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○広島市重度心身障害者医療費補助条例

昭和48年3月31日

条例第62号

(目的)

第1条 この条例は、重度心身障害者(以下「障害者」という。)に対し、医療費の一部を補助し、もつて障害者の保健の向上に寄与するとともに、障害者の福祉の増進を図ることを目的とする。

(用語の定義)

第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 「障害者」とは、次のいずれかに該当する者をいう。

 身体障害者又は知的障害者のうち、その障害の程度が身体障害者福祉法施行規則(昭和25年厚生省令第15号)別表第5号の1級、2級若しくは3級に該当する者又は国民年金法(昭和34年法律第141号)第30条第2項に規定する1級に該当する者

 知的障害者福祉法(昭和35年法律第37号)第12条に規定する知的障害者更生相談所又は児童福祉法(昭和22年法律第164号)第12条第1項に規定する児童相談所において最重度、重度又は中度と判定された者

 身体に障害を有する者であつて、身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第11条に規定する身体障害者更生相談所においてその障害の程度が身体障害者福祉法施行規則別表第5号の1級、2級又は3級と診断されたもの

(2) 「健康保険」とは、健康保険法(大正11年法律第70号)、船員保険法(昭和14年法律第73号)及び国民健康保険法(昭和33年法律第192号)の規定による医療保険並びに国家公務員共済組合法(昭和33年法律第128号)、地方公務員等共済組合法(昭和37年法律第152号)、私立学校教職員共済法(昭和28年法律第245号)及び高齢者の医療の確保に関する法律(昭和57年法律第80号)に基づく医療給付をいう。

(3) 「医療費」とは、健康保険に関する法令の規定による療養の給付若しくは医療又は保険外併用療養費、療養費、訪問看護療養費、家族療養費、家族訪問看護療養費若しくは医療費の支給(以下「療養の給付等」という。)の対象になる医療費並びに健康保険法第129条第2項(同法第131条第2項、第133条第2項、第140条第2項及び第141条第2項において準用する場合を含む。以下同じ。)の規定により療養の給付等が満了した者がなお継続して同一の疾病又は負傷及びこれによつて発した疾病についての診療、薬剤の支給又は手当(以下「診療等」という。)を受けた場合における当該診療等に要した費用のうち、同法第149条において準用する同法第76条第2項、第86条第2項、第88条第4項、第110条第2項及び第111条第2項の規定による療養に要する費用の算定方法の例により算定した費用をいう。ただし健康保険に関する法令の規定による食事療養及び生活療養に係る費用を除く。

(4) 「扶養義務者」とは、障害者の親権を行う者、後見人その他の者で障害者を現に監護する者をいう。

(昭49条例22・昭57条例67・昭59条例39・昭59条例49・昭61条例16・平元条例16・平6条例45・平9条例20・平9条例67・平11条例10・平14条例56・平18条例3・平18条例71・平20条例17・一部改正)

(対象者)

第3条 この条例による医療費の補助を受けることができる者は、障害者であつて、かつ、次の各号に該当するものとする。

(1) 本市の区域内に住所を有する者(社会福祉法(昭和26年法律第45号)第2条第2項各号に掲げる施設、介護保険法(平成9年法律第123号)第8条第21項に規定する介護専用型特定施設のうちその入居定員が30人以上であるもの若しくは同条第25項に規定する介護保険施設、独立行政法人国立重度知的障害者総合施設のぞみの園法(平成14年法律第167号)第11条第1号の規定により独立行政法人国立重度知的障害者総合施設のぞみの園が設置する施設又は病院若しくは診療所で本市の区域外に存するものに入所措置が採られ、若しくは入所し、入居し、又は入院したことにより他の市町村(特別区を含む。)の区域内に住所を有するに至つた者で当該措置が採られ、若しくは入所し、入居し、又は入院した時以前に本市の区域内に住所を有していたと認められるもののうち、市長が定める者(児童福祉法及び障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号。以下「障害者総合支援法」という。)の規定による医療の給付等を受けることができない者に限る。)並びに学校教育法(昭和22年法律第26号)第80条に規定する学校に就学している者、児童福祉法に規定する児童福祉施設に入所している者で同法及び障害者総合支援法の規定による医療の給付等を受けることができないもの及び障害者総合支援法第5条第11項に規定する障害者支援施設(市長が定めるものを除く。)又は独立行政法人国立重度知的障害者総合施設のぞみの園法第11条第1号の規定により独立行政法人国立重度知的障害者総合施設のぞみの園が設置する施設に入所している者のうち、これらの者の扶養義務者が本市の区域内に住所を有する者を含む。)

