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○広島市個人番号の利用に関する条例別表第1の規則で定める事務を定める規則

平成27年12月28日

規則第73号

第1条 広島市個人番号の利用に関する条例(平成27年広島市条例第52号。以下「条例」という。)別表第1の1の項の規則で定める事務は、子ども・子育て支援法及び就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律の一部を改正する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(平成24年法律第67号)第9条第1項の規定によりなお従前の例によることとされる同法の施行の日前に行われた同法第6条の規定による改正前の児童福祉法(昭和22年法律第164号)第24条第1項の規定による保育所における保育を行うことに要する費用の徴収に関する事務とする。

(平28規則19・追加)

第2条 条例別表第1の2の項の規則で定める事務は、広島市市営住宅等条例(平成9年広島市条例第35号)第24条第1項の入居の権利の承継の承認の申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答に関する事務(住宅地区改良法(昭和35年法律第84号)による改良住宅(同法第2条第6項に規定する改良住宅をいう。以下同じ。)に係るものに限る。)とする。

(平28規則19・追加・一部改正、平29規則41・平31規則5・一部改正)

第3条 条例別表第1の3の項の規則で定める事務は、次のとおりとする。

(1) 広島市市営住宅等条例第12条第1項の入居手続に関する事務(特定優良賃貸住宅の供給の促進に関する法律(平成5年法律第52号。以下「促進法」という。)による賃貸住宅に係るものに限る。)

(2) 広島市市営住宅等条例第15条の家賃若しくは同条例第18条第2項の敷金の減免若しくは徴収猶予の申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答に関する事務(促進法による賃貸住宅に係るものに限る。)

(3) 広島市市営住宅等条例第17条第1項若しくは第5項の家賃又は同条例第18条第1項の敷金の徴収に関する事務(促進法による賃貸住宅に係るものに限る。)

(4) 広島市市営住宅等条例第24条第1項の入居の権利の承継若しくは同条例第25条の同居の承認の申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答に関する事務(促進法による賃貸住宅に係るものに限る。)

(5) 広島市市営住宅等条例第27条(第1号を除く。)の届出の受理又はその届出に係る事実についての審査に関する事務(促進法による賃貸住宅に係るものに限る。)

(6) 広島市市営住宅等条例第40条第1項の明渡しの請求に関する事務(促進法による賃貸住宅に係るものに限る。)

(平28規則19・追加・一部改正、平31規則5・一部改正)

第4条 条例別表第1の4の項の規則で定める事務は、次のとおりとする。

(1) 子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号)附則第6条第1項の委託費の支払に関する事務

(2) 子ども・子育て支援法附則第6条第4項の規定による市長が定める額の徴収に関する事務

(平28規則19・追加、令3規則11・旧第5条繰上・一部改正)

第5条 条例別表第1の5の項の規則で定める事務は、次のとおりとする。

(1) 広島市保育園条例(昭和23年10月4日広島市条例第44号)第5条又は広島市阿戸認定こども園条例(平成27年広島市条例第13号)第5条の保育園等(保育園及び広島市阿戸認定こども園をいう。)への入園の申込みの受理、その申込みに係る事実についての審査又はその申込みに対する応答に関する事務

(平28規則19・追加、令3規則11・旧第6条繰上・一部改正)

第6条 条例別表第1の6の項の規則で定める事務は、次のとおりとする。

(2) 広島市重度心身障害者医療費補助条例第6条の医療費の補助に関する事務

(平28規則19・追加、令3規則11・旧第7条繰上・一部改正)

第7条 条例別表第1の7の項の規則で定める事務は、次のとおりとする。

(2) 広島市こども医療費補助条例第7条の医療費の支払等に関する事務

(平28規則19・追加、令3規則11・旧第8条繰上・一部改正)

第8条 条例別表第1の8の項の規則で定める事務は、次のとおりとする。

(2) 広島市ひとり親家庭等医療費補助条例第6条の医療費の補助に関する事務

(平31規則5・追加、令3規則11・旧第9条繰上・一部改正)

