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包括外部監査の結果(指摘事項)に対する措置事項及び監査の意見に対する対応結果の公表(令和2年1月10日公表)

ページ番号:0000113688 更新日:2020年1月10日更新 印刷ページ表示

広島市監査公表第2号
令和2年1月10日

広島市監査委員 谷本 睦志
同 井戸 陽子
同 碓氷 芳雄
同 豊島 岩白

包括外部監査の結果(指摘事項)に対する措置事項及び監査の意見に対する
対応結果の公表

 地方自治法第252条の38第6項の規定により、広島市長から監査の結果に基づき措置を講じた旨の通知があったので、当該通知に係る事項を別紙のとおり公表する。
 なお、併せて通知のあった監査の意見に対する対応結果についても、当該通知に係る事項を公表する。

(別紙)

平成30年度包括外部監査の結果に基づいて講じた措置等の公表(道路交通局)

1 監査結果及び監査意見公表年月日
  平成31年2月5日(広島市監査公表第1号)
2 包括外部監査人
  大濱 香織
3 監査結果に基づいて講じた措置及び監査意見に対する対応結果通知年月日
  令和元年12月23日(広路路第122号)
4 監査のテーマ
  子ども・子育て支援事業の事務の執行について
5 監査結果(指摘事項)及び措置の内容並びに監査の意見及び対応の内容


 【監査の結果】

施行伺契約依頼伺の職務権限規程違反について
 (所管課:道路交通局道路部道路課)

監査の結果
措置の内容

ア 平成29年12月19日付け施行伺兼契約依頼伺には,以下の点が記載されている。
  件名:安佐南区内交通安全施設設置工事(29-4)
  執行可能予算額:6,447,600円
  契約形態:総価
  執行区分:契約依頼
  登録種目:005-000 とび・土工・コンクリート
  契約種類:一般競争(入札後資格確認)
  決裁欄は,安佐南区維持管理課,安佐南区区政調整課の各課の課長の決裁印が押印されているが,部長の決裁印は押印されていない。
イ 担当課の説明によれば,上記施行伺兼契約依頼伺において,部長の決裁を失念していたとのことである。
ウ 広島市職務権限規程「(9)工事の施行」1(4)には,工事の設計内容及び施行の決定(工事の変更を含む。)のうち500万円以上1,000万円未満のものについては,部長の職務権限事項である旨が定められている。
エ 上記施行伺兼契約依頼伺においては,部長の決裁がなされていないため,上記広島市職務権限規程に違反している。
  今後においては,広島市職務権限規程に基づいて手続を進めるよう注意されたい。

 監査の実施を受け,広島市職務権限規程に基づいた決裁手続を徹底するため,以下の項目について,平成30年12月13日に開催された定例土木・維持担当課長会及び同月18日に開催された建設部長会において,監査の実施に関する報告と併せて周知を図った。
 また,平成31年4月11日に開催された定例土木・維持担当課長会において,同様の説明を口頭で行い周知を図った。
ア 施行伺兼契約依頼伺の起案時
  施行伺兼契約依頼伺の起案担当者は,その作成時において,決裁欄以外の枠内に斜線を引くことにより,決裁区分を明示する。
イ 施行伺兼契約依頼伺の決裁時
  施行伺兼契約依頼伺の決裁時に,広島市職務権限規程の別表(職務権限表)を添付し,関係課の職員により決裁者を確認する。

 【監査の意見】

請負工事変更契約の多発及び契約時期について
 (所管課:道路交通局道路部道路課)