(2) その者の前年の所得(規則の定めるところにより算出した所得をいい、1月から7月までの間に受けた診療等に係る医療費については、前々年の所得とする。次項において同じ。)が、所得税法(昭和40年法律第33号)に規定する同一生計配偶者及び扶養親族(以下「扶養親族等」という。)がない場合にあつては169万5,000円、扶養親族等がある場合にあつては169万5,000円に当該扶養親族等1人につき38万円(当該扶養親族等が同法に規定する同一生計配偶者(70歳以上の者に限る。以下この号において同じ。)又は老人扶養親族であるときは、当該同一生計配偶者又は老人扶養親族1人につき48万円とし、当該扶養親族等が16歳以上23歳未満の扶養親族であるときは、当該扶養親族1人につき63万円とする。)を加算した額以下の者、震災、風水害、落雷、火災その他これらに類する災害を受ける等特別の事情があると市長が認めた者又は人工呼吸器その他の生命の維持に欠くことができない装置を装着している者であつて特別の事情があると市長が認めたもの

2 前項の規定にかかわらず、この条例による医療費の補助は、同項に規定する者(震災、風水害、落雷、火災その他これらに類する災害を受ける等特別の事情があると市長が認めた者及び人工呼吸器その他の生命の維持に欠くことができない装置を装着している者であつて特別の事情があると市長が認めたものを除く。以下この項において同じ。)の配偶者(婚姻の届出はしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。)の前年の所得又は同項に規定する者の直系血族若しくは兄弟姉妹で主として同項に規定する者の生計を維持するものの前年の所得が、その者に扶養親族等がない場合にあつては628万7,000円、扶養親族等がある場合にあつては当該扶養親族等の数に応じてそれぞれ次の表の右欄に定める額以上のとき(震災、風水害、落雷、火災その他これらに類する災害を受ける等特別の事情があると市長が認めたときを除く。)は、同項に規定する者に対して行わない。

扶養親族等の数

金額

1人

6,536,000円

2人以上

6,536,000円に扶養親族等のうち1人を除いた扶養親族等1人につき213,000円を加算した額(所得税法に規定する老人扶養親族があるときは、その額に当該老人扶養親族1人につき(当該老人扶養親族のほかに扶養親族等がないときは、当該老人扶養親族のうち1人を除いた老人扶養親族1人につき)60,000円を加算した額)

(昭49条例22・昭50条例57・昭51条例30・昭53条例17・昭57条例52・昭57条例67・昭58条例34・昭59条例39・昭60条例66・昭60条例81・昭61条例33・昭62条例33・昭63条例33・平元条例16・平元条例32・平2条例34・平3条例47・平4条例46・平5条例28・平6条例35・平6条例45・平7条例16・平7条例51・平8条例40・平9条例50・平10条例101・平11条例55・平12条例65・平13条例2・平18条例21・平18条例60・平19条例49・平23条例26・平24条例18・平25条例14・平30条例2・平31条例3・令2条例17・令3条例44・一部改正)

(補助の範囲)

第4条 補助の額は、次の各号のいずれかに該当する場合における総医療費のうち、前条の規定により医療費の補助を受けることができる者(以下「対象者」という。)が健康保険に関する法令及び他の法令の規定によつて負担すべき額に相当する額とする。

(1) 対象者が、当該疾病又は負傷につき療養の給付等を受けたとき。

(2) 健康保険法第129条第2項の規定により療養の給付等が満了した者がなお継続して同一の疾病又は負傷及びこれによつて発した疾病について診療等を受けたとき。

(3) 前2号に掲げるもののほか、対象者が他の法令の規定によつて当該疾病につき医療を受けるための費用について公費負担を受けたとき。

(昭57条例67・昭59条例49・昭60条例66・平6条例45・平12条例31・平12条例69・平13条例2・平14条例56・一部改正)

(資格者証等)

第5条 市長は、対象者に対し、規則の定めるところにより、この条例による医療費の補助を受ける資格を証する資格者証(以下「資格者証」という。)を交付する。

2 対象者は、医療機関等(病院、診療所及び薬局並びにその他のものをいう。以下同じ。)において、診療等を受ける際、当該医療機関等に資格者証を提示するものとする。

(医療費の支払等)

