定額減税の不足額給付を行います
昨年度に実施した当初調整給付の支給額に不足が生じる場合などに、給付(不足額給付)を行います。給付金を装った振り込め詐欺などにご注意ください。
令和7年1月1日時点で、市内に住所がある人で、次の「不足額給付Ⅰ」か「不足額給付Ⅱ」の条件を満たす人に給付を行います。
不足額給付Ⅰ
昨年度実施した「当初調整給付」では、速やかな支援を行うため、令和5年分の所得情報などを基に推計した令和6年分推計所得税額を用いて算定した額を支給しました。
そのため、令和6年分所得などが確定したのちに、「本来給付すべき額」と「当初調整給付額」との間に差額が生じ、支給額に不足が生じた人に、今回その差額を支給します。
◆手続き方法(予定)
市から当初調整給付が振り込まれた人 または マイナンバーによる公金受取口座を登録している人 〈プッシュ型方式〉 |
左記以外の人 〈確認書方式〉 ※申請書方式の人は除く |
令和6年1月2日以降に市に転入した人 〈申請書方式〉 |
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▶原則手続き不要 送付する「支給のお知らせ」に記載の期日までに受給の辞退などの申し出がなかった場合に、給付金を記載の口座に振り込み |
▶確認書の返送が必要 送付する「確認書」に必要事項を記入し、必要書類を添付のうえ、11月7日金曜日(消印有効)までに提出(オンラインによる提出も可能) |
▶申請が必要 「申請書」に必要事項を記入し、必要書類を添付のうえ、11月7日金曜日までに、郵送(消印有効)か申請窓口で提出 |
■は8月下旬から対象者に、書類を送付します
不足額給付Ⅱ
次の全ての条件を満たす人に原則4万円(※)を給付します。
●令和6年分所得税、令和6年度分個人住民税所得割額の両方で定額減税前税額がゼロ
●税制度上、「扶養親族」対象外
●低所得世帯向け給付対象世帯の世帯主・世帯員(未申請・辞退世帯を含む)に該当しない
※令和6年1月1日時点で国外居住者であった場合には3万円
◆手続き方法(予定)
市で対象と把握できた人
▶8月下旬から書類を送付します。詳しい手続き方法は市ホームページ(下記)で
上記以外の人(令和6年1月2日以降に市に転入した人など)
▶受給には申請が必要
「申請書」に必要事項を記入し、必要書類を添付のうえ、11月7日金曜日までに、郵送(消印有効)か申請窓口で提出
広島市不足額給付申請窓口
- 日時
8月下旬~11月上旬頃 - 時間
午前8時半~午後5時15分(土曜日、日曜日、祝日、休日、年末年始は除く) - 会場
中区本通6-11 明治安田生命広島本通ビル
※市役所などでは申請を受け付けておりません
詳しくは
制度を分かりやすくお伝えするため、内容を簡略化している箇所があります。手続き方法や今後のスケジュールなど、詳しくは広島市不足額給付コールセンターか市ホームページで
広島市不足額給付コールセンター
電話:0570-783-072
ファクス:050-1712-6993
【時間】午前8時半~午後5時15分(土曜日、日曜日、祝日、休日、年末年始は除く)
市ホームページ◆問い合わせ先:広島市不足額給付コールセンター(電話・ファクス上記)