監査の意見
対応の内容

ア 安佐北区において監査を行った以下の工事は,いずれも工事請負契約締結後において,施工方法の変更が行われている。その変更内容は,おおむね以下のとおりである。
  安佐北3区可部大毛寺線(虹山団地西入口交差点)歩道改良工事(28-1)
  安佐北3区263号線歩道改良工事(29-1)
  安佐北3区263号線歩道改良工事(29-2)
イ 上記安佐北3区可部大毛寺線(虹山団地西入口交差点)歩道改良工事(28-1)に関する平成30年3月2日付け設計変更事前協議カード添付の変更理由書には,変更理由として以下のように記載されている。
  (ア) 施行時間帯の変更(増額約15,000千円)
  (イ) 交通誘導員の配置人員の変更(増額約15,000千円)
  (ウ) 車道舗装の変更(増額約4,000千円)
  (エ) その他,現地精査による変更(増額約800千円)
  なお,上記工事変更理由書中の交通誘導員の配置人員変更については,添付の明細書上の増加額は7,393,872円であった。
  また,上記変更工事については,工事完了日に変更契約書が作成されている。
ウ 上記安佐北3区263号線歩道改良工事(29-1)に関する平成29年8月24日付け契約締結伺(変更契約)添付の変更理由書には,変更理由として,以下のように記載されている。
  (ア) 鳥小屋解体撤去の追加(増額900千円)
  (イ) 交通誘導員の追加(増額150千円)
  (ウ) その他,現地精査による変更(増額350,760円)
エ 安佐北3区263号線歩道改良工事(29-2)に関する平成30年5月21日付け施行変更伺兼契約依頼変更伺添付の変更理由書には,変更理由として,以下のように記載されている。
  (ア) 学校施設移設(給水設備及び照明設備)の追加(増額約7,300千円)
   (イ) 交通誘導員の配置人員の変更(増額約2,600千円)
  (ウ) マンホール用土止工の追加(増額約1,800千円)
  (エ) その他,現地精査による変更(増額約370千円)
  なお,上記工事変更理由書中の交通誘導員の配置人員変更については,添付の明細書上の増加額は1,170,240円であった。
オ 担当課の説明は,以下のとおりであった。
  上記いずれも工事変更が行われたことは間違いない。
  工事の設計に当たっては,現地において想定される範囲での事前調整等を行った上で進めているが,工事着手後に不整合が判明したり当初予期していないことが発生したりして,当初の設計を変更せざるを得ない状況になることは少なくない。
  学校の施設又は施設に関係した工事を行う際には,事前に当該学校の教頭等との間で工事の方法について協議を行っている。
  上記(29-2)の工事変更は,現地の形状把握に不正確な部分が存在し,設計の一部が正確ではなかったために発生した。
  交通誘導員の追加の増額は,当該費目だけではなく,これに対応する一般管理費が加算されている。積算基準に則り,交通誘導員についても諸経費がかかってくる。「人日」を基準にした積算基準を採用しているため,交通誘導員の1日当たりの稼働時間が短縮されると,1時間当たりの単価は上昇することとなる。
  変更額が判明した時点で請負業者に対し「工事請負代金額の変更について」という協議を2週間の不服申立の期限も記載した協議書により行い,請負業者からこの変更協議に対し書面による同意の回答があった上で初めて変更契約の手続に入る。契約の変更については,広島市建設工事設計変更ガイドラインにおいて軽微な変更の場合については,その都度変更契約書を作成しなくても,まとめて変更契約書を作成してもよいとされている。
カ 工事の変更がなされる割合が高い。
  本来,工事価格は,いずれも設計を決定した上で入札がなされることで,適正な工事価格が決定される。しかし,工事の変更に対する代金額の増加については,入札が関係しない手続で決定される。そのため,入札後に工事が変更されること自体望ましくない。
  担当課の説明によれば,変更により増額又は減額する場合の変更金額については,増額又は減額となる設計金額に,落札率を考慮した額での変更となることから,当初における入札時の競争が加味された変更額となるとのことである。
  しかし,変更工事の設計自体が,市と受注者との協議によって行われる。上記変更額の決定方法は市民に広く知られた方法ではない。また,交通誘導員の1日当たりの稼働時間が短縮されると1時間当たりの単価が上昇する点は,1時間当たりに受けるサービスの質に変化がないのに単価が上昇する点で必ずしも市民の理解を得やすい事項ではない。そのため,入札後における工事価格変更は,広く第三者の目に触れる入札ほどには透明性が確保された価格決定方法ではない。
  そして,上記変更理由書の記載においては,現地精査又は関係者との事前の協議が不十分であるために変更が生じたと見える事項が存在する。入札前における工事の設計に当たっては,可能な限り工事請負契約締結後の変更が発生しないよう,
設計書及び設計過程の検査を励行されたい。
  特に,交通誘導員の配置人員の変更は頻発しており,監査を行った工事3件全部において行われている。その変更額も決して少額ではない。工事設計に当たっては,工事の内容・範囲、道路の形状・位置・通行量・通行人の属性などを十分に勘案するとともに,必要に応じて管轄警察署とも事前に協議するなどして,入札後に変更ができるだけ発生しないよう工事設計を行った上で,入札を実施されたい。
キ 上記変更理由書においては,理由書上の増額の金額と,明細上の増額の合計額とが一致していない部分が存在する。担当課の説明によれば,内部の決裁を円滑に進めるため,あくまでメモ書きとして鉛筆で記載していたものである。記載している金額と設計書上の金額との違いについては,前者は決裁時に変更金額の増減が分かりやすいように諸経費込で表記していることに対し,後者は直接工事費であることに起因する。資料の明確性という観点からは,理由書上の増額部分と明細上の増額の合計額とが一致することが望ましい。そのため,例えば理由書上の増額部分においても直接工事費と諸経費とを分けて記載するなどの方法をとることが望ましい。
  今後の変更理由書作成においては,この点に留意されたい。

