○広島市ひとり親家庭等医療費補助条例
昭和54年7月7日
条例第30号
(目的)
第1条 この条例は、ひとり親家庭(配偶者のない女子又は配偶者のない男子がその児童を扶養する家庭をいう。)の母又は父及びその児童等に対し、医療費の一部を補助し、もつてその保健の向上と生活の安定に寄与するとともに、ひとり親家庭等の福祉の増進を図ることを目的とする。
(平8条例21・一部改正)
(1) 児童 18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある者をいう。
(2) 配偶者のない女子 母子及び父子並びに寡婦福祉法(昭和39年法律第129号)第6条第1項に規定する配偶者のない女子で児童を現に扶養しているもの及びこれに準ずる女子であつて市長が認めたものをいう。
(3) 配偶者のない男子 児童を現に扶養している男子であつて、配偶者(婚姻の届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。以下同じ。)と死別し、現に婚姻(婚姻の届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にある場合を含む。以下同じ。)をしていないもの及びこれに準ずる次に掲げるもの並びにこれらに準ずる男子であつて市長が認めたものをいう。
ア 離婚した男子であつて現に婚姻をしていないもの
イ 配偶者の生死が明らかでない男子
ウ 配偶者から遺棄されている男子
エ 配偶者が海外にあるためその扶養を受けることができない男子
オ 配偶者が精神又は身体の障害により長期にわたつて労働能力を失つている男子
カ 配偶者が法令により長期にわたつて拘禁されているためその扶養を受けることができない男子
キ 婚姻によらないで父となつた男子であつて、現に婚姻をしていないもの
(4) 父母のない児童 次のいずれかに該当する児童をいう。
ア 父母(実父母及び養父母を含む。以下同じ。)と死別した児童
イ 父母の生死が明らかでない児童
ウ 父母から遺棄されている児童
エ 父母が海外にあるためその扶養を受けることができない児童
オ 父母が精神又は身体の障害により長期にわたつて労働能力を失つているためその扶養を受けることができない児童
カ 父母が法令により長期にわたつて拘禁されているためその扶養を受けることができない児童
(5) 医療保険各法 次に掲げる法律をいう。
ア 健康保険法(大正11年法律第70号)
イ 船員保険法(昭和14年法律第73号)
ウ 国民健康保険法(昭和33年法律第192号)
エ 国家公務員共済組合法(昭和33年法律第128号)
オ 地方公務員等共済組合法(昭和37年法律第152号)
カ 私立学校教職員共済法(昭和28年法律第245号)
キ 高齢者の医療の確保に関する法律(昭和57年法律第80号)
(6) 医療費 医療保険各法の規定による療養の給付又は保険外併用療養費、療養費、訪問看護療養費、家族療養費若しくは家族訪問看護療養費の支給(以下「療養の給付等」という。)の対象になる医療費並びに健康保険法第129条第2項(同法第131条第2項、第133条第2項、第140条第2項及び第141条第2項において準用する場合を含む。)の規定により療養の給付が満了した者がなお継続して同一の疾病又は負傷及びこれによつて発した疾病について診療、薬剤の支給又は手当(以下「保険外診療等」という。)を受けた場合における当該保険外診療等に要した費用のうち、同法第149条において準用する同法第76条第2項、第86条第2項、第88条第4項、第110条第2項及び第111条第2項の規定による療養に要する費用の算定方法の例により算定した費用をいう。ただし、医療保険各法の規定による食事療養及び生活療養に係る費用を除く。
(昭57条例20・昭59条例40・昭59条例49・平2条例16・平6条例45・平8条例21・平9条例20・平9条例67・平14条例54・平15条例45・平18条例71・平20条例17・平26条例42・一部改正)
(対象者)
第3条 この条例による医療費の補助を受けることができる者(以下「対象者」という。)は、配偶者のない女子又は配偶者のない男子、当該配偶者のない女子又は配偶者のない男子に現に扶養されている児童及び父母のない児童であつて、次の各号に該当するものとする。ただし、児童、当該児童を現に扶養している配偶者のない女子又は配偶者のない男子及び当該児童と生計を一にする扶養義務者(民法(明治29年法律第89号)第877条第1項に規定する扶養義務者をいう。)の全員の前年の所得(1月から7月までの間に受けた診療等に係る医療費については、前々年の所得とする。)に係る所得税(所得税法(昭和40年法律第33号)第2条第1項第34号に規定する扶養親族のうち、16歳未満の者を同項第34号の2に規定する控除対象扶養親族と、16歳以上19歳未満の者を同項第34号の3に規定する特定扶養親族とそれぞれみなして適用した場合の同法に規定する所得税をいう。)の合算額が9万2,400円を超えるとき(震災、風水害、落雷、火災その他これらに類する災害を受ける等特別の事情があると市長が認めたときを除く。)は、対象者としない。