第6条 第4条の規定による医療費の補助は、規則の定めるところにより行なうものとする。

(補助の制限等)

第7条 市長は、対象者が疾病又は負傷に関し損害賠償その他の給付を受けた場合において、これらの給付のうちにこの条例による医療費の補助に相当する給付があると認められるときは、その価額の限度において、第4条の規定による補助の額の全部若しくは一部を支払わず、又は既に支払つた補助の額に相当する金額を返還させることができる。

2 市長は、偽りその他不正の行為によつて医療費の補助を受けた者があるときは、その者から、既に支払つた金額の全部又は一部を返還させることができる。

(権利の譲渡等の禁止)

第8条 医療費の補助を受ける権利は、これを譲渡し、又は担保に供してはならない。

(委任規定)

第9条 この条例に定めるもののほか、医療費の補助に関し必要な事項は、市長が定める。

1 この条例は、昭和48年4月1日から施行する。

2 この条例による医療費の補助は、昭和48年10月1日以降に行なわれる診療等に係るものについて適用する。

3 佐伯郡五日市町の編入の際現に旧五日市町重度心身障害者医療費支給条例(昭和48年五日市町条例第41号)の規定により重度心身障害者医療費の受給資格を有している者は、その時において対象者となるものとする。この場合において、同条例の規定に基づき交付された重度障害者医療費受給者証で同町の編入の際現に有効なものは、第5条の規定により交付された資格者証とみなす。

(昭60条例20・追加)

4 平成17年4月25日(以下「編入の日」という。)前に旧重度心身障害者医療費支給条例(昭和48年湯来町条例第17号。以下「旧湯来町条例」という。)第3条に規定する医療費の支給を受けることができる者(以下「受給資格者」という。)が受けた診療等に係る医療費の補助については、旧湯来町条例の例による。

(平17条例63・追加)

5 編入の日の前日において受給資格者である者は、編入の日に、対象者となつたものとみなす。この場合において、当該者に対し、編入の日前に交付されている旧佐伯郡湯来町の重度障害者医療費受給者証は、第5条第1項の規定により交付された資格者証とみなす。

(平17条例63・追加)

6 前2項に定めるもののほか、旧湯来町条例の規定によりした処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりした処分、手続その他の行為とみなす。

(平17条例63・追加)

7 当分の間、第3条の規定の適用については、同条第1項第1号中「介護保険施設」とあるのは、「介護保険施設、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号。以下「障害者総合支援法」という。)第5条第17項に規定する共同生活援助を行う住居」と、「障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号。以下「障害者総合支援法」という。)」とあるのは「障害者総合支援法」とする。

(平18条例60・追加、平23条例26・平25条例14・平30条例2・一部改正)

(昭和49年3月30日条例第22号)

1 この条例は、昭和49年4月1日から施行する。

2 改正後の広島市重度心身障害者医療費補助条例(以下「改正後の条例」という。)第3条第2号の規定は、昭和49年7月1日以後に行われる診療等に係るものについて適用する。

3 改正後の条例第2条第1号の規定は、昭和49年10月1日以後に行われる診療等に係るものについて適用する。

(昭和50年3月26日条例第57号)

1 この条例は、昭和50年4月1日から施行する。

2 改正後の広島市重度心身障害者医療費補助条例の規定は、昭和50年7月1日以後に行われる診療等に係るものについて適用する。

(昭和51年3月31日条例第30号)

1 この条例は、昭和51年4月1日から施行する。

2 改正後の広島市重度心身障害者医療費補助条例の規定は、昭和51年7月1日以後に行われる診療等に係るものについて適用する。

(昭和53年3月31日条例第17号)

1 この条例は、昭和53年4月1日から施行する。

2 改正後の広島市重度心身障害者医療費補助条例第3条第2号の規定は、昭和53年7月1日以後に行われる診療等に係るものについて適用する。

(昭和57年6月29日条例第52号)

1 この条例は、昭和57年7月1日から施行する。ただし、第3条第1号の改正規定は、公布の日から施行する。

2 改正後の広島市重度心身障害者医療費補助条例第3条第2号の規定は、昭和57年7月1日以後に行われる診療等に係るものについて適用する。

(昭和57年12月18日条例第67号)

1 この条例は、昭和58年2月1日から施行する。

2 改正後の広島市重度心身障害者医療費補助条例の規定は、この条例の施行の日以後に行われる診療等に係るものについて適用する。

(昭和58年7月8日条例第34号)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 改正後の広島市重度心身障害者医療費補助条例第3条第2号の規定は、昭和58年7月1日以後に行われた診療等に係るものについて適用する。

