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包括外部監査の結果(指摘事項)に対する措置事項及び監査の意見に対する対応結果の公表(令和3年3月18日公表)

ページ番号:0000214938 更新日:2021年3月18日更新 印刷ページ表示

  広島市監査公表第6号
令和3年3月18日

広島市監査委員 谷本 睦志
同 井戸 陽子
同 八條 範彦
同 大野 耕平

包括外部監査の結果(指摘事項)に対する措置事項及び監査の意見に対する対応結果の公表

 地方自治法第252条の38第6項の規定により,広島市長から監査の結果に基づき措置を講じた旨の通知があったので,当該通知に係る事項を別紙のとおり公表する。
 なお,併せて通知のあった監査の意見に対する対応結果についても,当該通知に係る事項を公表する。

(別紙)

平成30年度包括外部監査の意見に対する対応結果の公表(健康福祉局)

1 監査意見公表年月日
   平成31年2月5日(広島市監査公表第1号)
2 包括外部監査人
   大濱 香織
3 監査意見に対する対応結果通知年月日
   令和3年3月11日(広健地第1723号)
4 監査のテーマ
   子ども・子育て支援事業の事務の執行について
5 監査の意見及び対応の内容  
  生活困窮世帯学習支援事業(マンツーマン型の参加人数について)
   (所管課:健康福祉局地域福祉課) 

監査の意見

対応の内容

 マンツーマン型について,平成29年4月から平成30年3月までの「参加状況連絡票」を基に,平成29年度末時点における登録者数107人について,個人別の学習支援会への参加状況を分析したところ,平成29年度中に1度も学習支援会に参加していない者が登録者の半数近くの52人(49%),参加回数が3回以下の者が13人(12%),参加回数が4回以上の者が42人(39%)という結果になった。
 生活困窮世帯を対象とした学習支援会であるという事業の性質上,参加者は公募しておらず,ケースワーカー等からの紹介を受けて,参加者本人が集合型かマンツーマン型かを選択して,マンツーマン型を選んだ者が登録される仕組みになっている。マンツーマン型の学習支援事業は広報しておらず,学習支援会の実施会場は非公表となっている。
 マンツーマン型の学習支援会は単に勉強を教えるだけではなく,居場所づくりやコミュニケーション能力の形成など,子どもの将来の自立に向けた支援を行うことを目的としているため,広島市内の生活保護受給世帯の小学4年生から中学3年生までの子ども約1,400人の全員が本事業の支援を必要とするものではないが,平成29年度において実際に本事業を利用した子どもが55人にとどまったという実績を見ると,監査人としては,登録者及び参加者を増やす取組が必要であると考える。
 担当課は,今後は,ケースワーカーに対して,子どもがいる世帯の状況把握をこれまで以上に十分に行い,学習支援会への参加の必要性について検討を促すとのことである。
 欠席が続く登録者については,当該登録者の学習支援会の参加状況を記載した「参加状況連絡票」を担当課から当該登録者の担当ケースワーカーに送付し,担当ケースワーカーが当該登録者に対して状況確認をする流れになっているものの,平成29年度の出席状況からは,担当ケースワーカーからの働きかけの効果がない子どもが登録者の約半数にのぼっていることが分かる。
 この点に関しては,担当課は,登録を行っても学習支援会に参加してこない子どもや保護者に対して家庭訪問によるアウトリーチ等のアプローチを学習支援員等が行うことを検討するとのことなので,この取組により,学習支援会への参加人数が増えることを期待したい。
 登録者及び参加者を増やすために,ケースワーカーとの連携の強化及びアウトリーチ等のアプローチを確実に実行されるとともに,実行結果と問題状況の更なる分析と改善検討を今後も進
められたい。