(1) 本市の区域内に住所を有する者(社会福祉法(昭和26年法律第45号)第2条第2項各号に掲げる施設、介護保険法(平成9年法律第123号)第8条第21項に規定する介護専用型特定施設のうちその入居定員が30人以上であるもの若しくは同条第25項に規定する介護保険施設、独立行政法人国立重度知的障害者総合施設のぞみの園法(平成14年法律第167号)第11条第1号の規定により独立行政法人国立重度知的障害者総合施設のぞみの園が設置する施設又は病院若しくは診療所で本市の区域外に存するものに入所措置が採られ、若しくは入所し、入居し、又は入院したことにより他の市町村(特別区を含む。)の区域内に住所を有するに至つた者で当該措置が採られ、若しくは入所し、入居し、又は入院した時以前に本市の区域内に住所を有していたと認められるもののうち、市長が定める者を含む。)
(2) 医療保険各法の規定による被保険者、組合員又は被扶養者
(昭57条例20・昭59条例40・平6条例45・平7条例16・平8条例21・平12条例60・平13条例2・平18条例21・平18条例60・平24条例18・平30条例15・平31条例3・一部改正)
(補助の範囲)
第4条 補助の額は、次の各号の一以上に該当する場合における医療費の総額のうち、医療保険各法及び他の法令の規定によつて対象者が負担すべき額に相当する額とする。
(1) 対象者に係る疾病又は負傷につき療養の給付等又は保険外診療等を受けたとき。
(2) 対象者に係る疾病につき他の法令の規定によつて医療を受けるための費用について公費負担を受けたとき。
(平6条例45・一部改正)
(資格者証等)
第5条 市長は、対象者に対し、規則の定めるところにより、この条例による医療費の補助を受ける資格を証する資格者証(以下「資格者証」という。)を交付する。
2 対象者は、医療機関等(病院、診療所及び薬局並びにその他の者をいう。以下同じ。)において、診療等を受ける際、当該医療機関等に資格者証を提出するものとする。
(医療費の支払等)
第6条 第4条の規定による医療費の補助は、規則の定めるところにより行うものとする。
(補助の制限等)
第7条 市長は、対象者が疾病又は負傷に関し損害賠償その他の給付を受けた場合において、これらの給付のうちにこの条例による医療費の補助に相当する給付があると認められるときは、その価額の限度において、第4条の規定による補助の額の全部又は一部を支払わず、又は既に支払つた補助の額に相当する金額を返還させることができる。
2 市長は、偽りその他不正の行為によつて医療費の補助を受けた者があるときは、その者から、既に支払つた金額の全部又は一部を返還させることができる。
(権利の譲渡等の禁止)
第8条 医療費の補助を受ける権利は、これを譲渡し、又は担保に供してはならない。
(報告等)
第9条 市長は、医療費の補助に関し、必要があると認めるときは、対象者に対し、必要な事項の報告を求め、又は当該職員をしてこれらの事項について対象者その他の関係人に質問させることができる。
(委任規定)
第10条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が定める。
附則
1 この条例は、昭和54年10月1日から施行し、同日以後に行われる診療等に係る医療費について適用する。
(昭60条例20・旧附則・一部改正)
2 佐伯郡五日市町の編入の際現に旧五日市町母子家庭医療費助成条例(昭和54年五日市町条例第21号)の規定により母子家庭医療費の受給資格を有している者は、その時において対象者となるものとする。この場合において、同条例の規定に基づき交付された母子家庭医療費受給者証で同町の編入の際現に有効なものは、第5条の規定により交付された資格者証とみなす。
(昭60条例20・追加)
3 平成17年4月25日(以下「編入の日」という。)前に旧湯来町ひとり親家庭等医療費支給条例(昭和54年湯来町条例第9号。以下「旧湯来町条例」という。)第3条に規定する医療費の支給を受けることができる者(以下「受給資格者」という。)が受けた診療等に係る医療費の補助については、旧湯来町条例の例による。
(平17条例60・追加)
4 編入の日の前日において受給資格者である者は、編入の日に、対象者となつたものとみなす。この場合において、当該者に対し、編入の日前に交付されている旧佐伯郡湯来町のひとり親家庭等医療費受給者証は、第5条第1項の規定により交付された資格者証とみなす。
(平17条例60・追加)