(昭和59年7月3日条例第39号 抄)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 改正後の広島市老人医療費補助条例第3条第1項及び広島市重度心身障害者医療費補助条例第3条第2号の規定(以下「改正後の規定」という。)は、昭和59年7月1日以後に行われた診療等に係るものについて適用する。この場合において、同月に行われた診療等に係るものについての改正後の規定の適用については、改正後の規定中「7月」とあるのは、「6月」とする。

(昭和59年9月22日条例第49号)

1 この条例は、昭和59年10月1日から施行する。

2 この条例の施行の日前に行われた診療等に係る改正前の広島市老人医療費補助条例、広島市母子家庭医療費補助条例、広島市乳児医療費補助条例及び広島市重度心身障害者医療費補助条例の規定による医療費の補助については、なお従前の例による。

(昭和60年2月27日条例第20号)

この条例は、昭和60年3月20日から施行する。

(昭和60年3月19日条例第66号)

1 この条例は、昭和60年8月1日から施行する。

2 改正後の広島市重度心身障害者医療費補助条例の規定は、この条例の施行の日以後に行われる診療等に係るものについて適用する。

(昭和60年7月4日条例第81号)

1 この条例は、昭和60年8月1日から施行する。ただし、第3条の規定は、公布の日から施行する。

2 改正後の広島市老人医療費補助条例及び広島市重度心身障害者医療費補助条例の規定は、この条例の施行の日以後に行われる診療等に係る医療費の補助について適用する。

(昭和61年3月28日条例第16号)

この条例は、昭和61年4月1日から施行する。

(昭和61年6月20日条例第33号)

1 この条例は、昭和61年8月1日から施行する。

2 改正後の広島市老人医療費補助条例及び広島市重度心身障害者医療費補助条例の規定は、この条例の施行の日以後に行われる診療等に係る医療費の補助について適用する。

(昭和62年7月8日条例第33号)

1 この条例は、昭和62年8月1日から施行する。

2 改正後の広島市老人医療費補助条例及び広島市重度心身障害者医療費補助条例の規定は、この条例の施行の日以後に行われる診療等に係る医療費の補助について適用する。

(昭和63年7月7日条例第33号)

1 この条例は、昭和63年8月1日から施行する。

2 改正後の広島市老人医療費補助条例及び広島市重度心身障害者医療費補助条例の規定は、この条例の施行の日以後に行われる診療等に係る医療費の補助について適用する。

(平成元年3月30日条例第16号)

1 この条例は、平成元年4月1日から施行する。

2 改正後の広島市重度心身障害者医療費補助条例の規定は、この条例の施行の日以後に行われる診療等に係る医療費の補助について適用する。

(平成元年6月30日条例第32号)

1 この条例は、平成元年8月1日から施行する。

2 改正後の広島市老人医療費補助条例及び広島市重度心身障害者医療費補助条例の規定は、この条例の施行の日以後に行われる診療等に係る医療費の補助について適用する。

(平成2年6月29日条例第34号)

1 この条例は、平成2年8月1日から施行する。

2 改正後の広島市老人医療費補助条例及び広島市重度心身障害者医療費補助条例の規定は、この条例の施行の日以後に行われる診療等に係る医療費の補助について適用する。

(平成3年6月21日条例第47号)

1 この条例は、平成3年8月1日から施行する。

2 改正後の広島市老人医療費補助条例及び広島市重度心身障害者医療費補助条例の規定は、この条例の施行の日以後に行われる診療等に係る医療費の補助について適用する。

(平成4年6月30日条例第46号)

1 この条例は、平成4年8月1日から施行する。

2 改正後の広島市老人医療費補助条例及び広島市重度心身障害者医療費補助条例の規定は、この条例の施行の日以後に行われる診療等に係る医療費の補助について適用する。

(平成5年7月5日条例第28号)

1 この条例は、平成5年8月1日から施行する。

2 改正後の広島市老人医療費補助条例及び広島市重度心身障害者医療費補助条例の規定は、この条例の施行の日以後に行われる診療等に係る医療費の補助について適用する。

(平成6年6月30日条例第35号)

1 この条例は、平成6年8月1日から施行する。

2 改正後の広島市老人医療費補助条例及び広島市重度心身障害者医療費補助条例の規定は、この条例の施行の日以後に行われる診療等に係る医療費の補助について適用する。

(平成6年9月9日条例第45号)

