命名権取得者を公募しています

 施設の管理運営費などの財源を確保するため、57の公共施設の命名権取得者を先着順で公募しています。

誰もが知る施設の呼び名に

 命名権は、条例に規定する施設の名称は変更せず、施設の呼称として、企業名や商品名などを付けることができる権利です。
 施設の呼称が、市の広報活動やマスメディアの報道などを通じて、多くの市民の目に触れることにより、宣伝効果が期待できます。

命名権取得者を公募している施設

●区民文化センター・区図書館の合築施設(中・西・安佐南区は除く)
●まんが図書館
●区スポーツセンター(中・東・安佐南・安佐北区は除く)
●庭球場(中央庭球場は除く)
●市民農園
●クアハウス湯の山
●公園
●運動広場 など

【応募資格】
次の1.2.のいずれにも該当する法人か個人 1.県内に本社か支店などの事業所がある。法人以外は応募者か応募団体の代表者の住所地が県内にある 2.市が定める除外要件に該当しない

【内容・条件】
●契約金額 年間100万円(※)以上。ただし、運動広場(戸坂・沼田は除く)・庭球場(新宮苑は除く)・市民農園は、年間50万円(※)以上
※消費税と地方消費税は除く
●呼称使用期間 原則3年間以上

 詳しい応募内容・条件などを記載した公募要項は市ホームページか財政課で。

市ホームページ

◆問い合わせ先:財政課(電話504-2075、ファクス504-2099)

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