(1) 登録者を増やす取組
   平成31年3月の保護係長会議において,各福祉事務所に改めて生活困窮世帯学習支援事業(以下「事業」という。)の周知を図り,対象世帯に対する事業の案内を依頼した。また,令和元年6月には,地域福祉課担当者がスクールソーシャルワーカーの研修会において,事業の周知を図った。
   こうした取組の後,新規に登録した児童・生徒数は11人(令和元年7月末時点)となり,前年度比で4人増加した。
   また,令和元年9月の保護係長会議で再度事業の周知を図るとともに,学期終了後の成績表交付時期に合わせて対象世帯に再度案内し,令和2年3月までに4人の新規申込みがあった。
   さらに,令和2年8月には,ケースワーカーを対象とした学習支援会の見学会を実施した。見学会参加者には,各区において児童・生徒に対する実際の支援の様子を他のケースワーカーに報告してもらい,事業内容についての理解を深めることで,ケースワーカーによる積極的な参加勧奨を行い,新規登録者が増えるよう取り組んだところ,見学会実施後,同年11月末までに5人の新規登録を行った。
(2) 参加者を増やす取組
   欠席が続いている児童・生徒については,積極的にアプローチしていくこととし,平成31年度以降新規で登録した児童・生徒で,学習支援会への欠席が数か月続くものについては,ケースワーカーから当該児童・生徒の保護者へ欠席理由について確認し,必要に応じて,保護者との面談の場を設けることとした。なお,平成31年度以降新規で登録した児童・生徒で,学習支援会への欠席が数か月続くものは令和2年3月末時点ではいないため,面談を実施した例はない。
   また,平成30年度以前に登録した児童・生徒のうち,学習支援会への欠席が続いている中学3年生について,平成31年度中に学習支援員から所属中学校へ,出席状況,学習状況及び生活面における特記事項について聞き取り調査を実施した。
(3) 今後の取組
   スクールソーシャルワーカー研修会や保護係長会議,学習支援会見学会を通じて事業を周知した結果,前年度を上回る新規登録者があったため,これらの取組については定期的に実施することで,更なる登録者及び参加者の増加を図る。
   また,令和2年3月から行うこととしていた小学4年生から中学2年生までに対する学習支援員による所属学校への調査及びケースワーカーからの登録世帯に対する聞き取り調査は,新型コロナウイルス感染症対策のための小学校等の臨時休業により延期していたが,今後実施する予定である。
   さらに,こうした取組の実行結果と課題について引き続き分析を行い,今後も,更なる登録者及び参加者の増加に向けた取組を行うこととしている。

平成31年度包括外部監査の結果に基づいて講じた措置等の公表(経済観光局)

1 監査結果及び監査意見公表年月日
   令和2年2月6日(広島市監査公表第3号)
2 包括外部監査人
   大濱 香織
3 監査結果に基づいて講じた措置及び監査意見に対する対応結果通知年月日
   令和3年3月2日(広経雇第44号)
4 監査のテーマ
   広島市が出資している法人の「ヒト・モノ・カネ」に関する財務事務の執行について
5 監査の結果(指摘事項)及び措置の内容  
  広島市勤労青少年ホーム(指定管理)(指定管理者の業務である物品管理の不備について)
   (所管課:経済観光局雇用推進課) 

監査の結果

措置の内容

 令和元年10月3日の往査時に備品監査を行った。
 中央勤労青少年ホームの指定管理者である広島市文化財団は,平成5年5月14日取得の電気冷蔵庫につき,使用不可であるにもかかわらず料理講習室に放置していた。
 壊れており扉を開けると異臭がした。リサイクル料を購入時に支払う制度が確立する前の冷蔵庫で,処分時にリサイクル費用がかかることから,建物の改修等を行うときに一緒に処分を行う予定で,料理講習室に置いているとのことであった。
 「広島市勤労青少年ホーム管理業務仕様書」2(指定管理者が行う業務の範囲)(4)カ(物品の管理)(イ)「広島市の所有する備品が本来の使用目的に供することができなくなったと認められるとき又は亡失があったときは,直ちに広島市に報告すること。」とされており,この電気冷蔵庫への対応はこれに沿っていない。
 担当課は,仕様書に沿った物品管理が行えていないことにつき,厳重注意を行い,早急に改善させるべきである。

 監査の実施を受けて,指定管理者に厳重注意を行うとともに,使用できない電気冷蔵庫について,速やかにその旨を報告させた。
 その後,備品の不用処理決定を行い,令和2年1月に当該冷蔵庫の廃棄処理が完了した。
 さらに,令和2年3月に備品の廃棄処理についての手順を定め,指定管理者に通知し,適正な物品管理の徹底を指導した。

6 監査の意見及び対応の内容  
 (1) 広島市勤労青少年ホーム(指定管理)(清掃業務について)
    (所管課:経済観光局雇用推進課) 