1 この条例は、平成6年10月1日から施行する。ただし、第1条中広島市老人医療費補助条例第3条第1項の改正規定及び第4条中広島市重度心身障害者医療費補助条例第3条第1項第2号の改正規定は、公布の日から施行する。

2 改正後の広島市老人医療費補助条例(第3条第1項の規定を除く。)、広島市乳幼児医療費補助条例、広島市母子家庭医療費補助条例及び広島市重度心身障害者医療費補助条例(第3条第1項第2号の規定を除く。)の規定は、この条例の施行の日以後に行われる診療等に係る医療費の補助について適用し、改正後の広島市老人医療費補助条例第3条第1項及び広島市重度心身障害者医療費補助条例第3条第1項第2号の規定は、平成6年8月1日以後に行われた診療等に係る医療費の補助について適用する。

(平成7年3月20日条例第16号)

1 この条例は、平成7年4月1日から施行する。

2 改正後の広島市老人医療費補助条例、広島市母子家庭医療費補助条例、広島市乳幼児医療費補助条例及び広島市重度心身障害者医療費補助条例の規定(この条例による改正部分に限る。)は、社会福祉事業法(昭和26年法律第45号)第2条第2項各号に掲げる施設で本市の区域外に存するものへの入所措置が採られたためこの条例の施行日以後に他の市町村に住所を有するに至った者で当該措置が採られた際現に本市に住所を有していたと認められるものに対して同日以後に行われる診療等に係る医療費の補助について適用する。

(平成7年7月5日条例第51号)

1 この条例は、平成7年8月1日から施行する。

2 改正後の広島市老人医療費補助条例及び広島市重度心身障害者医療費補助条例の規定は、この条例の施行の日以後に行われる診療等に係る医療費の補助について適用し、同日前に行われた診療等に係る医療費の補助については、なお従前の例による。

(平成8年7月2日条例第40号)

1 この条例は、平成8年8月1日から施行する。

2 改正後の広島市老人医療費補助条例及び広島市重度心身障害者医療費補助条例の規定は、この条例の施行の日以後に行われる診療等に係る医療費の補助について適用し、同日前に行われた診療等に係る医療費の補助については、なお従前の例による。

(平成9年3月27日条例第20号)

1 この条例は、平成9年4月1日から施行する。

2 改正後の広島市老人医療費補助条例、広島市ひとり親家庭等医療費補助条例、広島市乳幼児医療費補助条例及び広島市重度心身障害者医療費補助条例の規定は、この条例の施行の日以後に行われる診療等に係る医療費の補助について適用し、同日前に行われた診療等に係る医療費の補助については、なお従前の例による。

(平成9年7月3日条例第50号)

1 この条例は、平成9年8月1日から施行する。

2 改正後の広島市老人医療費補助条例及び広島市重度心身障害者医療費補助条例の規定は、この条例の施行の日以後に行われる診療等に係る医療費の補助について適用し、同日前に行われた診療等に係る医療費の補助については、なお従前の例による。

(平成9年12月19日条例第67号)

1 この条例は、平成10年1月1日から施行する。

2 改正後の広島市老人医療費補助条例、広島市ひとり親家庭等医療費補助条例、広島市乳幼児医療費補助条例及び広島市重度心身障害者医療費補助条例の規定は、この条例の施行の日以後に行われる診療等に係る医療費の補助について適用し、同日前に行われた診療等に係る医療費の補助については、なお従前の例による。

(平成10年10月2日条例第101号)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 改正後の広島市重度心身障害者医療費補助条例の規定は、平成10年8月1日以後に行われた診療等に係る医療費の補助について適用する。

(平成11年3月24日条例第10号)

この条例は、平成11年4月1日から施行する。

(平成11年10月1日条例第55号)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 改正後の広島市重度心身障害者医療費補助条例の規定は、平成11年8月1日以後に行われた診療等に係る医療費の補助について適用する。

(平成12年3月29日条例第31号)

この条例は、平成12年4月1日から施行する。

(平成12年9月28日条例第65号)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 改正後の第3条第1項第1号の規定は平成12年4月1日以後に、同項第2号の規定は同年8月1日以後に行われた診療等に係る医療費の補助について適用する。

(平成12年12月25日条例第69号)

