に支払い、同支払は補助対象経費として補助金の対象となり、広島市文化財団は、受け取った33,950円を施設利用料金収益として収益に計上している。
 また、高齢者作品展の作品展示及び展示会に関連する催しは、同じく広島市まちづくり市民交流プラザで行われているところ、平成30年8月29日、広島市高齢者作品展実行委員会は、平成30年度広島市高齢者作品展会場使用料として603,200円を広島市文化財団に支払い、同支払は補助対象経費として補助金の対象となり、広島市文化財団は、受け取った603,200円を施設利用料金収益として収益に計上している。
 広島市まちづくり市民交流プラザ利用料金取扱要綱第3条によれば、「次の各号のいずれかに該当する場合は、利用料金の全額を免除する。⑴ 広島市の市議会、市長部局、消防局又は行政委員会が主催し、又は共催して使用するとき。」となっており、広島市が主催あるいは共催していると判断できる実態があるにもかかわらず、必要な手続をとらなかったために利用料金の支払をすることは不当と言わざるを得ない。
 市の施設の利用料を市の補助金で賄うというのは素朴な市民感情に反するものであり、今後は本事業において広島市まちづくり市民交流プラザ利用料金が全額減免されるよう、担当課及び広島市文化財団は、主催あるいは共催とするために必要な手続を早急にとるべきである。

 令和2年度から広島市全国健康福祉祭参加実行委員会及び広島市高齢者作品展実行委員会が実施する高齢者の社会参加促進事業を市の共催事業とした上で、これら二つの実行委員会が広島市まちづくり市民交流プラザを利用する際は、その利用料金の減免申請を行うこととした。
 令和2年度については、広島市高齢者作品展実行委員会において、高齢者の社会参加促進事業の一つである高齢者作品展の作品展示に係る同プラザの利用料金減免申請を行い、全額免除された。
 なお、広島市全国健康福祉祭参加実行委員会が実施する高齢者の社会参加促進事業の一つである全国健康福祉祭参加事業については同プラザを利用して代表者及び選手説明会を行う予定であったが中止となったため、同プラザの利用料金は発生しなかった。

⑶ 高齢者の社会参加促進事業に対する補助(補助金)(全国健康福祉祭及び高齢者作品展の開催日後に購入した消耗品について)
(所管課:健康福祉局高齢福祉部高齢福祉課)

監査の結果
措置の内容

 全国健康福祉祭は平成30年11月3日から11月6日まで開催された。高齢者作品展は、平成30年9月8日から9月16日まで開催された。
 上記の開催日後に、広島市全国健康福祉祭参加実行委員会は合計523,679円、広島市高齢者作品展実行委員会は合計71,487円、2つの実行委員会合わせて595,166円の消耗品を購入し、補助金の対象経費とした。
 開催日後に消耗品を購入している理由を広島市文化財団に質問したところ、全国健康福祉祭については、「毎年、予算の多くを占める宿泊・輸送センターからの宿泊費等について、選手の宿泊変更や追加の可能性があるため、宿泊・輸送センターの精算が済んでから、説明会資料用の用紙、インク等を購入していますが、それまでは、管理課や市民交流プラザに用紙やインク等を貸してもらい、年度後半に購入した現物で返却するようにさせてもらっています。」との説明を受けた。
 高齢者作品展については、「予算の多くを占める会場設営委託業務は、毎年、設営委託料の値上がりが懸念されております。そのため、設営委託料の金額が決定するまでは管理課で購入している紙などの消耗品を借りて賄っており、年度後半に購入した現物で返却するようにしています。」との説明であった。しかし、上記の消耗品を広島市文化財団ひと・まちネットワーク部管理課やまちづくり市民交流プラザから借りたという管理簿や証憑はなかった。 
 補助事業に係る消耗品等と補助事業以外の事業に係る消耗品等が混在して補助金の対象経費として計上されることは許されない。実行委員会から広島市文化財団ひと・まちネットワーク部管理課やまちづくり市民交流プラザに消耗品等を現物で返却する場合には、管理簿を作成して行うべきであり、管理簿が作成されておらず、使用した消耗品等の分量が客観的に証明できない場合にこのように資料上の根拠もなく消耗品等の引渡しを行うことは違法ではないとしても、そのような運用をすべきではなく、不当である。
 実行委員会と広島市文化財団の間で消耗品等の貸し借りを行っている場合は、管理簿をつけることが相当である。

