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包括外部監査の意見に対する対応結果の公表(令和2年3月24日公表)

ページ番号:0000136893 更新日:2020年3月24日更新 印刷ページ表示

広島市監査公表第6号
令和2年3月24日

広島市監査委員 谷本 睦志
同 井戸 陽子
同 碓氷 芳雄
同 豊島 岩白

包括外部監査の意見に対する対応結果の公表

 広島市長から監査の意見に対する対応結果について通知があったので,当該通知に係る事項を別紙のとおり公表する。

(別紙)

平成29年度包括外部監査の意見に対する対応結果の公表(市民局)

1 監査意見公表年月日
 平成30年2月2日(広島市監査公表第2号)
2 包括外部監査人
 福田 浩
3 監査意見に対する対応結果通知年月日
 令和2年3月10日(広文振第767号)
4 監査のテーマ
 文化活動及び生涯学習に係る施設の管理運営等について
5 監査の意見及び対応の内容
(広島市文化創造センター)録音編集室について
(所管課:市民局文化スポーツ部文化振興課)

監査の意見
対応の内容

 広島市文化創造センターの録音編集室には,録音編集機器及び映像編集機器が設置されているところ,これらの機器を利用する者はほとんどいないにもかかわらず,これらの機器の保守点検のため年間約19万円の費用がかかっている事案が見受けられた。録音編集室は,録音編集機器及び映像編集機器の利用がほとんどないため,ピアノを使用した音楽練習室として貸し出されているが,その利用率は,他の音楽練習室と比較して低かった。
 録音編集機器及び映像編集機器は,相当の年数が経過したものであり,今後の利用があまり見込めないにもかかわらず,毎年度の保守点検に費用を発生させており,効率性の観点から問題があり,また,映像編集機器は,録音編集室において相当のスペースをとっており,諸室の有効利用の観点からも問題があることから,指定管理者においては,広島市と協議の上,いずれについても廃棄処分を検討されたい。また,録音編集室は,音楽練習室として貸し出されている実態に即した名称へと変更する,利用促進に向けた告知を積極的に行うなどして,指定管理者においては,その利用率の向上を図られたい。

 監査の意見を受け,平成30年度から録音編集機器及び映像編集機器(以下「録音編集機器等」という。)の保守点検を取りやめ,録音編集機器等の保守点検に要していた費用を指定管理料から減額した後,平成31年4月1日に録音編集機器等を廃棄し,広島市文化創造センター条例施行規則から録音編集機器等を削除した。
 また,録音編集室の利用促進に向けて,予約を受け付ける窓口での案内やホームページへの掲載により,録音編集室を音楽等の練習に利用できる旨を告知し,その利用率の向上を図ることとした。

平成30年度包括外部監査の意見に対する対応結果の公表(教育委員会)

1 監査意見公表年月日
 平成31年2月5日(広島市監査公表第1号)
2 包括外部監査人
 大濱 香織
3 監査意見に対する対応結果通知年月日
 令和2年2月26日(広市教総学第99号)
4 監査のテーマ
 子ども・子育て支援事業の事務の執行について
5 監査の意見及び対応の内容

(1) 保育料が減免されない保護者に,減免額0円と記載した「保育料等の減免確認書」を提出させている件について
(所管課:教育委員会総務部学事課)

監査の意見
対応の内容

 幼稚園が私立幼稚園就園奨励費補助金に関して実施する事務手続については,教育委員会総務部学事課が幼稚園に対して交付した「幼稚園就園奨励費補助金の減免実施手引き」(以下【意見19-1】において「手引」という。)に記載されており,幼稚園は手引に従って,減免手続を行うこととなっている。
 手引には,幼稚園から保護者に減免を行った際に保護者から徴取する「保育料等の減免確認書」(以下【意見19-1】において「減免確認書」という。)の記入方法について記載されている。減免確認書は,保護者が幼稚園から減免額を受領したことを証する領収証の意味合いを持つものであるが,扶養親族の数や市民税所得割額によって決められる減免の要件に照らして,非該当(補助金額0円)として減免を受けることができない園児の保護者は,減免確認書の提出を要しない旨,手引に記載されている。
 しかし,監査手続を実施した3幼稚園のうちの1園であるA幼稚園において,非該当(補助金額0円)として減免されなかった園児7人の保護者に,「減免額0円」と記載した減免確認書を提出させていた。
 手引によれば,非該当(補助金額0円)の保護者については,減免確認書の記入は不要であり,A幼稚園は私立幼稚園就園奨励費補助金に関する取扱いを誤っている。
 なお,監査人の上記検出を受け,担当課が改めて全91園を対象に調査したところ,全体の件数(11,650件。うち減免非該当719件)のうち,同様の誤りがあったのは,上記A幼稚園を含めて5園・計22件とのことであった。事務取扱いに誤りがあった園については既に指導を行い,平成30年度に改めて全園に注意喚起を行うと聞いている。
 幼稚園が,非該当(補助金額0円)として減免されなかった保護者に対して「減免額0円」と記載した減免確認書の提出を求めることのないよう,担当課は,今後においても幼稚園に対して適正な指導を行うよう努められたい。