この条例は、平成13年1月6日から施行する。

(平成13年3月15日条例第2号)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 改正後の広島市老人医療費補助条例第3条、広島市ひとり親家庭等医療費補助条例第3条第1号及び広島市重度心身障害者医療費補助条例第3条第1項第1号の規定は、病院又は診療所で本市の区域外に存するものに入院したため平成13年1月1日以後に他の市町村に住所を有するに至った者で当該病院又は診療所に入院した際現に本市に住所を有していたと認められるものに対して同日以後に行われた診療等に係る医療費の補助について適用する。

3 改正後の広島市老人医療費補助条例第4条第1項及び第3項並びに広島市重度心身障害者医療費補助条例第4条ただし書の規定は、平成13年1月1日以後に行われた診療等に係る医療費の補助について適用する。

(平成14年10月3日条例第56号)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 改正後の第4条(各号列記以外の部分に限る。)の規定は、平成14年10月1日以後に行われた診療等に係る医療費の補助について適用し、同日前に行われた診療等に係る医療費の補助については、なお従前の例による。

(平成17年3月30日条例第63号)

この条例は、平成17年4月25日から施行する。

(平成18年3月2日条例第3号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成18年3月29日条例第21号)

1 この条例は、平成18年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の広島市老人医療費補助条例第3条第1項、第2条の規定による改正後の広島市ひとり親家庭等医療費補助条例第3条第1号及び第3条の規定による改正後の広島市重度心身障害者医療費補助条例第3条第1項第1号の規定は、介護保険法(平成9年法律第123号)第8条第19項に規定する介護専用型特定施設のうちその入居定員が30人以上であるもの又は障害者自立支援法(平成17年法律第123号)第5条第16項に規定する共同生活援助を行う住居であって、本市の区域外に存するものに入居したためこの条例の施行の日以後に他の市町村に住所を有するに至った者で当該施設又は住居に入居した際現に本市に住所を有していたと認められるものに対して同日以後に行われる診療等に係る医療費の補助について適用する。

(平成18年6月30日条例第60号)

1 この条例は、平成18年10月1日から施行する。ただし、第1条、第3条、第5条、次項及び附則第3項の規定は、公布の日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の広島市老人医療費補助条例第3条第1項、第3条の規定による改正後の広島市ひとり親家庭等医療費補助条例第3条第1号及び第5条の規定による改正後の広島市重度心身障害者医療費補助条例第3条第1項第1号(独立行政法人国立重度知的障害者総合施設のぞみの園法(平成14年法律第167号)第11条第1号の規定により独立行政法人国立重度知的障害者総合施設のぞみの園が設置する施設(以下「のぞみの園が設置する施設」という。)に入所措置が採られ、又は入所したことにより他の市町村の区域内に住所を有するに至った者で当該措置が採られ、又は入所した時以前に本市の区域内に住所を有していたと認められるものに係る部分に限る。)の規定は、のぞみの園が設置する施設に入所措置が採られ、又は入所したため平成18年4月1日以後に他の市町村に住所を有するに至った者でのぞみの園が設置する施設に入所措置が採られ、又は入所した際現に本市に住所を有していたと認められるものに対して同日以後に行われた診療等に係る医療費の補助について適用する。

3 第5条の規定による改正後の広島市重度心身障害者医療費補助条例第3条第1項第1号(知的障害者福祉法(昭和35年法律第37号)に規定する知的障害者援護施設(知的障害者更生施設及び知的障害者授産施設に限る。)又はのぞみの園が設置する施設に入所している者のうち、その者の扶養義務者が本市の区域内に住所を有する者(以下この項において「特例対象者」という。)に係る部分に限る。)の規定は、特例対象者に対して平成18年4月1日以後に行われた診療等に係る医療費の補助について適用する。

4 第2条の規定による改正後の広島市老人医療費補助条例附則第7項の規定により読み替えられた同条例第3条第1項、第4条の規定による改正後の広島市ひとり親家庭等医療費補助条例附則第6項の規定により読み替えられた同条例第3条第1号及び第6条の規定による改正後の広島市重度心身障害者医療費補助条例附則第7項の規定により読み替えられた同条例第3条第1項第1号の規定は、障害者自立支援法(平成17年法律第123号)第5条第10項に規定する共同生活介護を行う住居であって、本市の区域外に存するものに入居したためこの条例の施行の日以後に他の市町村に住所を有するに至った者で当該住居に入居した際現に本市に住所を有していたと認められるものに対して同日以後に行われる診療等に係る医療費の補助について適用する。