 監査の結果を受けて、それぞれの実行委員会に対し、令和2年度以降は、当該年度の執行計画に基づき計画的な物品購入を図るとともに、実行委員会と広島市文化財団との間での消耗品等の貸し借りを止めるよう指導したところ、いずれの実行委員会からも指導されたとおり貸し借りを止める旨の回答があった。

平成27年度包括外部監査の意見に対する対応結果の公表(健康福祉局)

1 監査意見公表年月日
  平成28年2月3日(広島市監査公表第3号)
2 包括外部監査人
    村田 賢治
3 監査意見に対する対応結果通知年月日
    令和4年3月25日(広高高第208号)
4 監査のテーマ
  高齢者施策に関する事務の執行について
5 監査の意見及び対応の内容
    高齢者公共交通機関利用助成の目的について
   (所管課:健康福祉局高齢福祉部高齢福祉課)

監査の意見
対応の内容

 助成の目的は高齢者の社会参加を促進するきっかけづくりとなっているが、広島市は利用結果を集計するのみであり、当該施策が本来の助成目的を果たせているかの確認を行っていない。利用目的の確認が行えない理由としては、公共交通機関の利用が社会参加によるものか、病院の通院や買い物に利用しているかを事後的に判別することが困難なためである。
 さらに、平成26年度の事業費は602,660千円と平成25年度と比較すると19,945千円増加しており、高齢者が増加する来年度以降は負担額の増加が予想されるが、広島市の財政状況を鑑みると、今後継続して助成ができるかは不明である。
 高齢者の社会参加の促進は決して悪いことではないが、高齢者人口の増加に伴い今後も支出額の増加が予想され、かつ、本来の助成目的が果たせているか否かが不明な施策に対しては、廃止の検討も含めた事業継続の可否を検討すべきである。

 

 

 

 

 

 

 高齢者の社会参加への意欲を具体的な活動に結びつけるという政策目的を踏まえつつ、手段・手法をより的確かつ効果的なものとし、支援を充実させるという観点に立って、平成29年9月1日から高齢者いきいき活動ポイント事業(以下「ポイント事業」という。)を開始した。
 その際、高齢者公共交通機関利用助成については、ポイント事業へ段階的に移行することとし、その円滑な移行を図るため、当座、助成上限額を半額とし、直ちに支援が切れることのないよう配慮した。
 その後、平成30年度に実施したポイント事業1年目の効果検証において、社会参加の促進や健康づくり・介護予防に資する効果及び地域団体の活動の活性化に資する効果が確認できたことから、高齢者公共交通機関利用助成は令和2年8月末をもって廃止し、同年9月から、ポイント事業の対象者を65歳まで拡大した上で全面実施した。
 そうした上で、身体的な理由によりポイント事業への参加が困難な方が一定程度いると認められること、また、障害者の社会参加の促進と福祉の増進を図る目的で障害者公共交通機関利用助成を実施していることを踏まえ、要支援・要介護者を対象に、令和2年9月1日から外出機会の創出の支援を目的として、日常生活でも利用できる要支援・要介護高齢者外出支援交通費助成を開始した。
 なお、財政負担については、制度改正前後における一般財源ベースの比較で見ると、平成28年度の高齢者公共交通機関利用助成の決算額が、619,508千円であったのに対し、令和4年度予算額は、要支援・要介護高齢者外出支援交通費助成が79,926千円、ポイント事業が131,252千円、合計で211,178千円となっており、約408,330千円程度の負担軽減が見込まれている。