第9条 条例別表第1の9の項の規則で定める事務は、次のとおりとする。

(1) 広島市市営住宅等条例第9条第1項の入居の申込みの受理、その申込みに係る事実についての審査又はその申込みに対する応答に関する事務(市営住宅(公営住宅法(昭和26年法律第193号)による公営住宅(同法第2条第2号に規定する公営住宅をいう。以下この条において同じ。)、住宅地区改良法による改良住宅及び促進法による賃貸住宅を除く。次号及び第5号から第9号までにおいて同じ。)に係るものに限る。)

(2) 広島市市営住宅等条例第12条第1項の入居手続に関する事務(市営住宅に係るものに限る。)

(3) 広島市市営住宅等条例第13条第1項の収入の申告の受理、その申告に係る事実についての審査又はその申告に対する応答に関する事務(市営住宅(公営住宅法による公営住宅、住宅地区改良法による改良住宅及び同条例第2条第9号の特賃住宅を除く。次号において同じ。)に係るものに限る。)

(4) 広島市市営住宅等条例第13条第2項の収入の把握に関する事務(市営住宅に係るものに限る。)

(5) 広島市市営住宅等条例第14条の家賃の決定に関する事務(市営住宅に係るものに限る。)

(6) 広島市市営住宅等条例第15条(同条例第30条第3項及び第32条第3項において準用する場合を含む。)の家賃若しくは金銭若しくは同条例第18条第2項の敷金の減免若しくは徴収猶予の申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答に関する事務(市営住宅に係るものに限る。)

(7) 広島市市営住宅等条例第17条第1項若しくは第5項(同条例第30条第3項及び第32条第3項において準用する場合を含む。)の家賃又は同条例第18条第1項の敷金の徴収に関する事務(市営住宅に係るものに限る。)

(8) 広島市市営住宅等条例第24条第1項の入居の権利の承継若しくは同条例第25条の同居の承認の申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答に関する事務(市営住宅に係るものに限る。)

(9) 広島市市営住宅等条例第27条(第1号を除く。)の届出の受理又はその届出に係る事実についての審査に関する事務(市営住宅に係るものに限る。)

(10) 広島市市営住宅等条例第28条第1項又は第2項の認定に関する事務(市営住宅(同条例第28条第1項の認定にあっては公営住宅法による公営住宅、住宅地区改良法による改良住宅及び同条例第2条第9号の特賃住宅を、同条例第28条第2項の認定にあっては公営住宅法による公営住宅、同条例第2条第5号の改良住宅及び同条第9号の特賃住宅を除く。)に係るものに限る。)

(11) 広島市市営住宅等条例第30条第2項若しくは第32条第1項の家賃の決定又は同条第2項の金銭の徴収に関する事務(市営住宅(同条例第30条第2項の家賃の決定にあっては公営住宅法による公営住宅、住宅地区改良法による改良住宅及び同条例第2条第9号の特賃住宅を、同条例第32条第1項の家賃の決定又は同条第2項の金銭の徴収にあっては公営住宅法による公営住宅、同条例第2条第5号の改良住宅及び同条第9号の特賃住宅を除く。)に係るものに限る。)

(12) 広島市市営住宅等条例第31条第1項又は第40条第1項の明渡しの請求に関する事務(市営住宅(同条例第31条第1項の明渡しの請求にあっては公営住宅法による公営住宅、同条例第2条第5号の改良住宅及び同条第9号の特賃住宅を、同条例第40条第1項の明渡しの請求にあっては公営住宅法による公営住宅、住宅地区改良法による改良住宅及び促進法による賃貸住宅を除く。)に係るものに限る。)

(13) 広島市市営住宅等条例第31条第4項の期限の延長の申出の受理、その申出に係る事実についての審査又はその申出に対する応答に関する事務(市営住宅(公営住宅法による公営住宅、同条例第2条第5号の改良住宅及び同条第9号の特賃住宅を除く。)に係るものに限る。)

(14) 広島市市営住宅等条例第33条のあっせん等に関する事務(市営住宅(公営住宅法による公営住宅、住宅地区改良法による改良住宅及び同条例第2条第9号の特賃住宅を除く。)に係るものに限る。)