5 前2項に定めるもののほか、旧湯来町条例の規定によりした処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりした処分、手続その他の行為とみなす。
(平17条例60・追加)
(平18条例60・追加、平23条例26・平25条例14・平30条例15・一部改正)
附則(昭和57年3月24日条例第20号)
1 この条例は、昭和57年10月1日から施行する。ただし、第2条第1号の改正規定及び附則第3項の規定は、同年4月1日から施行する。
2 改正後の広島市母子家庭医療費補助条例第3条ただし書の規定は、昭和57年10月1日以後に行われる診療等に係るものについて適用する。
3 広島市福祉地区及び福祉事務所の設置等に関する条例(昭和48年広島市条例第76号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう略〕
附則(昭和59年7月3日条例第40号)
1 この条例中第2条第3号の改正規定及び附則第3項の規定は公布の日から、第3条ただし書の改正規定及び次項の規定は昭和59年8月1日から施行する。
2 改正後の広島市母子家庭医療費補助条例第3条ただし書の規定は、昭和59年8月1日以後に行われる診療等に係るものについて適用する。
3 広島市乳児医療費補助条例(昭和48年広島市条例第102号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう略〕
附則(昭和59年9月22日条例第49号)
1 この条例は、昭和59年10月1日から施行する。
2 この条例の施行の日前に行われた診療等に係る改正前の広島市老人医療費補助条例、広島市母子家庭医療費補助条例、広島市乳児医療費補助条例及び広島市重度心身障害者医療費補助条例の規定による医療費の補助については、なお従前の例による。
附則(昭和60年2月27日条例第20号)
この条例は、昭和60年3月20日から施行する。
附則(平成2年3月27日条例第16号)
1 この条例は、平成2年4月1日から施行する。
2 第1条の規定による改正後の広島市母子家庭医療費補助条例第2条第1号の規定は、この条例の施行の日以後に行われる診療等に係る医療費の補助について適用する。
附則(平成6年9月9日条例第45号 抄)
1 この条例は、平成6年10月1日から施行する。
2 改正後の広島市老人医療費補助条例(第3条第1項の規定を除く。)、広島市乳幼児医療費補助条例、広島市母子家庭医療費補助条例及び広島市重度心身障害者医療費補助条例(第3条第1項第2号の規定を除く。)の規定は、この条例の施行の日以後に行われる診療等に係る医療費の補助について適用し、改正後の広島市老人医療費補助条例第3条第1項及び広島市重度心身障害者医療費補助条例第3条第1項第2号の規定は、平成6年8月1日以後に行われた診療等に係る医療費の補助について適用する。
附則(平成7年3月20日条例第16号)
1 この条例は、平成7年4月1日から施行する。
2 改正後の広島市老人医療費補助条例、広島市母子家庭医療費補助条例、広島市乳幼児医療費補助条例及び広島市重度心身障害者医療費補助条例の規定(この条例による改正部分に限る。)は、社会福祉事業法(昭和26年法律第45号)第2条第2項各号に掲げる施設で本市の区域外に存するものへの入所措置が採られたためこの条例の施行の日以後に他の市町村に住所を有するに至った者で当該措置が採られた際現に本市に住所を有していたと認められるものに対して同日以後に行われる診療等に係る医療費の補助について適用する。
附則(平成8年3月28日条例第21号)
1 この条例は、平成8年8月1日から施行する。
2 改正後の広島市ひとり親家庭等医療費補助条例の規定は、この条例の施行の日以後に行われる診療等に係る医療費の補助について適用する。
附則(平成9年3月27日条例第20号)
1 この条例は、平成9年4月1日から施行する。
2 改正後の広島市老人医療費補助条例、広島市ひとり親家庭等医療費補助条例、広島市乳幼児医療費補助条例及び広島市重度心身障害者医療費補助条例の規定は、この条例の施行の日以後に行われる診療等に係る医療費の補助について適用し、同日前に行われた診療等に係る医療費の補助については、なお従前の例による。
附則(平成9年12月19日条例第67号)
1 この条例は、平成10年1月1日から施行する。
2 改正後の広島市老人医療費補助条例、広島市ひとり親家庭等医療費補助条例、広島市乳幼児医療費補助条例及び広島市重度心身障害者医療費補助条例の規定は、この条例の施行の日以後に行われる診療等に係る医療費の補助について適用し、同日前に行われた診療等に係る医療費の補助については、なお従前の例による。
附則(平成12年9月28日条例第60号 抄)
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 改正後の広島市老人医療費補助条例、広島市ひとり親家庭等医療費補助条例及び広島市乳幼児医療費補助条例の規定は、平成12年4月1日以後に行われた診療等に係る医療費の補助について適用する。