監査の意見

対応の内容

 中央勤労青少年ホームでの清掃業務は,広島市から指定管理として広島市文化財団が行うことになっているが,「広島市勤労青少年ホームの管理に関する基本協定書」の第12条により,第三者に委託されている。
 しかし,清掃業者は通常,その契約により清掃箇所が列挙されており,それ以外の業務を行う場合は,追加契約をする必要がある。
 往査に当該施設を訪れた際に,監査用に4階の第一集会室を準備されていた。その部屋のホワイトボードの下のペンなどを置く部分には,1日分ではない量の文字を消した後のカスが残っていた。
 「幟会館清掃業務日誌」によると,会議室集会室の業務は以下のとおり。
  (1)床を掃く(除塵)(畳含む)…1/日
  (2)床を拭く…1/日
  (3)床を掃く(除塵)(若者フリースペース分)…1/2日
  (4)床を拭く(若者フリースペース分)…1/2日
  (5)什器・備品類を拭く…1/日
 この業務内容によると,ホワイトボードの下は業者の清掃業務の範囲外である。当該施設の職員に確認したところ,このホワイトボードの下は職員が日常的に掃除するようにはなっていないとのことである。
 また,女子トイレの手洗いの下に「調査日/16/10/5」のゴキブリ駆除用の粘着剤シートが放置されていた。大容量の芳香剤もいつから放置されているものか底の方に芳香剤の固まりが残っている状態で,役割を果たしているとは思えない物が置いてあった。
 清掃ができていないことについて財団職員に確認すると,清掃業者等が行っているため,日常的には清掃はしない。年末にガスレンジなど清掃事業者の項目にない箇所を職員で掃除するとのことであった。
 「広島市勤労青少年ホーム管理業務仕様書」には,指定管理者が行う業務の範囲の清掃業務として,「良好な衛生環境,美観の維持に心掛け,公共施設として快適な空間を保つために必要な清掃業務を実施すること。(ア)日常清掃・随時清掃 清掃の実施頻度等その内容については,指定管理者が施設の使用頻度に応じて,現行の作業基準を参考にした上で,適切に設定すること。」との定めがある。
 指定管理者は,上記のとおり清掃業務につき許可を受けて事業者に委託しているのであるから,清掃がなされていない箇所については,指定管理者である財団職員が行うべきものである。
 担当課は,清掃業者が清掃しない箇所については,指定管理者において美化に努めるよう指導すべきである。

 監査の実施を受けて,速やかにホワイトボードを設置している部屋及びトイレの清掃を行わせるとともに,今後はより一層注意を払い,快適な空間を保つために必要な清掃業務を行うよう指導した。
 さらに,指定管理者に清掃業務の委託契約書の仕様書を再度確認させ,定期的に施設内を巡視し,清掃業者による清掃が不十分な箇所や清掃未実施箇所がないか点検を行うよう指導した。

 (2) 広島市勤労青少年ホーム(指定管理)(貸室等の消耗品等の管理方法について)
    (所管課:経済観光局雇用推進課) 

監査の意見

対応の内容

 令和元年10月3日,中央勤労青少年ホームの往査時に監査用に準備された会議室において,ホワイトボードの受け皿の部分に9本のマーカーとイレーサー2個が置いたままであった。全部のマーカーが使用可能であった。
 職員によれば,マーカー等に関して強いて管理を行ったことがないとのことであった。必要だと言われればマーカー等を渡している。これでは紛失してもわからない。
 民間の貸室業者などは,カゴに各貸室用のマーカー,イレーサー等の備品小物と雑巾が入っており,使用後はホワイトボードの受け皿や机などをその雑巾で拭き,カギと一緒に事務室に返却するようになっている。
 担当課は,モニタリングの際には館内を巡回し,消耗品の管理など注意すべきである。

 監査の意見を受けて,指定管理者に消耗品の管理方法について改善するよう指導した。現在は,消耗品の貸出簿を作成し,マーカー等一式をビニールケースに入れて,使用希望者へ貸し出している。
 また,本市においても,モニタリングの際に消耗品の管理状況を確認することとした。

 (3) 広島市勤労青少年ホーム(指定管理)(建物の現状を考慮した地震への対応について)
    (所管課:経済観光局雇用推進課) 