5 第6条の規定による改正後の広島市重度心身障害者医療費補助条例第3条第1項第1号(障害者自立支援法第5条第12項に規定する障害者支援施設(市長が定めるものを除く。)に入所している者のうち、その者の扶養義務者が本市の区域内に住所を有する者(以下この項において「特例対象者」という。)に係る部分に限る。)の規定は、特例対象者に対してこの条例の施行の日以後に行われる診療等に係る医療費の補助について適用する。

(平成18年9月29日条例第71号)

1 この条例は、平成18年10月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の広島市老人医療費補助条例第2条第2号、第2条の規定による改正後の広島市ひとり親家庭等医療費補助条例第2条第6号、第3条の規定による改正後の広島市乳幼児医療費補助条例第2条第10号及び第4条の規定による改正後の広島市重度心身障害者医療費補助条例第2条第3号の規定は、この条例の施行の日以後に行われる診療等に係る医療費の補助について適用し、同日前に行われた診療等に係る医療費の補助については、なお従前の例による。

(平成19年9月28日条例第49号)

この条例は、学校教育法等の一部を改正する法律(平成19年法律第96号)の施行の日から施行する。

(平成20年3月28日条例第17号)

1 この条例は、平成20年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の広島市老人医療費補助条例第3条第2項第1号並びに第4条第1項及び第5項第1号、第2条の規定による改正後の広島市ひとり親家庭等医療費補助条例第2条第5号キ並びに第3条の規定による改正後の広島市重度心身障害者医療費補助条例第2条第2号の規定は、この条例の施行の日以後に行われる診療等に係る医療費の補助について適用し、同日前に行われた診療等に係る医療費の補助については、なお従前の例による。

(平成23年7月4日条例第26号)

この条例中第1条、第3条、第6条、第8条、第10条、第13条、第15条及び第17条の規定は障がい者制度改革推進本部等における検討を踏まえて障害保健福祉施策を見直すまでの間において障害者等の地域生活を支援するための関係法律の整備に関する法律(平成22年法律第71号)第2条の規定(障害者自立支援法(平成17年法律第123号)第5条の改正規定に限る。)の施行の日から、その他の規定は平成24年4月1日から施行する。

(平成24年3月27日条例第18号)

この条例は、平成24年8月1日から施行する。ただし、第1条中広島市ひとり親家庭等医療費補助条例第3条第1号の改正規定及び第2条中広島市重度心身障害者医療費補助条例第3条第1項第1号の改正規定は、同年4月1日から施行する。

(平成25年3月28日条例第14号)

この条例は、平成25年4月1日から施行する。ただし、第1条中広島市障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行条例第2条、第6条第5項、第7項及び第8項、第7条第2項、第10条第3項並びに第11条第2項の改正規定、第2条(「第5条第12項」を「第5条第11項」に改める部分に限る。)の規定、第3条中広島市湯来福祉会館条例第3条第5号の改正規定(「第5条第26項」を「第5条第25項」に改める部分に限る。)、第4条(「第5条第10項に規定する共同生活介護若しくは同条第16項」を「第5条第15項」に改める部分に限る。)の規定、第5条中広島市重度心身障害者医療費補助条例第3条第1項第1号の改正規定(「第5条第12項」を「第5条第11項」に改める部分に限る。)及び同条例附則第7項の改正規定(「第5条第10項に規定する共同生活介護若しくは同条第16項」を「第5条第15項」に改める部分に限る。)、第6条中広島市心身障害者福祉センター条例第3条第5号の改正規定(「同条第13項」を「同条第12項」に改める部分に限る。)及び同条第6号の改正規定(「第5条第26項」を「第5条第25項」に改める部分に限る。)、第7条中広島市障害者デイサービスセンター条例第3条第1号の改正規定(「同条第13項」を「同条第12項」に改める部分に限る。)及び同条第2号の改正規定(「第5条第26項」を「第5条第25項」に改める部分に限る。)、第8条中広島市皆賀園条例第3条第2号の改正規定(「第5条第14項」を「第5条第13項」に改める部分に限る。)、同条第3号の改正規定(「第5条第15項」を「第5条第14項」に改める部分に限る。)及び同条例第5条第1号の改正規定(「同条第14項」を「同条第13項」に、「同条第15項」を「同条第14項」に改める部分に限る。)、第10条(「第5条第12項」を「第5条第11項」に改める部分に限る。)の規定並びに第11条中広島市総合リハビリテーションセンター条例第4条第3号の改正規定(「第5条第12項」を「第5条第11項」に、「同条第13項」を「同条第12項」に、「第5条第11項」を「第5条第10項」に改める部分に限る。)及び同条例第7条第1号の改正規定(「第5条第13項」を「第5条第12項」に、「同条第11項」を「同条第10項」に改める部分に限る。)は、平成26年4月1日から施行する。

