本文
広島市監査公表第7号
令和3年4月14日
広島市監査委員 政氏 昭夫
同 井戸 陽子
同 八條 範彦
同 大野 耕平
地方自治法第252条の38第6項の規定により,広島市長から監査の結果に基づき措置を講じた旨の通知があったので,当該通知に係る事項を別紙のとおり公表する。
なお,併せて通知のあった監査の意見に対する対応結果についても,当該通知に係る事項を公表する。
(別紙)
1 監査結果公表年月日
平成23年2月7日(広島市監査公表第7号)
2 包括外部監査人
赤羽 克秀
3 監査結果に基づいて講じた措置通知年月日
令和3年3月19日(広こ企第93号)
4 監査のテーマ
市有財産の有効活用について
5 監査の結果(指摘事項)及び措置の内容
未利用地のうちこども未来局保育企画課所管分の一部(毘沙門台保育園予定地)について
(所管課:こども未来局保育企画課)
監査の結果 |
措置の内容 |
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今後の待機児童の状況や国の幼保一体化の動向はあるものの,この土地は団地内でも宅地利用として最適の物件でありながら,30年以上行政財産として未利用のまま放置されている。少子化,特に団地内の子供の減少傾向等を考慮し,なおかつ,地域の活性化,当該土地の有効利用,将来的な税収(固定資産税等)の増加等を勘案し,行政財産としての用途を廃止し、売却を図ることが適当である。 |
将来的な需要が見込まれるとして確保していた毘沙門台保育園予定地(以下「本件土地」という。)については,監査の指摘を受けた当時において団地内に既に保育園があり,過去の入園状況等から地域の保育需要は満たされている状況にあって,その後も保育園整備の必要性はないと認められたことから,住宅団地の活性化等に関する検討を踏まえ,改めて本件土地の活用策について検討を行ってきた。 |
1 監査意見公表年月日
令和2年2月6日(広島市監査公表第3号)
2 包括外部監査人
大濱 香織
3 監査意見に対する対応結果通知年月日
令和3年3月24日(広管管第855号)
4 監査のテーマ
広島市が出資している法人の「ヒト・モノ・カネ」に関する財務事務の執行について
5 監査の意見及び対応の内容
下水道施設の水質管理(業務委託)(契約書の記載について)
(所管課:下水道局管理部管理課)
監査の意見 |
対応の内容 |
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広島市は,広島市都市整備公社(以下「公社」という。)に対して,特命随意契約により業務委託を行っている。特命随意契約の理由を検討したところ,公社のこれまでの実績に鑑みて業務実施能力を有していることを検討されていることを確認した。 |
監査の意見を受けて,令和2年度の業務委託に当たっては,その契約の仕様書における本件業務の目的及び内容に,汚水の処理工程の適切な管理のため,各センターの特性に応じた維持管理等に係る有益な提案等を行うことを明記して契約を締結した。 |