 監査の実施を受け,平成30年12月12日に,減免がない(減免額0円)保護者については減免確認書の記入・提出の必要がないことを全園に通知した。
 なお,今年度において,減免がない保護者から減免確認書を徴取している幼稚園はない。

 
(2) 自営業者の減免の判定基準について
(所管課:教育委員会総務部学事課)

監査の意見
対応の内容

 減免対象者は,平成29年度における個人事業が赤字だったため,これが広島市立高等学校等の授業料等の減免に関する規則(以下【意見22-1】において「規則」という。)第3条第1項第2号「保護者の失業その他の理由により学費の支弁が困難と認められる者 全額」を受けて,広島市立高等学校及び広島市立中等教育学校の後期課程の授業料減免基準(以下【意見22-1】において「減免基準」という。)2⑴⓵の「保護者の失業,傷病などにより,生徒が属する世帯の家計が急変し,当該急変後における保護者等の市民税所得割額の見込みが51,300円未満になると認められる場合」に該当するとして平成28年11月から平成29年3月までの49,500円が減免された。
 規則第3条第1項第2号には「失業その他の理由により」と定められている。これを受けて,減免基準2⑴⓵には,「保護者の失業,傷病などにより,」と定められている。
 なお,上記規則には「その他の理由」に何ら制限がないようにみえる。しかし,「失業」という例示に続いて「その他の理由」が定められている場合,これは「失業」と同程度に重大な理由をもって「その他の理由」に該当すると解釈するのが文理に忠実な解釈である。
 そして,広島市立高等学校及び広島市立中等教育学校の後期課程の授業料減免に係る取扱い(以下【意見22-1】において「減免取扱い」という。)では,「⓷減免基準に例示したもののほか,保護者の行方不明,自営業の倒産,破産により家計が急変した場合は,当該基準によるものとする。」と定め,減免取扱い1⑵⓵において,申請書に添付する書類として,家計急変の発生を証する書類として離職票,雇用保険受給資格者証,廃業等届まで要求されている。
 この点からすると,保護者が失業や破産をしたとの申告をしていない本件における免除は,減免基準に忠実とは見えない。また,減免取扱いに則った運用とはいえない。
 この点に関する担当課の説明は,次のとおりである。
 本制度は,就学支援金制度との整合性が取れる形で運用されることが予定された制度であるところ,就学支援金制度においては市民税所得割額のみを基準として適否を判断している。このような背景に照らすと,本制度も,減免に該当するかどうかは,給与所得者や事業所得者の区分にかかわらず,主として,当該世帯における市民税所得割額の見込み額が基準額未満か否かにより判断する。本制度の規則では,文言上は,「失業により」と定められているが,この点は比較的広く理解されるべきである。また,減免取扱いはあくまでも,減免基準に基づき減免を判定する場合における,細目的な取扱いを定めるものにすぎない。
 このような理解の基に本制度を運用するのであれば,現行の減免取扱い1の規定について,「⑴家計急変の理由に係る取扱い」を「⑴失業,傷病などの事情の取扱い」に,⓵の文中「整理退職や会社の倒産等」を「勤務先会社都合退職(整理解雇,会社破産など),退職勧奨等」に,⑴⓷の文中「減免基準に例示したもののほか,保護者の行方不明,自営業者の倒産,破産により家計が急変した場合」とあるのは,「上記のほか,保護者の行方不明,自営業者の収支悪化,会社勤務者の給与削減などにより家計が急変した場合」という表現に改めるべきである。

 監査の意見を受け,平成31年3月29日付けで,「広島市立高等学校及び広島市立中等教育学校の後期課程の授業料減免に係る取扱い」のうち,「⑴ 家計急変の理由に係る取扱い」を「⑴ 失業,傷病などの事情の取扱い」に,⑴⓵の文中「整理退職や会社の倒産等」を「勤務先会社都合退職(整理解雇,会社倒産など),退職勧奨等」に,⑴⓷の文中「減免基準に例示したもののほか,保護者の行方不明,自営業の倒産,破産により家計が急変した場合」を「上記の他,保護者の行方不明,自営業者の収支悪化,会社勤務者の給与削減などにより家計が急変した場合」という表現に改めた。