 監査の実施を受け,請負工事変更契約の締結に関し,以下の項目について,平成30年12月13日に開催された定例土木・維持担当課長会及び同月18日に開催された建設部長会において,監査の実施に関する報告と併せて周知を図った。
 また,平成31年4月11日に開催された定例土木・維持担当課長会において,同様の説明を口頭で行い周知を図った。
ア カについて
  今後入札が実施される工事については,可能な限り事前の調査等を行い,できるだけ入札後の工事の変更が発生しないよう努める。
イ キについて
  変更理由書上に記載している増額の金額は,あくまで決裁時の参考として記載しているものであるが,今後,変更理由書上に増額の金額を記載する場合には,直接工事費と諸経費とを分けて記載するなど,設計書との整合性を図るよう努める。

 

平成29年度包括外部監査の結果に基づいて講じた措置等の公表(教育委員会)

1 監査結果及び監査意見公表年月日
  平成29年2月2日(広島市監査公表第2号)
2 包括外部監査人
  福田 浩
3 監査結果に基づいて講じた措置及び監査意見に対する対応結果通知年月日
  令和2年1月8日(広市教青育第234号)
4 監査のテーマ
  文化活動及び生涯学習に係る施設の管理運営等について
5 監査の結果(指摘事項)及び措置の内容並びに監査の意見及び対応の内容

【監査の結果】

(広島市青少年センター)陶芸実習室について
(所管課:教育委員会事務局青少年育成部育成課)

監査の結果
措置の内容

 広島市青少年センターに設置されている陶芸実習室の延べ利用者数は年間約800人,その稼働率は約14パーセントと低いものであった。陶芸実習室は,その入口には特定のサークル名が書かれた看板が掲げられ,その前の廊下には同サークルの所有に係る資材等が置かれ,その室内の四隅には同サークルの仕掛品や私物等が置かれている事案が見受けられた。
 地方自治法第244条第2項は,公の施設の適正な利用を確保するため,普通地方公共団体(指定管理者も含む。)は,正当な理由がない限り,住民が公の施設を利用することを拒んではならないと定め,同条第3項は,住民が公の施設を利用することについて,不当な差別的取扱いをしてはならないと定めていることころ,同サークル以外の者に対しても陶芸実習室を利用する機会は確保されていること,同サークルに対する特別の扱いは,指定管理者による主催事業以外で陶芸実習室を利用する者は同サークルしかいない事実に基づくものであることから,違法ではないが,公の施設の適正な利用を確保する観点からすれば,あたかも特定の利用者のために設けられているような誤解を生じさせる外観が作出されており,一般利用者においてその利用を躊躇することは容易に想定できるにもかかわらず,このような状況が放置されていた点において,不当である。広島市においては,指定管理者に対し,同サークルに,看板,資材等,私物などを撤去させるなどして,誤解を生じさせる外観を解消させるとともに,利用促進に向けた告知を積極的に行うなどして,その利用率の向上を図るよう指導すべきである。

 監査の実施を受けて,指定管理者は陶芸サークルに対して,青少年センターの諸室の利用方法について改めて説明し,陶芸及びサークル専用の部屋でないことを認識させた上で,陶芸実習室入口の特定のサークル名の看板,同室前の廊下の資材等を平成29年9月に撤去させた。
 また,制作中の作品など陶芸をする際に同室内に一時置きすることがやむを得ないと認められるものに限り,事前の申出をさせた上で一時置きを認めることとし,それ以外の私物等は撤去させることとした。
 さらに,同年10月1日から利用案内に会議室としての利用も可能である旨を表示する等,利用促進の措置を講じたところ,陶芸以外にも利用されるようになった。
 今後も,利用者が特定のサークル名の看板を掲げたり資材及び私物等を置いたりすることがないよう,指定管理者に対し施設の管理状況を定期的に確認する趣旨の指導を行った。

 【監査の意見】

(広島市青少年センター)ホールについて
(所管課:教育委員会事務局青少年育成部育成課)

監査の意見
対応の内容

 広島市青少年センターに設置されているホールは,その客席が629席であり,近接する広島市中区民文化センターの中ホールと同程度の規模を有している。 広島市青少年センターの指定管理者に質問したところ,主たる利用者である青少年にとって600人規模の客席は規模として大きすぎ,集客の観点からは200人から300人程度の規模のホールを希望しているとの回答を受けた。また,広島市青少年センターに設置されているホールは,単なるホールの利用にとどまらず,施設職員が練習から発表まで一貫した指導(関与)を行うといった,教育施設としての意義を有しているとの回答を受けた。
 広島市全体としてのサービス提供方法の効率性の点で,近接する施設で同程度の規模のホールを設置することは非効率な面があること,主たる利用者である青少年のニーズを反映する必要があることから,広島市においては,今後,施設を更新するのであれば,利用の棲み分けができるような規模のホールの整備について,青少年の負担にも配慮しながら検討されたい。

 青少年センターの更新について,広島市公共施設等総合管理計画に基づき検討することとしており,ホールについては,監査の意見も踏まえて検討する。
 また,現在,中央公園の活用について有識者会議が設けられ,今後の活用に係る基本方針が議論されており,その動向も注視しつつ,関係課と整備方針について協議調整を行う。