(平成30年2月28日条例第2号)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、附則第7項の改正規定(「第5条第15項」を「第5条第17項」に改める部分に限る。)は、平成30年4月1日から施行する。

2 第3条第1項第2号の改正規定(「前前年」を「前々年」に改める部分を除く。)による改正後の同号の規定は、平成31年8月1日以後に行われる診療等に係る医療費の補助について適用し、同日前に行われた診療等に係る医療費の補助については、なお従前の例による。

(平成31年3月15日条例第3号)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 改正後の広島市ひとり親家庭等医療費補助条例及び広島市重度心身障害者医療費補助条例の規定は、平成30年4月1日以後に震災、風水害、落雷、火災その他これらに類する災害を受ける等特別の事情があると市長が認めた者に対して同日以後に行われた診療等に係る医療費の補助について適用する。この場合において、同日から平成31年7月31日までの間における同条例第3条第1項第2号の規定の適用については、同号中「同一生計配偶者及び」とあるのは「控除対象配偶者及び」と、「規定する同一生計配偶者(70歳以上の者に限る。以下この号において同じ。)」とあるのは「規定する老人控除対象配偶者」と、「当該同一生計配偶者」とあるのは「当該老人控除対象配偶者」とする。

(令和2年3月24日条例第17号)

1 この条例は、令和2年4月1日から施行する。

2 改正後の第3条第1項第2号及び第2項の規定は、この条例の施行の日以後に行われる診療等に係る医療費の補助について適用し、同日前に行われた診療等に係る医療費の補助については、なお従前の例による。

(令和3年6月29日条例第44号)

1 この条例は、令和3年8月1日から施行する。

2 改正後の広島市重度心身障害者医療費補助条例第3条第1項第2号の規定は、この条例の施行の日以後に行われる診療等に係る医療費の補助について適用し、同日前に行われた診療等に係る医療費の補助については、なお従前の例による。

広島市重度心身障害者医療費補助条例

昭和48年3月31日 条例第62号

(令和3年8月1日施行)

体系情報
第10類 社会福祉/第4章 障害者福祉
沿革情報
昭和48年3月31日 条例第62号
昭和49年3月30日 条例第22号
昭和50年3月26日 条例第57号
昭和51年3月31日 条例第30号
昭和53年3月31日 条例第17号
昭和57年6月29日 条例第52号
昭和57年12月18日 条例第67号
昭和58年7月8日 条例第34号
昭和59年7月3日 条例第39号
昭和59年9月22日 条例第49号
昭和60年2月27日 条例第20号
昭和60年3月19日 条例第66号
昭和60年7月4日 条例第81号
昭和61年3月28日 条例第16号
昭和61年6月20日 条例第33号
昭和62年7月8日 条例第33号
昭和63年7月7日 条例第33号
平成元年3月30日 条例第16号
平成元年6月30日 条例第32号
平成2年6月29日 条例第34号
平成3年6月21日 条例第47号
平成4年6月30日 条例第46号
平成5年7月5日 条例第28号
平成6年6月30日 条例第35号
平成6年9月9日 条例第45号
平成7年3月20日 条例第16号
平成7年7月5日 条例第51号
平成8年7月2日 条例第40号
平成9年3月27日 条例第20号
平成9年7月3日 条例第50号
平成9年12月19日 条例第67号
平成10年10月2日 条例第101号
平成11年3月24日 条例第10号
平成11年10月1日 条例第55号
平成12年3月29日 条例第31号
平成12年9月28日 条例第65号
平成12年12月25日 条例第69号
平成13年3月15日 条例第2号
平成14年10月3日 条例第56号
平成17年3月30日 条例第63号
平成18年3月2日 条例第3号
平成18年3月29日 条例第21号
平成18年6月30日 条例第60号
平成18年9月29日 条例第71号
平成19年9月28日 条例第49号
平成20年3月28日 条例第17号
平成23年7月4日 条例第26号
平成24年3月27日 条例第18号
平成25年3月28日 条例第14号
平成30年2月28日 条例第2号
平成31年3月15日 条例第3号
令和2年3月24日 条例第17号
令和3年6月29日 条例第44号