(15) 広島市市営住宅等条例第47条の収入状況の報告の請求等に関する事務(市営住宅(公営住宅法による公営住宅、住宅地区改良法による改良住宅及び同条例第2条第9号の特賃住宅を除く。)に係るものに限る。)

(16) 広島市市営住宅等条例第56条若しくは第62条の使用の申込みの受理、その申込みに係る事実についての審査又はその申込みに対する応答に関する事務(市営住宅等附設駐車場(市営店舗の使用者に係る駐車場及びその附帯施設を除く。以下この条において同じ。)又は自動車保管場所(市営店舗の使用者に係る自動車保管場所を除く。以下この条において同じ。)に係るものに限る。)

(17) 広島市市営住宅等条例第58条第3項の附設駐車場使用料の減免の申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答に関する事務(市営住宅等附設駐車場に係るものに限る。)

(18) 広島市市営住宅等条例第61条において準用する同条例第12条第1項(第2号を除く。)の使用手続に関する事務(市営住宅等附設駐車場に係るものに限る。)

(19) 広島市市営住宅等条例第61条において準用する同条例第17条第1項又は第5項の附設駐車場使用料の徴収に関する事務(市営住宅等附設駐車場に係るものに限る。)

(20) 広島市市営住宅等条例第61条において読み替えて準用する同条例第40条第1項の明渡しの請求に関する事務(市営住宅等附設駐車場に係るものに限る。)

(21) 広島市市営住宅等条例第62条の規定による自動車保管場所に係る使用承認の取消しに関する事務

(平28規則19・追加・旧第7条繰下・一部改正、平30規則4・一部改正、平31規則5・旧第9条繰下・一部改正、令3規則11・旧第10条繰上・一部改正)

第10条 条例別表第1の10の項の規則で定める事務は、次のとおりとする。

(2) 広島市重度精神障害者通院医療費補助条例第6条の医療費の補助に関する事務

(令3規則11・追加)

第11条 条例別表第1の11の項の規則で定める事務は、次のとおりとする。

(1) 介護保険法(平成9年法律第123号)による介護サービス(社会福祉法人等が提供するもののうち、市長が定めるものに限る。)に係る利用者負担の軽減の申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答に関する事務

(2) 前号の軽減に係る費用の支給に関する事務

(3) 介護保険法による介護サービス(市長が定めるものに限る。)又は当該介護サービスに相当するものとして市長が定めるものに係る利用者負担(第3項に規定する基礎算定額を超過する部分に係るものに限る。)の軽減の申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答に関する事務

(4) 前号の軽減に係る費用の支給に関する事務

2 前項第1号の軽減とは、同号の介護サービスの提供を受ける本市の介護保険の被保険者(介護保険法第9条の被保険者をいう。次項において同じ。)のうち、所得及び資産の状況その他の事情をしん酌して市長が定める要件に該当するものを対象として当該介護サービスを提供する社会福祉法人等が実施するものをいう。

3 第1項第3号の軽減とは、同号の介護サービスの提供を受ける本市の介護保険の被保険者であって、難病(障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号)第4条第1項の政令で定める特殊の疾病をいう。)又は認知症(介護保険法第5条の2第1項の認知症をいう。)により、その者の基礎算定額(同法第43条第1項の規定により居宅介護サービス費等区分支給限度基準額を基礎として、厚生労働省令で定めるところにより算定される額をいう。)を超えて介護サービスを利用する必要があると市長が認めたもののうち、所得の状況その他の事情をしん酌して市長が定める要件に該当する者を対象として市長が実施するものをいう。

(平28規則19・旧第2条繰下・旧第8条繰下・一部改正、平30規則4・一部改正、平31規則5・旧第10条繰下・一部改正、令3規則11・旧第11条繰上・旧第10条繰下・一部改正)

第12条 条例別表第1の12の項の規則で定める事務は、次のとおりとする。

(1) 児童福祉法による指定通所支援に係る利用者負担の軽減の申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答に関する事務

