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包括外部監査の結果(指摘事項)に対する措置事項及び監査の意見に対する対応結果の公表(令和3年4月14日公表)

ページ番号:0000218445 更新日:2021年4月14日更新 印刷ページ表示

  広島市監査公表第7号
令和3年4月14日

広島市監査委員 政氏 昭夫
同 井戸 陽子
同 八條 範彦
同 大野 耕平

包括外部監査の結果(指摘事項)に対する措置事項及び監査の意見に対する対応結果の公表

 地方自治法第252条の38第6項の規定により,広島市長から監査の結果に基づき措置を講じた旨の通知があったので,当該通知に係る事項を別紙のとおり公表する。
 なお,併せて通知のあった監査の意見に対する対応結果についても,当該通知に係る事項を公表する。

(別紙)

平成22年度包括外部監査の結果に基づいて講じた措置の公表(こども未来局)

1 監査結果公表年月日
   平成23年2月7日(広島市監査公表第7号)
2 包括外部監査人
   赤羽 克秀
3 監査結果に基づいて講じた措置通知年月日
   令和3年3月19日(広こ企第93号)
4 監査のテーマ
   市有財産の有効活用について
5 監査の結果(指摘事項)及び措置の内容  
  未利用地のうちこども未来局保育企画課所管分の一部(毘沙門台保育園予定地)について
   (所管課:こども未来局保育企画課) 

監査の結果

措置の内容

 今後の待機児童の状況や国の幼保一体化の動向はあるものの,この土地は団地内でも宅地利用として最適の物件でありながら,30年以上行政財産として未利用のまま放置されている。少子化,特に団地内の子供の減少傾向等を考慮し,なおかつ,地域の活性化,当該土地の有効利用,将来的な税収(固定資産税等)の増加等を勘案し,行政財産としての用途を廃止し、売却を図ることが適当である。
 

 将来的な需要が見込まれるとして確保していた毘沙門台保育園予定地(以下「本件土地」という。)については,監査の指摘を受けた当時において団地内に既に保育園があり,過去の入園状況等から地域の保育需要は満たされている状況にあって,その後も保育園整備の必要性はないと認められたことから,住宅団地の活性化等に関する検討を踏まえ,改めて本件土地の活用策について検討を行ってきた。
  こうした中,平成30年9月に,毘沙門台学区社会福祉協議会(以下「社協」という。)をはじめとする地元地域団体からこども未来局保育企画課に対して,本件土地が地元行事の会場等として住民に活用され,また隣接する集会所と一体的に利用されている実態があるため,地域住民の交流拠点として利用したいとの意向が示された。
  また,その後,令和2年9月に,社協から,本件土地を地域住民の交流促進の場としつつ,災害時においては、被災者の支援や情報交換の場として活用する旨の利用計画書が本市に提出された。
 このことについて、本市において検討したところ,本件土地は,地域コミュニティに欠かせないものとして有効活用されることが適切であると考えられることから,行政財産としての用途を廃止し,地域の活性化,土地の有効利用の観点から,売却ではなく地域住民の交流促進の場等として,令和2年10月1日に社協と使用貸借契約を締結し,使用させることとした。

平成31年度包括外部監査の意見に対する対応結果の公表(下水道局)

1 監査意見公表年月日
  令和2年2月6日(広島市監査公表第3号)
2 包括外部監査人
   大濱 香織
3 監査意見に対する対応結果通知年月日
   令和3年3月24日(広管管第855号)
4 監査のテーマ
  広島市が出資している法人の「ヒト・モノ・カネ」に関する財務事務の執行について
5 監査の意見及び対応の内容  
  下水道施設の水質管理(業務委託)(契約書の記載について)
    (所管課:下水道局管理部管理課) 

監査の意見

対応の内容

  広島市は,広島市都市整備公社(以下「公社」という。)に対して,特命随意契約により業務委託を行っている。特命随意契約の理由を検討したところ,公社のこれまでの実績に鑑みて業務実施能力を有していることを検討されていることを確認した。
  しかしながら,公社以外の者が業務を実施できないことについて,民間事業者による業務の参入機会の可能性を広島市が検討している文書は確認できず,担当課に対するヒアリングによっても,そのような事実を確認することはできなかった。
  これについて,担当課に確認したところ,当該業務委託には,水質検査のみならず,水質の悪化等への対応について,臨機応変に広島市と連携して,広島市の千田,江波,旭町など各センターが水処理等の工程全般を適切に管理し,最適な維持管理を行えるよう,必要な提案や助言を行う「コンサルティング」のような業務が含まれており,こうした提案等は広島市の水質検査を経験した者でなければできず,本業務の性質から一般競争入札には適さないため,地方自治法施行令第167条の2第1項第2号に該当することから,特命随意契約を締結しているというものであった。
  一方で,本業務委託に関する委託契約書や仕様書では,広島市が求めている提案等を行うことが明記されておらず,また,広島市の水質検査を経験した者の関与が必須である点も明記されていなかった。
  このため,民間事業者への委託になじまない理由が見出しにくく,また,担当課に対するヒアリングによって,その他報告事項として提案等を行わせている実態は確認できたが,その内容が具体的でないことや「公正な委託契約」といった観点から鑑みて,仕様書の内容が希薄であると思われる。
 本件の委託契約の締結に当たっては,受託者に求める業務内容等を契約書や仕様書において明記し,契約の透明性を確保されたい。

 監査の意見を受けて,令和2年度の業務委託に当たっては,その契約の仕様書における本件業務の目的及び内容に,汚水の処理工程の適切な管理のため,各センターの特性に応じた維持管理等に係る有益な提案等を行うことを明記して契約を締結した。