監査の意見

対応の内容

 中央勤労青少年ホームが入る幟会館は,耐震工事を行う場合,大がかりなアスベスト飛散防止措置を行う必要があり,かつ,現在,公共施設総合管理計画に基づき,勤労青少年ホームの今後の在り方を,他の施設との集約化や用途変更の可能性も含め検討していることから,耐震化を保留しており,検査(耐震診断)も行われていない。
 「広島市勤労青少年ホーム管理業務仕様書」2(指定管理者が行う業務の範囲)(6)(緊急時の対応)ア「指定管理者は,災害等緊急時の利用者の避難,誘導,安全確保,必要な通報等についての対応計画を作成し,緊急事態の発生時には的確に対応すること。」と記載されている。事業計画書には,火災対応マニュアル等5つのマニュアルが綴られているが地震に対応するマニュアルは綴られていなかった。後日,担当課により地震マニュアルの存在があることは確認された。
 全国の地方自治体が南海トラフ地震などに備えるため耐震化を進めていく中,広島市においては,市内の一等地にある当該建物につき,耐震化の計画も立っていない状態である。耐震診断をしていないため,現状把握がされていない。当該建物には,地域の集会所とNPO法人と中央勤労青少年ホームの3者がおり,同ホームの事務室は3階にあり,貸室は3階から5階にある。地震マニュアルによると職員が地震の際に貸室に赴いて利用者を誘導するようになっている。東日本大震災では地方自治体の職員や消防関係の人たちが職務を遂行し亡くなるケースが多く見られ,近年では職務中でも自分の命を守るべきではないかとの意見を言う有識者もおり,環境が変わりつつある。
 担当課においては,(1)会員は,年齢15歳から35歳までの若者たちであること(2)昭和46年築の古い建物であることを念頭に置き,地震の大きさによっては職員が各貸室に救助に行けないことも想定し,初めての利用者であっても避難できるように安全策を講じるべきである。例えば,各貸室のドアの内側に(1)何階にいるのか(「ここは,4階です」など)(2)その階の見取り図(3)階段までの経路を記したり,館内放送での避難誘導も行えるようマニュアルの改訂を検討すべきである。担当課は,利用者はもとより職員の安全も確保するべきである。

 監査の実施を受けて,指定管理者と協議を行い,各貸室のドアの内側に貸室の階数表示(「ここは,4階です」など)及び階段までの経路を記した見取図の掲示を行った。
 また,館内放送での避難誘導も行えるよう消防計画及びマニュアルを改訂した。

平成30年度包括外部監査の意見に対する対応結果の公表(教育委員会)

1 監査意見公表年月日
   平成31年2月5日(広島市監査公表第1号)
2 包括外部監査人
   大濱 香織
3 監査意見に対する対応結果通知年月日
   令和3年3月8日(広市教学指一第98号)
4 監査のテーマ
   子ども・子育て支援事業の事務の執行について
5 監査の意見及び対応の内容  
 (1) 「ひろしま型カリキュラム」の推進(実施授業時間数の在り方について)
    (所管課:教育委員会事務局学校教育部指導第一課) 

監査の意見

対応の内容

 広島市独自の教育課程「ひろしま型カリキュラム」のうち,小学校5,6年生を対象とした「英語科」を実施する本事業は,一般競争入札により決定した委託業者が,学校英語指導助手(以下「ALT(Assistant Language Teacher)」という。)を定期的に配置し,授業における英語指導などを行っている。
1 授業時間数
 (1) 入札時資料「所要経費の内訳」に記載された授業時間数

                (単位:時間)

区 分

エリア1

エリア2

合 計

必要配置時間数

3,636

2,934

6,570

   エリア1:中区,東区,安佐南区,佐伯区にある白島小学校ほか71校
   エリア2:南区,西区,安佐北区,安芸区にある荒神町小学校ほか71校
    「ひろしま型カリキュラム小学校英語指導助手委託業務履行場所一覧」には,対象となる全小学校の5年生6年生の学級数と「授業9回実施必要配置時間数」として,学級数に9を乗じた時間数が記載され,その合計時間が上記必要配置時間数となっている。
    入札時における予定価格は,例えばエリア1においては,以下のように積算されている。
    ALT1人当たりの最大稼働時間数が980時間(28時間×35週)
   ※一週間の最大稼働時間数は,嘱託職員の時間数を基準にしている。
     3,636時間(必要配置時間数)÷980時間=3.8人
     広島市は,嘱託職員の時間数に広島市国際交流員の2年目の給料を基準として積算を行っている。
 (2) 実施報告書に記載された授業時間数

                (単位:時間)

