生活困窮者の住宅支援を拡充

市くらしサポートセンターでは、4月1日から住まいに関する支援を新たに始めました。経済的にお困りで、住まいの問題を抱えている人はご相談ください。
【新規支援!】
引っ越し代などを支援 - 住居確保給付金(転居費用補助分)支給 -
収入が著しく減少し、家計改善のため、転居により家賃負担を軽減する必要がある人に対して転居費用相当額を支給します(生活保護を受給している人は対象外)。支給額には上限があります。
支給対象者には、世帯の月額収入の合計額と金融資産の合計額がそれぞれ基準額以下(下表)などのさまざまな要件があります。詳しくは、市ホームページ(上記)をご覧になるか、区くらしサポートセンター(下表)にご相談を。
■支給対象の例
●生計を担っていた家族が亡くなったか、休業や仕事を辞めたことにより、収入が著しく減少し、家賃が安い住宅への転居が必要になった人 など
■支給対象の費用
●引っ越し代
●転居のための初期費用(礼金、仲介手数料、家賃債務保証料、住宅保険料) など
※敷金、契約時に支払う家賃(前家賃など)、家財や設備の購入費は支給対象にはなりません
■収入要件など
月額収入基準額/資産基準額 |
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●単身世帯:12万2000円/50万4000円 ●2人世帯:17万6000円/78万円 ●3人世帯:22万1000円/100万円 ●4人世帯:26万3000円/100万円 ●5人世帯:30万4000円/100万円 ※申請者の家賃によっては収入基準額が変わることがあります |
【従来の支援も】
家賃を支援 - 住居確保給付金(家賃補助分)支給 -
離職などにより住居を失った人、失う恐れのある人には、就職に向けて活動することを条件に、一定期間、家賃相当額を支給しています(生活保護を受給している人は対象外)。
収入・資産要件、支給上限額がありますので、詳しくは、市ホームページをご覧になるか、区くらしサポートセンター(下表)にご相談を。
【新規支援!】
くらしサポートセンターに住まい相談支援員を配置
各区くらしサポートセンターの「住まい相談支援員」は、次のような支援を行います。
●転居などの住まいの課題を中心とした相談
●大家、不動産事業者、居住支援法人、地域包括支援センター、障害者基幹相談支援センターなどとの連携 など
各区くらしサポートセンター相談窓口
区 | 場所 | 電話 |
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中 | 中区地域福祉センター(中区大手町四丁目1-1) | 545-8388 |
東 | 東区総合福祉センター(東区東蟹屋町9-34) | 568-6887 |
南 | 南区役所別館(南区皆実町一丁目4-46) | 250-5677 |
西 | 西区地域福祉センター(西区福島町二丁目24-1) | 235-3566 |
安佐南 | 安佐南区総合福祉センター(安佐南区中須一丁目38-13) | 831-1209 |
安佐北 | 安佐北区総合福祉センター(安佐北区可部三丁目19-22) | 815-1124 |
安芸 | 安芸区総合福祉センター(安芸区船越南三丁目2-16) | 821-5662 |
佐伯 | 佐伯区役所別館(佐伯区海老園一丁目4-5) | 943-8797 |
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※ファクス(264-6413)、メール([email protected])による相談もできます(各センター共通)
◆問い合わせ先:保護自立支援課(電話504-2799、ファクス504-2169)