附則(平成13年3月15日条例第2号 抄)
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 改正後の広島市老人医療費補助条例第3条、広島市ひとり親家庭等医療費補助条例第3条第1号及び広島市重度心身障害者医療費補助条例第3条第1項第1号の規定は、病院又は診療所で本市の区域外に存するものに入院したため平成13年1月1日以後に他の市町村に住所を有するに至った者で当該病院又は診療所に入院した際現に本市に住所を有していたと認められるものに対して同日以後に行われた診療等に係る医療費の補助について適用する。
附則(/平成14年10月3日条例第54号/平成15年7月10日条例第45号/)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成17年3月30日条例第60号)
この条例は、平成17年4月25日から施行する。
附則(平成18年3月29日条例第21号)
1 この条例は、平成18年4月1日から施行する。
2 第1条の規定による改正後の広島市老人医療費補助条例第3条第1項、第2条の規定による改正後の広島市ひとり親家庭等医療費補助条例第3条第1号及び第3条の規定による改正後の広島市重度心身障害者医療費補助条例第3条第1項第1号の規定は、介護保険法(平成9年法律第123号)第8条第19項に規定する介護専用型特定施設のうちその入居定員が30人以上であるもの又は障害者自立支援法(平成17年法律第123号)第5条第16項に規定する共同生活援助を行う住居であって、本市の区域外に存するものに入居したためこの条例の施行の日以後に他の市町村に住所を有するに至った者で当該施設又は住居に入居した際現に本市に住所を有していたと認められるものに対して同日以後に行われる診療等に係る医療費の補助について適用する。
附則(平成18年6月30日条例第60号 抄)
1 この条例は、平成18年10月1日から施行する。ただし、第1条、第3条、第5条、次項及び附則第3項の規定は、公布の日から施行する。
2 第1条の規定による改正後の広島市老人医療費補助条例第3条第1項、第3条の規定による改正後の広島市ひとり親家庭等医療費補助条例第3条第1号及び第5条の規定による改正後の広島市重度心身障害者医療費補助条例第3条第1項第1号(独立行政法人国立重度知的障害者総合施設のぞみの園法(平成14年法律第167号)第11条第1号の規定により独立行政法人国立重度知的障害者総合施設のぞみの園が設置する施設(以下「のぞみの園が設置する施設」という。)に入所措置が採られ、又は入所したことにより他の市町村の区域内に住所を有するに至った者で当該措置が採られ、又は入所した時以前に本市の区域内に住所を有していたと認められるものに係る部分に限る。)の規定は、のぞみの園が設置する施設に入所措置が採られ、又は入所したため平成18年4月1日以後に他の市町村に住所を有するに至った者でのぞみの園が設置する施設に入所措置が採られ、又は入所した際現に本市に住所を有していたと認められるものに対して同日以後に行われた診療等に係る医療費の補助について適用する。
4 第2条の規定による改正後の広島市老人医療費補助条例附則第7項の規定により読み替えられた同条例第3条第1項、第4条の規定による改正後の広島市ひとり親家庭等医療費補助条例附則第6項の規定により読み替えられた同条例第3条第1号及び第6条の規定による改正後の広島市重度心身障害者医療費補助条例附則第7項の規定により読み替えられた同条例第3条第1項第1号の規定は、障害者自立支援法(平成17年法律第123号)第5条第10項に規定する共同生活介護を行う住居であって、本市の区域外に存するものに入居したためこの条例の施行の日以後に他の市町村に住所を有するに至った者で当該住居に入居した際現に本市に住所を有していたと認められるものに対して同日以後に行われる診療等に係る医療費の補助について適用する。
附則(平成18年9月29日条例第71号)
1 この条例は、平成18年10月1日から施行する。
2 第1条の規定による改正後の広島市老人医療費補助条例第2条第2号、第2条の規定による改正後の広島市ひとり親家庭等医療費補助条例第2条第6号、第3条の規定による改正後の広島市乳幼児医療費補助条例第2条第10号及び第4条の規定による改正後の広島市重度心身障害者医療費補助条例第2条第3号の規定は、この条例の施行の日以後に行われる診療等に係る医療費の補助について適用し、同日前に行われた診療等に係る医療費の補助については、なお従前の例による。
附則(平成20年3月28日条例第17号)
1 この条例は、平成20年4月1日から施行する。