(2) 前号の軽減に係る費用の支給に関する事務

2 前項第1号の軽減とは、本市の区域内に居住する通所給付決定保護者(児童福祉法第6条の2の2第9項の通所給付決定保護者をいう。)のうち、所得の状況その他の事情をしん酌して市長が定める要件に該当するものを対象として市長が実施するものをいう。

(平28規則19・旧第3条繰下・旧第9条繰下・一部改正、平31規則5・旧第11条繰下・一部改正、令3規則11・旧第12条繰上・旧第11条繰下・一部改正)

第13条 条例別表第1の13の項の規則で定める事務は、次のとおりとする。

(1) 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律による補装具の購入等に係る利用者負担の軽減の申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答に関する事務

(2) 前号の軽減に係る費用の支給に関する事務

2 前項第1号の軽減とは、本市の区域内に居住する補装具費支給対象障害者等(障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第76条第1項の補装具費支給対象障害者等をいう。)のうち、所得の状況その他の事情をしん酌して市長が定める要件に該当するものを対象として市長が実施するものをいう。

(平28規則19・旧第4条繰下・旧第10条繰下・一部改正、平31規則5・旧第12条繰下・一部改正、令3規則11・旧第13条繰上・旧第12条繰下・一部改正)

第14条 条例別表第1の14の項の規則で定める事務は、次のとおりとする。

(1) 生活保護法(昭和25年法律第144号)第19条第1項の規定に準じて行う生活に困窮する外国人(以下「生活困窮外国人」という。)に対する保護の実施に関する事務

(2) 生活保護法第24条第1項の規定に準じて行う生活困窮外国人に対する保護の開始若しくは同条第9項の規定に準じて行う生活困窮外国人に対する保護の変更の申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答に関する事務

(3) 生活保護法第25条第1項の規定に準じて行う職権による生活困窮外国人に対する保護の開始又は同条第2項の規定に準じて行う職権による生活困窮外国人に対する保護の変更に関する事務

(4) 生活保護法第26条の規定に準じて行う生活困窮外国人に対する保護の停止又は廃止に関する事務

(5) 生活保護法第29条第1項の規定に準じて行う生活困窮外国人に係る資料の提供等の求めに関する事務

(6) 生活保護法第55条の4第1項の規定に準じて行う生活困窮外国人に対する就労自立給付金の支給の申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答に関する事務

(7) 生活保護法第55条の5第1項の規定に準じて行う生活困窮外国人に対する進学準備給付金の支給の申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答に関する事務

(8) 生活保護法第55条の8第1項の規定に準じて行う生活困窮外国人に対する被保護者健康管理支援事業の実施に関する事務

(9) 生活保護法第63条の規定に準じて行う生活困窮外国人に対する保護に要する費用の返還に関する事務

(10) 生活保護法第77条第1項又は第78条第1項から第3項までの規定に準じて行う生活困窮外国人に対する保護に要する費用等に係る徴収金の徴収(同法第78条の2第1項又は第2項の規定に準じて行う生活困窮外国人に対する保護に要する費用等に係る徴収金の徴収を含む。)に関する事務

(令5規則9・追加)

この規則は、平成28年1月1日から施行する。

(平成28年3月31日規則第19号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。ただし、第2条の規定は、広島市個人番号の利用に関する条例の一部を改正する条例(平成28年広島市条例第13号)第3条の規定の施行の日から施行する。

(平成29年6月9日規則第41号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成30年3月29日規則第4号)

この規則は、平成30年4月1日から施行する。

(平成31年3月15日規則第5号)

この規則は、平成31年4月1日から施行する。

(令和3年3月29日規則第11号)

この規則は、令和3年11月1日から施行する。ただし、第1条の規定は、公布の日から施行する。

(令和5年3月16日規則第9号)

この規則は、令和5年4月1日から施行する。

広島市個人番号の利用に関する条例別表第1の規則で定める事務を定める規則

平成27年12月28日 規則第73号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第4類 務/第2章 文書・公印
沿革情報
平成27年12月28日 規則第73号
平成28年3月31日 規則第19号
平成29年6月9日 規則第41号
平成30年3月29日 規則第4号
平成31年3月15日 規則第5号
令和3年3月29日 規則第11号
令和5年3月16日 規則第9号