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土砂災害特別警戒区域内の建物の区域外への移転や外壁補強の一部を補助
1.区域外への移転の補助
- 対象者
次の全てに該当するもの
●土砂災害特別警戒区域、災害危険区域、崖認定適用区域のいずれかの区域にあること
●区域に指定される前から建てられている住宅
●土砂災害に対して安全性のない既存住宅で除去するもの
- 補助額
除却費:上限200万円
移転費など:上限97万5000円
移転先住宅の建設、購入費や改修費(借入金利子相当額のみ):上限731万8000円
2.外壁補強などへの補助
- 対象者
次の全てに該当するもの
●土砂災害特別警戒区域にある住宅や居室のある建物
●土砂災害に対して安全な構造となる改修や塀の設置
- 補助額
改修工事費の23%以内(上限77万2000円) - 申し込み方法
建築指導課へ事前協議の上、所定の申込書で、5月30日金曜日(必着)までに。申込書、募集案内は、市ホームページ、同課、区建築課で。抽選1.2.各1件程度。申込期間で予算枠に達しない場合は、6月2日月曜日以降、先着順。
市ホームページ
- 問い合わせ先
電話504-2288、ファクス504-2529
ブロック塀などの撤去費用の一部を補助
- 対象者
道路に面し、道路面から高さ1メートル以上のブロック塀など - 補助額
撤去費用の3分の2(上限15万円) - 申し込み方法
建築指導課へ事前協議の上、所定の申請書で、来年1月30日金曜日までに。申請書などは、市ホームページ、同課、区建築課で。予算の範囲内で先着順
市ホームページ
- 問い合わせ先
電話504-2288、ファクス504-2529
家庭用1.燃料電池、2.蓄電池、3.V2H充放電設備の設置費用の一部補助
- 対象者
次の全てに該当する人
●市内に在住
●住宅の所有者か賃借人
●市税を滞納していない
●住宅に新たに設置するか、設置された住宅を新たに購入する
※対象機器など詳しくは市ホームページで - 補助額
1台につき3万円 - 申し込み方法
所定の申請書で、来年1月30日金曜日(必着)までに、温暖化対策課へ。申請書は、市ホームページ、同課で。先着1.~3.計550台
市ホームページ
- 問い合わせ先
電話504-2185、ファクス504-2229
暮らしとこころの総合相談会
- 日時
6月3日火曜日午前10時~午後4時(受け付けは午後3時半まで) - 内容
生活苦、借金問題、労働など生活に関わる相談に、弁護士などの専門家が電話や面談で応対 - 相談専用電話
電話070-8910-9268 - 申し込み方法
面談予約は、電話で、6月2日月曜日までに、法テラス広島へ - 問い合わせ先
電話050-3383-5485、ファクス228-0418
勤労者生活資金融資制度
- 対象者
市内に在住か通勤の勤労者で、市税を滞納していない人 - 資金使途
1.住宅資金、教育資金、福祉車両購入費、2.医療費、介護用品購入費、冠婚葬祭費 - 限度額
1.500万円、2.200万円 - 融資期間
最長1.10年、2.5年 - 融資利率
固定金利年1.94%
※保証料込み、担保不要 - 申し込み方法
中国労働金庫ホームページか電話で
ホームページ
- 問い合わせ先
電話261-6411、ファクス262-0602
民間建築物の耐震診断費用の一部を補助
- 対象者
昭和56年5月以前着工の、多数の人が利用する民間建築物で、学校、幼稚園、保育所、福祉施設、病院など - 申し込み方法
建築指導課へ事前協議の上、所定の申込書で、5月30日金曜日(必着)までに。申込書、募集案内は、市ホームページ、同課、区建築課で。抽選1件程度。申込期間で予算枠に達しない場合は、6月2日月曜日以降、先着順
市ホームページ
- 問い合わせ先
電話504-2288、ファクス504-2529
吹き付けアスベスト除去などの費用の一部を補助
- 対象者
市内の建物 - 補助額
1.分析調査:費用全額(上限25万円)、2.除去などの工事:費用の2分の1(上限100万円) - 申し込み方法
建築指導課へ事前協議の上、所定の申込書で、5月30日金曜日(必着)までに。申込書、募集案内は、市ホームページ、同課、区建築課で。抽選1.2件程度、2.3件程度。申込期間で予算枠に達しない場合は、6月2日月曜日以降、先着順
市ホームページ
- 問い合わせ先
電話504-2288、ファクス504-2529
防犯機能付き電話機設置などの費用の一部を補助
- 対象者
65歳以上の人のみで構成する世帯
対象経費:防犯機能付き電話機の購入費用や特殊詐欺対策サービス導入の初期工事費用など。詳しくは市ホームページで
市ホームページ
- 料金など
1万円を上限として、対象経費の2分の1以内(1,000円未満切り捨て) - 申し込み方法
所定の申請書と必要書類を、来年1月30日金曜日(必着)までに、市民安全推進課か区地域起こし推進課へ。申請書などは、市ホームページ、市民安全推進課、区地域起こし推進課で。先着250件程度 - 問い合わせ先
市民安全推進課(電話504-2714、ファクス504-2712)、区地域起こし推進課(ファクスはこちらを参照)
区 | 電話 |
---|---|
中 | 504-2820 |
東 | 568-7704 |
南 | 250-8935 |
西 | 532-1023 |
安佐南 | 831-4926 |
安佐北 | 819-3905 |
安芸 | 821-4905 |
佐伯 | 943-9705 |
老朽危険空き家などの除却費用の一部を補助
- 対象者
次の全てに該当するもの
●市内にある空き家などのうち、戸建住宅
●腐朽か破損の程度が基準以上
●道路への影響が大きい
●空家等対策の推進に関する特別措置法22条第3項に規定する命令を受けていない - 補助額
除却工事費の3分の1か標準除却費×延べ面積×8/10のいずれか低い額(上限50万円) - 申し込み方法
建築指導課へ事前協議の上、所定の申込書で、5月30日金曜日(必着)までに。申込書、募集案内は、市ホームページ、同課、区建築課で。抽選10件程度。申込期間で予算枠に達しない場合は、6月2日月曜日以降、先着順
市ホームページ
- 問い合わせ先
電話504-2288、ファクス504-2529
住まいのアドバイザー派遣
- 対象者
住宅のリフォームについて専門家の助言を希望する人 - 内容
専門家が自宅を訪問し、相談に応じて助言 - 申し込み方法
所定の申込書で、来年1月30日金曜日(必着)までに、住宅政策課へ。申込書、募集案内は、市ホームページ、同課、区役所、出張所などで。先着15件
市ホームページ
- 問い合わせ先
電話504-2292、ファクス504-2308