2 第1条の規定による改正後の広島市老人医療費補助条例第3条第2項第1号並びに第4条第1項及び第5項第1号、第2条の規定による改正後の広島市ひとり親家庭等医療費補助条例第2条第5号キ並びに第3条の規定による改正後の広島市重度心身障害者医療費補助条例第2条第2号の規定は、この条例の施行の日以後に行われる診療等に係る医療費の補助について適用し、同日前に行われた診療等に係る医療費の補助については、なお従前の例による。
附則(平成23年7月4日条例第26号)
この条例中第1条、第3条、第6条、第8条、第10条、第13条、第15条及び第17条の規定は障がい者制度改革推進本部等における検討を踏まえて障害保健福祉施策を見直すまでの間において障害者等の地域生活を支援するための関係法律の整備に関する法律(平成22年法律第71号)第2条の規定(障害者自立支援法(平成17年法律第123号)第5条の改正規定に限る。)の施行の日から、その他の規定は平成24年4月1日から施行する。
附則(平成24年3月27日条例第18号)
この条例は、平成24年8月1日から施行する。ただし、第1条中広島市ひとり親家庭等医療費補助条例第3条第1号の改正規定及び第2条中広島市重度心身障害者医療費補助条例第3条第1項第1号の改正規定は、同年4月1日から施行する。
附則(平成25年3月28日条例第14号)
この条例は、平成25年4月1日から施行する。ただし、第1条中広島市障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行条例第2条、第6条第5項、第7項及び第8項、第7条第2項、第10条第3項並びに第11条第2項の改正規定、第2条(「第5条第12項」を「第5条第11項」に改める部分に限る。)の規定、第3条中広島市湯来福祉会館条例第3条第5号の改正規定(「第5条第26項」を「第5条第25項」に改める部分に限る。)、第4条(「第5条第10項に規定する共同生活介護若しくは同条第16項」を「第5条第15項」に改める部分に限る。)の規定、第5条中広島市重度心身障害者医療費補助条例第3条第1項第1号の改正規定(「第5条第12項」を「第5条第11項」に改める部分に限る。)及び同条例附則第7項の改正規定(「第5条第10項に規定する共同生活介護若しくは同条第16項」を「第5条第15項」に改める部分に限る。)、第6条中広島市心身障害者福祉センター条例第3条第5号の改正規定(「同条第13項」を「同条第12項」に改める部分に限る。)及び同条第6号の改正規定(「第5条第26項」を「第5条第25項」に改める部分に限る。)、第7条中広島市障害者デイサービスセンター条例第3条第1号の改正規定(「同条第13項」を「同条第12項」に改める部分に限る。)及び同条第2号の改正規定(「第5条第26項」を「第5条第25項」に改める部分に限る。)、第8条中広島市皆賀園条例第3条第2号の改正規定(「第5条第14項」を「第5条第13項」に改める部分に限る。)、同条第3号の改正規定(「第5条第15項」を「第5条第14項」に改める部分に限る。)及び同条例第5条第1号の改正規定(「同条第14項」を「同条第13項」に、「同条第15項」を「同条第14項」に改める部分に限る。)、第10条(「第5条第12項」を「第5条第11項」に改める部分に限る。)の規定並びに第11条中広島市総合リハビリテーションセンター条例第4条第3号の改正規定(「第5条第12項」を「第5条第11項」に、「同条第13項」を「同条第12項」に、「第5条第11項」を「第5条第10項」に改める部分に限る。)及び同条例第7条第1号の改正規定(「第5条第13項」を「第5条第12項」に、「同条第11項」を「同条第10項」に改める部分に限る。)は、平成26年4月1日から施行する。
附則(平成26年7月4日条例第42号)
この条例は、平成26年10月1日から施行する。
附則(平成30年3月29日条例第15号)
この条例は、平成30年4月1日から施行する。ただし、第3条第1号の改正規定は、公布の日から施行する。
附則(平成31年3月15日条例第3号)
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 改正後の広島市ひとり親家庭等医療費補助条例及び広島市重度心身障害者医療費補助条例の規定は、平成30年4月1日以後に震災、風水害、落雷、火災その他これらに類する災害を受ける等特別の事情があると市長が認めた者に対して同日以後に行われた診療等に係る医療費の補助について適用する。この場合において、同日から平成31年7月31日までの間における同条例第3条第1項第2号の規定の適用については、同号中「同一生計配偶者及び」とあるのは「控除対象配偶者及び」と、「規定する同一生計配偶者(70歳以上の者に限る。以下この号において同じ。)」とあるのは「規定する老人控除対象配偶者」と、「当該同一生計配偶者」とあるのは「当該老人控除対象配偶者」とする。