区 分

エリア1

エリア2

合 計

実施授業時間数

2,553

2,062

4,615

授業時間数と準備時間数の合計

3,143

2,536

5,679

    監査人が往査をした際,実施報告書に記載された授業時間数及びこれと授業準備時間数との合計時間数を集計した結果は,上記のとおりであった。
    仕様書の「2 業務委託の目的」において,「~指導に当たっては,週1時間(年間35時間)の授業を学級担任と非常勤講師とのチームティーチングによって行うことにしている。(省略)ALTを,1学級当たり年間9回を上限として定期的に配置し,~」,さらに,「7 委託時間」には,月曜日から金曜日までの午前8時30分から午後4時15分までということと,委託時限の変更について書かれている。
   また,「様式2 実施報告書」には,履行月日,履行場所と内容(授業,教材作成,校内研修等)として1時限~6時限の枠があり,その中に英語授業実施◎,授業の確認や教材作成(準備時間数)には〇を記入するようになっている。監査人は,この記載を集計した。
2 入札時の表示について
 (1) 上記のとおり,入札時資料「所要経費の内訳」には,「必要配置時間数」が,6,570時間と記載されている。他方,「実施報告書」を集計した「授業実施時間数」は,4,615時間であった。この「授業実施時間数」は,「所要経費の内訳」に記載された「必要配置時間数」の約70%(≒4,615時間÷6,570時間)となる。
    「実施報告書」を集計した「授業実施時間数」と「授業準備時間数」とを合計した時間数は,5,679時間であった。「授業準備時間数」を含めると,委託先から提供された業務時間数は,入札時の「必要配置時間数」の約86%(≒5,679時間÷6,570時間)となる。
 (2) この点について担当課に確認したところ,以下のような説明を受けた。
  ア 本委託業務は,仕様書に「市立小学校に英語指導助手(以下「ALT」という。)を,1学級当たり年間9回を上限として定期的に配置し,授業における英語指導などを行う」と示している。その業務内容は,「英語授業の実施」「英語授業実施に必要な授業案の作成」「授業で活用する教材の提案」「児童が提出した課題などの添削指導」などを行うものである。
  イ この内の授業の実施については,各学級の実態やALTの都合等を踏まえながら派遣回数を調整・決定するため,派遣計画が確定するのは,4月末頃になる。
  ウ このため,この事業の委託先を決定する入札においても,予定価格の積算資料には,上限9回のみが記載されている。
  エ 平成29年度の授業実施時間数は,141校・1,509日(4,633時間)の派遣計画に対して,1,504日(4,615時間,実施率99.6%)あり,適切に履行されている。
 (3) 入札における予定価格の積算資料の中には,前年度の1学校当たりの平均授業実施時間数も(必ず前年どおりの時間数にはなるとは限らない旨の注意書きを付して)併記することが望ましい。
3 契約書及びその添付仕様書の定め
 (1) 委託先事業者が市立学校において英語の授業を行う事業を委託する契約を締結するに当たっては,契約書又は仕様書において,どの学校において,何時間授業を実施するかを,一定の時間数をもって明記するとともにその対価の金額を明記する必要がある。また,実施報告書における授業準備時間の記載についても明記する必要がある。
 (2) 担当課の説明によれば,本事業においては,上限として各学校で9時間まで授業を行うことができるようにしているが,実際には,これを上限に各学校における学級の実態やALTの都合等を踏まえながら派遣回数を調整・決定し,授業を実施するため,契約締結日である年度初めには授業時間が確定していないとのことである。この授業時間が確定するのは,4月末頃から5月初め頃までに派遣計画が策定された段階となるとのことである。
 (3) そうであれば,契約書作成時点で一定の時間数を明記することが困難と考えられるため,契約書においては,例えば受託者が授業を行う時間数は別途各学校の授業予定が策定された段階で定める旨を記載するなどして,契約上の定めとしての授業時間を特定する対応をとることが相当である。
 (4) あわせて,契約書又は仕様書において,各学校と委託先との間で,授業時間数や授業日程を協議する方法や時期を定めることで,委託先の履行義務として授業実施日時を実際に決定していく方法を可能な限り具体的に定め,委託先の事情により契約上の時間数に相当する授業が実施されなかった場合の措置を定めることが望ましい。

 平成30年度以降,本事業は実施されていないが,監査の意見を踏まえ,今後同様の事業を実施する際には,授業時間数や授業日程に関し,契約書等に具体的に明記するよう工夫することとする。

 (2) 「ひろしま型カリキュラム」の推進(委託事業の検査の在り方について)
    (所管課:教育委員会事務局学校教育部指導第一課) 

監査の意見

対応の内容

 本事業は,契約締結時点においては,支払委託料額は決定されているのに,授業実施時間は未確定である点が特徴的である。したがって,担当課としては,各学校の授業計画が策定された段階で,直ちに本事業の授業実施予定を,時間数をもって把握することが必要である。
 そして,事業期間中においては,「実施授業時間数」とその累計時間数について,委託先から提出される毎月の報告などにより,事業の実施状況の管理・把握を適時に的確に行う必要がある。
 あわせて,授業実施予定状況や授業実施実績状況などから,契約方法について経済合理性を継続的に検証していくことが,効率的な行政に資する。

 平成30年度以降,本事業は実施されていないが,監査の意見を踏まえ,今後同様の事業を実施する際には,事業の実施状況等の管理・把握を行うよう努めていく。